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深川市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月8日

インボイス制度

2022年9月8日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「インボイス制度」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。

質問者
北名照美 議員
答弁者
経済・地域振興部長 宮森栄治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 北名照美

次に、インボイス制度についてお尋ねします。政府は、来年の10月からこの制度を実施しようとしております。いろいろ見ると、商工業者団体、例えば日本商工会議所も含まれているのですけれども、あるいは青色申告会総連合だとか、いろいろな商業団体が延期や中止を求めているということであります。その点で、この際、事業者にとってどのようなデメリットがあるのか、あえてこの場所でお尋ねしたい。市としても、延期だとか、あるいは反対の表明をすることがいいと思うのだけれども、その辺どうですか。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

インボイス制度についてお答えいたします。インボイス制度につきましては、議員も触れられておりましたけれども、令和5年10月から導入されることになっておりまして、適格請求書等保存方式と表しており、売手である課税事業者が、税額や税率などの一定の事項が記載された書類であります適格請求書をインボイスというのですけれども、これを発行して、そのインボイスに基づいて買手が仕入れ税額控除を行う仕組みとなってございます。制度の対象となる課税事業者につきましては、年間売上高が1,000万円を超える場合で、年間売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除され、消費税の申告や納付を行う必要はございませんが、税務署へ消費税課税事業者選択届出書といった書類を提出いたしますと、課税事業者として登録が行われ、インボイスを発行することができるとされてございます。そこで、業者にとってのデメリットというお尋ねでございますけれども、課税事業者においては、インボイスの発行、管理などの事務負担が生じますし、免税事業者におきましては、課税事業者に転換した場合に、これまでに必要なかった消費税の申告や納税をはじめ、適格請求書の発行などの事務負担が生じ、また、課税事業者に転換しない場合には、買手が免税事業者から仕入れをした場合に税額控除ができないことから、取引条件の変更ですとか課税事業者への転換を求められる可能性などが考えられるところです。しかしながら、令和元年10月から軽減税率制度が導入されており、そういったことでも消費税の算出が大変複雑化し、経理事務の負担が増している中で、課税の適正化や透明性の確保、それとデジタル化による事務の効率化が図られるという点もありますので、インボイス制度の導入については、時代に沿った対応として、現状、やむを得ないものと思っているところでございます。いずれにいたしましても、制度の導入が迫る中で、事業者の皆さんの理解が不可欠であり、重要な取組となります事業周知につきましては、北空知青色申告会ですとか深川地方法人会におきまして、事業者を対象とした説明会を開催していると深川商工会議所から伺っておりますし、また、会議所でも事業者からの個別の問合せ等に適宜対応しているとのことでございますので、今後も関係機関と連携し、事業者の皆さんが混乱しないように意を用いてまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる