深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日
ジェンダー平等
2022年3月4日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「ジェンダー平等」について質問し、企画総務部長 三浦浩二、市民福祉部長 伊藤美恵子が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二、市民福祉部長 伊藤美恵子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
次に移ります。3番目、ジェンダー平等について、これは太田議員、大前議員、田畑議員などから、いろいろ出されておりますが、私からも少しだけ言いたいと思います。ジェンダーギャップが2021年、国際的に日本は156か国中120位、経済については117位、政治については144位、いかに遅れているかが歴然としております。そこで、1点目と2点目まとめて聞きたいのですが、深川市役所におけるジェンダーの関係はどうなっているか、深川市におけるジェンダーの関係はどうなっているか、その状況と到達、目標について聞きたい。3点目は、夫婦別姓です。これも世界中で日本だけが夫婦別姓なのです。何とも言いようがない、言いようがないと言ったら変だけれども、山下市長の見解を問いたい。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
ジェンダー平等についての質問のうち、私からは1点目と2点目の質問にお答えいたします。初めに、深川市役所におけるジェンダー平等の状況、到達、目標についてでございますが、深川市役所では、令和3年4月に3年度から7年度までの5年間を計画期間とする深川市特定事業主行動計画を策定しておりますので、その状況で申し上げたいと思います。この計画のうち、女性活躍推進に関する状況でお答えしますと、計画の数値目標といたしましては、一つ目に、課長職以上の女性管理職の割合20%以上を維持する。二つ目には、令和7年度までに育児休業を取得する男性職員の割合が10%以上になる。この二つを掲げております。目標の到達状況といたしましては、課長職以上の女性管理職の割合は、令和3年4月現在で27.2%となっており、目標値の20%を維持しているところでございます。次に、育児休業の取得については、令和3年度実績について、2月末で申し上げますと、男性職員2人が育児休業を取得しておりますので、取得率は20%となりまして、目標の10%を達成しておりますけれども、今後も引き続き男性職員の育児休業の取得促進に努めてまいりたいと考えております。2点目の深川市におけるジェンダー平等の状況、到達、目標についてでございますが、本市では、深川市男女共同参画計画を策定しておりますので、その状況でお答えいたします。本計画では、男女共同参画社会の実現に向けた啓発・研修事業として行う男女共同参画市民フォーラムなど178の具体的な施策を掲げておりまして、こうした取組を一体的に推進することが、本市のジェンダー平等に資するものと考えているところです。また、この計画における数値目標といたしましては、市の審議会などへの女性登用率について、40%を目指すとしております。現在の到達状況といたしましては、令和2年度実績になりますが、32.9%となっておりまして、現在のところ目標には達しておりませんけれども、対前年度比では1.1ポイントの増となったところでございます。このほか数値目標に定めない施策については、毎年、前年度実績の振り返りと当該年度の事業計画を作成の形で進捗管理を行っておりますので、今後も引き続き、本市の男女共同参画計画に掲げる目標の達成に向けて、各種事業を推進してまいりたいと考えております。
答弁 市民福祉部長 伊藤美恵子(市民福祉部長は2022年3月まで)
私からは3点目の夫婦別姓についてお答えいたします。夫婦の氏につきましては、民法第750条によりまして、婚姻により夫婦となった際には、夫または妻のどちらかの氏を称すると規定されております。厚生労働省が発表した令和元年度の人口動態統計によりますと、婚姻時に夫の氏を選択する夫婦の割合は95.5%となっており、女性が氏を改める例が圧倒的に多い状況となっております。女性の社会進出が一般的となった現代においては、氏を改めることにより職業生活上や日常生活上の様々な不便・不利益が指摘され、婚姻後も夫婦がそれぞれ婚姻前の氏を称することを認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見が、国民の間からも出されております。現在の民法の下での夫婦同氏制度は、憲法に違反しているのではないかと争われました最高裁判所大法廷では、夫婦同氏制度は憲法に違反していないと判断した一方で、選択的夫婦別姓制度は、国民的議論や民主主義的な過程を踏まえ検討されるべきとして国会で論ぜられ、判断されるべきものと判示されましたが、今日に至るまで議論が進んでない状況と認識しております。以上のことから、選択的夫婦別姓制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解の下に進められるべきものと考えているところでございます。