みんなの議会

深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日

生活保護行政

2022年3月4日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「生活保護行政」について質問し、市民福祉部長 伊藤美恵子が答弁しました。

質問者
北名照美 議員
答弁者
市民福祉部長 伊藤美恵子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 北名照美

次の生活保護行政についてお尋ねいたします。私は、生活保護のことを随分取り上げてきましたが、今、市でもポスターを作ったり、あるいは周知のための、ためらわずに相談をという言葉も何回か聞いています。ただ、一歩進める必要があると思うのです。この「生活保護は権利」と「申請ためらわないで」は、安倍前首相が言った言葉を私たちはビラにしました。それから、深川市が作っているポスターは非常に進んでいる例なのですが、深川市のポスターは「生活にお困りの方はお気軽に相談ください」と作っています。これは非常にいいです。札幌市が作ったポスターは、「生活保護の申請は国民の権利です」と、今年か去年ぐらいに作りました。そういうことで、やはり知らない人、誤解している人がいたり、正しく理解している人がまだまだ少ないという点で、前進した周知が必要ということでお尋ねします。2点目は、生活保護を利用している人の除雪費の活用や周知、周知や活用というか、これもまた少し不十分ではないかという気がするので、実態も含めて教えていただきたい。3点目はストーブです。ストーブを買う、更新する費用がないのです。古くなったものを使っている人もいるし、もらったものを使っている人もいるけれども、危ないです。北海道の冬には、ストーブは必需品だし、結構高いので、生活保護を利用している人が、ストーブを買い換えられる状況が必要と思います。現状どうなっているか、あるいは深川市としての対応はどうなのかお尋ねいたします。

答弁 市民福祉部長 伊藤美恵子(市民福祉部長は2022年3月まで)

生活保護行政について、3点の質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。1点目の生活保護制度の周知についてですが、本制度について広く市民の方へ理解と周知を図るため、広報ふかがわのお知らせにおいて、昨年6月号には「生活が苦しい方はためらわずに相談を」、12月号では「生活に困っている方は生活保護の相談を」と2回の掲載を行ったほか、市のホームページの掲載や、議員が紹介していただきましたポスターを公共施設及びハローワークなど、市内35か所へ配布し掲示を依頼するなど、制度の周知を図っているところでございます。生活困窮の相談の際は、生活の不安や悩みなど丁寧に聞き取り、状況を把握するほか、保護申請の意思について必ず確認を行っております。申請意思がない場合は、生活困窮の窓口へつなぐなど、少しでも相談者が抱える不安を取り除くことができるよう、相談者が抱えている問題に応じた対応に心がけております。申請意思のある方、そうでない方、相談内容は様々でありますことから、まずは相談からという思いで周知を行っておりますが、今後の周知の在り方につきましては、議員の御提言もございますので、どのような表現が有効かも含めて、検討させていただきたいと考えております。2点目の生活保護利用者の除雪費の支援についてですが、生活保護制度においては、本人や親族、地域の支援では、日常生活に必要な通路や避難路確保のために必要な除排雪が困難な場合に、10月から4月の冬期間、ワンシーズン3万2,000円の範囲内で除雪費を支給することが認められております。また、集合住宅の居住者などで一括して駐車場や通路などの除雪を依頼する場合にかかる世帯負担金についても支給の対象としており、令和2年度は48世帯へ支給、本年度は2月末現在、公営住宅に住む生活保護受給中の30世帯に除雪費を支給しているところであり、年度末までには、昨年と同程度の申請があるものと見込んでいるところでございます。このほか、深川市では独自事業として、自力で除雪が困難な70歳以上の高齢者世帯や重度障がい世帯、母子世帯など、生活保護世帯を含む低所得世帯を対象に福祉除雪サービスを実施しており、登録申請している生活保護世帯は、2月末現在で27世帯となっております。なお、福祉除雪サービスの屋根雪下ろしなど、除雪範囲によっては、生活保護世帯の方も負担金が発生する場合もありますが、扶助費である住宅維持費からの支給が認められることから、負担がかからないように対応しているところであります。これら除雪等の支援に関する周知につきましては、ケースワーカーが訪問時に対象となる方へ直接制度の説明を行っております。議員からの質問にあります除雪費の周知につきましては、年2回、生活保護世帯へ送付するお知らせにも除雪費等について掲載していくとともに、今後もケースワーカーが訪問時に制度について詳しく説明するなど、周知を図っていきたいと考えております。3点目のストーブなど暖房器具の買換えについてですが、初めて保護を受ける際、暖房器具の持ち合わせがない場合や、転居先が住宅設備の相違により使用していた器具が使用できないため購入する必要性がある場合に、購入費の支給が可能となるものでございまして、質問の買換えに対しての購入費につきましては、生活保護制度による各種扶助の支給対象とはならず、日常生活に必要な生活用品は原則、保護費のやりくりによって計画的に購入していただくこととなります。例えば、御自宅にあるテレビ、冷蔵庫、洗濯機など、一般的に生活に必要な家電製品等が急に故障してしまった場合、蓄えも少なく購入費が捻出できない場合が予測されますが、これらの生活必需品等を購入するために、生活福祉資金貸付制度を活用した場合、その貸付資金は収入認定しないことが可能となりますので、生活必需品でありますストーブにつきましても、急な出費で購入費が賄えない場合などに、生活福祉資金を活用し購入していただくなどを御説明し対応しているところでございます。

出典:深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる