深川市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日
市立病院診療放射線課に関する調査委員会について
2021年9月14日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「市立病院診療放射線課に関する調査委員会について」質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
次、6項目め、市立病院診療放射線課に関する調査委員会について、ここで4点聞きます。まず、市議会議員である私を、調査委員会は調査の対象として、何月何日、どこに来てくださいという案内を受けました。周知のごとく、私はこの問題、不正メール、野球チケット要求問題を定例会ごとに追及してきた、その当の私が、そこへ呼ばれて行くというのは何を考えているのだというのが率直な気持ちです。聞けば、議長にも何も相談がなかった。私にも何もなくて、突然そういうものが来たわけです。それで聞きたいのですが、二元代表制という制度をあなた方は分かっていないのではないかと思うのだけれども、二元代表制というのはどういう制度なのか、それを承知でこういうことをしたのかお尋ねします。2点目、職員への聞き取りについて、1点目、任意だったのか。つまり、応じないという対応についても認められていたのか。そうであるならば、そのことを事前に伝えたか。2点目、そのヒアリングでは、言いたくないことは言わなくてもいい、答えたくないことは答えなくてもいいと、こういう立場でやったのか。また、録音についても、事前に録音する意思のある人には許可しますというか、そういうやり取りをした上でこれをやったのか聞きます。次に、ヒアリングについてもう少し聞きますが、ヒアリングの時間、長短があると思いますが、長い人はどのぐらいの時間だったのか。できれば5人ぐらいについて教えていただきたい。4点目、内部告発した公益通報者に対する対応について。この件で最も重要なのは、勇気と正義を持った公益通報者がいたというのが、この問題の掘り下げの力になったわけです。その点で、公益通報者が特定されるような情報は絶対に漏らしてはいけないという法律があるわけですが、この点を踏まえて、公益通報者保護法の観点を貫くという立場をこの調査委員会は貫いてきたのか。また、調査員はそのことを共有してきたのか。それから、3点目の市を相手に訴訟を起こして原告となっている職員については、ヒアリングするにしても特別の配慮が必要だということを私は事前に言っておきましたが、どういう配慮をしたのか。まず、この4点についてお聞きいたします。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
質問に順次お答えいたします。質問の1点目の市議会議員を調査の対象にしたことについてでございますが、このたび設置いたしました深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会の設置につきましては、これまでも報告しておりますとおり、市議会定例会において、市立病院診療放射線課職員と業者の会話とされる音声記録が取り上げられまして、この内容について、公務員倫理等に抵触するおそれがある内容が含まれていることから、深川市として調査することが必要であると判断したため、設置した調査委員会でございます。調査委員会といたしましては、関係する業者及び職員等へのヒアリング調査等を進めるに当たり、まずは市議会議員より提供のありましたCD-Rに収録された情報について、録音時の状況や入手の経緯等、情報提供者への聞き取りが不可欠であると考えていたものでございまして、この場合において、情報提供者の立場がどのような立場であっても聞き取りすべきと考えたものでございます。結果として、市議会議員からの御協力はいただけませんでしたので、音声記録の真実性の確認については不十分な状況で調査を進めていかなければならなかったものでありまして、そのことによって調査結果のまとめにおいても明らかにこうだと言い切れない部分もあったものと考えております。次に、2点目の職員への聞き取りは任意だったかなどについてでございます。市職員に対するヒアリング調査については、公務として行う調査であることを事前に伝えております。調査対象者は市職員でありますので、このことを伝えることで判断できるものと考えます。なお、録音については、ヒアリング対象者から求めがあったときには録音を許可する対応を取っております。次に、3点目の市を相手に訴訟を起こした職員に配慮をということでありますが、調査委員会については常に公平な立場で調査を実施することが必要でありますので、訴訟を提起した職員とその他の職員を区別して調査することについては公平性を欠くものであり、そのような取扱いをしてはならないものと考えるものであります。ただし、今回の調査におきましては、本人がそれ以上の回答を控えたい旨の申出があったときには、それ以上の質問については行わないよう配慮しておりまして、これはヒアリングをした全ての職員に対して同じ取扱いを行っているものでございます。次に、4点目の公益通報者保護法の観点が貫かれていたかということでございます。議員は、恐らく不利益な取扱いをしてはならないという質問かと思いますが、そのことについては不利益な取扱いはない調査を私どもはしております。また、特定されることのないようにという質問でございましたが、そういったことは十分配慮して調査委員会として調査を行ったところです。なお、質問の中で、二元代表制のことについてとヒアリングの時間についての質問がございましたが、これにつきましては事前通告がありませんでしたので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
質問 14番 北名照美
二元代表制については通告がなかったと。あわせて、時間についても通告がなかったと。それは、所管が聞き取りを拒否して帰ったからです。聞き取りを拒否して帰ったの。だから、二元代表制のことを説明できないということにはならないでしょう。時間のことは、そうだったらいいです。二元代表制をどう考えているのか。許し難いことです。議員を内部調査委員会に呼び出すということは。しかも、ずっとこの問題を追及して議場でやっている私を。そう思わないですか。二元代表制を分かっていないのですね。
再質問 14番 北名照美
先ほどの続きで再質問になりますが、裁判で原告となっている職員に対するヒアリングについて、調査委員の7人のうち4人が、いわゆる裁判での市側の被告代理人だということを聞いたら、これは全く異常だと私は思うのです。被告、原告の立場が逆転したような形でヒアリングが進められていないかという懸念がある。この点はどうなのか。そして、先ほどは区別していないと言ったけれども、私は区別とは言わなかったが、配慮しなさいと言ったのです。全く配慮していないと理解していいのか。それとあわせて、今後のヒアリング全体について、裁判に関わるようなやり取り、質問を、このヒアリングに臨むに当たって、その辺の意思統一というか確認はどうだったのか聞きたい。それから、公益通報者保護法との関係で聞きますが、ヒアリングで職員に録音の文字起こしはあなたがしたのではないのかというやり取りがあって、そして、それに対する答えが、あなた方は議員Aの依頼により職員Fが作成したとの証言があったと。その後、議員Aの証言は得られていないと言っていますけれども、こういういわゆる告発者探し、内部通報者探しというか、やってはいけないことに私は踏み込んでいるのではないかと思う。そして、そのことが文書になって表れている。ますます踏み込んではならないところに踏み込んでいるのではないか。当人が受けている精神的なプレッシャー、ダメージ、これこそ、まず公益通報者保護法で最も守らなければいけないことを、こういう形でやっているということは、私はとんでもないと思うのです。その点について言い分があるでしょうから、聞かせていただきたい。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再質問にお答えいたします。最初に、3点目のヒアリング調査についての再質問と思いまして、お答えいたしますけれども、訴訟を提起した、提起しないにかかわらず、診療放射線課の職員には公平に聞く必要があるということで、区別することなく調査したというお答えでございまして、そういう対応をしております。ただし、ヒアリングで答えることはできないというお答えがあれば、それ以上、追及して質問することはしていないということです。2点目の裁判に関わる方について、そういった関係の質問をしていないのかという再質問と思いますけれども、裁判の内容について、それを直接言及するような質問はしていないと考えております。3点目の公益通報者について、告発者探しではないかという御指摘がございましたけれども、提供いただいた情報について、提供者からお聞きすればいろいろ分かったのでしょうが、協力をいただけないということもありましたので、頂いた資料の中で、できる限りこの真実性を証拠物で調査する必要があった。そこにこういうことがいろいろ書かれていたので、これはどうですかという質問はさせていただいております。それは公益通報者とか、そういう区別に関係なく、そういった証拠物に対しての質問を皆さんにしたつもりでございます。
再々質問 14番 北名照美
再質問のときに言えばよかったのを再々質問で言います。また、市議会議員である私を呼び出したという表現がいいかどうか分からないけれども、呼び出したことについて、議長に何の断りもなく、相談することもなく、まして当人である私にもそういうことが一切ない中でやったことは何ともないと思っているのかどうか。私はとんでもないことだと思っていますが、どうか。それから、原告職員のことで、裁判に関係ある方もない方も区別なくやったような言い方をしたけれども、さっき言ったように、調査員7人のうち4人を訴訟代理人が取り囲むのか、相対するのだろうけれども、あなた方は、これは異常と考えないのか。考えないなら考えないと言ってください。私は異常だと思う。それを聞きたい。それから、ヒアリングで裁判に関わることはないような言い方に聞こえたけれども、全部裁判に関わることでないかという気がするのだけれども、その辺をもう一回答えてほしいと思います。それから、最後にさっきも言った、いわゆる録音を議員Aに頼まれて渡したということについてですけれども、それは、もしその人がそうだとすれば、まさに公益通報者であり、保護しなければいけない人ということになると思うのだけれども、こういう形であからさまに証言を得たという文書を出すということは、その点で法律違反ではないか。さっき言ったのと同じことを言うけれども、プレッシャーだとか、ダメージだとか、あるいはいろいろなものをそのことによって受けているとしたら、そのことには思いを及ばせなくていいのか。本当に微妙な、微妙だけではなくて、人生に関わるような出来事を今やっているわけです。お互いに、あなた方も私らも。その中で、淡々とやっているのだ、当たり前にやっているのだと。そんなことをやったら、私は法律違反だと思うのだけれども、どうでしょうか。もう一回、再々質問です。