深川市議会 令和2年第4回定例会 2020年12月8日
固定資産税の滞納に対する取扱い
2020年12月8日、深川市議会の一般質問で、山本時雄議員が「固定資産税の滞納に対する取扱い」について質問し、企画総務部次長 西塚和章が答弁しました。
- 質問者
- 山本時雄 議員
- 答弁者
- 企画総務部次長 西塚和章
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 山本時雄
それでは、通告書に従い質問させていただきます。まず、一つ目、固定資産税の滞納に対する取組についてお伺いいたします。1点目といたしまして、令和元年度の決算時点での滞納件数及び金額をお伺いします。また、それらの滞納額のうち最高額を問うものでございます。2点目、令和元年度における差押え等を含めた滞納処分の件数と金額及び滞納処分に関わる市の対応についてもお伺いしたいと思います。
答弁 企画総務部次長 西塚和章
固定資産税の滞納に対する取扱いについてお答えさせていただきます。1点目の令和元年度決算時点での滞納件数及び金額、また滞納額のうち最高額についてであります。固定資産税は、都市計画税と一体で課税、徴収しておりますことから、都市計画税を含めた形でお答えさせていただきますけれども、滞納件数は427件、滞納金額は約5,532万円となっておりまして、国民健康保険税を除く一般市税の滞納額の総額は約7,365万円となっておりますが、この約75%を固定資産税が占めている現状になっております。また、最高額についてでありますけれども、個人名義では約307万円、法人名義では約1,079万円となっております。次に、2点目の差押え等を含めた滞納処分の件数、金額及び滞納処分に至るまでの市の対応についてでございます。差押え等の滞納処分につきましては、税目ごとの対応はしておらず、全税目を一体として対応しておりますことから、固定資産税だけを抜き出すことはできませんので、市税全体でのお答えとさせていただきます。令和元年度の実績では、件数で94件、金額では約1,009万円となってございます。また、滞納処分に至るまでの市の対応についてでありますけれども、原則、法律上では、期別ごとに納期限までに納付がない場合、20日以内に督促状を発付して納付を促し、督促状発付後、10日を経過するまでに納付がない場合は、差押え等の滞納処分をしなければならないとされております。しかし、実務上は、督促状発付後に納付がない場合、さらに納付依頼や催告書の送付、また、電話や訪問による催告の実施、納税相談への案内等を行っており、それら催告等に応じていただけない方につきましては、他の善良な納税者との均衡を図るために、預貯金等の財産調査を行い、差押えを行っております。ただし、滞納処分につきましては、一律機械的に行うのではなく、個々の案件ごとに滞納者の担税力を考慮しながら、様々なケースに応じたきめ細やかな対応に努めており、納税者の公平性に配慮しつつ、慎重に対処しているものであります。