新ひだか町議会 令和6年第4回定例会 2024年6月19日
(1)水田転作田の畑地化に伴う土地改良区運営について/(2)固定資産税、都市計画税に係る未相続、相続放棄の対応について
2024年6月19日、新ひだか町議会の一般質問で、北道健一議員が「水田転作田の畑地化に伴う土地改良区運営について」「固定資産税、都市計画税に係る未相続、相続放棄の対応について」について質問し、農政課長 及川敦司、税務課長 千葉憲児、税務課主幹 髙野朗が答弁しました。
- 質問者
- 北道健一 議員
- 答弁者
- 農政課長 及川敦司、税務課長 千葉憲児、税務課主幹 髙野朗
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 15番 北道健一
通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問は2点ございます。質問事項1つ目ですが、「水田転作田の畑地化に伴う土地改良区運営について」でございます。令和4年から令和5年度にかけて、町内の転作田は畑地化促進事業により畑地化に移行された面積が1,694ヘクタールになりました。畑地に移行した転作田に係る土地改良区賦課金等の一括支払いには、国の産地づくり体制構築等支援の中に土地改良区決済金等支援事業があります。町内にある転作田の畑地化に決済金の一括支援事業助成を受けたことによる土地改良区運営に対する影響について次の事項を伺います。1点目は、畑地化した転作田の土地改良区賦課金、負担金等の繰上げ一括徴収に係る土地改良区決済金等支援事業による土地改良区の令和5年度の収入内容はどのようになったか伺います。2点目は、令和6年度の土地改良区賦課金等の請求内容は、令和5年度と変更があるかお聞きします。3点目は、転作田の畑地化に伴い一括支払い助成を受けた土地改良区組合員の脱退があったか、状況を伺います。4点目は、畑地化した転作田の地目が畑に変更となったことによる土地改良区の今後の運営に対する影響はあるのか伺います。次に、質問事項の2つ目は、「固定資産税、都市計画税に係る未相続、相続放棄の対応について」でございます。町の税収は町運営における一般会計の歳入であり、住民には納税の義務があります。その中にあって、近年相続を未相続並びに相続を放棄したことが聞かれます。固定資産税、都市計画税に関して次の事項について伺います。1つ目は、税の納税通知者の未相続、相続放棄は現在何件あるのかお聞きします。2点目は、未相続分の納税未請求額はどのくらいあるか伺います。3点目は、未相続未請求分はどのように解消する対応を行っているか伺います。以上で壇上からの質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
北道議員からの御質問の「水田転作田の畑地化に伴う土地改良区運営について」御答弁申し上げます。初めに、土地改良区決済金等支援事業につきましては、畑地化促進事業により交付対象水田の畑地化を促進していく中で、土地改良区組合にとって地区除外決済金等の土地改良区に対する支払いが畑地化の阻害要因とならないよう国が当該地区除外決済金等を支援するものでございまして、水利施設を利用しない場合は地区除外決済金、水利施設を利用する場合は畑地化協力金として国から支援を受ける事業でございます。そこで、御質問の1点目、畑地化した転作田の土地改良区賦課金、負担金等の繰上げ一括徴収に係る土地改良区決済金等支援事業による土地改良区の収入内容でございますが、令和5年度に新ひだか土地改良区が収入した土地改良区決済金等支援の区分、対象面積、金額は静内農業再生協議会分は全て地区除外決済金となり、169ヘクタール、約1億2,200万円、三石農業再生協議会分は全て畑地化協力金となり、623ヘクタール、約1,900万円となっております。2点目の現在の土地改良区賦課金等の請求内容は従来と変更があるかでございますが、令和5年度に地区除外決済金を受けた土地につきましては、賦課金徴収の対象となる賦課面積から除外されることから、令和6年度からは賦課金を徴収してございません。また、令和5年度に畑地化協力金を受けた土地につきましては、水利施設等の事業利用が減少することに伴い、令和6年度からは維持管理賦課金を減額することとしております。この変更内容につきましては、区域別の10アール当たりの賦課金額で歌笛頭首工区域は転作田150円を50円に、茂平、富沢、福畑頭首工区域は500円を150円に、稲見頭首工区域は900円を300円に、熊臼頭首工区域は1,000円を300円に、それぞれ従来の賦課金額の3分の1程度の単価に減額しております。3点目の一括支払い助成を受けた土地改良区組合員の脱退状況でございますが、令和5年度に地区除外決済金を受けたことにより令和6年度から賦課金徴収の賦課面積がゼロとなった組合員は静内地区46名、三石地区ゼロ名となります。なお、土地改良区組合員の資格につきましては、「土地改良法」の規定に基づき賦課面積がゼロとなったことをもって自動的に資格を喪失するものではありませんので、現時点においては脱退している組合員はおりません。今後対象となる組合員からは「土地改良法」の規定に基づき組合員資格得喪通知書の提出を求め、手続を進めてまいりたいと考えてございます。4点目の畑地化した転作田の地目が畑になったことによる土地改良区の今後の運営に対する影響でございますが、畑地化した転作田につきましては国からは登記簿上の地目の変更を求めるものではないと示されておりまして、土地改良区といたしましては農業再生協議会からの情報提供によりそれぞれの土地が水田、転作田、畑地化した転作田、水畑のいずれかであるかを把握しているところでございます。また、転作田の畑地化に伴い、国からは地区除外決済金等支援としてそれぞれの水利施設の維持管理費に係る耐用年数相当の金額を収入していることから、当面は土地改良区の運営への影響はないものと考えております。しかし、土地改良区全体といたしましては、地区除外により賦課面積が減少するとともに、畑地化した転作田では事業利用も減少するため毎年度の賦課金が大幅に減ることになりますので、将来的には運営や維持に係る経費に対する影響が生じるものと考えております。
答弁 税務課長 千葉憲児
北道議員から御質問の大きな項目2番目の「固定資産税、都市計画税に係る未相続、相続放棄の対応について」御答弁申し上げます。固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、地方税法第343条及び第702条により登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている者となってございまして、賦課期日である1月1日前に死亡しているときは同日において当該土地または家屋を現に所有している者となり、相続人等が納税義務者となります。登記簿上の所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記手続をしていただくこととなりますが、1月1日までに相続登記が完了しない場合や何らかの事情で相続登記を行えない場合は、法定相続人全員が連帯納税義務者となって固定資産税を納付していただくこととなるため、持分に応じた納税通知書を発行することができませんので、納税通知書は代表者の方へ送付させていただきます。そのため、相続登記がなされるまでの間において現実の所有者、相続人の把握及び納税通知書等を代表してお受け取りいただく方を決めるため納税義務者変更届を提出していただくこととしてございます。初めに、1点目の税の納税通知者の未相続、相続放棄は現在何件あるのかについてでございますが、納付書発付日であります令和6年5月1日現在、未相続の件数は固定資産税及び都市計画税の納税義務者7,878件のうち796件で、約10%となってございます。相続放棄の件数は4件、相続放棄を行った方の人数は41人でございまして、現在相続人調査中のものが27件あり、相続放棄の確認も行っておりますが、相続放棄の受理が自治体に通知されないことから、把握し切れない相続放棄についても相当数存在していると推測されます。次に、2点目の未相続分の納税未請求額はどれぐらいあるのかについてでございますが、相続人調査の結果相続人不存在となったものや相続人不明で調査中により納税通知が行えないものが滞納繰越分も含めまして36件、310万9,100円ございまして、このうち令和6年度課税分は70万6,500円となってございます。最後に、3点目の未相続未請求分を解消するためにどのような対応を行っているかについてでございますが、まず未相続の固定資産のうち相続人不明で納付書が送付できないものについては相続人調査を行っておりまして、相続人調査の結果法定相続人が不存在となったものにつきましては民法上相続財産は法人となり、利害関係人の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任することとなりますことから、執行停止処分を行い、3年経過する間に相続財産管理人が選任されなかった場合に不納欠損処理を行ってございます。また、現状相続人不明のものにつきましては、引き続き調査を継続するとともに、法定相続人が判明次第対象の相続人に対し納税義務者変更の通知を行い、届出後納税通知を行うこととなります。なお、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されており、法務局では積極的な周知活動を実施しているところでございまして、当町においても広報やお悔やみ窓口での周知を行っていますことから、今後現状よりも相続手続が進み、相続人不明の固定資産の件数も減少することが期待されます。今後も相続人調査の強化や相続登記の申請についての周知等を積極的に行い、未相続件数の減少を目指し、公平な課税に向けて対応を進めてまいりたいと考えております。
再質問 15番 北道健一
壇上の質問に答弁をいただきましたが、何点か再質問させていただきます。初めに、質問事項の1つ目の転作田の畑地化に伴う土地改良区運営についての1点目、土地改良区決済金等の支援事業による土地改良区の令和5年度の収入内容の再質問ですが、壇上答弁で土地改良区決済金等の一括支援事業で静内地区は地区除外決済金で1億2,200万円、三石地区は畑地化協力金で1,900万円という答弁でした。決済金支援事業で畑地化による土地改良区の賦課金の一括助成を受けた水田の地目は畑になるのでしょうか。お聞きします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
壇上でも若干ちょっと触れたところではございますが、畑地化によって交付対象水田から除外され、土地改良区決済金等支援を受けた土地についてでございますけれども、国からは登記簿上の地目の変更を求めるものではないと示されてございます。土地改良区といたしましては、再生協議会からの情報提供によってそれらの土地が水田なのか、転作田なのか、畑地化された転作田なのか、あるいは水畑なのか、この4つの何に当たるのかというものを把握してございます。また、農業委員会の農地台帳等における現況地目につきましては、農業委員会において適切に判断されるものと考えているところでございます。
再質問 15番 北道健一
土地改良区としては転作田の畑地化したということで、地目については農業委員会の判断で今後考えられるということで理解をしました。次の質問ですが、静内地区と三石地区で決済金の支援事業内容が大きく異なる理由をお聞きしたいと思います。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
土地改良区決済金等支援につきましては、静内地区、三石地区ともに基本的には畑地化した後もかんがい用水などの水利施設を利用するかしないかによって支援内容が異なるとなってございます。そこで、令和5年度に静内地区で畑地化した土地についてですけれども、今後は水利施設を利用しない土地ということでありますので、地区除外決済金支援の対象になったものでございます。また、三石地区につきましては、三石ダムの受益地として今後も水利施設を利用する土地であるということでありますので、今回畑地化協力金支援の対象になったものとなってございます。
再質問 15番 北道健一
畑地化した後もかんがい用水等の施設を利用するかしないかにより支援内容が異なり、静内地区では水路を利用しないので、地区除外決済金が支援対象で、三石地区は三石ダムの受益地として畑地化協力金のみを支援対象にしたという答弁ですが、三石地区の転作者が畑地化した転作田の土地改良区賦課金の10年分一括支援事業を受けなかった理由をお聞きしたいと思います。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
三石地区におきましては、三石ダムの受益地といたしまして今後も水利施設を利用するという土地であるということで今回畑地化協力金支援を選択したということになってございます。畑地化協力金支援としては、賦課金のうち水利施設の利用減少分に相当する額につきまして施設の耐用年数相当分、今回三石ダムに係る施設の耐用年数が13年分ということで試算されておりますので、13年分の交付を一括して受領しているというものでございます。
再質問 15番 北道健一
三石地区はダム受益地であるので、賦課金のうち水利施設の利用減少分の施設耐用年数である13年分の交付を受けた答弁ですが、ダム受益者が三石地区全員かというと、ダムの受益地域に含まれない転作者もいることを分かっていただきたいと思います。次に、2点目の令和6年度の土地改良区賦課金等の請求内容は令和5年度と変更があるのかの再質問ですが、壇上答弁で静内地区の地区除外決済金の支援を受けた土地は賦課金を徴収しないが、三石地区の畑地化協力金の支援を受けた土地は維持管理負担金を減額した答弁ですが、静内地区の決済金一括支払い支援事業を受けた転作田の賦課は、今後請求は発生しないのかお聞きします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
静内地区においては、地区除外決済金支援を受けたということで、この土地につきましては土地改良区の賦課面積から除外ということになりますので、翌年からの賦課金は発生しないということで考えてございます。
再質問 15番 北道健一
地区除外決済金の支援を受けた静内地区では賦課金が発生しない答弁ですが、三石地区の運営賦課金は昨年と同額であり、畑地化した転作田の賦課金はいつまで徴収するのか、また三石地区の畑地化した転作田に対する賦課金がこのままずっと続くのかお聞きします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
土地改良区の賦課金につきましては、大きく運営賦課金と維持管理賦課金という2つに分かれているところでございます。それで、三石ダムの受益となっていない土地につきましては、運営賦課金のみ賦課となっておりまして、三石ダムの受益となっている土地、こちらにつきましては運営賦課金と維持管理賦課金のこの2つが賦課されているというものでございます。そこで、令和5年度に畑地化した土地につきましては、令和6年度からは維持管理賦課金のみを減額をして、運営賦課金は従来どおりの変わらずの請求というような格好を取ってございます。また、畑地化した土地の賦課金をいつまで徴収するのかということにつきましては、当面の間は賦課する予定でございますが、今後の水利施設の利用状況などを踏まえながら協議してまいりたいと考えてございます。
再質問 15番 北道健一
維持管理負担金は減額したが、運営賦課金は従来どおり請求している答弁ですが、畑地化した土地は当面の間賦課するが、今後水利施設の利用状況を踏まえて協議を進めるということでよろしいか再度お聞きします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
明確に時期はちょっと申し上げられませんけれども、畑地化した土地の賦課の考え方につきましては、今後改良区内の中で協議してまいりたいと考えているところでございます。
再質問 15番 北道健一
私は今の答弁で理解しますが、三石地区の畑地化した転作田の土地改良区賦課金請求に関し土地改良区から何の説明もなく、今後の賦課金についてどのようになるのか知りたいという組合員等の意見があります。どうお考えかお聞きしたいと思います。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
土地改良区決済金等支援の内容説明についてでございますけれども、水田活用の直接支払交付金の見直しに伴う地域説明会ですとか、土地改良区の理事会、総代会の場におきましても説明をしてきたところでございますが、農業者や改良区の理事、総代からもその説明が不十分であったというような声も聞いてございますので、今年度、令和6年度におきましては毎年行っております5月の転作受付のときに土地改良区もその場に同席いたしまして、畑地化に伴う決済金等の説明や御相談を行ってきたところでございます。その後は決済金等支援の制度等に関しての問合せなどはない状況でございますけれども、土地改良区の中におきまして今後情報共有を図って、必要に応じて組合員の対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
再質問 15番 北道健一
5月の転作受付時に決済金や賦課金の説明を行ったという説明ですが、転作の手続がほとんどで、転作者はあまり賦課金の内容を理解していないと思われます。土地改良区組合員に対しての賦課金通知にも今年の賦課内容について説明文書がついていなかったように思いますので、今後の賦課通知には丁寧な説明をお願いしたいと思います。次に、三石地区の畑地化した転作田の賦課金を土地改良区決済金一括支援事業の助成を受けれないのかお聞きしたいと思います。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
三石ダムの受益地につきましては、畑地化する場合は水利施設を利用するという土地になってございますので、御理解をいただき、地区除外決済金等ではなくて、畑地化協力金支援となると考えてございます。また、三石ダムの受益地以外におきましては、今後の水利施設の利用状況を確認して対応してまいりたいと考えてございます。
再質問 15番 北道健一
三石ダム受益地以外は施設の利用状況を見て対応するという答弁で理解しますが、畑地化した転作田の土地改良区賦課金等決済金の一括支払い事業は、いつまで国が対応してくれるのかお聞きしたいと思います。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
現時点でございますけれども、令和5年度と令和6年度の支援となってございます。令和7年度以降につきましては、現時点では予算の執行状況を踏まえつつ必要な対策を検討するという考え方が示されているところでございますので、まだ現時点におきましては未定というところでございます。
再質問 15番 北道健一
令和7年度はまだはっきりしないということで理解しましたが、次の質問ですが、国の一括支払い支援事業を受けないのであれば、三石地区では転作田を畑地化した部分の賦課金は支払えないとの意見がありますが、どのようにお考えかお聞きします。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
令和5年度と令和6年度に畑地化した土地に対しましては、10アール当たり14万円の畑地化支援の交付を受けております。また、定着促進支援といたしまして、畑地化した年から5年間10アール当たり2万円が交付されるということになってございます。私どもといたしましては、その交付金の一部を賦課金に充てていただきたいと考えているところでございます。また、昨年の総代会におきましても受益地における賦課金を減額する、減額をして、農家さんの負担も少なくするということとしてございますので、何とか御理解をいただき、納付いただきたいと考えているところでございます。
再質問 15番 北道健一
分かりました。次に、3点目の畑地化に伴う一括支払い助成を受けた土地改良区組合員の脱退があったかの再質問ですが、壇上答弁で賦課金がゼロになった組合員は静内地区で46名、三石地区がゼロ名だったが、現時点での脱退はないが、今後対象組合員から組合員資格得喪通知書をもらうという、提出を求めるという手続を進める答弁でしたが、三石地区でも国の畑地化に伴う土地改良区賦課金の一括支払い助成を受け、脱退したいという意見がありますが、どうお考えですか。
答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)
先ほどもちょっと触れておりますけれども、三石ダムの受益地以外となっている土地につきましては、今後水利施設を利用するのかしないのかというところ確認して、水利施設を利用しないのであれば地区除外決済金支援を受けるということが可能になるのかなと考えております。水利施設の利用をしない場合は、賦課面積から除外となるものと考えてございます。ただ、三石ダムの受益地につきましては、引き続き賦課することになりますけれども、先ほどちょっと申し上げましたが、この在り方につきましても今後協議していく考えでありますので、御理解のほどいただければなと考えてございます。
再質問 15番 北道健一
答弁にありました三石ダムの受益地については現状理解いたしますが、三石ダム受益地以外は地区除外金決済金の支援を受けて、水利施設を利用しない場合は賦課面積から除外を今後も検討するという答弁で理解をします。4点目の畑地化した転作田の地目が畑に変更となったことによる土地改良区の今後の運営に対する影響については、壇上答弁で国から地区除外決済金等の収入があって、当面は土地改良区運営に影響はない答弁でございますけれども、将来的には賦課金等のこともあって、心配なところもあるということで理解をいたしました。次の質問に移りたいと思います。次に、質問事項2つ目の「固定資産税、都市計画税に係る未相続、相続放棄の対応について」の再質問ですが、1点目の税の納税通知者の未相続、相続放棄は現在何件あるかの再質問ですが、壇上答弁で5月1日現在未相続物件は796件で、納税義務者の10%があり、相続放棄の件数は4件、相続放棄を行った方が41人いるということです。相続放棄の受理が自治体に通知されないので、把握し切れない部分もあるという説明で理解しますが、未相続物件の納税義務者の10%ということは少し多いかなという気がします。令和6年3月に新ひだか町空家等対策計画が見直されましたが、その中に町内には令和5年度現在659件の住宅や店舗、事務所、倉庫等の空き家があることが報告されました。この中に未相続物件や相続放棄物件はあるのかお聞きしたいと思います。
答弁 税務課主幹 髙野朗
空き家対策計画により確認されました659件のうち、未相続の家屋につきましては87件ございます。また、そのうち相続放棄されています家屋は2件ございます。
再質問 15番 北道健一
未相続が87件、2件は相続されている答弁ですが、未相続をなくするためには死亡届時に届け者が明確になるので、亡くなった方の所有財産等の課税の一覧表を作成して相続先の準備ができないかお聞きしたいと思います。
答弁 税務課主幹 髙野朗
死亡届を提出された方につきましては、毎月国税局へ相続税に係る報告を実施しておりまして、その中から固定資産税納税義務者の一覧を作成し、相続人の確認を行っているところです。このうち賦課期日時点で相続人代表の確認が取れていないものにつきましては、届出者へ聞き取りや文書通知などにより相続人代表の調査を実施しているところでございます。
再質問 15番 北道健一
答弁で理解をしました。次に、2点目の相続分の納税未請求額はどのくらいあるかについては、壇上答弁で滞納繰越分も含めて310万円余りあることで、これも理解しました。次に、3点目の未相続未請求分はどのように解消する対応を行っているかの再質問ですが、相続人不明で納付書が送付できないものについては相続調査を行い、相続人が判明次第納税義務者を変更後、納税通知を行う壇上答弁ですが、会社等の所有者名義で破産や破産手続中の課税請求はどのような対応を行っているのかお聞きをします。
答弁 税務課主幹 髙野朗
会社等の所有名義で破産された者についての固定資産税の納税通知につきましては、清算人選任の申立てを行いまして、選任された清算人に対して納税通知書を送達し、徴収や滞納処分を進めることは可能でございますが、未納分の税額を回収するめどが立たなければ、コストをかけて選任の申立てを行うメリットは少なく、換価価値の小さい資産についてまで選任の申立てを行うことは費用対効果の観点から現実的ではないことから、清算人選任の申立ては行わず、納税通知を保留している状況にございます。また、破産手続中の者につきましては、その手続に参加して配当などを受け取るため破産管財人に対して交付請求の対応を行っているところでございます。
再質問 15番 北道健一
破産清算人に納税通知書を送達して徴収を進めることは可能だが、未納入分の回収めどが立たない場合は納税通知を留保する答弁ですが、徴収請求のできない税はどのように対応しているのかお聞きをしたいと思います。
答弁 税務課主幹 髙野朗
送付することのできない固定資産税の納税通知書につきましては、今後納付につながる見込みがないと判断したものにつきましては納税義務の即時消滅手続を経て、毎年不納欠損処理を行っております。少額でも納付の可能性があると判断したものにつきましては、執行停止処分を行い、3年経過する間に相続財産管理人や清算人が選任されなかった場合不納欠損処理を行っているところでございます。
再質問 15番 北道健一
納付につながる見込みはないと判断したものは納付義務消滅の手続を行い、不納欠損処理を行っていることで理解をしました。壇上答弁で本年4月1日より相続登記申請が義務化されました、そういう答弁がありました。今後は相続人不明の固定資産等の件数も減少すると思いますので、さらに公平な課税に努めていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――◎延会の議決