みんなの議会

更別村議会 令和7年第4回定例会 2025年12月15日

固定資産税評価額算定に当たっての判断基準

2025年12月15日、更別村議会の一般質問で、安村敏博議員が「固定資産税評価額算定に当たっての判断基準」について質問し、村長が答弁しました。

質問者
安村敏博 議員
答弁者
村長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 安村敏博

それでは、議長の許可をいただき、質問させていただきます。固定資産税評価額算定に当たっての判断基準について問いたいというふうに思います。地方自治体の自主財源として重要である固定資産税、土地、家屋、償却資産は、固定資産評価額の算定により固定資産税の課税額が決められ、これにより納税義務者は納税義務を負います。また、固定資産税の評価額は3年ごとに評価替えも行われていますが、一般的な売買では不動産鑑定評価を不動産鑑定士が行い、売買価格が決められることもあります。家屋評価は、総務省の定める固定資産評価基準に基づいて計算し、そこから経年劣化により減額する方法を用い、村が決定しています。問題は、経年劣化の見方により金額が大きく変わることになりはしないか。経過年数による減点補正率適用を本則としているため、主に売買で用いられている不動産鑑定評価額と固定資産税評価額が乖離している実例が散見され、報道等で問題提起されているところであります。家屋の課税における3要件として、土地への定着性、外気分断性、用途性があり、本村での農業者の経営離脱による施設、建物の劣化、未使用による固定資産税評価の用途性が課題となります。過去タワーサイロの課税について見解を求めた経緯もありましたが、いま一度本村の特性に基づいた固定資産評価での事務手続における整理が必要ではないかと考えていますので、以下主要事項について固定資産評価基準算定手法並びに決定に至る経緯についての見解を求めたいというふうに思います。家屋の固定資産評価は、再建築費に基づく算定が原則となると思いますが、評価替えにおいて経年劣化補正による算定基準の相当性をどのように求めているのか。次に、ここ数年増加傾向にある空き家、中古住宅販売実態を含め、中古住宅を購入した場合の固定資産税の評価額はどのように決定しているのか。次に、土地の公的な評価は地価公示と地価調査の年2回評価、公表されていますが、中でも農地の評価基準についての算定基準はどのようになっているのか。次に、農業者の経営中止により経年劣化、いわゆる耐用年数を超えたサイロ、牛舎等、堆肥舎などの評価算定基準についての実情について説明を求めたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 村長

安村議員さんの固定資産税評価額算定に当たっての判断基準についてのご質問にお答えをいたします。まず初めに、固定資産税の概要についてご説明申し上げます。固定資産税は、土地、家屋、償却資産の3区分となっており、それらを所有する方々に対し課税をしますが、所有する固定資産の評価額から課税標準額を算定し、その合計額に標準税率1.4%を乗じて税額を算出しております。また、令和6年度決算において税の収入額を説明申し上げますと、税の合計が6億4,691万6,023円であり、うち固定資産税は3億3,487万9,800円となっております。約54%を超える貴重な財源となっております。また、その内訳ですが、土地は納税義務者数延べ910件の課税標準額20億7,872万1,676円に対し、税額は2,910万2,100円であります。家屋は納税義務者数延べ1,062件の課税標準額94億339万8,406円に対し、税額は1億3,164万7,600円、償却資産は納税義務者数延べ292件の課税標準額124億2,286万3,243円に対し、税額は1億7,392万300円となっております。税収入の推移ですが、過去3年間は横ばい傾向であり、収納率は例年99.9%を超える高い数値を確保しております。村民の皆様の高い納税意識に感謝をするところであります。次に、固定資産税評価額算定の判断基準についてであります。土地は、総務省の定める固定資産評価基準により算定しており、地目ごとに評価方法は異なりますが、例えば市街地の宅地は、不動産鑑定士への委託により地価公示法に基づく国土交通省土地鑑定委員会が公表した地価公示価格及び国土利用計画法に基づき都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地を判定、公表している地価調査結果を参照の上、主要な街路の路線価を付設し、隣接する宅地の評価額を算出しております。続いて、家屋は、土地同様に総務省の定める固定資産評価基準により、家屋の再建築価格を基準とする方法で算出しており、安村議員さんのご質問のとおり、経年年数に応ずる減点補正率を乗じて算出しております。3番目、償却資産は、個人、法人を問わず、事業者が1月1日現在に所有する土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産となりますが、その減価償却額、または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金、または必要な経費に算入されるものについて毎年1月31日までに申告を受け、申告をされた取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価をしております。また、評価替えですが、土地と家屋について3年ごとに価格を見直す制度でありまして、その中で経過年数に応じた減点補正率を乗ずるなど、基本的には価額が下がるか据え置かれることになっております。ご質問にあります4点であります。まず、1点目、評価替えにおける経年減点補正による算定基準の相当性ですが、さきに申し上げましたとおり、総務省の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格に経年減点補正率を乗じた算定としており、全国統一の基準に基づく公平かつ適正な評価であると考えております。次に、2点目、中古住宅購入の場合の固定資産税の評価額の決定方法ですが、基本的には売却される前に所有していた方の課税額算定の内容を引き継ぎ、再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価しております。3点目、農地評価の算定基準でありますが、一般農地も固定資産評価基準に基づき、状況が類似する地域ごとに標準地を選定し、その地点ごとの実績を踏まえた適正な評価と、さらに評価基準年度ごとに北海道より示される基準地価格の推移や近隣市町村の動向の確認を行うなど、適切な評価に努めております。4点目、農業者の経営中止により経年劣化した耐用年数を超えたサイロ、牛舎施設、堆肥舎などの評価算定基準の実情ですが、まずサイロは平成6年度より、使用不可能な状態にあるもの及び使用可能な状況にはあるが、使用していないものについて所有者から申告をもって遊休サイロとして課税対象から除外しております。遊休サイロは、用途性という点で他の用途に容易に変更できず、本来の用途以外に使用されることはないという考えから、特段の取扱いとしてきたところであります。牛舎施設や堆肥舎は、物件ごとに家屋なのか、償却資産なのかは異なりますが、償却資産の場合は土地や家屋への課税と異なり、廃用された場合は課税対象外となります。また、資産を貸し出している場合など課税される場合もありますが、個人を特定される心配もありますので、個別の回答は差し控えさせていただきたいと思います。家屋は、安村議員のご指摘のとおり、土地への定着性、外気分断性、用途性が課税の3要件になっております。この3要件を満たす家屋は課税対象となります。農業経営を中止されていても家屋は課税の対象となります。課題とされた用途性ですが、建造物が家屋本来の目的、居住、作業、貯蔵等を有し、その目的とする用途の利用空間が形成されていることとされており、たとえ農業経営を行っていなくても牛舎施設であれば作業や貯蔵等の用途に供し得る利用空間であれば所有者の資産として課税されることとなります。なお、村内の家屋につきましては、毎年担当者が巡回し、取壊しや新築された家屋の確認もしており、状況により適宜所有者の方にお話を伺うこととしております。以上となりますが、引き続き公平、公正な課税に努めてまいります。今後とも皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

質問 2番 安村敏博

ご回答ありがとうございました。基本的にはこれらの固定資産税の徴収に当たっては、村の大事な自主財源になりますので、そこはそことして大事なところだということはお互いに共有しながら、しっかり押さえていきたいというふうには思っておりますが、ただ気になったのが、あえて指摘するわけではないのですけれども、固定資産税の家屋等、償却資産も含めてという話ですけれども、収納率が99.9%を超えるというご説明をいただいて、少し違和感を感じています。というのは、あえて申し上げますと、これは当該年度の関係の収納率であり、押しなべて令和6年の実績から見ますと、特に固定資産税の関係に限りますけれども、現年度分の収入未済額というのが発生しております。18万7,400円、滞納の繰越分が24万5,600円と、これ令和6年度の決算の中で出ておることでございます。令和5年を参考にしますと、収入未済額が12万2,800円、滞納繰越額が12万2,800円という形になっております。令和5年の部分についての附帯要件として、滞納繰越し、いわゆる不納欠損額が232万5,600円で不納欠損していると。これらを含めると、過年度から含めてというと、令和4年になりますと不納欠損額が195万3,800円の不納欠損処理しているということで、当該年度についての収入率は高いのですけれども、過年度の分については未回収部分が多くて、やっぱり欠損処理をしているという実態があるということだけはお互い共有したいなというふうに思っております。ここは、大事なところだというふうに踏まえております。次ですけれども、問題は、私の求めたいのは、当然総務省が定める固定資産税の評価基準に基づく対応、これは原則論として当たり前なことなので、村長が今ご説明いただきましたように家屋については1.4%の評価をしているという形で課税しているという形でございますけれども、これは実質的にはそれの状況に応じてというのは十分理解できるのですけれども、私が今ご質問させていただきたいのは、経年年数、いわゆる経過年数による減点補正率を基本としている。これは、基本的にはそうあるべきだというふうに思うのですけれども、3年ごとに見直していくときの経年劣化の押さえ方だと思うのです。そこが一般的な売買的なものを含めて、単純に例として家屋を売りに出したいといったときの不動産鑑定士による評価と経年劣化による固定資産税の評価額、これ正直言って今道内でも多少問題になってきていますけれども、かなりの差が生じているということで、一部、申し訳ないですけれども、訴訟にまでなっている実態があります。更別では基本的にはそんなに多く、遊休というか、家屋も含めてそんなに遊休されて放置されているという部分ないのですけれども、ただやっぱり村内見渡せば数件見当たる、見当たるというか、散見されるという形になりますし、また話が飛んでしまいますけれども、酪農家の関係で年齢的なものも含めて施設を使わなくなってきているという部分もあります。一部回答いただきましたタワーサイロについては評価していない、固定される部分があるから使わなければ評価しない、固定資産税の評価から外すという形の説明いただきましたけれども、問題はまとめて言うならば牛舎の関係もそうです。劣化している、劣化しているというものも昭和40年代の、つなぎの施設ですと昭和40年の後半ですから、もう60年ぐらいたっているという形で、それが残念ながら営農休止により使われなくなっている。用途性もなかなか他用途で使えないという部分もあったりということあって、その点の押さえ方、ちょっと乱暴な言い方してしまいましたけれども、経年劣化の見方、3年ごとに見直す経年劣化の在り方という部分、もう少しまとめるというか、整理する必要があるのでないかなということが私は強く感じているのです。経年劣化については、押しなべて町村の裁量権が、ある程度裁量権で決められるという部分、正直言ってあるのです。その点がやっぱり実態と乖離してきているという部分、乖離している部分がこれから生ずる可能性があるので、算定における適正化を図っていくという意味からもやっぱり検討すべき事案ではないかなというふうに思っておりますので、その点もう一度ご回答いただければと思いますし、答えづらい部分あると思うのですけれども、家屋とみなされる、先ほど私も質問しましたし、村長も回答いただきましたけれども、家屋についてはやっぱり3要件がそろっていなければという部分あります。問題なのは、まとめて言いますと、用途性の関係の解釈、これが極めて今後重要になってくるのでないかなと思いますので、その点についての見解があれば、用途性ということは一般住宅でもありますよね、村長、村内にも長年居住していない、窓ガラスも割れている、屋根は半分飛んでいるという部分。私としては、個人的にはそれ固定資産の評価しているのかな、されていないのかなという部分の疑問あるのですけれども、あえて苦言ではなくて、どういう対応をしていくかというものも含めて、現状も含めてどうなっているかというのをいま一度、簡単でいいですので、説明いただければと思います。お願いします。

答弁 村長

個別の部分については、先ほど申し上げましたとおり特定される場合があるので、これは差し控えさせていただきたいと思います。例えばどこどこの誰々の方の牛舎が今問題になっているとか、それは相談に乗ったりもしていますので、その部分はちょっとご容赦願いたいと思うのですけれども、ただ、私も勉強しましたけれども、非常に難しいですよね。だから、再建築費の評価の点数と、それプラス経年減点補正率というものがあって、これがすごく細かく決められていて、読みましたのですけれども、経過年数の減点率が0.86とか0.75とか0.70とか0.60という、建築の改築年数等によって用いられる数字が変わるのだということで、これは読んだだけではちょっと分からないのです。全体の再建築点数評価が1,000万点、1平方メートル当たりの再建築費評価点数が8万であり、築1年の建物であれば用いられる経過年数の減点補正率は0.80%であるというふうに言われるのですけれども、要はどんどん、どんどん簡単に言えば下がってくるということで、それなりの数字がやっぱりきちんと計算されている。もう一つ、安村議員さん聞きたいのは、農業経営者たちのサイロは一度質問されて、これ使っていないよと言えば課税しないことに、そういう条例、すごい議論を経て、その部分だけでもかなりの当時の議論のやり合いとかあったのです。安村さんの質問もありましたけれども、これについてそういうふうにしましょうということだったのですけれども、今回のやつは例えば判例があるのです。先ほどもおっしゃったように、鶏舎や牛舎は完全に収益がないからといっても一部を除いて建物として登記され、大規模で資産価値も相当高いから、構築物ではなく建物であるとされた理由ということで、外気分断性についてかなりきめ細かい判例で示されているのです。建物の内部に外気が自由に出入りできることを防止するというのが外気分断性だよと、屋根とか周壁等の存在をいうと。これは、用途に合った空間が屋根、周壁等によって確保されていることが必要であると。でも、必ずしもここは物理的なものに限定されているものではない。用途に応じて判断することになる。これは誰が判断するのかなというふうに思ったのですけれども、それが例えば実際に評価に調査に行った自治体職員、そこに例えば先ほど言った部分があるのであれば、判断が委ねられているという部分があればそういうふうになるのかもしれませんけれども、いろんな判例等から見て判断をしてと思うのですけれども、非常にそこはある程度しゃくし定規的なものがあって、牛舎を例えば物置に使っていたり、あるいは人に貸していたり、あるいは何か違う用途に使うというのもこれ全部込みされますよね、だからその都度、その都度。では、そこへ不動産鑑定士入れないのかということになると、そこはやっぱり農業者の部分なので、そこはちょっと市街地の住宅とは違うと思うのです。市街地だと大変ひどい例があって、これ安村さんから頂いたやつですよね。町から買ったのだけれども、31万、土地と建物で5,000円だったのだけれども、固定資産税として61万8,000円払えというようなことがあったり、とんでもない数字が、31万円で購入した物件が4,631万円の固定資産税という、こういうものが出てくるのですよ。だから、非常にその評価とかというのは厳正にやらなければいけないというふうに思いますし、個別の場合もあるのですけれども、課といろいろ話したり、資料も頂いたのですけれども、いろんな要件を満たすようなこと、公平、公正な課税であるということと、償却資産であれば農家やめましたよということになれば、廃業しましたよということになれば一切かからないのですけれども、そこのところの線引きとか、いろいろ難しいので、実態を確認して対応するということなのです。だから、それは関係者も含めて、例えばJAさんとかも含めて、あるいは直接本人にも、当事者の方、所有者の方にもお聞きしなければいけないと思うのですけれども、本当にそれぞれのケースでそれぞれのものが特定されるというようなことがあって、詳細な状況はやっぱりきちんと、例えばこのケースはどうなのだと言われたらある程度お話はできると思いますけれども、この議会の質問ではそれを私が答えるのはちょっとこのぐらいまでかなというようなことで、厳正、適正にというようなことと、減点補正率ですか、そういうのも見定めながら、なおかつ実情をしっかり把握をしながら、もちろん不利益を被らないようにというようなことと、それと現年度分の、これは毎年の決算で指摘されています。未収の部分があるではないかと、不納欠損にしたぞというようなところがあるのですけれども、決してそれの回収の努力をしていないわけではないのですけれども、実際にそういうのを入れたら99.9%ではないだろうというようなご指摘だったのですけれども、それはご指摘のとおりだと思いますし、その部分も含めてしっかり公平に分担してもらうというのが税の基本ですので、しっかりやっていきたいというふうに思います。以上、答弁とします。

質問 2番 安村敏博

ご回答ありがとうございます。ちょっと回答しづらい部分あって、ごめんなさい。申し訳ございません。謝らなければならないかなという部分もあります。廃屋等云々くんぬん、家屋について村長からもこういう面が限定されてやるという部分ありますので、それについてはどういうふうな処理をしていくかという部分もありますので、それは後の課題としてまた改めてということでお願いしたいというふうに思います。最後ですけれども、回答の中にいただきましたちょっと気になっている部分なのですけれども、一般的な宅地については村長が説明いただいたように路線価があって、それに基づいてそれを基準としてプラス・マイナスしていくという形なのでしょうから、それは一定の法則に従ってということが認められる部分はあるのですけれども、ただちょっと心配なのが農地の関係なのです。農地の関係というのは極めて難しくて、1筆1筆ごとの部分、売買に当たってもそれなりの価格設定というのがどういう形で決まってくるのかというのはなかなか、実勢に基づいて売買が生じている。ただ、議員さん云々くんぬんも含めて現地調査も含めながら、それが反映されるかどうかは別にしても1筆ごとの値段が決められるという部分あるのですけれども、固定資産税の関係の評価について、ざっくばらんでいいですので、総体的に地区別でやっているのか、それとも1筆ごとにやっているのかというのを、分かる範疇で構いませんので、ちょっとご回答いただきたいと思います。なぜこういう質問しているかというと、農地もだんだん販売もご存じのように厳しくなってきまして、一律販売なかなかできなくなってきているという部分があります。なかなか全体的に平準化でぼんと売れるという形になってこない。やっぱり1筆ごとに、片やの1筆は反、10アール当たり18万といっても、中によっては小規模の1筆が5万円とか3万円とかというのもあるという部分もありますので、それらの見解どういうふうにしているのかなという部分、ちょっと込み入ってしまってごめんね、課長、教えてあげてね。それが1点ございます。私が今回最後に申し上げたいというのは、決して固定資産税の評価に当たってという部分についてのどうのこうのでなくて、これやっぱり適正化をまず図っていかなければならないのでないかという部分が1点あります。国の基準、道の基準、端的に言えば山林だとか、そういうものの基準というの北海道決められております。農地については、多分音更町かどこかが基準になっているはずです。基点が、農地の基準について。稲作の水田については美唄だとか、そして森林については北見のほうの基準になっているというふうに確認をさせていただいております。それはそれとして、基本的にはやっぱり地域性に基づいた形の部分、経年劣化の部分の押さえ方がある程度市町村裁量でできるということを考えれば、そこをきちっと整理していったほうがいいのではないですかというのが私のまとめの質問になると思います。それは適正化をきちっと図るべきだというふうに思っておりますし、その点をもう少し明確にしながらいくべきではないかなというふうに思っています。村長の回答の中に十分ありましたように、当然固定資産税の評価については勝手にやっているわけではなくて、国の基準、総務省の基準、あるいは道の指示に基づいてということがありますけれども、それはあくまでも一律的な部分であって、更別特有の部分が何か私としては近年散見されるから、どうなのかな。それらの検討も必要でないかなという質問をまずさせていただいております。その点、ちょっと回答しづらい部分、ごめんなさいね、あるのでしょうけれども、それが今後大事になってくるのでないかなと思っていますので、その点よろしくお願いいたしたいと思います。もう一点、最後に1回目の回答にありましたように、村内において担当職員が巡回しという部分、これ多分言い方としては取壊し、新築についてはそれは確認しなければならないという部分あるでしょうから、それは実施していると思うのですけれども、3年ごとの経年劣化の部分の算定基準で、では回っているかというと、多分書面上の鑑定、建物については家屋については多分最低、残存の20%かな、20%が最低限として評価ずっとされていくという形になると思うので、資産税はまた別として、5%は5%というふうになるのですけれども、それはそれとして、それは分かるのですけれども、やっぱり実情に、実態に合った形のもの、今後きちっと実施すべきでないかなというふうに思っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。

答弁 村長

1筆当たりではなくて、全体として類似した土地の評価を基に評価をしているということであります。それと、あと農地の評価、固定資産税ですけれども、今はそうですけれども、負担が今調整をされているということで、物価の上昇に伴う固定資産税の負担額を緩和するため、一般農地、生産緑地、一般市街化区域農地には調整措置が取られているということで、計算の仕方は先ほど言ったように一般農地が10アール当たり1,000円、生産緑地は10アール当たり数千円、一般市街化区域農地は10アール当たり数万円、特定市街化区域農地は10アール当たり数十万円というような形で個々のケースに応じて負担区分とか、そういう基準が定められておりますし、農地の部分についての試算方法、これも非常に勉強したのですけれども、非常に細かいところありまして、実際には一定の宅地とかの部分よりも含めて農地として優遇、優遇と言ったら変ですけれども、そういうふうな形で、やっぱり生産する土地ですからというふうな形でされているということであります。見直しの部分ですけれども、土地の見直しについては先ほど村独自の基準に基づいているものなのかというようなことでありますけれども、総務大臣が定める3年に1度の見直しで路線価格の基準に基づいて実際に評価をしているということでありまして、ほかの部分についても含めて事務的な流れとか基準の相当性、総務大臣が定める固定資産評価基準もありますけれども、あと全国一律の基準で公平性を保たなければいけないということですから、国土交通省が定める地価公示価格、あるいは道が知事が定める北海道地価価格、これら全部含めて判断をしていくということでありますので、非常に慎重に公平に税金を払っていただくためには評価をしなければいけないということで、かなり専門性とか、そういうものが要求されるところもあると思います。また、村は村の状況として、さっきも牛舎等の話もしましたけれども、実情等を見直しのときも含めてしっかり調査員がその部分を調査して決定をしていくということをやっていかなければいけないのかなというようなことを思っています。あと、様々な形でのありますけれども、何よりも公平、公正な税負担ということで課税になるということで、とにかく村としてできる部分については実態をしっかり把握した中において、それぞれの法律、条例等に基づいて評価をやっていくということに尽きるのではないかというふうに思います。しっかりやっていきたいというふうに思います。以上です。

質問 2番 安村敏博

ありがとうございました。終わらせていただきます。

出典:更別村議会 令和7年第4回定例会 2025年12月15日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる