深川市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日
障がい者支援
2019年12月10日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「障がい者支援」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 北名照美 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 北名照美
それでは、次の障がい者支援について尋ねます。1点目は、市役所における障がい者雇用の実態と基準とのかかわりについてどうなっているか。これは松本議員への答弁で理解したので割愛します。2点目のタクシー助成制度についてですが、実態や問題点、全ての重度障がい者が利用できるように改善すべきではないか。重度障がい者がどのぐらいいるかもやりとりで聞いてあるから答えてもらうけれども、重度障がい者がみんな該当とはなっていないのです。僕はそうすべきだと思うし、これ人数的に重度障がい者で該当になる人がどれだけいて、該当にならない人はどれだけいるのか。この基準はいつつくられたものなのか。また、よその自治体はその辺どうなっているのか。そして、改善したらよいのではないかと私は思っているのですが、これは聞き取りを十分しているから、答えていただけると思うのですが、どうですか。3点目、言い方は少しあれだけれども、片方の目の視力を全く失った方の場合に、障がい等級にならないということ知っていて聞くのだけれども、なぜならないのか、その理由を聞きたい。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
障がい者支援につきまして、2点目、3点目の質問につきまして、私からお答え申し上げます。初めに、質問の2点目、タクシー助成制度についてであります。質問の深川市重度障がい者ハイヤー料金助成事業につきましては、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている市民税非課税世帯の方で、下肢障がい、体幹機能障がい、移動機能障がい、視覚障がいの1、2級、内部障がい1級、療育手帳A判定の知的障がい者の方、または児童を対象として、申請者が居住する地域により、多度志・更進・吉住・菊丘地区に居住する方には1枚500円の助成券を1万5,000円分、納内・稲田・内園地区に居住する方には1万円分、その他の地域に居住する方には5,000円分のハイヤー料金助成券を7月1日から翌年6月30日までの利用期間として交付しているところでございます。助成事業における平成30年度の実績で、利用の方と対象の方の人数をお答えしますけれども、先ほど答弁いたしました対象となる障がい区分のみで要件を満たしている354人の方へ5月末に申請書を含む文書を郵送しまして、その後、171人の方から申請があり、課税状況などを確認した結果、154人の方にハイヤー料金の助成券を交付しているところでございます。質問の全ての重度障がい者が利用できるように改善すべきではないかとのことにつきましては、当事業の実施状況等から、現在のところ、対象者の拡大は考えていないところでありますが、他市町村における同様の事業について情報収集を行いまして、当助成事業の趣旨がより生かされる制度となるよう研究してまいりたいと存じます。次に、3点目の片眼の視力が全くない方についてであります。質問にあります身体障がい者の障がい等級につきましては、身体障害者福祉法及び同法施行規則の別表である身体障害者障害程度等級表におきまして、障がいの部位ごとに1級から7級までの等級が規定されております。身体障害者手帳の交付を受けるためには、障がいの状況、これには医師による診断書・意見書を添えまして、居住する市町村を経由し、都道府県知事、北海道の場合は道立心身障害者総合相談所に申請を行い、書類の審査判定後、申請部位の障がい等級に該当すると認められた場合には、居住する市町村を経由し、手帳の交付決定を受けることになります。質問の視覚障がいの等級には1級から6級まであり、先ほどお答えしました等級表では、視力のよいほうの目の視力で判断するということや、周辺視野角度で判断するということが規定されておりますけれども、議員からお尋ねがあります片眼の視力が全くないということだけでは、その方の状況や詳細が不明であり、身体障害者手帳の交付決定は、あくまでも法令に基づき都道府県知事が判断するものでありますことからも、市として障がい等級が何級になるかの判断については、行える立場にないということです。なお、片眼の視力が全くないことにつきましては、国の検討会、視覚障がいの認定基準に関する検討会が平成29年に行われておりまして、この中でこの内容につきまして協議がされておりまして、今後視機能の状況と日常生活における制限に関する調査を行い、現在の認定基準との比較を検討していくこととされておりますことから、このことにつきましては、国において何らかの判断をされるものと考えているところでございます。
質問 14番 北名照美
今の目のことについては、僕は不思議に思ってきたのです、ずっと。今聞いたけれども、僕の筋からも厚生労働省や何かに、これは障がい者として認めるべきではないかと。パラリンピックでも障がいにならないということだから。手帳にもならないし。それはそういうことで。それで、安田部長は答えなかったのですが、平成4年にこの基準を決めたわけで、もう大分たって、今、時代が変わって、障がい者に対する見方だとかが大変わりしたのです。だから、平成4年に決めたその水準をさっき考え直したらいいのではないかと言ったら、何か余り考え直すようなことは言わなかったけれども、そういう考えがだめなんだと僕は思うのです。だけど、札幌市、江別市、名寄市、伊達市、北広島市あたりは、もう重度障がい者にはそういうのをやっているわけです。これはそういうぐあいにどんどんいくよ。もっと前の前の前ぐらいを向いた答えをしてもいいから、もう一回答えて。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
答弁漏れがあり、申しわけございません。平成4年から始まって、見直しの部分についての再質問ということでお答え申し上げたいと思います。先ほども答弁いたしましたけれども、他市町村における同様の事業について情報収集を行って、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事業に対する評価を行うことも必要であると考えてございますので、全道各都市の状況を確認の上、分析しまして、この事業の目的であります生活圏拡大を容易にして、もって社会参加の促進、福祉の増進を図るという趣旨がございますので、いろいろな情報を収集しながら研究してまいりたいと考えてございます。