浜中町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月11日
町の要綱にある災害時要援護者支援制度実施要綱について
2026年6月11日、浜中町議会の一般質問で、田甫哲朗議員が「町の要綱にある災害時要援護者支援制度実施要綱について」質問し、防災対策室長 春日良太、健康福祉課長 川村則彦が答弁しました。
- 質問者
- 田甫哲朗 議員
- 答弁者
- 防災対策室長 春日良太、健康福祉課長 川村則彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 田甫哲朗
通告に従いまして、一般質問させていただきます。最初に、ただいまの5番議員への答弁ですが、平成24年に策定されていた要援護者支援制度実施要綱の名目が変わったということでしたので、まず、現在、町の要綱にある災害時要援護者支援制度実施要綱についてお尋ねいたします。令和9年度―来年度の暮帰別の津波避難タワーの完成をもって取りあえずはめどが立ち、ハード対策の部分でできることはほぼ終了するのかなと思っております。今後、残るソフト対策について精力的、重点的に取り組んでいかれるものと思いますけれども、現在、町防災対策室としての計画、あるいは、取り組んでいるソフト対策について、現状をお伺いいたします。
答弁 防災対策室長 春日良太
現在、本町で取り組んでいる主なソフト対策を申し上げますと、毎年5月24日に実施しております津波防災避難訓練と防災講演会、毎年11月に実施しております防災総合訓練がございます。防災総合訓練は関係機関との連携強化を目的としておりますが、より実働的な内容を目的として、昨年、初めて消防、警察、自衛隊などの関係機関と災害図上訓練を実施しております。この訓練では、実際の災害時において、初動の動きや連絡体制の確認、それから、応援部隊の拠点の確保などについて実施しております。次に、今後検討しているソフト対策についてですが、令和7年7月に発生したカムチャツカ半島付近の地震及び12月に発生した青森県沖の地震による避難行動時の課題を基に勤務時間内及び休日等の勤務時間外における職員配置を見直しております。これにより、災害発生の時間帯にかかわらず、7か所の指定避難所については職員を配置できるようにしたところです。それを踏まえ、令和8年度には、職員を対象とした避難所運営ゲーム―HUGの実施を予定しております。また、同じくカムチャツカ半島付近の地震による避難での課題を基に、5月24日の津波防災避難訓練において、今までは、職員を配置し、準備を整えた状態で訓練を実施してきましたが、今後検討しているのは、職員は配置しますが、避難施設やコンテナを施錠した状態で訓練をスタートし、避難者が自ら施設やコンテナを開錠して移動系無線機を起動し、本部からの連絡に対しても避難者が受け答えするなど、まずは連絡体制の構築を避難者自らができるようにしたいと考えております。それが定着してきたら、次は、受付なども避難者が行っていくなど、訓練内容を段階的に変えていきたいと考えております。また、5番議員の質問にもありました避難行動要支援者名簿の作成についてですが、令和8年度中には名簿の更新を完了させ、個別避難計画の作成に結びつけていきたいと考えております。
質問 6番 田甫哲朗
防災総合訓練等は大変重要なことであり、取り組んでいるということは理解しますし、評価いたします。5番議員の質問と重複してしまう部分もあるのですけれども、私が思うには、ハード事業でつくった避難施設を活用し、住民の犠牲を減らすためには、住民の意識もありますけれども、ソフト対策、逃げる訓練が一番重要なのだろうという思いでこの質問に至っております。2点目ですが、平成24年に策定されている実施要綱では、要援護者という言葉ではなく、要配慮者と避難行動要支援者という名称になったということです。この後に質問する内容にもよるのですけれども、まず、名称が変わることによって今ある制度の実施要綱は改正されるのでしょうか。名称が変わる以上、全部改正になるのだろうと思うのですけれども、改正する方向で行くという考えでよろしいのでしょうか。また、今、名簿については令和8年度に完成と言いましたか、何年度と言いましたか、再度確認させてください。
答弁 防災対策室長 春日良太
避難行動要支援者の名簿についてですが、令和8年度の完成を目指しております。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
要綱の改正について回答いたします。先ほどの防災対策室長からの説明にもありましたとおり、平成25年に災害対策基本法の用語の改正が行われておりますが、現時点において要綱の改正に至っておりません。内容を精査しまして、一部改正になるのか、全部改正になるのかも含め、早急に対応したいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 6番 田甫哲朗
名称はともあれ、平成24年にこういう制度の実施要綱をつくった最も大きな目的は何だったのでしょうか。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
質問にお答えします。こちらは、災害時に支援が必要になる方が迅速かつ的確に避難できるよう、地域における共助による避難支援体制を進めるため、必要な事項を定めるという目的で制定したものです。経過としましては、前の年の平成23年に発生した東日本大震災におきまして、自力での避難が困難な高齢者や障がい者の方の死亡率が非常に高かったことなどが背景としてあり、全国的に体制の強化が進められたと認識しております。
質問 6番 田甫哲朗
改正後の話はともかくとして、現在の要綱について伺います。まず、登録対象者となるのは、障がいのある方のほか、要介護度3以上の認定者、その他支援を必要としている者とあります。ここまでしか明記しておりません。先ほど、防災対策室長は、それに加えて必要であろう高齢者等の事例も挙げておりましたけれども、改正に当たっては、その他支援を必要としている者という表現ではなく、しっかりと明記する必要があるのかなと思うのです。現行では、介護認定でいけば3以上となっていますよね。しかし、そこに至らない方もいますし、介護まではいかないけれども、生活支援が必要な要支援1や要支援2の方も当然おられるわけです。高齢者は、単身世帯にしても、夫婦世帯にしても、徐々に足腰が弱ってくる中できめ細かな対応が必要になってくるのかなと思います。先ほどの5番議員への答弁では、改正後の名称で要配慮者の方は、現在、364名いるということでした。その中から避難行動要支援者の方を割り出していくのかなと思いますけれども、まず、明記の仕方について、改正後を踏まえて答弁をいただければと思います。あわせて、改正に関連すると思いますが、4番目にある協力機関も現行制度ではうたわれております。そこでは、1に自治会・町内会、2に民生・児童委員、3としてその他災害時要援護者の支援または地域福祉に関わる活動を行っている団体となっていまして、先ほど、室長は、社協など、個別の名称も出しておられました。自主防災組織もありますし、その他というくくりではなく、どういう機関と協力連携が必要なのかをしっかりと洗い出した中で改正に生かしていただきたいなと思うのですけれども、お考えを伺います。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
お答えいたします。要綱第2条第5項のその他支援を必要としている者と要綱第3条第3号のその他災害時要援護者の支援または地域福祉に関わる活動を行っている団体を具体的にというご質問でございます。我々が想定している内容としては、例えば、地域防災計画において、毎年、その範囲が広がったりすることもございますので、「その他」という文言はこれからも使っていかないとならないのかなと思っております。例えば、リストアップする中で、75歳以上の単独世帯や指定難病の方は変わりようがありませんので、しっかりと明記するとともに、支援される側と支援する側の双方が理解しやすい内容に改めるべきと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 6番 田甫哲朗
この改正はいつ頃をめどに行うのか、今お答えできるなら答えていただきたいと思います。今回の質問の趣旨は名称にこだわるものではないのですけれども、この際ですので、いつくらいまでには改正したいというお考えがあれば、加えて答弁をいただいておきます。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
お答えいたします。先ほど防災対策室長が説明したとおり、まず、対象者の洗い出しを今年度中に行うということですので、この要綱の改正については少なくとも今年度中に洗い出しを行うまでに進めなければならないと考えております。
質問 6番 田甫哲朗
先ほど5番議員の質問にもありましたし、3月定例会での同じく5番議員からの質疑で、現在、この名簿は策定済みであるという答弁がございました。先ほどの答弁では平成25年時点での名簿というお答えだったと理解しました。当然、毎年、見直し、更新が必要だと思います。要支援者という言葉を使わせてもらいますが、平成25年に避難行動要支援者名簿をつくったときは、この要綱の中にはいろいろとございまして、調査票等を配付して回収するという作業をされた後に平成25年時点での名簿が作成されたのだろうと思います。多分、それくらいしか方法はないのかなと思うのですけれども、平成25年当時の集約の方法を答弁していただければと思います。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
質問にお答えいたします。まず、登録対象者の洗い出しについて私から説明いたします。現在の要綱の第1号から第4号までの要介護3以上の方や障害者手帳をお持ちの方につきましては、健康福祉課で情報を持ち合わせておりますので、そちらからの洗い出しとなっております。その他支援を必要としている者とは具体的にどういう方かを申し上げますと、指定難病の方や在宅酸素療法をされている方、小児慢性特定疾病の方、75歳以上の単独世帯の方です。75歳以上の方については庁舎内で把握できると思うのですけれども、それ以外の方については、実は役場にそういった情報がございませんので、保健所にお願いしてリストをいただき、登録者として洗い出しをするという流れになっております。
答弁 防災対策室長 春日良太
当時でいう健康福祉課でつくった調査対象者に対し、災害時要援護者支援制度に申請しますかという周知を対象者に振り、その後、要援護者に申請したいという手挙げ方式で申請をいただいたのが20名でした。その20名に関してリストを作成するのですが、リストの中身としては、指名、年齢から障がいの状態や要介護の状態が全て明記されたものを支援名簿として作成しました。申請した段階で提供することへの同意も同時に取っていますので、災害等があれば、その名簿を提供することにしておりました。
質問 6番 田甫哲朗
現制度にある支援調査票兼申請書を対象となる方々に配付し、その上で申請があったのが20人だったという答弁だったと思います。まず、対象となるであろう方々に配付をしたということなのですけれども、対象となるであろう方々はどうやって決められたのでしょうか。健康福祉課で持っている情報を基に配付をしたと捉えるしかないのかなと思います。何度も言いますように、介護認定や障がいの認定を受けた方は分かるのだと思います。しかし、避難するときに手助けが必要な方は、先ほどの話だと、75歳以上の単身の高齢者という位置づけだったようですが、単身であっても、夫婦であっても、高齢になってくると当然必要になってくるのかなと思うのです。そうした方にも配付はされたという認識でいいのかどうか、確認いたします。
答弁 健康福祉課長 川村則彦
ご質問にお答えいたします。配付先についてですが、あくまで要綱に載っている方を対象として対象者全員に申請書を配付したということですので、議員がおっしゃられている高齢世帯の方々については、リストアップされていないですし、申請書も送っておりません。
質問 6番 田甫哲朗
今年度中に名簿を作成するということでしたが、今年度中と言うと時間もございません。果たしてできるのかなという大変不安な思いもございます。大事なのは、地域にどういう方がいるのかです。とてもではないけれども、1人で避難するのは大変だなというのが分かるのは地域の方々なのです。行政で幾ら名簿上で拾ったところで、それを把握するのは多分困難だろうと私は想像します。今回、調査票をつくられ、それを基に名簿をつくり、個別避難計画をということになるのだろうと思うのですが、最もマンパワーが必要なのは、多分、調査段階ではないのかなと思います。先ほど室長も言ったように、令和3年に災害対策基本法で市町村の努力義務として個別避難計画の作成が義務づけられました。そして、令和5年度には、内閣府において、「個別避難計画の作成に取り組む皆様へ」というタイトルのものが各市町村に届いていると思います。当然、防災のほうでも押さえているのでしょうけれども、それを読んでみて、現実的だなという部分がございました。先ほどの予算のときも聞きましたけれども、マンパワーが必要なこの段階で、情報共有だけではなく、庁舎内で協力できる部署、さらには、先ほど出ました社協などの外部機関にもさらに協力を得て調査しないことには始まらないと思います。それらを踏まえた上で令和8年度―今年度中に名簿の作成ができると現時点で考えておられるのでしょうか。
答弁 防災対策室長 春日良太
これまでの経過及び現状については先ほどの回答や5番議員の質問に対する回答のとおりですが、もう少し詳細に回答します。まず、調査対象者は、今年度は346名であります。議員がおっしゃるとおり、この名簿を福祉、介護、防災の担当者間で共有し、自力避難が困難な方々をまずは選定します。その調査は、恐らく、その3課でできます。その後、選定を終えた時点で、その情報を基に、地域もしくは自治会、民生委員児童委員等に協力をいただき、そのリストをお渡しして支援者の選定を協議していただきたいのです。そして、この方々は恐らく自力避難が困難だろうから、例えば、自治会や民生委員児童委員で協力や支援ができる方を探し、決めていただきたいと思います。その結果、この方になったというところから登録名簿の作成という段階に入っていきます。実際に、今、地震・津波避難に関していうと、リストの選定まではあらかた終わっておりまして、この後、庁舎内の検討、協議に入りますけれども、30名ほどが対象になってくるかなと考えております。ここまでは先ほど言った346名に対してですけれども、例えば、議員がおっしゃっていた高齢者のみの世帯のほか、もっと詳しいことを言うと、要配慮者でいえば妊産婦や傷病者の方なども出てきます。このあたりは、我々のほうでまずは選定した後、自治会や民生委員児童委員、社協などに協力をいただき、逆に、そちらから、このリストにはないけれども、こういう人が恐らく自力で逃げることが困難だという情報が得られれば、追加をしていきたいと思っていますし、この方式で令和8年度中に避難行動要支援者名簿の作成までは完了できると考えております。
質問 6番 田甫哲朗
地域の自治会や町内なりにそういう状況を提供し、そのうち、自力での避難が難しい方を洗い出してもらうということでしょうか。違いましたら、再度、手順をご説明ください。
答弁 防災対策室長 春日良太
まずは、346名のリストを基に庁舎内の福祉、介護、防災担当者で自力で避難できない方をある程度は把握できますから、まずはメンバーを選定します。恐らく、これで30名程度ぐらいまでに絞れると思うのです。346名全てを自治会等に協力をお願いしますといっても、件数が多いとかなり難しいです。その結果が今までの流れの停滞につながっていますから、まずは庁舎内である程度の人数を選定させてもらい、そこから協力機関に対して聞き取りなどの協力をお願いすることを考えております。
質問 6番 田甫哲朗
なかなかのみ込めなくてごめんなさい。要は、庁舎内の関係部署で346名の中から避難行動要支援者の方々を洗い出し、それが恐らく30名くらいではないかということですよね。その根拠はどこにあるのですか。30名まで絞れるという根拠をお示しください。
答弁 防災対策室長 春日良太
現在、健康福祉課から得られた346名分のリストを防災対策室でいただきまして、もう既に選定をしているところです。そのリストのうち、恐らく自力で避難することが困難であろう方々を防災対策室の職員で選定済みであり、その結果、30名だということで、リストからの選定は終わっている状況です。
質問 6番 田甫哲朗
分かりやすく要約すると、現時点で防災対策室で押さえている避難行動要支援者は30名くらいだということですね。それは、あくまでも、前要綱にあった対象者のうちということでよろしいのでしょうか。後段に私が言った高齢世帯のほか、室長がおっしゃったような妊産婦も場合によっては十分にあり得ることですが、そうした方は含めず、あくまでも前要綱の中で定めた対象者のうちは30名だという捉え方でいいのか、それとも、もう一歩進めた中で実際の要支援者は30名だと押さえているのでしょうか。もしそうでないのだとしたら、30名の方を地域の方々にお示しして協力をいただく中で、いやいや、こういう人もいるよという方が出てきたらリストに追加していく手法だと答えられたと思うのですけれども、そういう進め方で令和8年度中にはこの名簿ができるという考えですか。30名が35名になるのか、40名になるのか、それはやってみなければ分からないということですが、現在、防災対策室で押さえている30名の方々の名簿を該当する地区の方々にお示しして協議してもらう中で、その名簿をお渡しして町内会や自治会で協議してもらい、回答をもらうという手法なのか、それとも、町も会議の場に参加して進めていくという方法なのか、どちらなのですか。
答弁 防災対策室長 春日良太
先ほどのご質問の続きになろうかと思いますけれども、30名を選定した主な理由としては、要綱に基づく対象者のうち、単独世帯の方々は間違いなく自力避難が困難だろうということで絞っている状況です。今後は、このリストを基に福祉及び介護との会議を重ねていく中で、このリスト以外に先ほど言ったような逃げるのが難しい方々がいれば追加していきます。その後、リストが出来上がったら自治会等に協力を願っていくのですが、恐らく、自治会は結構な数がありますので、自治会の役員会などに我々が出席して決めていくというよりは、自治会にお願いして話合いをしていただいて決めてもらい、その結果を教えてもらうという流れになると考えております。
質問 6番 田甫哲朗
今の答弁の名簿が確定した段階で自治会の方に決めていただくというのは、個別避難計画をつくる上での支援者を決めてもらうという答弁にも取れるのですけれども、そういう答弁だと捉えてよろしいでしょうか。まさにそのとおりなのです。ただ、個別避難計画というものがありまして、要支援者に対して支援をする方の自筆での署名が必要になるのかなと思うのですけれども、そこのハードルが高いなという気がするのです。というのは、支援者となる方の責任の重さを考えたときに、個別避難計画をつくることが目的ではなく、誰々はすぐ隣だし、避難経路の途中だから支援するわというところから始まるべきだろうと思うのです。いきなり避難計画書をつくってください、そして、支援者の名前を記入してくださいということを地域にお願いして果たして進むかなという心配があるのですけれども、そこはどう考えますか。要は、行政ができるのはそういう協議の場を設けることで、行政が誰々を誰々が支援してくださいとは言えないわけです。当然、支援する方も避難対象者であって、最も優先されるべきはご自身とご自身の家族ですから、その安全が確保されるという前提の下で初めてそういう支援ができるのだろうと思います。個別避難計画に名前を書いていただくということはかなりハードルが高いような気がするのですけれども、そこについてはどう思っておりますか。
答弁 防災対策室長 春日良太
確かに、議員がおっしゃるとおり、個別避難計画に支援者として名前が載ったら、災害時はその人を助けねばならない責任があると考えると思うのです。ただ、個別避難計画のガイドライン等にもありますけれども、議員がおっしゃるとおり、まずは自助が最優先であり、避難の支援はあくまでも任意の行為だということは記載されているわけです。ですから、先ほど、私の答弁の中で、支援者を決めてもらうのにまずは自治会に振って、我々はその協議に参加しないという話はしましたけれども、そういったことも踏まえると、例えば、自治会長などの全体会議の中で個別避難計画とはこういうものであり、決して責任を負わせるものではない中で決めていただきたいということを説明してから協力をいただくことも考えて今後の事務を進めていきたいと思います。
質問 6番 田甫哲朗
もちろん、前段のあくまで責任は負いませんという説明は必要になってくるでしょうけれども、それをしてでもなお最も難しいものになってくるのかなと思っております。それは、これ以上ここでしゃべっても多分答えは出ないでしょうけれども、まずは地域の住民同士にしっかりと話し合ってもらうことが大前提です。その中で、例えば、俺が隣のばあちゃんを避難させるということを決めてもらい、それを実際に訓練等で実施してみて、これだけの時間的余裕があるという確約が取れて初めて個別避難計画書へ署名するのがベストではないかと思うので、併せてそういうことも考えていただきたいと思います。先ほど、津波避難タワー等へは徒歩での避難が原則という答弁があったかと思います。ほかの地区もそうなのでしょうけれども、霧多布高校も含め、避難施設ができたとして、僕の足で歩いても半径50メートル以上遠のいてしまうと、ましてや、備蓄品や着替えなど、いろいろな荷物がある中では、極力、車でそばまで行きたいのが心情だろうと思うのです。まず、車での避難を禁止するものではないという考えでいいのかどうか、端的にお答えください。
答弁 防災対策室長 春日良太
浸水区域内における津波避難タワーの扱いについてです。原則は徒歩避難としておりますが、タワーを建てる段階の住民との説明会においても車で避難するよと言っている住民の方もおられます。ですから、車避難は絶対に禁止するというものではなく、場合によっては車で避難することも可能であるとしております。
質問 6番 田甫哲朗
その上で、話が戻るのですけれども、要支援者の方と一緒に避難するに当たり、車が大きなアイテムになるだろうと思います。琵琶瀬しかまだできていないので、琵琶瀬しか見ていないですけれども、タワーに着いてから登るまでも時間が必要であることを考えれば、要支援者を乗せている車両が優先的に近くに駐車できるルールづくりが必要になってくると思うのですけれども、考え方をお伺いします。
答弁 防災対策室長 春日良太
津波避難タワーの今後の避難の在り方についてです。対応としては、今後、作成する避難行動要支援者名簿ができれば、それに基づいて支援者が決定されますから、支援者の車が避難タワーのすぐ近くに駐車できるよう、例えば、上空写真を使い、こちらに支援者の車を止めてください、支援者ではないその他の住民については、徒歩避難が前提ではありますけれども、車で避難する場合にはタワーの直近ではなく、離れたところに駐車をしてくださいと自治会の中で周知してもらうよう、お願いしたいと考えております。
質問 6番 田甫哲朗
それは絶対に必要だと思いますので、ぜひ徹底してやっていただきたいなと思います。若干前後するかもしれませんが、霧多布保育所の現状の避難ルートについてお聞きします。年長、年中であれば走って道路下のトンネルを渡って階段を上って避難道に行けると思います。ただ、年少や未満児となると、カートに乗せて職員が押したり引っ張ったりすることになると思います。以前の防災総合訓練のときには、文化センターの前を反対側に横断して診療所のところから歩道を駆け上がるということでした。それが一番早いのだろうなと思うのですけれども、訓練だからスムーズにカートが横断できたのかなという心配もございます。実際に災害が起き、警報が出たときには車が並ぶわけですよね。そこをカートが横断するため、10秒なのか、20秒なのかは分かりませんけれども、車を止めてもらうことが絶対に大事になってくると思います。職員も含め、住民のそういう意識の徹底、カートが見えたら渡すという共通認識を図る必要があると思うのですけれども、その考えについてお伺いします。
答弁 防災対策室長 春日良太
霧多布保育所の避難時のカート避難についてお答えいたします。霧多布保育所園児が災害時に横断する場合の誘導等は保育所の職員が当たるほか、通常、保育所の園児が登所している場合は役場本庁舎も通常どおりに動いていることがほとんどですので、本町では、災害時の職員非常配備において霧多布保育所園児避難支援チームを配備しており、災害時には本庁舎から最大8名の職員が避難支援をすることとしており、その中で誘導やカート自体を押す役目を担っております。また、議員がおっしゃるように、実際に災害が起きたときには訓練時とは違って車が周りを見ないで走ることも多々考えられます。保育所園児及び診療所の患者など、文化センター近くの横断歩道を渡る住民が一定数いますので、保育所の園児が通るということのほか、災害時といえども、通行の際には十分に気をつけるよう、広報やホームページ、もしくは、自治会連合会の総会等で周知したいと考えております。
質問 6番 田甫哲朗
ぜひ、そういう認識を共有できるような体制づくりを進めてください。最後の質問になります。今日の行政報告にもありましたけれども、来年度、全ての避難施設が完成するわけで、避難訓練の方法は今後どうされていくのかについてお伺いしたいと思います。最後の質問ですので、まとめますけれども、住民の方には自分で備蓄品等を用意されている方もおられるだろうと思います。その方が避難する際、着替えにしてもそうですし、肌着や下着は特にそうなのでしょうけれども、極力、荷物を減らすという目的で霧多布高校や今後できる津波避難タワーにあらかじめご自身の名前を書いた備蓄品等を備蓄しておき、行政主導ではなく、あくまで地域主導で、年に1回なり、定期的に備蓄品の交換をするなど、ふだんからの自主的な訓練を目指していくべきだと思います。今後の避難訓練の在り方についてどう考えておられるのでしょうか。
答弁 防災対策室長 春日良太
今後新しくできる津波避難タワー4基に限定しますが、今後の訓練についてです。ほとんどの方が自分たちのエリアのタワーを分かっていると思いますけれども、出来上がってから、実際に自分がどのタワーに逃げるのかも含めて避難訓練を別に開催したいと考えております。次に、議員がおっしゃっていた個人で用意する備蓄品や荷物を事前にタワーに用意しておくことについてです。実は、琵琶瀬自治会は、琵琶瀬自治会長から、個人で用意した備蓄品を棚に置いておいてもいいかという要請がありましたので、そういったことはぜひやっていただきたいと考えております。また、備蓄品の入替えも含めた訓練については、前回同様、5月24日の避難訓練時に併せて行うか、それとも、別にタワーだけで行うか、現状ではやると決めておりませんが、我々も訓練は非常に重要だと思っていますので、前向きに検討させていただきたいと思っております。(6番田甫哲朗議員、自席へ着く)