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深川市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日

公の施設の管理

2019年12月10日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「公の施設の管理」について質問し、企画総務部次長 三浦浩二が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
企画総務部次長 三浦浩二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 辻本智

それでは、最後の質問に移ります。公の施設の管理についてお聞きいたします。具体的には、指定管理者制度による公の施設管理を行うに当たって、制度の趣旨と本市を含む近隣の経済環境等、各種の条件に照らして、公の施設を管理運営する上でのさらなる工夫が必要ではないのか、そういった点でいま一度研究すべき、このような視点から何点かお聞きいたします。平成15年に地方自治法が一部改正となり、公の施設の管理権限が民間の営利法人を含む行政の外側に期間を定めて委任することができるようになりました。総務省が本年5月に公表した調査結果によりますと、全国で7万6,268施設に指定管理が導入されているとのことであります。また、同じく総務省の地方行政サービス改革の取り組み状況に関する調査の結果公表によりますと、例示施設における導入状況は、都道府県と政令指定都市では7割が導入率8割を超えていますが、市区町村では導入率5割以下の施設が多いといった結果が示されているところであります。こうしたことを踏まえ、識者の見解として、市区町村にあっては指定管理者の受け皿が少なく、その多くは経営・人的基盤が弱く、また参入事業者が少なく選択肢が限定されるためと思われる、こういった見解が示されているところであります。本市では制度導入以来、市内16の施設が指定管理者によって管理されているところでありますし、そのうち11施設は公募による選定を行っておりますから、行政の判断により、当然それは議会承認という手続も十分に踏まれていることを前提にして申し上げれば、当該施設が民間活力の導入により、その公の施設が有する目的に照らして、その効果、コストパフォーマンスが利用者、あるいは利用者満足度等が求められていると考えているところであります。ここで質問の1点目です。ここでいう公の施設ですが、これは行政が所有し管理する公共施設とどのように区別されているのかについてお示しください。また、指定管理者を選定する上で、公募の場合と任意とする場合の基準についてもお聞かせください。次に、2点目です。深川市公の施設に係る指定管理の指定手続等に関する条例がございますが、条例の附則を見ますと、平成16年に策定されて以降、内容見直し等の経緯が表記されておりません。一方、国にあっては、平成15年の先ほど申し上げました地方自治法改正以降、2度ほど制度運用の再点検と必要な是正を求める通知が出されております。申し上げますと、平成20年に総務次官通知、22年に総務省自治行政局長通知などがあります。後段の平成22年の自治行政局長通知では、指定管理者制度を定めた地方自治法第244条の2第3項を引用する形で、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めたときに活用できる制度である、こういった見解を改めて記述しているところであります。ここでお聞きいたします。まず一つとして、深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の概要について改めてお示しいただくのと、あわせて、今ほど私が紹介させていただきました総務省通知で示された幾つかの項目について、本市としてはどのような行政対応をされてきたのかお示しください。質問の3点目であります。繰り返しとなりますが、指定管理者制度の目的は、民間活力導入による利用者サービスの質の向上であり、それは公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときに活用できる制度であります。今ほどの直前の質問で、図書館の話が出ましたが、公の施設の設置目的は条例において異なりますが、私は、さきの9月定例会において、生きがい文化センター内にある市立図書館が図書館法に基づき運営されるべきとの質問をしました。そのときの答弁では、設置条例はないけれども、指定管理者との業務仕様書において必要な内容は明記されているといった趣旨の答弁があったと記憶しております。このように、本市においては、指定管理者との間に、指定に当たっての基本協定書が結ばれているものと承知しております。こうした協定書においては、公の施設の設置目的と必要な管理の水準が記載されていると思いますが、この中で、年次ごとの業務計画と業務報告はどのように扱われているのでしょうか。公の施設における状況の把握は、それぞれの担当所管ごとの対応になっていると認識しております。そうなりますと、例えば報告書の様式、あるいは評価の仕組みもそれぞれの所管によって異なっているのか、大変気になっております。質問の3点目です。業務報告書の作成と報告及び事業評価の仕組みがどのようなものであるかについてお聞かせください。4点目です。地方自治法に基づき、指定管理者制度を運用している他市におきましては、例えば指定管理者制度に関する運用ガイドライン、これは札幌市、旭川市、ほかにもあります。また、指定管理者制度の運用指針、これは例えば国分寺市、大崎市、桜井市などがありますが、こういったガイドライン、指針を別途策定し運用を行っている自治体があります。これらの指針を見てみますと、制度の開始以来、その有効性を確かめる観点から、不断の改善がなされております。その中でも、私が見るところによりますと、指定管理における事業評価、あるいは客観性の高いモニタリングなどをどのように運用するかということに各自治体が大変工夫されている、あるいは苦労されていると私は受けとめております。こうした事例研究というのは大変興味深いものでありますから、本市のように、私はあえて申し上げますが、民間活力がそれほど多くは望めない地方自治体にあっては、事業内容の客観的な評価により、施設の設置目的に見合う管理内容の向上を行政として求めていくべきと考えているところであります。本市においても、他自治体で取り組みが進められている指定管理者制度の運用指針に関する調査をしてはいかがかと提案いたしますが、見解についてお聞かせください。

答弁 企画総務部次長 三浦浩二(企画総務部次長は2020年3月まで)

公の施設の管理についてお答えいたします。質問の1点目、公の施設につきまして、初めに公共施設と公の施設の区別について申し上げたいと思いますが、地方自治法に公共施設の定義はございませんけれども、一般的には、直接、国民の利用に供することを目的として、国や地方公共団体などにより設立された施設と解釈されております。一方、公の施設につきましては、地方自治法第244条において規定しておりまして、その内容は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設、このように規定されております。解説書によりますと、このことは施設を設置する普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること、住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること、また、法律または条例の規定により設置されているものであることなどの要件を満たす施設とされております。具体例といたしましては、市民会館や図書館、体育館やプールなどの文化・体育施設ですとか、老人福祉センター・保育所などの福祉施設のほか、公園や市営住宅などが挙げられております。なお、公の施設に該当しない例といたしましては、試験研究機関や官公庁の庁舎などの住民の利用に供することを目的としない施設などが挙げられておりまして、また、指定管理者に管理を行わせることができない施設の例といたしましては、学校や道路、河川などが挙げられております。次に、指定管理者を選定する上で、公募と任意選定の基準についてでございますが、このことは地方自治法に基づきまして、本市が条例で定めます深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条に定めておりますけれども、その内容を申し上げますと、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りではないとしておりまして、原則公募としていますが、ただし書きにより例外を認めているものであります。この例外規定に該当する場合は任意選定ということになりますが、このただし書きにつきましては、事務処理要綱で規定しておりまして、その内容を申し上げますと、施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況、受託団体の設立経過及び組織体制の整備状況等を踏まえ、公募による選定が困難と認められるときなどに該当する場合が任意選定になるものであります。次に、質問の2点目、深川市の条例の概要及び総務省通知を受けた行政対応についてお答えいたします。本市におきましても平成15年に改正されました地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づきまして、市内の施設の実態調査を行い、可能な施設から指定管理者制度を導入するため、16年に公の施設に共通する指定手続等に関する通則事項を定めた深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を制定しておりまして、その概要は、指定管理者の募集から指定までの手続のほか、事業報告書や個人情報の取り扱い、指定取り消しにかかわることなどを規定しております。また、平成22年に発出されました総務省からの通知には、指定管理者制度の運用に係る8項目の留意事項が示されておりますが、本市の条例で定めている事項に影響はなかったため、条例の改正は行っておりません。しかし、通知の趣旨を踏まえまして、平成24年度の指定から施設の実態を踏まえた指定期間の見直しを行っているほか、指定管理者候補者選定委員会の委員に学識経験者を登用したこと、また、市の各施設の指定管理者との協定内容を統一するための基本協定書等の雛形を作成するなど、必要の都度、指定管理者制度について見直しを行っているものであります。次に、3点目、事業報告書の作成と報告及び事業評価の仕組みについてお答えいたします。指定管理者からの事業報告書につきましては、本市の条例等で報告書の提出時期や記載すべき事項を定めておりますが、これを基本に、指定管理者と市の間で、それぞれの施設の設置目的や事業内容に合わせた報告書の提出を義務づけた協定を締結しております。また、市で受理しました事業報告書の取り扱いについては事務処理要綱に定めておりますけれども、その内容を申し上げますと、施設の所管課は、事業報告書の内容を精査した上で、必要に応じて業務内容に関する指導、調査、指示等を行い、業務内容に問題があると認めたときは、速やかに報告の要求または調査を行い、必要な場合は業務内容の改善について指示を行うものとするとしておりますので、施設の所管課において、事業報告書により、指定管理者の事業運営が適正に行われているかなどを検証・評価し、次年度の管理運営業務につなげることとしております。しかし、施設の設置目的や事業内容が異なりますので、報告書の様式や評価基準に統一した基準は設けていないものでございます。次に、4点目の他自治体における指定管理者制度運用ガイドライン等の調査・研究についてお答えいたします。本市におきましては、指定管理者制度の導入の際に、条例や条例施行規則を定めたほか、具体的な取り扱いを示します事務取扱要綱も定めて、指定管理者の選定を行い、議会の議決をいただきまして、そして指定管理者と協定を締結し、管理運営を行っておりますが、議員からお話のございました運用ガイドラインと言われているものは策定していないところでございます。今後におきましては、他自治体の運用ガイドライン等の策定内容や先進的な取り組みなどにつきまして、まずは情報収集させていただきまして、指定管理者制度の目的であります、民間事業者の活力を活用した住民サービスをさらに向上させるためのモニタリングや、施設の設置目的に照らし合わせた事業評価基準・評価方法など、こういった事業評価の見える化などにつきましては、本市の運営において参考とするべき事項について、今後、調査・研究を行いたいと考えております。

出典:深川市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる