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広尾町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月18日

広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の施行に向けた準備及び本町メガソーラー案件の対応について

2026年6月18日、広尾町議会の一般質問で、松田健司議員が「広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の施行に向けた準備及び本町メガソーラー案件の対応について」質問し、町長 田中が答弁しました。

質問者
松田健司 議員
答弁者
町長 田中

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 6番 松田健司

私は、広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の施行に向けた準備及び本町メガソーラー案件の対応について、以下の4点について質問をいたします。第1問、条例の施行に向けた準備状況について。令和8年8月1日施行予定の広尾町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の施行に向けた準備状況について伺います。1、条例の施行規則・運用基準の整備状況を示されたい。2、条例第20条に基づく保証金の算定基準及び金融機関への預け入れ、試験設定への具体的な手続について、現時点での運用方針を示されたい。3、条例第18条に基づく事業継承の届出があった場合の行政の対応手順を示されたい。第2問、事業譲渡時における協定事項の確実な継承について。日本アールイーNETとの追加協定書の締結を踏まえ、事業譲渡時における協定事項の確実な継承について伺います。1、追加協定書において、全ての最終的な解体、撤去、原状回復の責任は事業者にあると行政は認識しているか、明確にされたい。2、事業が第三者に譲渡された場合、追加協定書に定める全ての義務が確実に継承される体制になっているか、具体的な担保手段を示されたい。3、譲渡先が協定書上の義務を履行しない場合、行政としてどのような措置を取ることができるか、条例上の根拠と併せて示されたい。第3問、フンベの滝の水質調査と環境モニタリングについて。令和8年5月17日の第3回住民説明会において、事業者はフンベの滝の着工前水質調査の実施に合意しました。水質調査と環境モニタリングについて伺います。令和8年5月19日付の計量証明書により記録されたフンベの滝の着工前水質数値を行政が基準値として正式に記録、保管することを確認されたい。2、着工後及び事業運営期間中のフンベの滝の水質モニタリング調査について、事業主体、頻度、基準値との比較方法を定める考えがあるか示されたい。3、水質に異常が確認された場合の行政の対応手順及び事業者への措置内容を示されたい。第4問、条例による第2・第3の矢への対応について。令和8年5月11日の議員協議会において、町長は、町や町民が望まない場所での第2・第3の矢の設置を防ぎたいと表明されました。条例による具体的な対応について伺います。今回の条例により具体的にどのような開発を防ぐことができると考えるか、禁止区域、抑制区域の設定根拠と併せて示されたい。2、条例施行前に計画を持ち込まれた場合、今回の案件と同様の問題が生じる可能性があると認識します。条例施行前の案件への対応方針を示されたい。以上4点について、町長の答弁を求めます。

答弁 町長 田中

それでは、松田議員のご質問にお答えをいたします。4点にわたってのご質問でありますので、1点ずつお答えをさせていただきます。まず、1点目の条例の施行に向けた準備の関係であります。条例の制定に合わせ、施行規則の制定の準備を進めております。内容については5月11日の議員協議会でご説明をいたしましたが、条例に基づく各種手続の様式など必要な事項を定めるものでありまして、条例同様、8月1日の施行を予定しております。ご質問にありました運用基準や保証金預け入れの具体的な運用方針につきましては、現時点では定める予定はありませんが、様々なケースに柔軟に対応できるよう、条例及び規則に基づき適切に運用してまいります。また、事業継承の届出があった場合の対応手順でありますが、条例では90日前までに届け出ることとなっておりますので、事業譲渡人に対し、継承する前に協定事項及び条例の内容について十分説明し、その遵守を求めてまいります。次に、2点目であります。事業譲渡時における協定事項の確実な継承についてであります。町と事業者との協定においても、また、条例においても、発電事業廃止後の解体撤去及び原状回復の責任は事業者が負うこととされております。事業承継時にはこの責任も承継されることが明記されておりまして、事業者が変更された場合においても、責任の所在が失われることはないというふうに考えております。仮に義務が履行されない場合の措置といたしましては、条例が適用になる事業につきましては、第26条に基づき指導、助言、勧告を行うことができまして、従わない場合には、さらに制裁措置として公表を行うことが可能となっております。また、条例適用前の事業につきましては、協定に基づき、適切な対応を行っていくこととなります。次に、3点目のフンベの滝の水質調査と環境モニタリングについてであります。事業者より着工前のフンベの滝の水質調査の結果を5月末に受け取っております。工事中及び完成後のモニタリングの実施方法につきましては、事業者とも協議しながら検討を進めてまいります。また、水質に異常が出た場合は、工事に起因するものかどうかも含めて事業者側と協議を行い、必要な対応を求めていくこととなります。次に、4点目の条例による第2・第3の矢への対応についてであります。条例において禁止区域と抑制区域を設定することにより、守るべきエリアへの開発行為を規制することが可能となります。禁止区域は、既存の法令に基づき開発行為が規制されるエリアを設定し、抑制区域は、町として自然環境や景観資源、生活環境を守るという観点で規制すべきエリアを設定しております。ご質問にある条例施行日前に開発計画が持ち込まれた場合の対応でありますが、着工が8月1日以降となる事業につきましては、条例が適用となりますので、条例に沿った手続を求めることとなります。条例施行日前の着工を目指す事業については、現時点においてそのような動きは把握しておりませんが、仮にそのような事業が持ち込まれた場合には、法令等に基づき適切に対応してまいります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 6番 松田健司

まず、先日、全道的にも異例のスピード感を持って条例が提出され、全会一致で可決されたことを、一議員としてとても評価しているところではありますが、その上で本条例の8月1日の施行に向けた先ほどの答弁内容について、1つずつ順番に確認させていただきたいと思います。先ほどの答弁で、保証金預け入れの具体的な運用方針については、現時点では定める予定ではないとのことでした。条例第20条は、本条例の中核となる住民保護の仕組みと理解しております。運用基準を定めないまま8月1日の施行を迎えた場合、補助金の算定、預け入れのタイミングはどのように判断されるのか、改めて確認させていただきたいと思います。

答弁 町長 田中

答弁で申し上げたとおり現段階においては定める予定はないのですけれども、昨日の条例のところでも申し上げましたとおり、今回8月1日の施行を目指して早急に進めてきたところでありまして、この部分については現時点で定める予定はありませんけれども、具体的な部分については今後詰めていきたいなというふうには思っております。現時点で、今ご質問のあった部分については、今、何もないというところでご承知いただきたいと思います。

質問 6番 松田健司

もう一点、地元新聞社の報道により、住民の皆様も既にご存じの事実として確認させていただきたいと思います。十勝毎日新聞の報道及び不動産登記簿によれば、本案件の建設予定地は令和8年5月27日付で滋賀県大津市の企業に所有権が移転していることが確認されています。追加協定書締結、これは5月22日になっておりますが、そこから僅か5日後のことですので、住民の知る権利に応える観点から、この事業譲渡について協定書第2条に基づく行政への通知、開示が次の事業者について行われているか、この場で明確にしていただきたいなと思います。

答弁 町長 田中

今ご質問にありました5月27日付ということでありまして、確かにアールイーNETから別な事業者に譲渡がされたというふうに、私どももその関係については承知をしております。実際に私どももその譲渡先の事業者とも面談をしているところでありまして、これら追加事項も含めて、前のアールイーNETと協定を結んだ関係については全て承知をしていただいておりますし、その確実な履行について確認をしているところであります。

質問 6番 松田健司

重ねて聞くことになるかもしれませんが、全ての責任の継承は確実に次の事業者に引き継ぐということを確認されているかどうか、もう一度ご答弁いただきたいと思います。

答弁 町長 田中

先ほど申し上げましたとおり、面談の上、確認を取っております。

質問 6番 松田健司

フンベの滝の水質モニタリングについて、事業者と協議しながら検討するとのご答弁でしたが、着工が既に始まっていると認識しています。着工後のモニタリング体制が未定のままでよいのか、私個人としては懸念しております。実施の有無、頻度について、いつまでに方針を固める予定か示していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 田中

先ほども申し上げましたとおり、現在実施をしている事業者との中では、工事中にもし水質に明らかに目に見える異常があった場合の部分については、事業の一時中断も含めて対応を申し入れているところであります。水質の部分ですから目で見えないところも当然あるわけでありまして、今回、事業実施前の5月に実施をしていただいて、その結果を受け取ったというお話をさせていただいておりますけれども、これを例えば工事完成後に、いつの時点でまた再度行うのか、1年後がいいのか、2年後がいいのか、そういった部分も含めて検討していきたいというお話をさせていただいておりまして、今の段階でいつということは明確に決めておりませんけれども、いずれかの時点ではやはり実施することになろうかと思います。先ほど来申し上げているとおり、工事に起因する部分については、もしそういった状況になれば、早急に検査をしなければならないというふうに認識をしています。

質問 6番 松田健司

先ほどの答弁の中で、条例施行前に着工を目指す事業については、現時点でそのような動きは把握していないとのご答弁でした。今回の案件のように、条例施行前の着工が実際に進行している中、条例の効力の及ばない期間における住民保護の手段について、改めて行政の考えを伺いたいと思います。

答弁 町長 田中

現時点においてそういう動きは把握していないところでありますけれども、もしあった場合については当然、今、条例施行前ということのお話でありますから、条例が今後8月に施行されるという部分については、施行前であってもお話をさせていただきますし、今、アールイーNETと前の事業者さんと協定を結んだ内容についても、その場所がどこかという部分についても重要になってきますけれども、その場所がどういった場所なのか、例えば条例で言うところの抑制区域に入るのか入らないのか、そういったことでも違ってくると思いますので、もしそういった話があれば柔軟に対応しながら、施工事業者にも理解を求めながら進めていきたいなというふうに思っております。

再質問 6番 松田健司

これで最後の再質問になりますが、先ほども申し上げたとおり、今回の条例制定という大きな前進を評価しつつも、一方で、今回の案件を通じて得られた教訓が今後の運用に生かされることを大いに期待しているところであります。最後に、広尾の豊かな自然や景観を次世代に引き継いでいくため、今後の条例運用にかける町長の思いを伺って、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。

答弁 町長 田中

今回、景観も含めて、再生可能エネルギーと、そして景観の調和という部分での条例を制定させていただきました。この条例につきましては、説明の中でもお話をさせていただいておりますが、全て再生可能エネルギーが駄目だということではなくて、そういうことを目的としているわけではなくて、開発行為というのも、ある一定程度必要な部分もありますので、そこは理解しつつも、やはり広尾町のこういった自然環境や景観、そして住民生活への影響が最小となるように、エリアを定めながら一定の規制を行うと。そういう中で地球温暖化対策も進めていく、そういったルールを設けさせていただいたというふうに理解をしているところであります。環境破壊についても行われないよう常に配慮を求めるというところも大変重要であるのですけれども、やっぱり一方では民間の事業者の事業活動、そういったものを過度に制限してしまうということも避けなければならないということは、我々行政の中ではそういう考えも当然あるわけでありまして、運用に当たっては、その辺のバランスも考慮しながら、町の将来にとっていい方向に進むように今後も、そういった太陽光だけではなくて再生可能エネルギーの事業者ときちんと協議を進めながら、いい方向で進めていきたいというふうに思っています。

出典:広尾町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月18日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる