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深川市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月6日

虐待から子供を守ること

2019年3月6日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「虐待から子供を守ること」について質問し、市民福祉部長 安田浩人、教育部長 荒井清光が答弁しました。

質問者
松本雅祐 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人、教育部長 荒井清光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 松本雅祐

それでは、4点目、虐待から子供を守ることについてお伺いします。本年1月末、千葉県野田市で虐待を受けて犠牲になった小学校4年生の女児は、勇気を振り絞ってSOSを発信しました。「お父さんに暴力を受けています。先生、どうにかできませんか」と訴えました。児童相談所で一時保護されたものの、自宅に戻され、最悪の結末となりました。昨年3月、東京目黒区でも5歳の女児が両親の虐待で犠牲になった事件もありました。とうとい小さい命をなぜ救えなかったのか、悔やまれてなりません。児童相談所の児童虐待相談対応件数は右肩上がりに増加しており、2017年の相談件数は13万3,800件を超えております。また、昨年1年間で児童虐待の疑いがある18歳未満の子供の数は8万104人と過去最高を更新しました。今回の千葉県野田市の事件では、学校でのアンケート調査に「秘密は守ります」としながらも、適切に処理されなかったばかりか、そのアンケート用紙のコピーを虐待を受けていた女児の父親に渡していた教育委員会の対応や、一時保護を行ったのに解除し、親元に戻した児童相談所の対応がそれぞれ批判されております。自治体や学校、児童相談所、警察など、関係機関との情報共有、あるいは連携といったものはどうだったのか、疑問を抱いた方も大勢いたのではないでしょうか。今回の虐待事件を受け、政府は緊急総合対策として、子供からの虐待の申し出などの通告元を明かさず、資料も一切見せないルールを徹底し、虐待が疑われる全国の全てのケースを1カ月以内に緊急で安全確認を行うことを通達しました。なぜ親が子供を虐待するのか。そこには子供に対して必要な範囲で親に認める民法822条の懲戒権があると言われております。虐待した親は、子供のため、しつけのためだと言って、虐待を正当化します。この「懲戒」という言葉に含まれる印象は、本来は体罰を意味していませんが、しつけのためということで、体罰を認めるように解釈できるので、親が身勝手な考えでしつけを口実に虐待を行っているのではないでしょうか。ですから、懲戒権については、見直しの必要性など議論していかなくてはいけないと思います。政府も再発防止に向け、厚生労働省と文部科学省が縦割り行政を廃止して、合同プロジェクトを立ち上げ、5月末までに対策の中間報告をまとめるとしております。虐待などを受けている子供たちのとうとい命を守る体制づくりが重要であります。「どうにかできませんか」、この叫びを厳粛に受けとめ、お伺いします。1点目、本市の虐待に関する相談件数の状況について、また小中高校の子供たちの虐待やSOSを掌握するためにどのような対応をしているのかお聞かせください。また、今回の政府の緊急点検での虐待が疑われているケースの子供たちを児童相談所や学校、教育委員会が行うとしておりましたが、本市の結果についてお聞かせください。2点目、民法の懲戒権がしつけを理由に体罰などを容認する根拠になるとの見方もあります。しかし、決して体罰を容認させてはいけません。本市の「しつけに体罰は必要」と称した体罰に対しての考えの一掃に向けた取り組みについてお聞かせください。3点目、今回の野田市の事件では、女児の母親も父親からDV、暴力を受けておりました。DVの被害者は、自分さえ我慢すればいいという考えや、離れたほうがいいとわかっていても距離を置くことができないなどの特徴があると言われております。大阪市では、児童相談所とDV相談窓口を併用しており、DV相談所から虐待への対応にもつながり、虐待への対応の際に、DVに対する啓発の取り組みを行うなど、連携・協力をとり合っているそうであります。本市のDV被害者支援の対応についてお聞かせください。4点目、野田市の事件を受け、再発防止のための市と学校と児童相談所の連携については、先ほど太田議員の答弁で了承しましたが、再発防止の観点から、今回の事件ではアンケート開示を求めた父親が子供の委任状を提出し、結果、父親にコピーを渡した経緯がありましたが、もし同様のことが本市で起きた場合には、本市はどのような対応をとるのかお聞かせください。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

虐待から子供を守ることについて、4点の質問をいただきましたが、私から1点目から3点目の質問に対してお答え申し上げます。初めに、質問の1点目、本市の虐待の状況についてであります。平成30年度における本市における相談対応の状況といたしましては、この2月末現在の件数で新規の相談件数が5件、前年度からの継続対応件数が7件、合わせて12件であり、児童福祉法に基づき、関係機関で組織しております深川市要保護児童対策協議会のケース検討会議では、今年度、虐待関係で2回の会議を開催し、関係機関における対象児童の情報共有と支援の方法を検討している状況となってございます。なお、虐待事案の掌握方法につきましては、児童と直接かかわる保育所や幼稚園、学校などの関係機関を初め、広く市民の皆様にも、虐待の疑いがある場合には通報・通告いただくようお願いしており、それら機関などからの通報や通告を通じて、事案の把握をするほか、警察や児童相談所へ直接通報があった場合におきましても、市へ情報が提供されることとなっております。また、保育所や学校などにおいては、日ごろから児童の状態に注意するとともに、虐待の発生予防や早期発見について依頼しておりまして、学校現場におきましては、いじめや虐待に限らず、児童自身が嫌なことや嫌な思いをした場合でも、何らかのSOSなどのサインをキャッチできるよう、児童に対して調査を行っており、その調査などからも虐待事案等を把握できるようにしていると伺っているところでございます。最近の児童虐待に関する事件を踏まえ、内閣府子ども・子育て本部、文部科学省及び厚生労働省から、保育所や学校など児童にかかわる関係機関に対し、児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検の依頼があり、一定期間、一度も登校・登園していない児童の有無や、そうした児童との面会状況、その中で虐待のおそれがある対象事案の有無、対象事案がある場合の対応結果や市町村、児童相談所、または警察との情報共有状況について、各機関において確認が行われており、児童相談所におきましても、在宅指導しているケースについて、児童相談所の職員が直接対面による安全確認が行われているところであります。これらの点検の際に緊急対応が必要な案件があった場合には、市や児童相談所等と連携し、対応する旨、通知されておりますが、本市において現時点ではそのような対応が求められているケースはないという状況でございます。次に、2点目の体罰の一掃に向けた取り組みについてでありますが、これまでに児童へのしつけを名目とした虐待を防止するため、平成28年の児童福祉法の一部を改正する法律により、児童虐待の防止等に関する法律において、親権者は児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨が明記されたほか、厚生労働省では体罰によらない子育てを啓発する旨を記した改正法の附帯決議を踏まえ、子供のしつけには体罰が必要といった誤った認識・風潮を社会から一掃することを目的とした啓発資材を作成し、関係機関・団体等を通じて、体罰によらない育児を推進するための意識啓発を行っております。市におきましても同様の考えのもと、例年11月の児童虐待防止推進月間などの機会を通じまして、虐待防止や早期の相談・通報等の啓発に努めており、引き続き体罰・虐待がなく、児童が健全に育成されるよう、保護者を初め広く市民に向けて意識啓発に努めてまいりたいと考えております。次に、3点目のDV被害者支援の対策についてであります。DV事案におきましては、直接児童への暴力等がない場合でも、児童に対する心理的虐待となることから、緊急時に警察へDV被害の通報があった際、対象世帯に児童がいる場合には、虐待事案として、警察から児童相談所へ通告され、情報の共有とともに、必要な対応がとられることとなっております。緊急時の警察通報以外では、北海道や各自治体、関係機関等の窓口に相談されることとなり、本市では子育て支援推進室がDV相談の窓口となっておりますので、相談内容に応じ必要な支援が受けられるよう、関係機関の紹介や制度等の案内を行っているところでございます。また、子育て支援推進室は、児童虐待関係の窓口でもありますので、虐待事案・DV事案それぞれの相談ケースについて、必要な情報共有や連携により対象事案の早期発見・対応に努めており、今後におきましても関係機関等を含めた情報共有や連携を図り、各事案における被害の拡大の防止や予防に努めてまいりたいと思います。

答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)

私からは質問の4点目、野田市での児童虐待事件を踏まえ、保護者による虐待と保護者からの情報開示要求とのかかわりにおいて、当事者である児童からの委任状が提示された場合の本市としての対応についてお答え申し上げます。学校では、児童生徒に何らかの問題が生じた場合、それが家庭の状況にかかわることであれば、一般的には本人の話をよく聞くと同時に、保護者にも事情をお聞きし、確認します。したがって、学校としてどのように事実関係を認識し、どのような問題があるのかを保護者にお伝えした上で、話し合いをすることになります。その意味での保護者に対する一定の情報提供は当然にあり得るものという考えでございます。しかしながら、今回の事件においては、先ほど太田議員の一般質問にお答えしましたとおり、人命にかかわる事案の取り扱いには、特に慎重かつ丁寧な対応を尽くす必要があり、保護者による虐待が懸念される場合には、虐待の情報源の開示については、なおさらに慎重な対応が必要であり、加害者の圧力に屈してしまうようなことはあってはならないものと考えてございます。保護者からの虐待が明らかになっている、あるいはそれが危惧される状況で、児童の生命・身体を危険に遭わせることになるにもかかわらず、保護者にアンケートを開示するようなことはあってはならないことであり、委任状が提示されたとしても、児童の安全を第一とした対応をすることに変わりはないものでございます。

出典:深川市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる