深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
マイナンバー
2018年3月6日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「マイナンバー」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
納得はしてないですけれども、3点目に移ります。マイナンバーについて。以前の議会で、私と和田議員が問題にしました道市民税の事業所への個人番号通知について、ある意味我々が、そして日本弁護士連合会の意見書が指摘し危惧したとおり、問題続出で、総務省が例の通知を撤回したという記事を見ました。1番目の質問です。その理由と責任について、通知を出した総務省や自治体は情報漏えいに対してどのような責任をとったのでしょうか。当市議会でも、総務省通知に従わない自治体こそ違反だと答弁されましたけれども、結局、錯誤答弁ではなかったのかと思います。その責任はどうなのでしょうか。もとより、特別徴収税額の決定変更通知書は、法令受託事務ではなく市町村の自治事務でしょう。ならば、さきの答弁そのものがはなから虚偽もしくは錯誤答弁ではないでしょうか。2番目です。税務課のシステムは、自動的に様式に個人番号が書き込まれるようになっているとのことです。改定すべきではないかと思います。本来これは自治事務であり、市町村判断でありますので、通知書に個人番号を記載しない取り扱いとすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。3番目の質問、再発防止のためにも、番号法第12条の安全対策について、市内事業所の実態把握が必要ではないのかと思いますが、以上、答弁お願いいたします。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
マイナンバーについて3点質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目の総務省が通知を撤回したその理由と責任についてでございますが、総務省が特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載を見直した経過につきましては、昨日、副市長が太田議員にお答えしたとおりでございます。見直した理由について総務省から説明があったわけではございませんが、昨年の通知書送付に際し、全国各地で誤送付等によるマイナンバーの漏えいが発生したこと、日本弁護士連合会や日本経済団体連合会などの経済界や、また他の自治体など、多くの機関からマイナンバー記載を中止する要請や意見があったことが大きかったのではないかと思っております。総務省がどのような責任をとったかということにつきましては、知らされておりませんし、市といたしましてお答えできる立場ではございません。次に、第2回定例会の和田議員の質問に、マイナンバーを記載しないで通知書を送付した自治体は、総務省からの通達に違反するものと考えるとお答えしたことにつきまして、錯誤答弁となったということでございますが、当時の時点では、マイナンバーを記載しないことは地方税法施行規則に基づく総務省からの通達に違反した行為であるとの見解は変わっておりませんことから、錯誤答弁であったとは考えておりません。次の2点目の質問にお答えいたします。平成30年度からは、12月に改正されました総務省令に基づき、特別徴収税額決定通知書にマイナンバーを記載しないこととなりましたので、システムでマイナンバーが自動的に打ち込まれる仕様を変更し、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、3点目の質問にお答えいたします。番号法第12条は、個人番号利用事務実施者等の責務として、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止等、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと規定されているものであります。第2回定例会、あるいは先ほどの和田議員にもお答えいたしましたが、国において個人番号の取り扱いに関する監視、監督する独立した機関として、個人情報保護委員会が設置されており、自治体が直接確認するという制度体系にはなっておりませんので、改めて市が事業所の実態を確認するという考えはございませんが、市といたしましては、これまでも行ってきております広報やパンフレット等の配布による周知、年末調整説明会などを活用し、マイナンバーの取り扱いに関する注意喚起や制度の理解促進に努めていくことが必要と考えております。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。1点目、前回のあなたの答弁に対してです。違反とは、法令等に背くことです。結局、国は今回責任をとっていないようですけれども、そもそも自治体の判断で行う自治事務に、自治体の違反などあり得るのですかと聞いているのですよ、僕は。そして、地方税法施行規則とか何とか言っているけれども、そこの様式を規定して番号欄を設けたら自治体が番号を書いて送れという規定なのですか。でも、今まで何回もこの議会でやっているけれども、それはもとの番号法の規定を大きく超えてしまっているわけですよね。だから、それについて一定の強制性なり何なりは本来ないでしょう。何度も言うように、自治体にとってはそれは自治事務なのです。その自治体に向かって、それを書く、書かないが違反だなどという言葉を行政職として使うことが間違っているのではないですかと僕は言っているのです。そういった意味で、総務省通達違反という答弁は間違いではないのですかと言っているのです。それから、3点目、個人情報保護の観点から言って、番号法12条の実態をつかまずに個人番号を送りつけることは、今はここしばらくないのでしょうけれども、またあるという場合は、やはりそれは実態をつかんでおかなかったらまずいのではないですか。情報漏えいを防止する責任というのは、我々自治体にもあるわけですよね。以上、2点お願いします。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
再質問にお答えいたします。初めに、通達違反の部分でございますけれども、総務省令では番号を記入して通知するという内容になっておりまして、本市としてはこれに従ったわけでございますが、自治体それぞれ個々判断があるとは思いますけれども、通達ではそういう記載をするということになっておりましたので、私どもとしては違反に相当するものではないかということで、違反とお答えさせていただきました。それから、3点目の12条の実態の確認ということでございますけれども、番号法12条については、取り扱い事業者の責務としてそういうきちんとした管理をするということになっておりますけれども、そこの部分に対して、先ほども申し上げましたが、自治体が直接確認しなければならないという制度の体系にはなっておりませんので、なかなかそういう対応は難しいのではないかと考えておりますし、その場合、これも先ほど申し上げましたけれども、さまざまな機会を通して事業者となり得る皆さん方には、しっかりとした対応についての注意喚起、あるいは理解促進に努めてまいりたいということが必要だと申し上げておりますので、そういう対応になろうかと思っております。