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深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日

情報公開

2017年9月6日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「情報公開」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部長 吉村理明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

それでは、2番目の情報公開について伺います。情報公開の実務についてお尋ねしたい。一つ目、議員の立場で、私は所管に対しまして、納内診療所の備品存在確認リストとか、同管理等委託契約書とか、弁護士等との委任契約書といった資料が欲しいという話をしたのですけれども、一般市民と同じで情報公開請求をしてくれと言われました。そして、情報公開請求をしたところ、情報公開請求がほとんど拒否されました。でも、本来、特に議員に対して、今までの流れでも資料として公開するのが当たり前の事項ではなかったのでしょうか。それをめぐって、裁判等公判中であるとか、社会通念に照らして特別な条件があるならともかく、公開しない判断基準というのがわからないのです。行政手続法に基づく公開規定は定めてあるのでしょうか。また、それらに対して妥当なのか。何よりも、これら委託契約内容等が妥当かどうかのチェックは誰がするのでしょうか。議員の立場及び議会の権限も及ばないというのでしょうか。つけ加えますと、9月4日の朝日新聞の全道版に納内診療所問題が載りまして、「深川市は診療所運営のチェック体制、見直しを検討する考えを示している」とあります。結構なことで、当然だと思いますけれども、議員及び議会のチェック体制についてはどう思っているのでしょうか。いずれにしろ、議員活動として市有財産の存在確認や契約といったことへの問いに、情報公開請求を示唆されたのは初めてではないかと思うのですけれども、そのボーダーラインというのはどこなのでしょうか。また、テレビ局の情報公開請求を断ったとの全道放送がされたので、テレビ局のその請求の公開を要求したのですけれども、当該請求者の活動利益を害するおそれのある情報のためとして拒否されました。常識的に考えて、テレビ局の活動利益を害するとは思えず、逆に、テレビ局の情報公開請求に対して、それを拒否した市の行為こそが放送局の活動利益を害したおそれがあり、何よりも、相手の立場、考えをそんたくする条項なので、深川市単独の判断の権限範囲を超えていると思うのです。何の権限に基づく判断なのでしょうか。こういう場合、相手側放送局に確認しているのでしょうか。また、こういった理由を掲げるなら、相手側確認が必要ではないでしょうか。逆に、その上で、相手側は公にしてよいという表明をした場合は、公開するのでしょうか。弁護士との契約でも、同じ理由で非公開とされていますけれども、仮に全権委任契約でも結んでいたら、逆に行政チェックができなくなるおそれがありますよね。そちらの活動利益を心配するには当たらないと思うのですけれども、この実態では、情報公開条例とは名ばかりで実態に合っていないのではないですか。次に2番目、深川市情報公開条例第5条、公開しないことができる文書規程(3)の意思形成過程情報の思想は公文書管理法第4条と矛盾しないのでしょうか。これには、法律及び条例ができたのが平成9年と21年という12年間のタイムラグがあるから、ある程度、やむを得ないのかもしれないのですけれども、本来、見直しが必要ではないのでしょうか。

答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)

情報公開についての質問にお答え申し上げます。初めに、質問の中には、個別の案件についての内容が含まれておりますけれども、個別の事案につきましては答弁を控えさせていただき、一般的な事案として答弁させていただきたいと思います。1点目の質問、情報公開の実務についての公開しない基準についてでございますけれども、本市における公文書の公開につきましては、深川市情報公開条例の規定に基づき、事務手続を行っているところであります。原則、公文書については公開すべきものでございますが、本市の情報公開条例第5条第1項第1号個人情報、それから第2号事業活動情報、第3号意思形成過程情報、第4号行政運営情報、第5号公共安全情報、第6号法令非情報、これら各号に掲げる事項に該当する公文書の場合には公開しないことができるということを定めているものでございます。公文書の公開請求に対する公開及び非公開の判断につきましては、これらの条項に沿って、私どもが判断しているところでございます。また、行政手続法に基づく公開規程の有無ということでございますが、地方公共団体が行う行政処分について、処分等の根拠を条例または規則等に置くものについては、行政手続法が直接適用されませんが、行政手続法の趣旨にのっとり、必要な措置を講じることとされておりますことから、深川市情報公開条例につきましても、行政手続法の趣旨にのっとり、条例の制定をしておりますし、その事務処理については、深川市情報公開事務取扱要綱に基づいて処理を行っているところでございます。なお、公開の決定につきましては、この取扱要領第9条において、請求を受けた主務課は、今申し上げました条例第5条1項の各号に該当するかを検討し、総務課及び関係課と協議の上、決定することというふうにしているところでございます。次に、情報公開条例において、相手の立場、考えをそんたくする条項であり、相手の確認が必要ではないか、また、相手が公にしてよいと表明したら公開するのかということでございますけれども、さきに述べましたが、公開請求のありました公文書については、条例に基づき、公開の可否を検討しておりまして、条例第10条第1項は、公開しようとする公文書の中に第三者に関する情報が含まれている場合には、公開の決定前に意見書を提出する機会を与えられるということとしております。このように、公開の判断は、条例の規定に基づいて判断しているものでございまして、相手方の立場や考え方によって左右されないものとなっております。質問の2点目でございますが、公文書等の管理に関する法律第4条と深川市情報公開条例第5条に規定されております、意思形成過程情報の思想に矛盾があるのではということでございますが、公文書等の管理に関する法律は、国の公文書の取り扱いに関して定められているものでございまして、この法律の第4条、意思形成過程情報については、軽微なものを除き、文書を作成しなければならないとされております。深川市の情報公開条例では、第5条第1項第3号で、先ほどもお答えしましたが、意思形成過程情報について、公開により公正かつ適正な意思形成に著しい支障を及ぼす場合には公開しないことができるとしております。けれども、いずれの法令におきましても、意思形成過程情報については公文書であるというふうに解釈されておりますし、深川市情報公開条例におきましても、意思形成過程情報は公文書として定義しておりますが、前段申し上げたような場合には公開しないことができるとしておりますので、法令と本市の条例との間において矛盾が生じているということについては認識していないものでございます。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。今の答弁そのものは、私のほうで具体的実例において質問しているのに、一般論しか述べないというのはおかしいし、答えていないと思っているのですけれども、その中身について、公開条例第5条は、確かに、一定条件のもとに公開しないことができるのでありますが、公開が前提であって、公開しないことができるのは、あくまで特殊条件です。当然、公開されなければならない市有財産の備品の存在確認、市と院長との契約内容の確認が裁判中でもないのに、なぜ非公開になるのですか。これを含めて、特に放送局との情報公開請求については顕著ですけれども、一定条件を満たしていないのではと聞いているのです。特に、先ほど相手の立場に左右されないと言っていたけれども、情報公開請求をするのに、個人でやっているのと、HTBという放送局とでは立場が違うということで、逆に、そういった行為が営業活動の妨害に当たるのではないですかと、私は聞いているのです。だから、そこで、相手の立場に左右されないという判断をするのはおかしいのではないですか。相手の立場によって、その判断というのは、当然、変わってくるのではないですか。そう考えれば、合理性はありますか。こういった5条の条件を満たしていますか。今のお答えに、第三者情報が含まれる場合には公開の決定前に意見の聴取をするとありましたが、それは、HTBとか、放送局に対してですよね。それをやったのですか。あるいは、これからやるとでも。そこがきちんと精査された対応でなければ、情報公開条例ではなくて、逆の意味になりませんか。

答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)

私どもも、情報公開につきましては、条例に基づいて公開する、しないというのを判断しているところでございまして、立場がどのような方であっても、私どもの判断の中で公開する、しないというのを公平に判断させていただいているものでございます。先ほど、意見書の話がございましたけれども、基本的に公開しようとする場合には意見書の提出を求めることができるとしておりまして、公開しないと決定したものについては、当然のことながら、意見書の聴取はしていないということになるものでございます。

出典:深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる