深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
情報公開
2018年3月6日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「情報公開」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
次の質問に移ります。情報公開についてでございます。今国会で森友問題での公文書書きかえ問題で、政府は捜査中であることを理由として、文書の開示対応を拒否しています。どこにでも似たような話があるのだなと思います。私の納内診療所の医師・弁護士との契約書公開請求に対し、深川市は交渉継続中だの、民事訴訟のおそれを理由にし拒否している。私は、情報公開は公務員として市民に秘密をつくらない、公務員の潔癖のあかしとしても必要なのだと思っているが、殊さらな情報公開拒否は、みずから疑われることをしましたと言っているようなものだと思っています。さて、納内診療所問題に関する情報公開の扱いについて、前回の再質問に対する補足答弁で、答弁者は質問の中核である情報公開法逐条解説を見ていないが、担当者は読んでいるとの答弁でした。質問のメーンですけれども、答弁者は、担当部課が書いた答弁書を読むだけで、質問の内容を理解する必要も調べる必要もないということなのでしょうか。そして、さらに逐条解説と対応のそごについて答えていないのですよね。それで、不服なら第三者機関の審査会の判断を仰げというふうに答えられましたけれども、そういった対応でよろしいのでしょうか。実質的な答弁拒否ではないのかなというふうに思っているのですけれども。私は、こう質問しています。情報公開請求の回答は、ほぼ全てが拒否回答であり、その理由は不服審査請求においてまで同じであり、市条例第5条、公開しないことができるの条文を繰り返して、何々のおそれがあるを繰り返しているが、逐条解説では、抽象論、一般論ではなくて、個別具体的で明白でなければならないとうたっており、本論はもとより、おそれについても、ともに具体的現実性と立証責任をうたっていますと。逐条解説を読めばそれは確認できるのであり、市の対応とはそごがある。まずそれに答えなければならないのに、いきなり不満なら外部機関に訴えろでは、実質答弁拒否ではないのかと私は思っていますが、いかがでしょうか。2点目、担当課が一定の終息という事態まで来たら、弁護士・医師との公契約を隠す必要はなおさらないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
情報公開についてお答えいたします。初めに、昨年の第3回定例会での答弁の冒頭でも申し上げておりますとおり、私どもの情報公開の扱いとしては、一般的事案として答弁させていただいておりますので、今回につきましても同様の答弁とさせていただきます。初めに、前回の定例会での補足答弁について、質問の中身には答えずと言われておりますけれども、質問の趣旨は、不開示情報の立証責任、おそれの具体的実現性についてと理解しておりましたので、このことにつきましては、これまで公開請求のあった事案について行っております通知書の中で、非公開とした理由に条例の条文を付して通知をさせていただいていると答弁させていただいたところでありまして、このことで答弁が漏れていたという認識ではございません。次に、逐条解説について、私は目を通してございませんが、担当はとの答弁に対しましては、改めて補足をさせていただきますけれども、当時、私の勉強不足の点というのは申しわけなかったと思っておりますけれども、議員の質問が情報公開法に関する逐条解説を読んだかということでございましたので、私は見ていませんと答弁したところでございますが、その後、改めて内容については確認させていただきましたけれども、質問の趣旨でございます不開示に当たることの立証責任やおそれに関する説明責任に関しては、逐条解説だけではなく、インターネット等にも説明等が十分記載されておりまして、当然に私も含め担当はそのことを確認して実務を行っているということを確認いたしましたので、担当は把握をしていると答弁させていただいたものでございます。次に、不服があれば不服審査請求をしろと言われたということでございますが、前回の答弁をそのまま申し上げますと、私どもの判断に不服あるいは疑義等がある場合には、第三者機関でございます深川市情報公開・個人情報保護審査会による判断を仰ぐ機会がございますので、こちらで判断をいただくということになりますとお答えさせていただいております。最初に申し上げておりますとおり、一般的な全ての取り扱い、事案について答弁しておりますので、正式な手順として、非開示の理由について不服がある場合には、第三者機関による審議の場もあるということを申し上げておりまして、決して審査請求を示唆するようなものということではございません。次に、答弁者の姿勢ということでございますけれども、市議会の一般質問の答弁につきましては、全ての質問について、答弁方針を理事者と全部長職による勉強会を開催させていただきまして、答弁内容を調整し、それぞれが共通の認識を持って、それぞれ立場のある者が答弁させていただいております。次に、結局、前回の定例会で答えてもらっていないということでございますけれども、情報公開請求があった場合には、事案ごとに過去の事例、あるいは国の事例等も参考にしながら、また、公開することによる市民等へ与える影響などを十分に考慮した上で、非開示の理由を通知していますと答弁させていただいております。ただ、公開請求の内容は千差万別でございますので、公開後に発生する影響などを案件ごとに考慮した結果として、必ずしも請求者の納得のいく内容となっていないこともあり得るかとは思いますけれども、市の対応としては、条例あるいは法令の趣旨を十分踏まえて業務を行っておりますので、対応と答弁につきまして、私どもとしては大違いというふうには考えておりませんが、議員の指摘もございましたので、非開示とした場合の通知の方法については、今後十分に検討させていただきたいと考えております。次に、2点目でございますけれども、担当所管が当該個人、あるいは市民等に与える影響等を十分考慮した上でのことになると思いますけれども、一定の終息となったと判断された場合には、公開すべきと考えております。
再質問 6番 佐々木一夫
1点目について、再質問させていただきます。行政職にこのようなことを言うのはあれですけれども、私の質問は、逐条解説と市の答弁に乖離があるために、逐条解説を読んで答えていますかだったのですよ。逐条解説を読んだら、私の指摘したとおりに書いてあるのですよね。では、一般論で答えるということはそもそもできない。一般論で答えずに、個別具体的かつ明白に答えなければならないのでしょう。何々のおそれがあるためという答えのどこにそれがあるのですか。どこが個別具体的で明白なのか言ってください。逐条解説、そう書いてありますよね。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
最初の答弁でも申し上げましたけれども、逐条解説については確認させていただいております。その責任において、市として今申し上げた対応をさせていただいておりますので、通常一般的な対応といたしましては、さらにその中身の請求があった場合には、しっかりと対応させていただくことになると思います。