深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日
マイナンバーの取り扱い
2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「マイナンバーの取り扱い」について質問し、副市長 平山泰樹が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 副市長 平山泰樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
次の質問に入ります。マイナンバーカード等の取り扱いでございます。さきの議会で和田議員からの質問がございましたけれども、平成29年3月の国保だよりについて、私からはその根拠法について質問させていただきます。国民健康保険加入者の加入変更等に際し、マイナンバーカード、もしくはマイナンバー申告が必要とされ、強制性があるかのような表現ですが、その根拠となるのは、国民健康保険法施行規則であって、マイナンバー申告がなければ、変更等できないとする法的根拠は何か。番号法を超えた表現であり、市民に対して虚偽表現をしていないのかということを伺います。また、マイナンバーの管理に関してですが、ほかの市では、事業所からの要請に応じて、社員がマイナンバーを事業所に提供した例があると聞きますが、深川市には例がありますか、そういった要請に対する対応はどう考えていますか。同じ関係で、税金の関係があるのですが、それについては既にマイナンバーを書いて送付したという答弁がありましたが、その点についてはわかりました。それで、住民税の特別徴収及びそれに係るマイナンバーの取り扱いについてでございますけれども、きのうの和田議員への質問の回答で、新様式の特別徴収税額決定通知書を総務省指導どおり、市内700余の事業所に個人番号を記載して送付した。記載しないで送った市町村こそ違反だという少々乱暴な回答がございましたけれども、問題は、それが総務省が論拠とする番号法及びその精神に違反していないかということです。また、総務省通知では、その送付は、方法を含め、市町村の責任判断であるとされているはずです。まず、市が本来秘密のはずの個人番号を送りつけた700余の事業主が、番号法第12条に適合しているかどうかの確認がとれているのでしょうか。また、新聞記事に5月からの記載義務化とあり、総務省のクエスチョン・アンド・アンサーの4番でも、個人番号の記載を、不記載や一部不記載とすることは認められていませんとしていますけれども、総務省の根拠は、地方税法施行規則の様式変更であり、不記載の強制力及び罰則規定を持たない番号法の規定を超えることになり、規則が基本法を超えるのは不適切ではないのかと思います。また、総務省が論拠としている番号法第19条は、特定個人情報の提供の制限であって、あくまでも必要な限度という制限がございます。新聞記事にもありましたけれども、個人番号は住民税徴収に必要な要件ではありません。また、第19条第1号は、第12条に規定する適切な管理のために必要な措置を講じた個人番号利用事務実施者が、第14条の規定に基づき、個人番号の提供を求めたときに効力を発するものであり、一体的運用がなされなければならないと思います。もとより求めのない提供はあり得ず、市町村が特別徴収義務者に住民税徴収に必須条件ではない個人番号を一方的に送りつけることは、特別徴収義務者に番号法第12条に規定する責務を実質強制する行為で、不適切ではないでしょうか。何より番号法第5条は、地方公共団体の責務として、地方公共団体は基本理念にのっとり、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を実施するものとするとうたわれています。この総務省通知をうのみにすることは、地方公共団体として、自主性も主体性もないし、番号法第12条の必要措置を講じていない特別徴収義務者も相当数いる深川市の地域特性に合っていません。また、番号法第3条に定める基本理念にうたうところの国民の利便性、国民負担の軽減に資することはないし、同条第4号に規定する個人情報の利用の範囲チェックが不可能であり、漏えいの可能性は否定できない。ゆえに番号法第3条に違反しているおそれがある。以上に基づき、この従業員の個人番号を記載した特別徴収税額通知書の送付は、番号法第5条及び第19条に違反していると思いますが、どうでしょうか。もとより市民の立場を尊重する立場として、個人の意思で個人番号を事業主に提供していない市民はどうなのか。余計な法的責任も経済負担も持ちたくない事業主にはどうなのか。また、求めがない提供はあり得るのか。ましてや深川市が個人情報の漏えいのリスクを負いながら、提供する必要のある事案なのか。その点でも総務省の通知は番号法に抵触していると思うが、どうなのか、市の考えを伺うとともに、地方自治の観点から、総務省の見解をただす、あるいは具申する場はないのか伺います。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
マイナンバーの取り扱いについてのまず1点目、国保だよりにおけるマイナンバーの取り扱いについてお答えいたします。平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる番号法が制定されまして、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資するため、平成28年1月から社会保障制度、税制及び災害対策の分野でのマイナンバーの利用が開始されているところであります。番号法第9条では、マイナンバーを利用する事務が定められておりまして、同法第14条では、国や地方自治体などの個人番号利用事務等実施者は、その事務を処理するために必要があるときは、ご本人にマイナンバーの提供を求めることができると規定されております。また、個人番号利用事務等実施者がご本人からどのようにマイナンバーの提供を求めるかにつきましては、それぞれのマイナンバー利用事務の関係法令や条例に委ねられており、質問のありました国民健康保険の加入等の届け出に際しましては、国民健康保険法施行規則で届け出へのマイナンバーの記載が規定されているところであります。届け出へのマイナンバー記載が義務化されてはおりますけれども、申請者が自身のマイナンバーがわからず、届出書等への記載が難しい場合におきましては、厚生労働省の通達により、マイナンバーが記載されていなくても受理できるとされているところであります。今後も市民の皆様にマイナンバー制度の正しいご理解をいただけるように、国保だより、窓口での丁寧な説明に努めてまいりたいと考えているところであります。2点目の事業所からの要請に応じて、マイナンバーを提供した例があるかということにつきましては、これまで深川市ではそのような要請を受けた事例はございません。マイナンバーを含む個人情報の管理につきましては、深川市特定個人情報安全管理基準等に基づき、適正な取り扱いに努めておりますので、番号法に明記された事務以外で外部に対してマイナンバーを提供することはないということでございます。続きまして、3点目の住民税特別徴収通知書及び地方税法に係るマイナンバーの取り扱いについてお答えいたします。通知書の状況につきましては、既に和田議員の質問にお答え申し上げましたとおり、事業所に対して郵送してございます。番号法第12条は、個人番号利用事務実施者等の責務として、個人番号の漏えいですとか、滅失、または毀損の防止等、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと規定されたものでございます。市では、これまで広報やパンフレットの送付、あるいは年末調整の説明会などを活用いたしまして、個人番号の取り扱い等に関する注意喚起や、制度の理解促進に努めてきたところでありますので、各事業所におきまして、情報漏えい防止などの必要な措置が十分講じられているものと考えているところであります。次に、通知書への個人番号記載が不適切ではないかということに関しましては、地方税法第321条の4第1項に基づく特別徴収義務者に対する通知は、地方税法施行規則に定める様式によるものとされておりまして、この様式に個人番号を記載することとなったことから、個人番号を記載しているものであります。当該事項は、番号法第19条第1号の規定による個人番号利用事務を処理するために必要な限度の提供に該当するということでございますので、法に基づく適切な事務処理を行っているものと考えているところであります。実際、特別徴収義務者に対する通知書送付に際し、誤送付等による個人番号漏えいの新聞報道があることは承知しておりますけれども、このことは本市においても起こり得る事案だという認識は持っております。先日の和田議員の質問にもお答え申し上げましたけれども、深川市特定個人情報安全管理基準に基づきまして、必要な安全管理措置の確実な実施に努めて、誤送付等の事故防止に努めていくと同時に、市長会等の税務主管者会議、都市税務協議会などを通じて、このような問題の改善策の検討を国に対して要請してまいりたいと考えているところでございます。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。1番目に、憲法関係ですけれども、先ほど聞きましたが、施行規則で基本法を超える規定ができるのでしょうか。それから、送付した事業主が情報漏えいに対して必要措置を講じていると考えていると言っていますけれども、情報漏えい防止の観点から確認する必要があると思うのですが、確認する必要はないのでしょうか。それが番号法第12条の意味ではないのですか。それから、第19条に合致していると言いますけれども、住民税徴収事務に番号は不要でしょう。必要な限度ではないですよね。それと、第14条の求めのない提供はあり得るのですか、以上のことに答えていません。それから、第5条、地方公共団体の責務についてはどうなのですか。この答弁で感じるのですけれども、自治体は国の判断が全てですか。それが市民のためにはどうなのか考えないのですか。ですから、地方自治の観点からと聞いているのです。
答弁 副市長 平山泰樹(副市長は2020年3月まで)
一部繰り返しになろうかと思いますけれども、通知書に個人番号を記載しないことに関しましては、地方税法上、罰則規定はないということなのですけれども、同法施行規則第3号様式により、個人番号を記載した通知書を送付するとなっておりますことから、個人番号を記載しないことは認められていないと思っております。このことは、法に基づき定められた規則ということでございますので、その範囲内できちんと定められたと理解しております。そのほか、記載するかどうかについて、地域の特性等、第5条での引用もなされていらっしゃいましたけれども、これにつきましては番号法第5条の地域の特性に応じた施策というのは、個人番号を活用したさまざまな利用に関してのものでありまして、個人番号を記載するかどうかの裁量を自治体に任せたということを指すものではないと思っております。また、チェックについて、法令に基づく制度の理解の促進等について取り組んでおりまして、それぞれの事業者において確認するということなのですけれども、基本的には確認する際の個人番号の取り扱いに関する組織というのは、国にきちんと設けられておりますので、自治体が事業者に対して確認措置をとるという制度体系にはなっておりませんので、そこまで市が確認作業を行うということを考えているわけではありません。