みんなの議会

深川市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日

国民健康保険

2016年9月15日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「国民健康保険」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。最後の質問は、国民健康保険についてです。国民健康保険については、安倍政権の医療保険制度改悪により、2018年度からは国保の財政運営を移し、都道府県と市町村の共同運営となる予定です。国民皆保険制度の根幹である国保の再生には、国庫負担の引き上げは欠かせませんが、国が、国保が抱える構造的な問題を解決する方策を示さず、広域化方針を推進するのならば、住民の耐えがたい保険税負担、過酷な徴収強化、資格証明書発行などによる医療保険からの排除につながります。国保都道府県単位化では、都道府県が市町村に標準保険料を示し、都道府県に上納する保険料、いわゆる納付金の100%納付を義務づけます。2013年度の国保料の収納率は、全国平均で約90%です。今後、90%の収納率でも、納付金を100%にするため、市町村が国民健康保険料を値上げする可能性、また全国で差し押さえ禁止財産にかかわる違法差し押さえが問題になる中で、さらなる差し押さえ、滞納処分が強まることが懸念されています。しかし、国保が都道府県単位化しても、市町村はこれまでどおり賦課、資格、給付の権限を持ち、実務を行うことになりますので、これまで同様、市民に寄り添った温かい対応が求められますし、重要となります。さて、これまでも議会議論の中で指摘してきました資格証明書、短期被保険者証の発行についてですが、現在、深川市では、高校生以上で未成年の4人の方に短期被保険者証を交付しています。国民健康保険法9条10項では、滞納している世帯主及びその世帯に属する18歳未満の被保険者の保険者証について、有効期限を定める場合においては、6カ月以上としなければならないとありますが、この4人の方はどういった状況にあるのかお伺いします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

国民健康保険についての質問にお答え申し上げます。未成年者に対する短期被保険者証、資格証明書の発行についてでありますが、本市では、国民健康保険税の長期未納者に対しましては、納期内にきちんと納付していただいている被保険者との公平を図る観点から、深川市国民健康保険税滞納世帯に係る措置要綱の規定に基づき、その世帯の滞納状況や担税力、納付計画の履行状況など、個々の状況を確認し、税務課と市民課が協議、検討の上、被保険者資格証明書、または有効期間が3カ月の短期被保険者証の交付を行っているところでございます。なお、これら交付世帯にいらっしゃる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者、いわゆる高校生世代以下のお子さんに対しましては、有効期間が6カ月の短期被保険者証を交付してございます。質問にありました未成年者のうち、高校生世代以下のお子さん以外の方の状況ということでございますが、短期被保険者証の交付をしている状況といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、長期にわたって1年以上の滞納をされている、そして納税意識に問題があると、調査の結果そう判断された世帯におられる方ということでございます。その程度の状況把握ということでございます。

再質問 5番 和田秀隆

再質問になります。世帯主が滞納しているから、そこの世帯の中の18歳以上二十未満ですか、未成年の方に対しても短期被保険者証を発行している。それでは、本来個人に対して権利を認めなければいけない18歳以上の方に対して交付されている短期被保険者証ですが、どういった意味があって発行されているのでしょうか。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

短期被保険者証に限らず、資格証明書も含めて、事業の休廃止や病気など、国民健康保険税を納入することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり国民健康保険税を滞納している方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものでございます。税負担の公平や、納税意識を持ってもらうための措置でございまして、18歳以上の方々につきまして、納税意識を持ってもらうための措置ということでございますので、国保事業運営を適切に行っていくためには、必要なものと考えているところでございます。

再々質問 5番 和田秀隆

再々質問になります。ただいまの答弁の中で、納付機会を担保するためということがありました。つまり世帯主が滞納していて、皆さんのお話を聞いていて、この個人は少し悪質だということで、資格証明書を発行されているわけですけれども、個人に対する納付を促すために、その世帯にかかわる者にも短期被保険者証を発行している。法律上は規定のない19歳にも、発行しているということでございます。少しおかしいなと思ったのは、納付機会を担保するのであれば、現在、深川市というのは、短期被保険者証というのは郵送されております。過去の議論の中で、とめ置きはよろしくないということで、郵送になったかと思うのですが、そうしますと、納付機会の担保というのは著しく損なわれると思うのです。そこが理由であるならば、19歳の方に短期被保険者証を発行する理由がなくなると思うのですが、どのようにお考えでしょうか。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

国民健康保険法に基づいて、国民健康保険を運営しております。それで、国民健康保険法では、高校生世代以下の子供を除き、同一の世帯に属する全ての被保険者について、同一の有効期間を定めなければならないと規定しておりますので、現行法のもとでは、未成年者に対して短期被保険者証をやめて、一般の被保険者証にするということは困難でございます。

出典:深川市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる