深川市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
国民健康保険税
2018年3月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「国民健康保険税」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
それでは、次の質問に移ります。2番目の質問は、国民健康保険税についてです。国保税未納者に対する滞納処分の執行停止に関して、地方税法では執行停止の定めとして「滞納処分の執行によって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」となっていますが、昨年の国の委員会議論の中で、国税庁が具体的な基準として1カ月当たりの収入から国税、住民税、社会保険料の合計を差し引いた額が納税者本人につき10万円という数字を示しました。深川市でも、これまでは滞納者が無財産の場合、生活保護基準等と照らし合わせて判断されてきたと認識していますが、この間、保護基準自体が引き下げられ、今後も変わる可能性があり、国税庁も執行停止ができる具体的な金額を含めて市町村に周知するとのことでした。本来は滞納処分の執行停止に該当する住民を課税世帯にすること自体、是正されるべきですし、現行のように変動する基準を判断材料とするのではなく、無財産の場合は、可処分所得が10万円以下などのはっきりとした基準を設けるべきと考えますが、これまでの取り組みと見解を伺います。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
国民健康保険税に係る滞納処分の執行停止についての質問にお答えいたします。滞納処分の執行停止は、徴税吏員が収入や財産の状況など一定の調査を行った結果、滞納者に一定の事由があり、徴収の見込みがない場合に、納税の緩和を図るとともに、徴収事務の合理化及び効率的な運用を図ることを目的として、徴税機関の長が職権で行うものでございます。停止を行う対象要件は地方税法に定められており、「滞納処分をすることができる財産がないとき」、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」、「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」、このいずれかに該当する事実があると認められる場合に、滞納処分の執行を停止することができるとされております。本市の平成28年度の執行停止状況は、全ての税で1,492件、3,542万円となっており、そのうち国民健康保険税分は891件、2,123万円と全体の約6割を占めております。質問の中で、生活が著しく窮迫すると認められる場合の具体的収入基準として、滞納者1人につき月額10万円、それから家族1人当たり4万5,000円ということに触れられておりましたけれども、この金額は生活保護の生活扶助基準金額を勘案し、国税徴収法施行令で定められた給与等の差し押え禁止の額でございまして、この額は地方税においても準用されており、本市においても執行停止の判断基準とさせていただいているものであります。本市の場合、執行停止に係る基準を別途定めてはおりませんが、国民健康保険税につきましても、この国税徴収法施行令を準用して適切に運用しておりますので、改めて独自の基準を作成するという考えは今のところございません。いずれにいたしましても、滞納処分の執行停止を初め滞納整理事務につきましては、納税者の公平性に配慮しつつ、さまざまなケースがあると思いますので、それらに応じて、きめ細やかな対応に努めてまいりたいと考えております。
再質問 5番 和田秀隆
再質問になります。数字のことも示していただきまして、私の言ったことも既に判断基準の中身としていますよということでよいかと思うのですが、もう既にやっていることでしたら、特に規定として定めることに問題は何もないと思うのです。それがやらない、必要がない、できないという、その大きな理由はどこにあるのでしょうか、お答えください。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
再質問にお答えいたします。全てを調べたわけではございませんけれども、各市町のこの滞納処分の状況等を確認させていただいておりますけれども、基準を定めているところは中にはございますが、ほとんどが今申し上げた法令の定めを準用して定めているということがございますので、本市といたしましても同様の形で基準を準用させていただいて、改めて基準を作成するということは考えていないということでございます。