深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月4日
生活困窮者自立支援
2015年12月4日、深川市議会の一般質問で、楠理智子議員が「生活困窮者自立支援」について質問し、市民福祉部次長 天羽律子が答弁しました。
- 質問者
- 楠理智子 議員
- 答弁者
- 市民福祉部次長 天羽律子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 楠理智子
安倍首相は新三本の矢として、第一の矢が希望を生み出す強い経済、名目GDP600兆円、第二の矢が夢を紡ぐ子育て支援、出生率1.8%の回復、第三の矢として、安心につながる社会保障、介護離職ゼロと言っていますが、どれも夢のような話です。賃金は上がってきていると報道されていましたが、都会の大企業の話だと思います。非正規雇用はふえており、出生率を上げるといっても、低賃金、厳しい労働条件では無理です。介護離職ゼロといいましても、在宅介護の充実や介護施設の充実、働き続けることのできる職場環境がなければ、介護しながら働き続けることはできません。現実を、地方の実態を見ていないのではと思いつつ、通告に従い一般質問を行います。1点目は、生活困窮者自立支援についてです。非正規雇用が労働人口の4割を占め、そのうち女性が7割を占めているとも聞いています。6人に1人が貧困と言われ、子供の貧困率は16%に上ると言われています。景気の伸びは続いている、デフレから脱却しつつあると政府は言っていますが、貧困率は下がらず、子供の貧困も減少していません。賃金格差も広がってきているのではないかと思います。生活困窮者の中には、生活費の問題だけでなく、さまざまな問題も抱えていると思います。病気がちである、ひきこもりでみずから社会に出ていけない、介護離職で生活が苦しいなど、さまざまあると思います。これらのことも含めて、自立支援事業を取り組んでいくべきと考えますので、お伺いいたします。1点目、自立支援事業の取り組みについてです。生活困窮者の自立支援事業は平成27年4月より施行となっており、自立支援相談事業、住居確保給付金が必須事業ですが、深川市においては直営で対応していくと聞いております。相談窓口を開設するだけでなく、生活が大変な人の把握や訪問を支援するなどが求められており、相談を受け、アドバイスをする支援員の配置をしていると聞いております。深川市における、この間の自立相談支援事業と住居確保給付金の実績についてお伺いいたします。2点目としまして、就労準備支援事業等の任意事業についてです。就労準備支援事業は、任意事業でありますが、特に自立していくための最重要課題であると思います。就労のために技術・技能を身につけるための訓練所の紹介や相談に乗り就労に結びつけていく事業は必要であると思います。本年第1回市議会定例会の鶴岡議員の質問に対して任意事業について検討していくとありましたが、就労準備支援事業を含め任意事業の実施の状況についてお伺いいたします。3点目に親子同居の生活困窮者の対応についてです。子供がリストラに遭って親元に帰ってきている、ひきこもりで働いていない、親の介護で仕事をやめざるを得ないなどで親の年金で暮らしていて生活が苦しいということもありますが、親が亡くなった後の子供の生活がどうなっていくのかなどとニュースで取り上げられておりました。このようなケースは、生活困窮者支援事業の対象となっていないようですが、生活に困窮していないかなどを早期に把握していく体制について、自立支援事業の中で検討すべきと考えますので、お伺いいたします。
答弁 市民福祉部次長 天羽律子(市民福祉部次長は2016年3月まで)
生活困窮者自立支援について3点にわたり質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、この制度の目的は、生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者に対し、包括的な相談支援、また就労支援などを実施することで、生活困窮者の自立をより一層促進しようとするもので、制度の開始は本年4月からであります。法律に基づく必須事業には、生活困窮者に対して、就労・その他の自立に関する相談支援や自立支援に向けたプラン作成などを行う自立相談支援事業の実施と、離職により住宅を失った生活困窮者に対し、家賃相当の住居確保給付金の支給の二つの事業がありまして、本市では社会福祉課が窓口となり、専任の担当者を配置し、直営で実施しております。1点目、自立支援事業の取り組みにおける、必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付金のこの間の実績についてという質問でございますので、本年4月から11月までの8カ月間の実績を申し上げます。担当の所管では、預貯金が減少したことによる老後の不安など、さまざま経済的な生活相談を受けておりますが、本制度の趣旨は、生活相談があった全件ではなく、そのうち生活保護に至る前の段階の現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象となりますので、自立相談支援事業の新規の相談は、これまでに10件、月当たりにしますと1件ないし2件の相談があるという状況でございます。なお、住居確保給付金につきましては、住宅を借りている方で年齢が65歳未満、また離職後2年以内といったような要件がございます。新規の相談が10件と先ほど申し上げましたが、これらの方々は支給要件に合致しませんでしたので、現在のところ支給の実績はございません。次に、2点目、就労準備支援事業等の任意事業についてでございます。任意事業について国では、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業といったようなものを例示してございますが、本市におきましては、これらの事業を必要とする対象者数などの把握ができておらず、どの程度の事業量となるのかも見込めないことから、制度施行の4月からの実施は見送ったところでございます。質問の任意事業の実施についての今後の考えでございますが、いましばらくの間、調査研究等を進め、本市の現況でどのような事業をどのような体制で実施することが、より生活困窮者の自立支援に効果を上げることができるのか、また他市の取り組み状況なども参考にしまして、必要な事業の実施についてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。次に、3点目、親子同居の生活困窮者についてでございます。質問の生活に困窮する方を早期に把握する体制についてでございますが、市内部においては本年4月、庁内で支援体制の検討を行う生活困窮者自立支援事業支援調整会議といった名称の庁内組織を設置いたしましたので、この組織を活用して、地域においては、市民の生活状況をよく把握されている民生委員児童委員さんや障がい者、高齢者等の福祉関係機関などと連携しまして、生活困窮者の早期把握に努めてまいりたいと考えております。加えまして、さまざまな問題を抱え生活に困窮する方々が早期に公的な支援につながるよう、今ほど申し上げました関係機関との連携を強化するとともに、市の広報やホームページなどさまざまな方法により制度の周知に努めるなどし、相談しやすい体制となるよう引き続き努めてまいりたいと考えております。