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深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月4日

公共施設の管理運営

2015年12月4日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「公共施設の管理運営」について質問し、企画総務部長 早川雅典が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
企画総務部長 早川雅典

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 辻本智

では、項目の3番目、公共施設の管理運営についてお聞きいたします。まず初めに、現在、条例の定めによって管理されている施設数とその管理の形態についてお示しください。また、それぞれの管理形態において管理報告といいますか、定期的なものもあると思いますが、例えば突発的な施設の破損が認められた場合や、あるいは利用者からのクレームといった状況把握がどのような仕組みの中で担当所管に集められているのか、そのあたりについてもお聞かせ願います。2点目です。市内のそういった公共施設において、施設長といいますか、例えば公民館長のように条例の上でその配置を明記している場合とそうではない場合があると見受けられます。この違いというものはどのような考え方に基づいているのかについてお答えください。また、この点に関連しまして、現状の施設運営において、必ずしも条例上は施設長、館長が明記されていなくとも、みずから施設の責任者という肩書を使われている場合が見受けられるように思います。その施設の公共性が高ければ高いほど、その責任者が、何かしらの公的な人物であるかとの誤解が市民の皆さんの間に生じる余地もあるかと思われます。そういった状況の整理がどのような形になっているか、その考え方についてお示しいただきたいと思います。

答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)

公共施設の管理運営について2点質問いただきましたので、お答え申し上げたいと存じます。初めに、1点目の条例の定めによって管理されている施設数とその管理の形態についてでございます。平成27年11月末現在で申し上げますと、本市におきましては、条例の定めにより管理している施設数は合計で157施設ございます。このうち市で直接管理しているものが143施設、指定管理者により管理しているものが14施設ございます。市で直接管理している施設につきましては、それぞれの担当所管がおりますので、直接さまざまな管理状況を把握いたしておりますし、指定管理者が管理する施設については、指定管理期間全体にかかわる基本協定書と年度ごとの協定書をそれぞれ締結いたしまして、毎年度、担当所管へ事業報告書が提出されます。当該施設の目的に沿った運営が行われているかをこれによって確認いたしまして、管理状況の把握をしていることになります。また、緊急時等の対応につきましても、協定書の中に規定された方法により、必要の都度、担当所管で把握するよう明記されていることになっております。2点目の公共施設における施設長配置の考え方についてであります。まず条例で配置を明記している施設と明記していない施設の違いについてでございますが、条例で配置を明記しておりますのは8施設ございまして、基本的に直営による管理施設につきましては、法令の定め、または当該施設の設置条例において、施設の目的や規模、管理運営上の必要に応じて、施設長ですとか、その他必要な職員を置くことを規定しております。一部に明記していないものもございますが、その場合は担当する所管がございますので、その所管が管理権限を有し、必要な管理を適切に行っております。また、指定管理者による管理施設につきましては、地方自治法に基づき、法人その他の団体であって、市が指定するものに議会の議決をいただいた上で、当該公の施設の管理を行わせることとしており、設置者である市は、必要に応じて指示などを行うことにしておりますし、指定管理者の募集要項に仕様書がございますので、その中で施設長や館長などの管理責任者を配置することなどを明記しているところでございます。これに基づきまして、申請事業者から提出される職員の配置計画などがございますので、適正な配置であるかの確認をそれぞれの所管が行っているところでございます。議員質問の点につきましては、指定管理者が管理する施設における対応なのではないかと考えるわけでございますけれども、指定管理者が管理する施設におきましては、深川市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱がございます。これの第9条第2項で、指定管理者の指定は、市民の施設利用に係る権利義務と密接にかかわる事項であることから、施設利用者への周知のため、各施設においても告示事項の掲示を行うこととすると規定しております。当該施設の指定管理者の名称など必要な事項をその施設の中で掲示して、利用者の皆様に周知しているところでございます。また、指定管理者における施設長としての責務は、市で直接管理する施設の施設長と大体同等であると考えておりますけれども、先ほど申し上げました事務処理要綱の第13条では、施設の所管課は必要に応じて業務内容に関する指導、調査、指示等を行い、業務内容に問題があると認めたときは速やかに報告の要求、または調査を行い、必要な場合は業務内容の改善について指示を行うものとすると規定しております。同じく第14条では、施設の所管課は常に住民ニーズの把握に努め、必要に応じ市民サービスの向上のため指定管理者と協議の上、必要な指導に努めるものとするとしておりますことから、今後とも施設の所管課がそれらの点に十分留意いたしまして、指定管理者制度の活用が地方自治法の趣旨にのっとりまして、市民サービスの向上が図られますよう市全体として対応してまいりたいと考えております。

再質問 11番 辻本智

1点確認の意味も含めて再質問させていただきます。今ほどの答弁の中で施設における施設長設置の条例における判断基準は、法令に基づいて施設の目的や規模等によりというお話があったかと思います。さらに、後段の部分で、指定管理においては、その施設長は責務として市が直接管理している施設に置いている施設長と大体同等の責務を持っていると考えているという言葉を使われたと思います。例えば社会教育施設、そこが指定管理かどうかというのは別にして、公民館あるいは図書館等もそうなのでしょうけれども、社会教育施設は、公民館であれば社会教育法で館長の設置が義務づけられているという解釈を私はしております。そうしますと、指定管理において仮に館長という肩書を使われる方がいれば、その方を拘束するものとしては、先ほど大体同等の責務が生じるということであれば、そういう基本となる社会教育法上の条例・条文による施設長の責務・役割というのもそこに属していると理解していいのか確認をお願いいたします。

答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)

お答え申し上げます。再質問いただきました。指定管理者におけるものにつきましては、先ほど申し上げましたように、指定管理は基本的な契約行為を行った上で、そこの管理のために必要な人員を配置していただく中で、館長という名前もあるでしょうし、そうでない場合もあるかと思います。そういった全体を包括する契約を市と結んだ上で、それぞれの分担によって、そこに配置された指定管理者に属する職員の方がそういった施設を管理するということでございます。議員がおっしゃったように、それぞれ法令、あるいは条例に基づいて、そういった名前を置く場合がございますけれども、それらの施設におきましては、基本的に担当する所管が管理権限を全部有しているわけでございますから、その中でそういった名称を持つ館長なりがきちんと管理するということでございます。指定管理の場合は、全体として市と期間を定めた契約をいたしまして、その中で業務全般を行っていただく。その業務をきちんと行うために必要があるということで、それを受けた指定管理者の方が館長ですとか、施設長といった名称を使う場合がある。ただし、全て公の施設でございますので、根本的な管理権限は、市なり深川市教育委員会なりが全部持つと考えているところでございます。

出典:深川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる