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深川市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月9日

生活困窮者自立支援

2015年3月9日、深川市議会の一般質問で、鶴岡恵司議員が「生活困窮者自立支援」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
鶴岡恵司 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 鶴岡恵司

それでは、次に2番目の生活困窮者自立支援についてであります。生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、今年4月から施行されるところですが、効果的に事業が実施され、自立に結びつくことを期待しているところであります。深川市が先行的に自立支援の対策を実施してきた経過もありますが、任意事業の取り組みをしないとの新聞報道があり、正直、期待が薄れているところであります。深川市の今後の取り組みについてお伺いします。1点目に、生活困窮者の早期把握であります。個人情報保護法もあり、私自身、相談されない限り地域住民の収入の状況などは全くわかりません。生活困窮者を早期に把握し、自立支援することが重要であります。対象者の把握をどのように進めるのかお伺いします。2点目に、生活困窮者自立支援必須事業の取り組みについてであります。生活困窮者自立支援事業には、必須事業として、就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のプラン作成をする自立相談支援事業と、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し有期で家賃相当の住居確保給付金を支給する住居確保給付金があり、当然、必須事業ですから事業に取り組むことになりますが、自立相談支援事業に関しては、生活保護適正化実施推進事業で生活保護受給者を対象とした就労支援事業を実施し、一定の成果を上げているところでありますが、その対象者が生活困窮者に拡大すると理解してもいいのか。また、事業実施に当たり、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の3職種を配置することが基本とあります。支援事業、支援員は別建てで進めるのかお伺いします。また、住宅確保給付金に関しても、既に住宅支援給付事業で同様な事業がありますが、この事業を実施することで既存の深川市の事業が充実することになるのかお伺いします。次に3点目に、生活困窮者自立支援事業任意事業に対する深川市の対応についてであります。任意事業として、就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する就労準備支援事業、住居のない生活困窮者に対し、一定期間、宿泊場所や衣食の提供等を実施する一時生活支援事業、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を実施する家計相談支援事業、生活困窮者家庭の子供への学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業を実施する学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業があります。先日の新聞報道で、深川市では任意事業には取り組まないとのことであります。事業の成果に疑問があるのか、既存の事業で対応できると判断したのか、そうだとしたらどのような事業なのか。また、この先必要に応じ事業の取り組みを検討するのかお伺いします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活困窮者自立支援について3点ご質問をいただきましたので、順次お答えを申し上げます。生活困窮者自立支援法につきましては、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して、就労その他の自立に関する相談支援や事業利用のためのプラン作成等を行う自立相談支援事業の実施、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の給付金を支給する住居確保給付金の支給、その他の支援策を総合的に推進するもので、制度の施行は本年4月1日からであります。そこで、ご質問の1点目の生活困窮者の早期把握についてでありますが、市としましては、市税や保険料、公共料金等の収納状況などから、生活が困窮しているかどうかについて把握していくことになりますので、関係各課と連携をとり、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方の把握に努め、自立相談支援事業につなげるよう、庁内体制の構築を図ってまいる考えでございます。具体的には、生活困窮者自立支援法に関する情報については、これまでも庁内関係各課に周知してきておりますが、今月中に手順マニュアル等を整備し、新年度4月になりましたら早々に担当者会議等を開催し、庁内での情報共有の方法や生活困窮者への対応方法について確認し、庁内体制を構築してまいりたいと考えているところでございます。さらに、庁内連携による把握のほか、市民の生活状況をよく把握されております民生委員・児童委員さんや、障がい者、高齢者等の福祉関係機関などとも連携し、生活困窮者の早期把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。また、生活に困窮され、さまざまな問題を抱えている方々が早期に公的な支援につながるよう、関係機関との連携を強化するとともに、市の広報やホームページなどさまざまな方法により制度の周知に努めるなど、相談しやすい体制となるよう検討してまいたいと考えているところでございます。次に、2点目の生活困窮者自立支援の必須事業の取り組みについてでありますが、必須事業につきましては、前段申し上げました自立相談支援事業と住居確保給付金があり、本市では、必須事業の実施に当たりましては、社会福祉課が窓口となり、直営で実施することとしております。自立相談支援事業については、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の3職種の配置が必要となっておりますが、兼務での配置も可能となっておりますことから、これまでの相談状況等を勘案し、相談支援員として非常勤職員1人の配置と、就労支援員として、生活保護の就労支援員と兼務する形になりますが、非常勤職員1人を増員し、体制を整備することとしております。4月からは、相談支援員を中心に生活困窮者からの相談に応じ、相談者の状況に応じた自立に向けた支援プランの作成などを行っていくこととしており、また、就労支援については、生活保護世帯に対する就労支援とあわせ支援を進めていくこととしているところでございます。また、住居確保給付金につきましては、これまで住宅支援給付事業として実施してきました事業と、申請手続や支給額などで大きく変わる点はありませんが、配置する相談支援員が必要な支援プランを作成し、住居確保給付金の交付も含め、総合的に支援をしていくことになりますので、より効果的に自立を促進することとなるものと考えております。次に、3点目の生活困窮者自立支援任意事業に対する深川市の対応でありますが、ご質問の中にもありましたとおり、国では、任意事業として、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業などを例示しておりますが、現状これらの事業を必要とする対象者数などの把握ができておらず、どの程度の事業量となるのかも現段階では見込めなく、不透明な部分が多いことから、4月からの実施は見送ったところでございます。任意事業につきましては、今後、相談支援事業を行っていく中で、生活困窮者の状況やニーズ等を把握し、生活困窮者の自立により効果を上げるには、どのような事業をどのような体制で取り組むことが有効であるのかなどについて、調査研究を進めるとともに、他市の取り組み状況なども参考にしながら、必要な事業の実施について検討してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

出典:深川市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる