深川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日
いじめ防止対策
2014年9月10日、深川市議会の一般質問で、楠理智子議員が「いじめ防止対策」について質問し、教育部次長 大西徳治が答弁しました。
- 質問者
- 楠理智子 議員
- 答弁者
- 教育部次長 大西徳治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 楠理智子
4点目の質問に移ります。4点目は、いじめ防止対策についてです。いじめの問題は、周りが早く気づき、対応できることが大切であると思います。相談しやすい体制づくりや対応も必要です。また、お互いに相手を尊重する思いやりの意識を持つことも養っていかなければなりません。ネット社会が広がる中では、インターネットの使い方やルール、モラル、危険性についての指導も必要ではと考えますので、お伺いいたします。1点目、いじめの状況についてです。いじめによるさまざまな問題が報道されておりますが、深川市においては、いじめの実態はあるのでしょうか。起きた場合の対応について、お伺いいたします。また、多くの子供が携帯電話を持っており、パソコンや携帯電話によるインターネット上でのいじめの書き込みや被害が問題になっております。その状況や対応、取り組みについてもお伺いいたします。2点目は、不登校の取り組みについてです。深川市における不登校児童の状況と対応についてお伺いいたします。また、しらかば教室に通学をしている児童の状況もあわせてお伺いいたします。3点目は、スクールカウンセラーなどの配置についてです。いじめやさまざまな悩みを抱えている児童に対する相談体制の強化は必要なことです。そのためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置が必要であり、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの各小中学校での1人の配置も検討すべきではないかと考えますので、お伺いいたします。4点目は、いじめ防止対策についてです。国のいじめ防止対策推進法の公布によって、深川市においても、いじめ対策防止の取り組みを進めていると聞いております。現在の取り組み状況について、お伺いいたします。
答弁 教育部次長 大西徳治(教育部次長は2015年3月まで)
いじめ防止対策について、お答えいたします。1点目、いじめの状況についてであります。いじめの状況の把握につきましては、日常の学校内での児童生徒の動向のほか、北海道教育委員会が各学校において、いじめ問題の実態及び取り組み状況を把握するため、平成23年度から実施しています、いじめの把握のためのアンケート調査により状況を把握しているところであります。平成25年度におきましては、このアンケート調査の結果、いじめと認められる件数が1件ございまして、その内容は、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりするというものでございます。状況を把握した時点で、速やかに学級担任が状況を聞き取り、指導する中で解消されている状況にございます。また、パソコンや携帯電話によるインターネット上でのいじめの書き込みに係る対応や取り組みについてでありますが、インターネット上での個人の誹謗中傷に当たるようないじめを防止するため、各小中学校におきましては、授業における児童生徒への指導、児童生徒及び保護者向けのパンフレット等の配布による周知のほか、平成25年度におきましては、深川市PTA連合会が主体となりまして、ネットトラブルに焦点を当てた講演会を開催し、その講演会の後、参加者による家庭内でのルールづくりに係るワークショップを行った状況にあります。また、今年度におきましては、8月26日に、教育委員会と市青少年健全育成連絡協議会との共催によりまして、保護者や学校関係者を対象とした研修会を開催するなどして、インターネットによるいじめの未然防止に努めているところであります。また、万が一、個人の誹謗中傷等がインターネット上に掲載された場合などの対応といたしまして、各学校において定期的なネットパトロールを行うほか、北海道教育委員会が委託するネットパトロール業務委託業者からの報告を市教育委員会から各学校に連絡することにより、掲載した情報の削除と、そのような情報を掲載しないなどの生徒への指導を行っているところでございます。次に、2点目の不登校の取り組みについてでございます。不登校児童の状況と対応についてでありますが、不登校に関する定義につきましては、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により、児童生徒が登校しない、あるいは、したくともできない状況にあるものということとされておりますが、平成25年度の市内小中学校での回答者は1人となってございます。不登校となり、家庭に引きこもる児童生徒の対応といたしましては、学級担任等が家庭訪問を行い、学習や学校についての情報を届けるとともに、不登校の原因の的確な把握と、その解消に向けて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得ながら、学校復帰に向けた取り組みに努めているところでございます。また、しらかば教室に通学している児童生徒についてでございますが、さまざまな理由やきっかけにより、学校に行きたくても行けない児童生徒のため、相談や支援をしながら、学校への復帰を目的に開設しているものでありまして、現在、しらかば教室に通級している児童生徒については3人という状況にございます。この3人に対しましては、専任指導員等による児童生徒への指導のほか、保護者への教育相談やカウンセリングなどを行い、学校復帰へ向けた取り組みを行っているところでございます。次に、3点目のスクールカウンセラーなどの配置についてでございます。スクールカウンセラーにつきましては、心の悩みやいじめ、不登校等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応を図るため、児童生徒へのカウンセリングなどを行っているものであり、本市におきましては、北海道の任用により1人のスクールカウンセラーが市内の中学校2校を担当し、また市独自の任用により1人のスクールカウンセラーを深川小学校を拠点に配置し、市内の小学校を担当いただいているところであります。スクールソーシャルワーカーにつきましては、本市におきましては、主に市内小学校児童のいじめ、不登校、問題行動等の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、各関係機関との橋渡し的な連携支援を図る調整役として、深川小学校を拠点として1人を配置し、相談体制の充実を図っているものであります。質問のスクールカウンセラーなどを各小中学校にそれぞれ1人配置の検討をとのことでございますが、現在のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの相談活動状況におきましては、それぞれ必要な相談時間が確保されているということで認識しているところでございます。なお、いじめなどの発生件数が多くなるなど、現在の体制では対応が困難な状況となった場合につきましては、必要な人員及び相談時間の確保ができるよう、北海道教育委員会などと対応について協議をしてまいりたいと考えてございます。次に、4点目のいじめ防止対策について、お答えいたします。いじめ防止対策推進法につきましては、いじめを受けた児童生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものをであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、昨年6月に公布されたものでございます。この法律では、国及び学校については義務として、また地方公共団体については努力義務として、いじめ防止基本方針を定めることとされており、また、いじめ防止のための組織の設置についても規定されているところであります。質問の深川市における取り組みについてでありますが、各学校における学校いじめ防止基本方針及びいじめ防止等の対策のための組織につきましては、平成25年度中において、既に、策定または設置されているところでありますが、市における地方いじめ防止基本方針の策定並びにいじめ問題対策連絡協議会や心身や身体または財産に重大な被害を及ぼすことにかかわる重大事態に対処するための学校設置者としての調査組織を、学校設置者というのは教育委員会でございますが、その調査組織を兼ねます教育委員会の附属機関、それと首長の再調査のための附属機関につきましては、その設置に向けて、現在、準備を進めているところでありまして、特に教育委員会の附属機関並びに首長の附属機関につきましては、専門的知識を有する第三者の参画が有効とされており、北空知管内においては、そのような人材が少ない状況にありますことから、北空知管内市町での共同設置について、現在、協議を進めているところであります。