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深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

生活保護の見直し

2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、高橋修司議員が「生活保護の見直し」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
高橋修司 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 高橋修司

それでは、次の質問に入りたいと思います。生活保護の見直しについてであります。生活保護法改正案と生活保護に至る前段階にある人々への支援を強化する生活困窮者自立支援法案が法制化されました。近年、高齢化や長引く景気の低迷で生活保護受給者は増加を続けていて、特に高齢者だけではなく、まだ働ける若い世代が失業などにより受給者となるケースがふえています。こうした現状を踏まえ、受給者が保護から脱却できるよう制度を見直すとともに、総額173億円にも上る不正受給対策の強化、医療扶助の適正化などが盛り込まれています。そこで、一つ目の質問は、改正案では主に物価の下落を理由にして、3年かけて生活保護の生活扶助費の削減を実施することになり、昨年から扶助費が大幅に減らされることになりました。額にして全国で670億円の削減です。平均6.5%、最大10%の削減で、報道では月に2万円もカットされる子育て世代もあるとのことです。また、今でも生活保護世帯は、経済的な理由によって勉学の中断や進学の断念を余儀なくされるという貧困の連鎖が少なからず生まれています。最低限の生活のぎりぎりのところから、扶助費の削減によって生活保護受給者が困窮することはないのか、市としての認識を伺います。二つ目は、不正・不適正受給対策として、調査権限を拡大し、罰則を引き上げられ、さらに指定医療機関制度を改善するとともに、一般住民と同様に後発の医薬品の使用促進などで医療扶助の適正化を図るとされております。このことから、保護申請が厳格化されるような報道もありますが、申請のハードルは高くなったのでしょうか、お伺いしたいと思います。三つ目は、生活が苦しい人を自治体などが支援する制度、生活困窮者自立支援法は2015年度スタートとしています。同法は、生活保護を受ける状況になる前に困窮状態から脱出してもらうのが狙いです。新制度のかなめは福祉事務所が設置されている自治体です。しかし、ほとんどの自治体が支援のノウハウを持たないのが現状ではないでしょうか。その窓口担当者は、福祉制度のさまざまな知識だけではなく、民生委員、ハローワークなど外部との調整能力も必要とされています。人材育成も含めどのように取り組むのか、事業は市が直営とするのか、それとも委託なのかについても伺いたいと思います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活保護の見直しについて3点質問いただきましたので、順次お答えを申し上げます。初めに、1点目の扶助費の削減によって生活保護受給者が困窮することはないか、市としての認識についてでありますが、生活扶助基準額については、国民の消費水準と均衡が図られるように設定されており、具体的には、毎年度、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して定められております。さらにこれに加え、5年に一度、現行の基準額が一般低所得世帯の消費実態と適正に均衡が図られているか検証が行われております。質問の生活扶助基準額の改定については、5年に一度の検証作業において、今回見直しのあった平成20年以降の物価動向の勘案とともに、年齢や世帯人員、地域差といったゆがみの調整を行うべく、25年8月から3年程度をかけて段階的に減額改定が実施されるものでございます。この改定の作業は、生活保護法が保障する健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活に必要な生活扶助基準を設定するものです。これは、厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会により、国民の消費動向や社会経済情勢等、さまざまな角度から詳細に分析した結果に基づき決定されたものでございますので、議員質問のご懸念はないものと考えておりますが、仮に生活が困窮するという相談があった場合には、家計相談を行うなど適切に対応してまいる考えでございます。次に、2点目の不正・不適正受給対策などが強化されたことによって申請ハードルが高くなったのかについてでございます。本年7月から施行される不正・不適正受給に係る対策については、福祉事務所の調査権限の拡大や罰則の引き上げ、扶養義務者に対する報告の求めなど、適正な保護の実施や制度への国民の信頼を確保するための改正でございます。保護の受給要件には変更がございませんので、申請のハードルが高くなるとは考えていないところでございます。次に、3点目の2015年度スタートする生活困窮者自立支援法に向けて市としてどのように取り組むのかでございますが、生活困窮者自立支援法では、市が必ず実施する必須事業として自立相談支援事業と住居確保給付金の支給があり、これらの事業は社会福祉法人等に委託することが可能とされておりますが、相談内容は複雑多岐にわたり、また包括的な支援は関係機関や庁内各課との連携も必要となってくることが想定されることもございますので、人材育成を含め、直営と委託のどちらがいいのか、円滑な事業遂行や費用対効果など、明年4月の制度施行までに決定していく考えでございます。

再質問 6番 高橋修司

1点だけ再質問したいと思います。三つ目の質問についてですが、来年の4月までに考えるということでしたけれども、市が直営でやるのか、どこかに委託するのかについても4月までということですが、もし直営で実施するとするならば、どの課が中心となっていくと考えておられるのか、わかればお聞かせいただきたいと思います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

再質問にお答えを申し上げます。直営か委託のどちらで実施するのかにつきましては、先ほどもお答えいたしましたように検討中でございますが、仮に直営で事業を実施するとなれば、現状生活相談の窓口である社会福祉課が中心となって対応することになると考えているところでございます。

出典:深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる