みんなの議会

新冠町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月12日

生活保護世帯へのあったか暖房費の支給について

2025年12月12日、新冠町議会の一般質問で、武藤勝圀議員が「生活保護世帯へのあったか暖房費の支給について」質問し、町長 山本政嗣が答弁しました。

質問者
武藤勝圀 議員
答弁者
町長 山本政嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 武藤勝圀

はい、9番武藤です。ただいま議長より発言の許可を頂きましたので、通告に従い「生活保護世帯へのあったか暖房費の支給について」伺います。道議会で、道の福祉局長は「市町村が所得の低い世帯などに対象に、灯油購入費をはじめとする冬季間に増加する経費に対して助成する、いわゆる福祉灯油は、特に所得の低い高齢者や障がい者の方々などの暮らしを支える重要な取り組みの一つと認識しています」と答弁しております。国でも、2007年に冬季加算は収入認定としない事務連絡を出しており、新冠町でも、生活保護受給者にも支給すべきと思いますが、町長の見解を伺います。

答弁 町長 山本政嗣

武藤議員から御質問の「生活保護世帯へのあったか暖房費の支給について」お答え申し上げます。当町におきましては、近年のエネルギー価格の高騰が住民生活に与える影響に鑑み、特に大きな影響を受けている低所得世帯における暖房費負担の軽減を図ることを目的といたしまして、高齢者や障がい者等の要配慮者世帯のうち、町民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり1万円の暖房費助成を実施しております。当該事業は、灯油価格が高騰いたしました平成19年度から「福祉灯油事業」として開始をいたしまして、その後は単年度ごとに灯油価格の動向を踏まえながら実施してまいっておりますけれども、エネルギー価格が高止まりをしている令和3年度以降につきましては毎年実施し、また、採暖方法の多様化を踏まえ、令和5年度からは、従前の灯油券の交付から現金給付へと見直しを行ってきたところでございます。御質問の、生活保護受給世帯を助成対象としていない点につきましては、生活保護制度におきまして、冬季間の暖房費に係る経費が既に最低生活費の中の算定に考慮されておりますことから、本事業の対象から除かせていただいているものであります。生活保護制度では、生活保護法に基づきまして、各世帯の状況に応じて生活扶助費が支給されているわけでありますが、寒冷地におきましては、冬季間の光熱費等の増加を踏まえた冬季加算が支給されております。例えば、単身世帯でありますと、10月から4月までの7か月間において、月額1万2780円が支給されており、暖房費については、制度上あらかじめ考慮された形で保護費が算定されているところであり、価格高騰への対応については、制度の趣旨から冬季加算11の調整により保護制度の中で保障されるべき性質であるとも考えているところであります。さらに、生活保護受給世帯に対しましては、冬季加算に加えまして、令和5年10月から、エネルギー価格を含む物価高騰に対応するため、生活扶助基準額に臨時的、特例的な増額措置が講じられているところでありまして、その金額は1人当たり月額で1千円、年額1万2千円が加算されているほか、本年10月からはこれに500円が増額される措置もなされております。この増額措置についても、令和9年3月まで継続されることが決定されているわけであります。一方で、町民税非課税世帯につきましては、エネルギー価格高騰の影響を受けながらも、生活保護制度のような公費による包括的な生活保障や冬季加算などの仕組みもないことから、当町といたしましては、暖房費助成事業は町民税非課税世帯を対象とすることが、限られた財源の中で有効性かつ公平性に資すると判断しているものでございます。昨今はエネルギー価格の高騰にとどまらず、町民の生活に直結する食料品などの物価高騰が続いております。引き続き、社会の経済情勢や町民の生活実態を注視いたしまして、国の制度やほかの支援策との整合性、公平性を図りながら町民の皆さんが安心して生活できるよう、必要な支援策の検討を継続してまいりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。なお、御質問にございました、平成19年度に国から発出されました事務連絡につきましては、市町村が自主的に実施をする灯油購入助成事業等において、生活保護世帯が助成を受けた場合でも、1人につき月額8千円までは収入として認定をせず、生活保護費の減額には影響しないとする、生活保護費算定上の取扱いをお示したものでありまして、あくまでも支給は市町村の判断に委ねられているものであることも併せて御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。

再質問 9番 武藤勝圀

今、町長の答弁、趣旨は分かりますけれども、総務省が発表している総務省の家計調査、これは、1世帯当たり年間の灯油代ですけれども、2024年から2005年ですか。総務省が発表してるんでは、1番高いのが青森県の9万、9万1千円ですか、9万1千円。最下位が東京都の1996円。実に46倍の差があります。で、青森県が1番高いんですけども、北海道とほぼ変わりませんので、北海道でも大体9万円前後かかるちゅうと思っております。それで、先ほど町長からもありましたけれども、単身世帯で1か月で1万2780円の7か月8万9460円になります。で、ただ今の、こないだ日高報知に出ておりましたけれども、現在の消費者統一価格、浦河の消費者協会の調べで、7点調べて、今の平均130.3円と報道されております。最安値は127円ですけれども。ですから、これから見て8万9460円ちゅうのはほとんどもう灯油が高止まりしてるっちゅう状況で、ほとんど使われてるちゅう状況だと思うんです。ただ、実際上冬季加算というのは灯油ばっかりでないんですよね。だから冬であれば、当然除雪にか12かるスコップだとかいろんなそういう道具だとか、それから真冬ですから衣服の冬用の買うちゅうことで、そういうのを入れれば、実際は本当に相当かかってるちゅう。この8万9460円の金だけ足りないというのははっきりしてるんですよね。そういうことで、ぜひ今は新冠の場合、福祉灯油100円を、数年前は100円を目途っちゅうことで出してたんですけども、今もうさっき言ったように130円という状況で、非課税世帯に出しておりますけども、これも不十分だと思うんですね。浦河あたりみたく90円から100円の場合はなんぼ、100円から110円のなんぼだっつう段階をつけて出してれば分かるんですけども、新冠の場合もうずっと100円っちゅうことで据え置いておりますから、そういう点も含めて、ぜひ生活加算額が出てても、これは不十分だということですんで今後ぜひ検討していただきたいと思います。

答弁 町長 山本政嗣

まずもってエネルギー価格の高騰の問題を各市町村の助成で補っていく、いき続ける、こういう対応が本当にこのエネルギー問題の解決に向けた中で必要なのかと。これ短期的に、応急的な形の中でこう支援するという対応は可能かと思いますけれども、エネルギー価格の高騰の問題というものについて、これはしっかりと国家レベルで対応を考えていただくような、そういう動きも地方行政としては必要だなと考えているところであります。それから、こういう助成制度をするとき、行うときに、一定程度の枠組みを決めながら対象となる方々の設定をするわけでありますけれども、決して予算の関係で、これを生活保護世帯を除いているわけではない。1回目の答弁で申し上げましたけれども、生活保護を受給されている世帯、年金生活をされている世帯とのバランスを見たときに、やはりそれは均衡が、公平性が保てないという判断に基づいております。ただ、例で申し上げますと、単身世帯の場合、生活保護における最低生活費、これは年額で89万6000円ほどが最低生活費として認められています。しかしながら、国民年金の老齢年金だけで生活されている方、生活保護を受けずにですね、これは83万1000円ほどの収入で生活をされている。で、先ほどの繰り返しになりますけれども、年金生活者の方々は、その金額だけで冬を乗り切るわけでありますけれども、生活保護世帯は先ほど申し上げた金額に加算額が入りながら、生活が保障されているということでありますから、町としては、老齢年金を中心に生活をされている非課税世帯の方々を優先しようという判断になっているわけであります。全ての町民の皆さんが物価高騰、エネルギー高騰の影響を受けてる中において、本当に助成の支援ということについては、誰しもが求めてるところであると思いますけれども、町の事業として実施するにあたりましては、そういう基準を設定させていただきながら、事業を継続的に展開をしているということについてもあわせて御理解を賜っておきたいと思います。以上です。13

再々質問 9番 武藤勝圀

ありません。

出典:新冠町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月12日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる