深川市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月6日
国民健康保険
2014年3月6日、深川市議会の一般質問で、松沢一昭議員が「国民健康保険」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 松沢一昭 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 松沢一昭
3点目になります。国民健康保険について伺います。これは医療費窓口負担の減免制度として、国民健康保険法第44条に基づいて制度化されたものとして、2月1日付北海道新聞に取り上げられました。この基準を、国の基準より厳しい条件を設けているまちとして、札幌市、帯広市、岩見沢市、深川市の4市の名前が挙がっていました。町では、ほかにも幾つか出ておりましたけれども、厚生労働省は、まず1、世帯収入が生活保護基準以下、2、預貯金が生活保護基準の3カ月分以下と定め、保険料滞納の有無にかかわらず減免するようにという見解を示しています。深川市では、いつからこうした要綱をつくってきたのか。これまで何件この該当者が出ているのか。厚生労働省が言うように、国の基準どおりにすべきだと考えますが、この考えについて伺います。いかがですか。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
国民健康保険についてお答え申し上げます。国民健康保険税滞納者への医療費減免についての深川市の実態と厚生労働省の指導についてでありますが、国民健康保険には、被保険者が災害により重大な損害を受けたり、事業の休廃止等により生活が著しく困難になった場合には、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の減免等を受けることができる制度がございます。質問の国民健康保険税の滞納者に対する減免等の取り扱いについて、国は平成22年9月に、地方自治法に基づく技術的助言として、国民健康保険税の滞納の有無にかかわらず、一部負担金の減免を行うことが望ましいとの内容の通知を出しております。本市では、国民健康保険条例施行規則に、一部負担金の減免及び徴収猶予の規定を設けておりますが、その具体的基準としての取扱要領は、平成20年1月から施行しております。この取扱要領の中で、国民健康保険税の未納がある者は、申請を却下することとしておりますが、「ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない」と、ただし書きを設けて、生活実態と納税意思を確認し対応しているところでございます。次に、これまでの申請件数についてでありますが、この取扱要領施行後の滞納者からの減免申請は2件でございました。次に、国の基準を準用することについてでありますが、国民健康保険税の滞納者を無条件に減免等の対象といたしますと、納税者間の公平性が著しく損なわれ、他の国民健康保険加入者の理解は得られないものと考えられます。しかし、納税意思はあるものの、生活が苦しくて未納が発生しているという方については、減免等の対象にする必要があるものと考えております。このため、ただし書きを設けて生活実態を把握し、納税意思を確認した上で、減免等を決定する形をとっておりますことから、国に準じた要領の改正等については、現状考えていないところでございます。
再質問 16番 松沢一昭
再質問いたします。減免申請があった件数は2件となっているという答弁がありましたが、この2件が、言ってみれば今度の北海道新聞の記事に載った内容の減免の対象にもならなかったという解釈でいいのでしょうか。これが1点です。それから、もう少しこの記事について、恐らく所管の皆さん方はお読みになっていると思いますけれども、この記事は6段で、4段抜きの見出しで、かなり大きい記事で載っているのですよね。たしか2月1日の記事だったと思いますが、最後のほうに、「厚生労働省は、生活困窮者の健康を守る制度の趣旨を踏まえ、保険料滞納などの問題とは切り離して、国の基準どおりに減免を行ってほしい。国民健康保険課」としている。そして、その後に注釈がありまして、木下さんという北星学園大学の准教授の先生ですが、「国民健康保険には、失業者や非正規労働者やら低収入の人が集まりやすく、保険料滞納の多くは貧困が原因だ。国の基準自体が厳しい内容なのに、滞納者を外すなど自治体がより厳しい減免条件を課せば、貧しい人が救われない。国の基準に沿った運用は最低限必要だ」、こういうふうにコメントしているわけですが、いわば深川市は北海道内の市の中で、今34市ですか、その中で4市しかやっていないという厳しい中身の要綱をつくってやっているわけで、私は、これはなくするべきだと考えるわけですけれども、この辺の考えについて。以上2点についてお聞きかせください。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。まず1点目に、申請が2件あった件につきましては、減免申請の対象といたしておりましたが、いずれも却下をしております。中身につきましては、私どもが一番問題視しているのは、滞納されたからといって、それが全て減免の対象にならないということではなく、滞納者の中にも、納税の意思を示す方と示さない方が残念ながらいらっしゃると。その中で示さない方については、これは大問題だと考えております。少しずつでも未納額を支払うという意思を持たれている方については、これは全部、減免が受けられるという形にしておりますので、滞納者の多くは納税意思を持たれていると思いますので、そういう方については全部カバーしているという考え方で、本当に一部の、全く納める気のない方、そういう方が現実にいらっしゃいますので、その部分を問題視して、このただし書きを設けているということでございます。
再々質問 16番 松沢一昭
再々質問になりますが、あなた方が悪質だと言うのですから悪質なのかもしれませんけれども、私は、国がこうした基準をつくって、そこまでやる必要はないと言っているのに、地方自治体が要綱を別につくってやるというやり方は腑に落ちないのですよね。いろんな通達などがあると、普通は国の通達ですので、このことはそれに従いますという、先日の補正予算の場面でも答弁がありましたが、あなた方は何かダブルスタンダードで、その都度自分たちの判断で振り分けして、使い分けしているような気がしてどうもならないのですけれども、私は、この基準を厳しくつくることによって、市民の皆さんが、より公平な市政が執行されているというよりも、社会全体から見たときに、厚生労働省がこうした通達まで出している中で、山下市政は別の要綱をつくっていることに対しては、私は余りいい印象は社会的に見られないのでないかなと思うわけですけれども、もう一度、これをなくする考えはありませんか、お尋ねします。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
先ほどお答えしておりますけれども、滞納者を無条件に減免の対象といたしますと、納税意思を持っていない方まで減免等を受けられるという可能性が生じます。そうなりますと、国民健康保険は加入者の相互扶助で成り立っておりますので、納税者間の公平性が著しく損なわれると、こういうことで他の国民健康保険加入者の理解は得られないと考えております。そういった部分を認めてしまいますと、保険制度は成り立たないわけですから、この部分についてはご理解いただけるものと考えております。そこで、深川市の実際の運用というか、行っているのは、納税意思を示していただける方は全て滞納者であっても減免の対象としていると、そういう取り扱いをしてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
再々質問 16番 松沢一昭
再々質問までしましたから、これ以上聞きませんけれども、また別の機会に議論していきたいと思います。