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深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日

公共施設の運営

2013年6月20日、深川市議会の一般質問で、田中昌幸議員が「公共施設の運営」について質問し、企画総務部長 坂本光央が答弁しました。

質問者
田中昌幸 議員
答弁者
企画総務部長 坂本光央

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 田中昌幸

2番目の質問に入ります。公共施設の運営についてお伺いします。公共施設の運営については、大方の施設は、現在、指定管理者制度に基づく委託となっておりますが、それぞれの施設の管理者は、非常に厳しい委託料のもとでサービスの向上に取り組まれていることに敬意を表するものでございます。私も、いろいろな市外、道外の施設にも赴くことが多いのですが、それらの施設と比べましても、深川市の施設は、まずもって掃除が行き届いていて床がきれいだと、これは本当にそう感じます。公共施設で床の汚い施設、他の行政のところに行くと多いと感じます。掃除の適切化、ワックスがけなどのメンテナンスの予算確保が功を奏しているのではないかと思います。さて、今年の春は5月に入っても雪が降り、雨の続く、過去に例のないと思われるような寒い春となっております。そんな中、5月中旬に総合体育館をお借りしまして、全道大会を開催させていただきましたが、その際、体育館アリーナの暖房も会議室の暖房も完全にストップされておりまして、室内でも10度あるかどうかというような状況で、非常に寒い思いをして、道内各地、市外から来られた方からも、暖房は入らないのですかねと聞かれましたが、冬の間の暖房期間が終わっているので入らないようなのですというお答えをしておりました。ところで、暖房期間を外れても、例えば暖房料を払えば暖房してもらえるのか。逆に、そもそも暖房期間とはいつからいつまでなのかということで、私なりに深川市の例規集をホームページで調べさせていただきましたが、その根拠は、私の調べた範囲では見つけられなかったものです。また、調べる中で、総合体育館はアマチュアスポーツで2割、経済センターが4割、文化交流ホールみ・らいや生きがい文化センターは7割という、施設によって暖房料の割り増し率が違うことも、個々の条例制定議論の中では、これまでも総務文教常任委員会等で議論をしておりますので、理解したつもりでしたが、全体としていろいろと違うところがあると改めて認識しました。ここでお伺いしたいと思いますが、市内公共施設の冷暖房料金あるいは期間の設定について、どのような根拠があり、どのような経過で決定されているのか、あるいは指定管理者との協定書にどのようにこの表現がされているのかをお伺いしたいと思います。また、(2)の状況に応じた柔軟な対応についてという部分ですが、今年のような、なかなか春の訪れの来ない寒い春、5月の連休中は特に寒いと思いますが、あるいは秋口の急に寒くなる日、10月なんかは結構寒い日が続くと思います。そんな日にはどのような対応が想定されるのか、指定管理者に対する助言についてはどのようになっているのか、このことについてお伺いし、柔軟な対応ができる指定管理者委託料の改善措置、財源がなければ、使用料であれば、暖房の燃料代は、たいても収入は一切変わらないということでございますので、そういった分も含めて、改善措置などともあわせてお伺いしたいと思います。

答弁 企画総務部長 坂本光央(企画総務部長は2014年3月まで)

公共施設の運営についてお答えいたします。初めに、市内公共施設の冷暖房料金、期間の設定についてであります。まず、冷暖房料金の設定についてでありますが、基本使用料を無料としております総合福祉センター、納内時計台プラザ、老人いこいの家を除きまして、それぞれの施設の条例で暖房料を定めているということでございます。また、冷房につきまして、設備を備えております経済センター、文化交流ホール、生きがい文化センターのパトリアホールの3施設につきましては、冷房料を定めているということでございます。冷暖房料の設定方法といたしましては、各施設の開設時にあった類似施設で設定した割り増し率などを参考といたしまして、使用する会議室やホール等の基本使用料を基礎にして、その4割から7割という範囲で加算することとされております。また、利用料金制を導入している施設につきましては、冬期間における割り増し料金を徴収することができることとしているものであります。次に、冷暖房の期間についてでありますけれども、条例等には、いつからいつまでを冷房あるいは暖房期間とするといった表現はございません。慣例といたしまして、冷房期間は6月から8月までの間で希望する利用者について加算し、暖房期間は11月から4月までの期間について加算するということを、指定管理者を含む受託者に対しまして施設を管理する所管から指示しているという実態であります。なお、指定管理者との協定書の表現についてご質問いただきましたけれども、協定書の中には、冷暖房に関する期間や割り増し使用料の徴収についての記述はございませんけれども、先ほど申し上げました期間並びに条例で定めた加算の徴収につきましては、口頭などによりまして指定管理者に指示しているものであります。次に、2点目の状況に応じた柔軟な対応ということでございます。議員のご質問の内容、これは暖房にかかわってというふうに受けとめさせていただきますが、各施設におきましては、先ほどもお答えさせていただきましたとおり、各施設管理所管におきまして施設により若干の違いはございますけれども、暖房期間を11月から4月までと定めまして、それを指定管理者などの受託者に指示し、その期間、暖房設備の運転を行っているということでございます。ただし、暖房の開始に当たりまして、暖房機などの試運転を兼ねて、10月下旬から運転を始める施設が多いというのが実態でございまして、運転の終了ということにつきましては、期間の終了する日をもって運転を停止する施設がほとんどであるという実態になっているようでございます。その年の気象状況にもよりますけれども、本年5月のように、暖房期間終了後におきまして暖房が必要なほど気温が下がる年もあります。その場合、使用する部屋ごとに暖房機が設置されている施設につきましては、一定程度の対応が可能と考えられますけれども、総合体育館や文化交流ホール、経済センターなど大規模な施設につきましては、施設の冷暖房設備の特性として、一度暖房を停止いたしますと、再稼働に至るまでに相当の時間を要する施設ということになりますので、利用者の皆様にご不便をおかけすることもあるものと受けとめております。このようなことから、施設によりましては、柔軟な対応が困難な施設もあるものと思われますけれども、本年のような気象状況における利用者への周知方法や、より理解を得られる取り組みなどについて、どのような対応が可能なのか、施設管理所管や指定管理者などと十分検討してまいりたいと考えております。

質問 16番 田中昌幸

2点目の状況に応じた柔軟な対応というところで、今の答弁でいくと、市からの指定管理者に対する指示というか、そういう決め事という捉えでいいのかなと思います。指定管理者の導入ということで、利用者本位のサービスの向上ということで、柔軟な対応というところもあったと思いますので、逆に、指定管理者を受けている方は、指示を的確に守っていこうという考え方のほうが強いのではないかと思うのです、そのほうがちゃんと管理していますよということにもなりますので。ただ、利用者本位でいくと、スポーツ施設なんかですと、どうしてもそのスポーツに合った服装でやらなければいけないとなると、極寒の中でやれる体制ではないというところがございます。フラダンスの方にも言われたのですが、全く暖房が入らない状態中で、はだしでやらなければいけないというお話も聞かされまして、暖房は入らないのですかねということもありましたので、ちょっとした工夫で柔軟な対応になっていくのではないかと思いますので、ぜひそういったことも含めて検討あるいは市からの助言という形でやっていただくことがいいのではないかと思いますので、改めて答弁いただきたいと思います。

答弁 企画総務部長 坂本光央(企画総務部長は2014年3月まで)

再質問にお答えさせていただきます。この場合に、指定管理料の変更を伴わない軽微な対応で、今ご指摘いただきましたようなことについて対応できないかどうか、そういったことの工夫はできないかどうかということにつきまして、施設管理所管などと十分に協議させていただきたいと思います。

出典:深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる