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江別市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日

犯罪被害者等に対する支援について

2024年9月11日、江別市議会の一般質問で、本間憲一議員が「犯罪被害者等に対する支援について」質問し、市長 後藤好人、生活環境部長 近藤澄人が答弁しました。

質問者
本間憲一 議員
答弁者
市長 後藤好人、生活環境部長 近藤澄人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 本間憲一

議長より発言の許可を頂きましたので、質問に入りたいと思いますが、犯罪被害者等に対する支援について、特に項目としては、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定についてお伺いさせていただきたいと思います。国は、平成16年12月、犯罪被害者等基本法を成立させました。これは、犯罪被害者並びにその家族と遺族が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等が、その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策を取ることを国及び地方自治体の責務として規定し、さらには、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならないことを国民の責務として規定されております。その犯罪被害者等に対する支援の施策については、これまで4次にわたり策定されてきた犯罪被害者等基本計画に基づき、様々な施策が進められてきました。一方で、犯罪被害者、その家族や遺族からは、被害原因や居住地域によって支援内容に差があることから、今なお、その置かれた状況に応じた必要な支援が受けられていないなどの切実な声があり、こうした声を踏まえ、令和5年6月に、国の犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等施策の一層の推進についての決定がなされ、支援は大きく前進することとなりました。この決定においては、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、様々な取組を実施することとされました。そのうちの一つに、地方における途切れない支援の提供体制の強化があります。地方自治体において、支援を一元的に提供する体制の構築、すなわちワンストップサービスの実現に向け、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、地方自治体における総合的対応窓口等の機能強化や関係機関との連携並びに協力の一層の充実とより円滑な支援の実現を目指すとされ、有識者検討会からの取りまとめも今年4月に出されたところであります。そのようなことから、平成28年の国の第3次犯罪被害者等基本計画から、地方自治体による犯罪被害者等に関する条例の制定を促進する内容が盛り込まれたことを受け、犯罪被害者等支援に特化した条例、以下特化条例と言わせていただきますけれども、この特化条例を制定する動きが全国的に広まっており、さらには、令和3年、国の第4次犯罪被害者等基本計画では、警察において、地方自治体における総合的・計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、特化条例の制定について適切に情報提供を行うとともに、協力を行うこととされました。先ほども申し上げましたが、令和5年6月、国の犯罪被害者等施策推進会議で決定された犯罪被害者等施策の一層の推進についてでは、犯罪被害者等が、居住地域にかかわらず、その置かれている状況に応じ、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、地方における途切れない支援の提供体制の強化などが示され、犯罪被害者等支援を充実させるための社会的基盤の充実強化が求められ、このことは全国で進められている特化条例制定の大きな原動力となっております。ある日突然、理不尽な犯罪に巻き込まれた犯罪被害者本人や残されたその遺族、家族に対しては、幅広い様々なサポートが必要になります。国からは、経済的な支援として、犯罪被害者等に対する給付金がありますけれども、自治体に具体的に求められる支援としては、主に生活関係支援として、家事や介護等に支障が出る場合のホームヘルプサービスや配食サービスの紹介、保育に支障が出る場合の一時保育等の支援、住居関係支援としては、従前の住居に居住し続けることが困難になった場合の公営住宅等のあっせん、医療や心理的ケア支援として、遺族や遺児への精神的ケアや教育委員会との連携、健康保険や遺族年金、児童手当、各種奨学金申請の手続のサポートなどが挙げられます。そのような中、江別市の現状におきましては、安全なまちづくりのために、江別市生活安全条例が平成9年に制定され、その後、国の犯罪被害者等基本計画で犯罪被害者への支援が自治体の責務であることが位置づけられ、その経過を踏まえ、平成23年に江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例が施行され、江別市としても、この江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例を基に、この間、関係機関と連携しながら、市民の皆さんに、犯罪被害者の方への理解を深めていただく講演会や懇談会を開催してきた経緯があります。しかしながら、この江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例は、主に理念と責務を中心に定められ、犯罪防止とその被害者等への理解を目指しているものであり、国の犯罪被害者等基本計画が2次、3次、4次と見直される中で、現在、国が地方自治体に求めている地域の実情に合わせた、より具体的な犯罪被害者等への支援策を定めたものではありません。北海道警察では、特化条例未制定の市町村に対し、幅広く条例制定に向けた情報提供を順次行ってきており、江別市に対しても、今年7月、北海道警察本部並びに江別警察署から、特化条例制定に関する情報提供がなされたと伺っております。北海道における特化条例の制定状況でありますが、全179市町村中、今年7月1日現在、52の市町村が制定済みで、隣接の札幌市においては、現在、既に支援について制度化がなされ、支援金の給付をはじめ、住居関連、ホームヘルプ等の家事関連などの要綱を定めており、さらには、来年度、条例制定が予定されております。国が犯罪被害者等基本計画を策定してから20年がたちました。この間、国が地方自治体に求めている犯罪被害者支援は大きく変わってまいりました。犯罪被害者等への支援は、経済的、精神的な支援や2次的被害の防止等が重要であり、江別市が先頭となって、市民及び市内事業者などへの理解と協力を引き続き求めていかなければなりません。いつ誰に起こるか分からない犯罪の被害者等に対する支援に取り組む江別市の姿勢を、より明確に示すことができるとともに、犯罪被害に遭った場合には、特化条例に基づいた支援が受けられるという安心感を市民に持ってもらうことができるこの特化条例を、江別市においても制定するべき時期にあると考えますがいかがお考えか、お伺いをさせていただきます。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 後藤好人

本間議員の一般質問に御答弁を申し上げます。犯罪被害者等に対する支援に関しまして、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定についてでありますが、国は、安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、犯罪抑止に加えて、犯罪被害者等のための施策を推進するため、平成16年12月に犯罪被害者等基本法を制定し、同法に基づく基本計画により、犯罪被害者支援に関する総合的な施策を進めることとしております。国の基本計画は、平成17年策定の第1次から3回の改定を重ね、令和3年3月に第4次犯罪被害者等基本計画が策定されたところであります。この計画では、警察が全国の地方公共団体に、見舞金の支給など、犯罪被害者等へ実効的な支援を行うことを目的とした条例、いわゆる特化条例が整備されるように情報提供と協力を行うこととしております。このことを受けて、全国の11の県では、県内全ての市町村で特化条例が制定されており、北海道においては、約3割の市町村において特化条例が制定済みとなっております。こうした状況を踏まえ、北海道市長会では、本年6月、北海道を通じて、犯罪被害者への見舞金支給に対する国の財源措置を求める要請を行ったところであります。江別市におきましては、7月と8月の2度、北海道警察本部と江別警察署から、特化条例の必要性や北海道内の動向についての説明を受けております。市では、江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例に基づき、犯罪被害者への支援として、円滑な日常生活確保のために関係機関との連携を行うこととしており、こうした現行の対応をさらに進め、犯罪被害者等への実効的な支援策を整備することは、安全で安心なまちづくりの実現に重要であると認識しております。市と致しましては、条例の意義や財源の確保などの課題を整理の上、特化条例の制定に向けて検討してまいりたいと考えております。私からの答弁は、以上であります。

質問 本間憲一

安全で安心なまちづくりの実現に向けて重要との認識の下、特化条例制定に向けて検討していく、こういった答弁がございました。そこで、今後の特化条例制定に向けての具体的な進め方、また、その検討手法等についてお考えをお伺いさせていただきます。

答弁 生活環境部長 近藤澄人

再質問に御答弁を申し上げます。特化条例の制定に向けて、具体的な進め方等についてでありますが、特化条例の制定に向けては、地域の実情に合わせて実効的な支援が行われるように、条例案の策定から施行に至るあらゆる場面で、警察との連携が重要であります。現時点では、北海道警察本部や江別警察署との協議、情報共有を深め、犯罪被害の実態を把握した上で、関係部署とも連携して、被害状況に対応した支援策を検討していく必要があるものと考えております。市と致しましては、まずは他市の先行事例を情報収集するとともに、警察や関係部署との協議を進め、犯罪被害者に関する情報共有の在り方等の課題を整理し、条例制定に向けて検討してまいりたいと考えております。以上であります。

質問 本間憲一

この特化条例の鍵となるであろう、市にとって必要な犯罪被害者等に対する支援メニュー等を検討していくには、やはり北海道警察本部からの協力や連携というものは必須である、私も同じ考えであります。江別市として持続的、継続的に犯罪被害者等の支援に取り組んでいく姿勢を示すためにも、北海道警察本部の犯罪被害者支援室と江別警察署の担当課とはしっかりと連携を取っていただきたい。私の感覚からいきますと、北海道警察本部と連携を取りながら、条例案の検討、そして、パブリックコメントなどを行っていけば、施行までに1年ぐらいはかかるだろうと思っております。ぜひ来年10月の施行を目指していただきたいと思っております。特に道央圏においては、特化条例未制定の自治体が多いわけであります。札幌市は、先ほど御案内のとおり、来年制定される予定でありますけれども、石狩管内の自治体は全て未制定でありますので、江別市が一歩先に進み出すことで、ほかの自治体の制定への後押しにもなると思っておりますので、一日も早い制定を期待して、私の一般質問を終わりたいと思います。

出典:江別市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる