みんなの議会

江別市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月8日

(1)ケアラー支援について/(2)奨学金について

2023年12月8日、江別市議会の一般質問で、徳田哲議員が「ケアラー支援について」「奨学金について」について質問し、市長 後藤好人、健康福祉部子育て施策推進監 金子武史、教育長 黒川淳司、企画政策部長 白崎敬浩が答弁しました。

質問者
徳田哲 議員
答弁者
市長 後藤好人、健康福祉部子育て施策推進監 金子武史、教育長 黒川淳司、企画政策部長 白崎敬浩

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 徳田哲

議長に発言の許可を頂きましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。初めに、ケアラー支援についてお伺いいたします。本年5月のことでありますが、兵庫県神戸市内で、同居する母親の首を絞めるなどして殺害したとして、殺人罪に問われた69歳の息子に対する裁判員裁判の初公判が、11月16日、神戸地方裁判所で行われました。調べに対して、この息子は、母の介護に疲れていたと話したそうであります。冒頭陳述で、検察側は、介護疲れなどが要因だったとしても、やむを得ない犯行だったかなどと指摘を行いましたが、弁護側は、この息子の子供の経済支援のために金銭的余裕がなくなり、また、母の介護の負担も増えたことなどで、追い込まれていたと訴えたとのことでありました。こうした痛ましい事件は、1980年代以降、社会問題化しておりまして、特に近年では、高齢化の進行によって要介護高齢者が増加していることもあり、全国で年間数十件発生しているのが現状であります。介護される人が尊重されるのはもちろんではありますが、介護する人をどのように支えていくのか、これが大きな課題であるものと考えます。それでは、介護する人の実態はどのようになっているのか。令和3年に実施されました北海道によるケアラー実態調査によりますと、1つ目に、障がい者の方、これは障がい児も含まれますが、障がい者と高齢者を介護している人がともに悩んでいることは、自分自身のこと、これが最も多く、それぞれ90%を大きく超えております。また、障がい者を介護する人における自分自身の悩みにおいては、自分亡き後の不安が70.7%と最も多く、次いで、自分の心と体の健康が56.5%、介護疲れやストレスが38.7%、お世話と仕事の両立が33.9%となっております。また、日々の生活においては、時間に追われているとの回答が42.8%と最も多く、次いで、精神的に苦しいが27.9%、経済的に苦しいが23.1%、睡眠時間が足りないが18.8%となっております。そして、高齢者を介護する人における自身の悩みでは、自分の心と体の健康に不安を抱いている人が55.1%と最も多く、次いで、介護疲れやストレスが49.6%となっております。日々の生活においては、時間に追われているが29.4%と最も多く、次いで、精神的に苦しいが25.1%となっております。睡眠時間が足りない、経済的に苦しいとの声も10%を超えておりまして、障がい者、高齢者を介護する人、ともに回答としては同じような結果となっております。この調査から、多くの人が自身の心と体の健康に不安を持ち、介護疲れやストレスを抱えながらケアを行っている様子が見て取れるかと思います。一般社団法人日本ケアラー連盟の児玉代表理事は、核家族化や格差の拡大、経済情勢の変化などに伴い、在宅介護を支えた昔の家族モデルは崩れてしまっている。それなのに、現在の介護保険制度は旧態依然のまま、家族による在宅介護を前提とし、それを補完するものでしかない。ケアラー、介護者はそれぞれ生身の人間であり、幾ら頑張っても肉体的、精神的に限界があることが見逃されているというか、見て見ぬふりをされている。社会が介護者に目を向け、その人が置かれている状況を把握し、支援する仕組みが必要だと話しておられます。一言でケアラーと言いましても、ケアをする対象は高齢者や障がい者だけではなく、精神的、身体的な疾病を抱える人、アルコールや薬物依存症、ひきこもりの方など大変広範囲にわたりますので、対象者はかなりの数に上るものと推察されます。また、ケアラーの中には、コロナ禍によって離職を余儀なくされるなど、経済的な不安を抱える人、社会的なつながりが途絶えてしまった人、自由な時間が取れずに心と体のバランスを崩してしまった人なども多くいるであろうことを想像すれば、社会全体でケアラー支援に取り組んでいくこと、なおかつ、急ぎ取り組むことが求められるものと考えます。冒頭に述べました介護を理由とする痛ましい事件を起こさせないためにも、介護するケアラーへの支援は必要であり、特に、鬱など心が不調であるケアラーを早期に発見し必要な支援につなげること、また、社会から孤立することなく、本人が尊厳を保ちながら、無理なく介護を行うことができるようにすべきであります。そのためには、ケアラーへの社会的理解の促進、支援の制度・仕組みの構築が喫緊の課題であります。以上を述べさせていただきまして、何点かお伺いさせていただきます。1点目としまして、改めて、ケアラーに対する支援についての基本的な考え方についてお伺いをさせていただきます。2点目として、先般行われました次期総合計画を審査する総合計画特別委員会におきまして、ケアラー支援について、総合計画には盛り込まないが、下位計画において反映するという趣旨の答弁がなされたところであります。今後、どの計画に、どのような形でケアラー支援を盛り込んでいくのかについてお伺いさせていただきます。3点目として、北海道は、昨年4月にケアラー支援の基本理念を定め、北海道の責務と道民、事業者、支援団体の役割を明らかにし、北海道の施策の基本事項を定めることにより、施策を総合的、計画的に推進し、全てのケアラーとその家族が孤立することなく、健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現を目的とする、北海道ケアラー支援条例を施行いたしました。この条例の第10条に基づき、ケアラー支援に係る各般の施策を総合的かつ計画的に推進するため、本年3月に、計画期間を令和5年4月から令和8年3月とする北海道ケアラー支援推進計画を策定したところであります。推進計画における具体的な取組として、1つ目に、普及啓発の促進、2つ目に、早期発見及び相談の場の確保、そして、3つ目にケアラーを支援するための地域づくり、この3つが挙げられておりまして、全市町村において相談支援体制の構築や分野横断的な連携・協議体制の整備、交流拠点の整備や活用可能な社会資源の周知を図るものとしております。また、条例と推進計画には、ヤングケアラーに対する支援も盛り込まれておりまして、推進計画では、ヤングケアラーに関する児童生徒の認知度やヤングケアラー相談窓口の認知度の向上、ヤングケアラー支援の人材育成に具体的に取り組むこととしております。今後における江別市でのケアラー支援の推進は、北海道における条例の施行と推進計画の策定による動きに少なからず影響を受けるものと考えます。場合によっては、北海道との調整が必要になってくるものもあるかと思いますが、そうしたことを含めたケアラー支援の今後における取組についてお伺いさせていただきます。4点目として、ヤングケアラーの支援について、これまで江別市としては、議会質問における答弁においても、基本的に国や北海道の動向を注視しながら必要な検討をしていくというスタンスであったかと思います。さきに述べた北海道による条例制定を踏まえた動きなどを受けるとともに、新たに後藤市長も御就任され、市政執行方針において、ヤングケアラーへの支援に取り組むという御発言もありましたので、改めまして、ヤングケアラーに対する支援についての基本的な考え方をお伺いさせていただきます。5点目として、特にヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることなどから、表面化しにくい構造があること、また、支援されるべき子供であっても、自分自身がヤングケアラーである自覚がなく、相談や支援にたどり着くことができない事例があるなどの課題があることから、ヤングケアラーの認知度をさらに向上させ、社会全体で支援していく機運を醸成していくことが重要であります。市としても、様々な周知・啓発活動に御尽力いただいておりますが、それが早期発見・早期把握につながっていかなければなりません。この早期発見・早期把握に向けた取組状況と今後の推進についてお伺いさせていただきます。6点目として、ヤングケアラーを取り巻く状況は、ケースによって大変複雑な場合があり、適切な支援につなげていくためには、関係機関による連携が不可欠となります。現在、江別市には、北海道の委託による相談窓口である北海道ヤングケアラー相談サポートセンターが設置されており、センターを中心に、多機関の連携に向けた動きが始まっております。こうしたことも含めまして、福祉、介護、医療、学校など多機関の連携によるヤングケアラーの支援体制の構築についてどのようにお考えか、お伺いさせていただきます。7点目としまして、市民にケアラーの存在を広く認識していただき、行政の責務のみならず、市民、事業者、関係機関の役割を明確にすることで介護の社会化を図り、それぞれの立場でケアラーを支援していくために、江別市においてもケアラー支援条例を制定すべきと考えますがいかがでしょうか、お伺いいたします。続きまして、件名2、奨学金についてお伺いさせていただきます。私から詳しく説明するまでもなく、奨学金とは、経済的な理由や家庭の事情で進学が難しい方に向けて、学費の給付や貸与を行う制度であり、現在も多くの学生が奨学金制度を利用して、高等学校や専門学校、大学、大学院、また、海外の学校へ進学をしております。奨学金制度は、国内で最も多く利用されている独立行政法人日本学生支援機構によるものをはじめ、各学校や民間の支援団体、江別市など自治体によるものといった様々な形があります。今回の質問では、この奨学金を大きなテーマとして、現在、江別市が実施している奨学金制度の在り方や返還支援の取組について質問させていただきたいと思います。まずは、1点目として、江別市奨学金制度の在り方、中でも対象者についてお伺いさせていただきます。江別市は、独自に奨学金の貸与制度がありまして、毎年一定の方が利用されております。この奨学金の貸与を受ける対象者について、条例で以下の3つに該当する者と定められております。1つ目に、高等学校に在学する者、2つ目に、学資の支弁が困難である者、これは平たく言えば、学費の支払いが非常に難しい人ということになるでしょうか。そして、3つ目に、学業優秀、性行善良で、かつ身体強健である者ということであります。実は、以前、市内にお住まいの独り親のお母さんから、このような相談をお受けいたしました。その方は、働きながらお子さんを育てておりまして、経済的には一定程度自立をされております。市内の小学校に通うお子さんが不登校で、できれば札幌市に設置されている不登校特例校に進学させたいと考えている。しかし、その不登校特例校は私立でありまして、年間の学費がおよそ50万円ということで、高額で非常に厳しい。経済的に一定程度自立しているので、様々な支援の恩恵を受けることができないし、そもそも各種奨学金制度で、中学校進学を対象にしているものがほとんどないため、本当に困っているということでありました。私も、御相談を受けて、各関係機関に問合せをしましたが、結局、打開策を導き出すことができませんでした。江別市の奨学金制度を見てみますと、先ほども述べましたとおり、対象者は高等学校に在学する者、かつ学資の支弁が困難である者で学業優秀、性行善良でかつ身体強健である者ということになっております。国による私立高校の授業料無償化や各種就学支援が進む中でありますので、例えば、奨学金制度が十分ではない、さきに述べた私立の中学校に進学を希望される方、また、一部の私立の通信制高校においては、コースによって授業料が様々であるため、私立高校の授業料実質無償化の恩恵を十分に受けることができない場合があります。市の奨学金制度は、既存の枠組みの網の目からこぼれてしまうような、本当に困っている方に手を差し伸べるような仕組みに拡大されるべきではないでしょうか。さらに、対象者の3つ目の要件であります、学業優秀、性行善良でかつ身体強健である者、これについて、実際の運用はこの条文のままではないと信じたいところですが、全く今の時代にそぐわない条文、考え方であると考えます。こうしたことも含めまして、江別市奨学金制度の対象者について、改めて御見解をお伺いさせていただきます。2点目に、江別市における給付型奨学金の導入についてお伺いさせていただきます。給付対象などはそれぞれ違いますが、北海道内においても、札幌市や旭川市、函館市、網走市など、給付型奨学金制度を実施している自治体がございます。夢を持って努力している江別の子供たちを応援する制度として、市独自の給付型奨学金を導入することは、後藤市長が掲げる子育て政策の理念と一致するものと考えるところですがいかがでしょうか、御見解をお伺いいたします。次に、視点を変えまして、奨学金の返還支援についてお伺いさせていただきます。私たち公明党は、これまでも、学びたい人が経済的理由等により進学を諦めることのない社会を目指して、奨学金制度の対象者の拡大や返済不要の給付型奨学金の実現に取り組んでまいりました。そうした取組を進めてきたこともありまして、独立行政法人日本学生支援機構によりますと、現在、大学生の2人に1人、年間128万人の学生が奨学金を利用するまでに制度が充実してまいりました。こうした中ではありますが、卒業後、江別市に帰ってきた若者の皆さんなどからよく聞くのが、奨学金の返済が苦しい、負担が重いという声であります。実際のところ、2019年度末における奨学金の返還延滞者数は32万7,000人を数えております。延滞債権は約5,400億円に上っております。延滞の主な理由は、家計の収入減や支出増でありまして、延滞が長引く背景には、本人の低所得や延滞額の増加が指摘をされております。こうした利用者の負担軽減に向けて、奨学金の返還を肩代わりする支援制度が2015年から実施されております。一定期間その自治体に定住して就職するなどの条件を満たすことで、対象者の奨学金の返済を自治体が支援する制度でありまして、2022年6月、昨年ではございますが、全国615市区町村が何らかの奨学金返還支援制度、これは国における制度によらないものも含みますけれども、何らかの奨学金返還支援制度を導入しております。この国による制度がスタートした当初は、自治体と地元企業が基金をつくることを条件に、国が自治体の負担額の2分の1を特別交付税で支援する枠組みでありました。私も、平成31年第1回定例会の一般質問において、この制度の導入を提案させていただきましたが、地元企業とともに基金をつくるというハードルの高さもありまして、今後、北海道や他市の状況、市内企業等の意見も参考にしながら、奨学金の返済を支援する基金の在り方について研究してまいりたいとの答弁にとどまった経緯がございます。その後、公明党としまして、この制度の拡充を青年政策2020の一つとして、当時の安倍首相に政策提言を行いました。その結果、2020年6月には制度が拡充されたところであります。これによって、国が支援する範囲が拡大されまして、市町村においては基金の設置が不要となりました。3点目として、こうした制度の拡充を踏まえまして、奨学金返還に苦しんでいる若者の負担を軽減するとともに、地方創生の観点から、若者の地域定着を促す奨学金返還支援制度を我が江別市でも導入すべきと考えますがいかがでしょうか、お伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わらせておきます。

答弁 市長 後藤好人

徳田議員の一般質問に御答弁申し上げます。私からは、ケアラー支援について御答弁をしたいと思います。初めに、ケアラー支援に対する基本的な考え方についてでありますが、ケアラーとは、介護を必要とする高齢者や障がいのある方などの心や体に不調のある家族の介護や援助を行う方のことであり、近年ではヤングケアラーが社会問題化し、報道等により認知度が高まってきているところであります。市では、これまでも、ケアが必要な方への介護サービスや障がい福祉サービスの充実を通じて、高齢者や障がいのある方などをケアする家族の負担軽減を図っているほか、ケアする家族を含めた相談支援体制の充実強化などを行っているところです。ケアラーは、核家族化や少子高齢化の進行、また、地域のつながりの希薄化などにより、一人のケアラーに対する負担が増大し、大きな社会問題として顕在化したものであり、誰もがなり得るものであると認識しております。ケアラーは、家族から頼りにされている一方で、周囲に悩みを理解されず、心身に負担を抱えている場合があります。また、本人に自覚がない場合など、支援が必要でも表面化しづらい傾向があることから、全国的な課題になっているところです。市と致しましては、これらの課題解決のために、支援を必要とするケアラーの早期発見や相談を通じた孤立感の解消に向けた取組などを進めていく必要があると考えております。次に、各種計画におけるケアラー支援の反映についてでありますが、ケアラー支援に関連する分野の計画と致しましては、高齢福祉及び障がい福祉に関する計画が該当いたします。これらの計画におけるケアラー支援の反映と致しましては、第9期江別市高齢者保健福祉計画では、家族介護者への支援の充実として、高齢者を介護する家族の身体的または精神的負担を軽減するためのサービス提供、家族間の情報交換や交流の場への支援などを施策の方向性として盛り込んでおります。また、第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画では、今後の取組の方向性として、障がいのある方のみならず、介護者等のケアも視野に入れたサービスの提供に努めることや介護者からの相談に対応することにより不安の解消を図ることを盛り込んでおります。市では、令和6年度からの3年間を計画期間とする次期計画の策定を、それぞれ進めているところでありまして、パブリックコメント前ではありますが、引き続き、家族等介護者支援の視点を盛り込んだ計画案としております。市と致しましては、今後におきましても、福祉分野をはじめとする各種計画の策定に当たりましては、ケアラー支援について盛り込むことを検討してまいります。次に、北海道ケアラー支援条例の施行を受けた取組についてでありますが、北海道は、令和4年4月に、ケアラー支援の基本理念となる北海道ケアラー支援条例を施行し、同条例に基づき、令和5年度から令和7年度を計画期間とする北海道ケアラー支援推進計画を策定しております。北海道の条例及び推進計画は、市がケアラー支援に取り組む際の指針となるものであり、北海道は、市町村に対し、令和7年度までに4つの取組の実施を求めております。北海道が求める4つの取組の現状と今後についてでありますが、1点目の相談支援体制の構築につきましては、各分野における相談窓口は整備されておりますことから、今後は、当事者支援のみならず、ケアラー支援の相談窓口でもあることについて周知を行っていくことが求められております。2点目の分野横断的な連携・協議体制の整備につきましては、各窓口における相談体制は機能しており、相談内容が分野横断的な内容に至った際の連携も図られておりますことから、より一層の充実に努めてまいります。3点目の交流拠点の整備につきましては、現在、市内2か所に認知症の方やその家族、地域住民など、どなたでも気軽に参加でき、お互いに交流することができる認知症カフェが開設されておりますが、今後は、認知症以外の分野のニーズに応えるため、市としての取組を検討していく必要があります。最後に、4点目の活用可能な社会資源の周知につきましては、認知症の進行に応じた適切な対応や利用できるサービスについて掲載した認知症ケアパスを作成しておりますが、他の分野についても、活用可能な社会資源を広く周知するための方策が求められております。ケアラー支援に関する取組につきましては、国及び北海道において本格的に動き始めたところであり、市と致しましても、順次取組を進める必要があると認識しております。今後は、国や北海道の動向を注視し、情報収集を進めるとともに、市として求められる役割を果たすための効果的な手法を検討してまいりたいと考えております。次に、ヤングケアラー支援に対する基本的な考え方についてでありますが、ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行っている子供のことと定義されており、その責任や負担の重さにより、学業や友人関係に影響が出てしまうなどの問題が社会的に認知されてきております。令和4年4月に施行された北海道ケアラー支援条例の基本理念では、ヤングケアラーへの支援は、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ適切に行われるとともに、子供の権利及び利益が最大限に尊重され、心身共に健やかに育成され並びに適切な教育の機会が確保されるよう行わなければならないと定められており、市と致しましては、家庭背景がそれぞれ異なるデリケートな問題に対応し、一人一人に寄り添った丁寧な対応を行うことが重要と認識しております。これまでの取組と致しましては、相談窓口に関する広報や市民への啓発などに取り組んできたほか、本年8月からは、市内のヤングケアラーの実態把握と支援の在り方を検討するため、市内の小学5年生、中学2年生、そして、高校2年生などを対象に、ヤングケアラー実態調査を実施しているところであります。今後におきましても、地域全体でヤングケアラー支援に取り組む必要がありますことから、福祉、介護、医療、教育などの多岐にわたる関係機関と連携を図りながら、一人一人に寄り添ったきめ細やかな対応ができるよう、ヤングケアラーの適切な支援に努めてまいりたいと考えております。次に、ケアラー支援条例の制定についてでありますが、全国初のケアラー支援条例は、令和2年3月に埼玉県が制定しております。埼玉県の条例制定から3年以上が経過した現在の制定状況と致しましては、一般財団法人地方自治研究機構が公開しております情報によりますと、令和5年11月1日現在、1道5県10市3町の計19自治体となっております。北海道内では、北海道が令和4年4月に施行しているほか、全国の市町村で初めてのケアラー支援条例を栗山町が、その後、浦河町が制定しております。先ほど御答弁申し上げましたとおり、ケアラー支援に関する取組は、国及び北海道において本格的に動き始めたところであり、各自治体も今後の取組内容を検討しているところであります。市と致しましては、ケアラー支援のニーズは高まっていることから、まずは、多くの市民にケアラーの存在を知っていただくとともに、決して人ごとではないとの意識を持っていただくための情報発信や支援を必要とするケアラーの早期発見・対応が必要であると認識しております。御質問のケアラー支援条例の制定につきましては、今後、他自治体の具体的な取組内容や条例制定に向けた動向等を注視してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でありますが、このほかの御質問につきましては、子育て施策推進監ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 健康福祉部子育て施策推進監 金子武史

私から、ケアラー支援についての御質問のうち2件について御答弁申し上げます。まず、ヤングケアラーの早期発見・早期把握についてでありますが、市では、これまで、ヤングケアラー支援を行うに当たり、まず、子供自身がケアラーであると気づき、必要な相談につながるよう、小・中学校の全児童生徒に対し、ヤングケアラーの相談先などを明記した啓発チラシを配布してきたほか、広報にヤングケアラーの特集を掲載するなど、広く市民に向けて意識の醸成を図ってきたところであります。さらに、教育、介護、福祉関係者、民生委員・児童委員などを対象に研修会を開催するほか、相談窓口などの情報提供を行ってまいりました。また、早期にヤングケアラーの存在を把握するとともに、適切な支援につなげるため、子ども支援庁内調整会議を開催するなど、庁内の連携体制を整えてきたところであります。市と致しましては、早期発見・早期把握によって適切な支援につなげることが重要と認識しておりますことから、今後におきましても、福祉、介護、医療、教育等の関係機関と情報共有するなど、密接に連携するとともに、現在実施しているヤングケアラー実態調査の分析結果なども踏まえながら、早期発見・早期把握に向けた取組の充実に努めてまいりたいと考えております。次に、ヤングケアラー支援に向けた多機関連携についてでありますが、令和4年5月に国から示された多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアルによりますと、ヤングケアラーを早期に発見して支援につなげるためには、福祉、介護、医療、教育等に係る関係機関・団体が個別に機能するだけではなく、お互いの業務を理解した上で、連携して取り組むことが重要であるとされております。これに基づきまして、市では、これまで、必要に応じて、市や児童相談所、学校、スクールソーシャルワーカー、医療機関などで構成する江別市家庭児童対策地域協議会を活用しながら対応を進めてきたところであり、中でも学校は、子供と直接関わり変化に気づく機会が多いことから、特に教職員やスクールソーシャルワーカーとの情報共有や会議を通して、ヤングケアラー支援に係る連携を進めてまいりました。市と致しましては、広く地域の関係機関とも連携していく必要があると認識しておりますことから、引き続き江別市家庭児童対策地域協議会を活用しながら、福祉、介護、医療、教育等の関係機関と情報共有し、ヤングケアラーに関する理解を深めるとともに、それぞれができる支援を検討するなど、密接に連携しながら、きめ細やかな支援体制の構築に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 教育長 黒川淳司

私から、奨学金についての御質問のうち2点御答弁申し上げます。初めに、江別市奨学金制度における対象者についてでありますが、当市では、江別市奨学資金貸与条例に基づき、修学能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な市内在住の高校生を支援するため、その修学に必要な資金の一部を貸与する事業を行っております。貸与額は、公立高校の生徒には月額8,000円、私立高校の生徒には月額1万8,000円としており、貸与期間終了後10年以内に返済することとしております。貸与資格の確認につきましては、住民票や在学証明書を提出いただくことに加えて、学校長が作成した学業成績証明書、人物証明書及び健康診断書のほか、家庭状況調査書や源泉徴収票を提出していただいており、同条例の規定に基づき適切に運用しているところであります。当市の奨学金は、一定の所得制限はありますが、通信制や定時制を含めた全ての高校生を対象としております。議員が御質問の中学生についてでありますが、義務教育期間は、学習の機会が保障されていることに加えて、経済的な理由により必要な学用品費等の経費負担が困難な家庭には、就学援助制度により支援していることから、対象としていないところであります。教育委員会と致しましては、これらのことから、奨学金制度の対象を拡大することにつきましては、慎重に判断すべきものと考えております。次に、給付型奨学金の導入についてでありますが、高校生の授業料につきましては、平成22年度から公立高校での無償化と私立高校での支援金制度が始まり、その後、私立高校においての支給額が引き上げられ、令和2年度から実質無償化となっております。また、授業料以外にかかる費用につきましては、現在、北海道教育委員会において、生活保護受給世帯や非課税世帯の高校生に対して返還する必要のない奨学給付金が支給されているなど、高校生の修学に関する支援制度が充実してきているものと考えております。こうした状況の変化に伴い、当市の奨学金受給者は、無償化前の平成21年度は16人だったものが、実質無償化となった令和2年度以降は3人程度となり、大幅に減少しているところであります。教育委員会と致しましては、給付型奨学金は、受給する高校生にとって一定の効果が見込まれるものと認識しておりますが、その導入につきましては、子育て政策全体の中で総合的に判断する必要があり、今後の制度の在り方について調査研究してまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 企画政策部長 白崎敬浩(企画政策部長は2024年3月まで)

私から、奨学金についての御質問のうち、奨学金返還支援の導入について御答弁申し上げます。現在、市では、人材確保、就業の継続等を目的として、市内で働く保育士、幼稚園教諭を対象に、年額最大24万円、最長5年の奨学金返還の支援を行っており、江別市を含む全12市町村で構成されるさっぽろ連携中枢都市圏においても、若者の地元定住を目的に、圏域で認定された企業等に就職し、かつ圏域内に居住した人を対象に、年額最大18万円、最長3年の奨学金支援を行っているところであります。また、国では、議員が御指摘のとおり、自治体が奨学金返還を支援した場合に、市内に居住するなどの条件の下、その負担額の2分の1を特別交付税の対象とする財政措置を講じ、若者の地域定着を推進しているところであります。市と致しましては、市内に居住する方を対象とした奨学金返還の支援は、若者の地域定着の推進における有効な方策の一つと認識しておりますことから、今後も、市やさっぽろ連携中枢都市圏で行っている奨学金返還支援制度を活用していただけるよう、学生、学校、企業等への周知により一層努めるとともに、国の財政措置を活用した奨学金返還支援につきましても、先進事例を調査研究してまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 徳田哲

御答弁ありがとうございました。再質問、また、要望も含めまして述べさせていただきたいと思います。まずはケアラー支援について、多項目について、市長自ら御丁寧に御答弁いただきまして、感謝申し上げます。まず、件名1の1項目め、ケアラー支援に対する基本的な考え方についてでございますけれども、今ほどの答弁の中で、ケアラーを取り巻く社会的な背景のほか、課題と必要な取組についてお話をしていただきました。ケアラーは、無償で家族を介護するわけでありまして、家族を介護するのは当たり前だという考え方がまだ社会に根強く残っておりますので、そうした中にあって、家庭内における問題を第三者に相談するということは非常に抵抗を感じる場合もあるというふうに思います。私自身も経験しましたけれども、そういう方が多いのではないかと思います。自分自身が考える悩みや負担は、抱え込んでしまいやすい傾向があるというふうにも言われておりますので、そうしたケアラーの負担を軽減していくためには、頂いた御答弁にもありましたけれども、支援を必要とするケアラーの早期発見と相談を通じた孤立感の解消に向けた取組が非常に必要だということは、まさにおっしゃるとおりと思うところでございます。これはぜひしっかり進めていただきたいと思います。その上で、支援を必要とするケアラーの早期発見のためには、まず、その人がケアラーであることをいち早く察知することが必要です。そして、周囲が支援の必要性に気づいて、適切なサービスにつなげていくということが大変重要でございます。また、相談を通じた孤立感の解消に向けた取組ということについては、何よりも相談しやすい環境を確保していくことが必要だというふうに考えます。ケアラーの支援は、気づいて寄り添うことが大切でございますので、市としても御認識されている点について、今ほど申し上げました点に十分御留意いただいて取組を進めていただきたいと思います。こちらは要望とさせていただきます。次に、2項目めの各種計画におけるケアラー支援の反映について、こちらも要望させていただきます。まず、答弁にあるとおりに進めていくということで理解をさせていただきました。前段の答弁にもありましたけれども、ケアラーは誰でもなり得るものでございます。一言でケアラー支援といっても、関わる範囲はかなり広いものがありますので、であるがゆえに、私としては、次期総合計画に盛り込んでいただきたかったという思いもございました。高齢化、核家族化が進んでいる中にあって、今後、いかにしてケアを社会化していくのかということが非常に大きなテーマになっていくと私は感じております。地域における人と人とのつながりが非常に弱くなっている中にあって、これを進めていくのは大変難しい課題だというふうに思っているのですが、福祉分野をはじめ様々な分野において、ケアラー支援の考え方を反映させていただいて、こうした課題の克服に向けて歩みを進めていただきたいと思いますので、今後とも取組をどうぞよろしくお願いいたします。次に、3項目めの北海道ケアラー支援条例の施行を受けた取組について、こちらは再質問させていただきたいと思います。頂いた答弁では、北海道ケアラー支援推進計画において、北海道が求める4つの取組と今後について、現状や考え、そして、課題について御説明を頂きました。大変丁寧な説明を頂いて感謝申し上げますけれども、その中で2点ほど確認をさせていただきたいと思います。1点目、相談支援体制の構築についてでありますが、各分野における相談窓口は、基本的にケアを受ける側、当事者支援の窓口であることから、ケアラー自身が、自分のことを相談できる窓口だと認識できていないケースが多いのではないでしょうか。そうなると、ケアラーから様々な自分自身の相談をすることが期待できなくなりますので、相談を受けた側が、ケアラーを単に家族介護の介護力と捉えるだけではなくて、ケアラー自身の生活や人生の質的な向上も支援するという視点でアプローチをしていただくことが求められると思います。そのためには、各分野における相談窓口が、介護や援助を行う人も大切にされるべき存在であるという認識に立つことが必要でありますけれども、今後、そうした意識の醸成などについてどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いさせていただきます。

答弁 市長 後藤好人

再質問に御答弁申し上げます。各分野における相談窓口の意識醸成の御質問でございますが、市の各分野の相談窓口では、これまでも介護を必要とする当事者の状況はもちろんのこと、介護する方、ケアラーの状況もお伺いする中で、必要なサービス等の提供に努めてきております。また、高齢者のケアラーにはケアマネジャーが、障がい児・者のケアラーには相談支援専門員が定期的に訪問するなどして、ケアラー支援も考慮したプランの作成を行っているところでございます。自分自身のことを相談できる窓口との認識がなく、相談につながっていないケアラーに対しましては、ケアラーが疲弊する前に相談につなげることができるよう、市民、特にケアラーに認識を持っていただくため、広報等で周知に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 徳田哲

ありがとうございます。引き続き、丁寧な対応をよろしくお願い申し上げます。もう一つお聞きしたいのが、北海道ケアラー支援推進計画において、北海道が求める4つの取組のうちの2点目でございます。分野横断的な連携・協議体制の整備の部分についてですが、先ほどの答弁では、相談内容が分野横断的な内容に至った際の連携も図られているとのことでありました。北海道ケアラー支援推進計画においては、市の各部署や関係機関が、地域におけるケアラーの実態や課題を情報共有し、個別のケースへの支援策を検討するための協議の場というのを設けることが必要とされております。先ほどの御答弁では、この協議の場がその内容に含まれているものなのか、それとも、そもそも協議の場というのはどういう形のものになるのか、御確認をさせていただきたいと思います。

答弁 市長 後藤好人

再質問に御答弁申し上げます。ケアラーの実態や課題を情報共有し、個別ケースへの支援策を検討するための協議の場につきましては、分野横断が必要な支援の際に、複数課の担当者が集まり対応を検討するケース会議として実施しております。なお、ケース会議では、必要に応じ、学校や医療機関、サービス提供事業者など、関係機関や団体の方々を交えまして情報共有するとともに、各機関の役割分担による支援体制の検討について行っているところでございます。以上であります。

再質問 徳田哲

ありがとうございます。確認をさせていただきました。北海道の推進計画は、各自治体で現状の取組に非常に差がありますので、そういった意味で、モデルケースとして新たに協議の場をつくるようなイメージとして出されているのかなというふうに思っています。江別市では、これまでどおりケース会議で対応するということでございますので、それがしっかりできていれば問題ないと思っていますので、前段の部分と合わせて、引き続き丁寧な対応をしていただきたいというふうに思っています。次に、4項目めでありますけれども、ヤングケアラーの支援に対する基本的な考え方について、市長の御見解、多岐にわたる関係機関と連携を図りながら、一人一人に寄り添ったきめ細やかな対応ができるように、ヤングケアラーの適切な支援に努めるという考え方については、理解をさせていただきました。支援に向けては、まずヤングケアラーの実態の把握が欠かせませんので、今年度、そこに取り組んでいただいていることについては、非常に感謝申し上げたいと思っています。一方で、今回の調査対象は児童生徒のみということでありまして、ヤングケアラーの調査というのは、もちろん当事者はそうなのですけれども、子供だけではなくて、周囲の学校の先生や専門職の方も関わりますので、そういったところに対する調査を実施することで、見えてくる内容も変わってくるということでございます。しっかりと実態把握をしていくということから考えますと、今後は、調査範囲についても十分御検討を頂ければと思いますので、こちらについては要望とさせていただきます。その上で、一つ御紹介をさせていただきたいのがヤングケアラーの研究者でありまして、2016年に、我が国で初めて高校生を対象としたヤングケアラーに関する調査を実施されました大阪公立大学の濱島淑恵准教授という方がおられます。私も御縁を頂いて、直接お話をお伺いした経緯もあるのですが、その濱島先生が著書の中で、地域で整えたい5つの支援ということで述べられている部分がありますので、少し御紹介させていただきたいと思います。1つ目が、ヤングケアラーが抱える困難や生きづらさとして、よく孤立と孤独が挙げられる。そうしたことから、孤立と孤独を解消するための取組として、ヤングケアラーたちが出会うことができる交流の場の提供であったり、居場所をつくっていくということでございます。これについては、現在、えべつケアラーズが北海道から受託して運営しております、1回目の質問で言及しましたが、北海道ヤングケアラー相談サポートセンターでオンラインサロンという形で実施をしております。先ほど、ケアラー支援全体の部分で認知症カフェの話などもありましたけれども、そういった取組が広がっていくこともそうですし、あとは、場を維持するというのも、関わっている皆さんは結構大変な思いをされてやっていますので、そういったことも市としても積極的に後押しをしていただければというふうに思っています。2つ目が、ヤングケアラーは、時間や体力や精神力を家族などのケアに費やすことで、勉強についていけなくなることが少なくないということでありまして、学校内や地域において、放課後や休日に落ち着いて勉強できる学習の場の提供、学習サポートの取組を実施することが求められる。これはヤングケアラーに特化せず、いろいろな取組をされている地域の団体の方もいらっしゃいますので、そういったところとどう連携するかということも含めて、御検討いただければと思います。3つ目なのですが、手伝いという部分も含めて、家事を担うヤングケアラーが非常に多いことから、例えば、朝食や夕食の提供であったり、掃除や洗濯のサービス、食事や家事の支援を行うということでございます。ちなみに、旭川市なのですけれども、今年度から、必要な制度につなぐまでの一時的な支援ということで、家事ヘルパーを派遣する事業を開始しておりますので、そういったことも参考にしていただきながら、家事の支援ということについても、ぜひ御検討いただきたいと思います。4つ目が、ヤングケアラーが休みを取って子供に戻ることができること。ヤングケアラーは、大人並みにお手伝い、サポートをしていますので、なかなか子供らしい時間を過ごすことができていない。また、ケアと学校の往復になりますので、ケアと学校以外に様々な経験をする時間がなくなっていくということですので、そうした時間を確保するために何が必要かといえば、レスパイトサービスです。既存のレスパイトサービスはいろいろとありますので、そこをどうミックスしていくかということだと思いますけれども、やりようによっては全然できることだと思いますので、そういったこともぜひ御考慮いただきたい。最後に、5つ目なのですけれども、ヤングケアラーは、目の前のことをこなすことで精いっぱいになってしまいます。そういった意味で、自分の思いや悩みを受け止めてもらいながら、自分自身の立場に立って日々の生活の経営であったり、また、長期的な人生設計です。本当に目の前しか見えない状況ですので、その先も希望を持っていけるような、そういった後押しをする、そういうサポートをしてくれる人が必要です。また、サポートをしてくれる人というのも、所属する学校とか年齢で途切れることなく、継続的に支援していただける伴走者が必要だということです。学校の現場でヤングケアラーを把握されて、各学校の先生も、本当に丁寧に対応していただいている方も多いのですけれども、学校を卒業したり、クラス替えなどで担当が代われば、先生の手から離れてしまいます。また、ヤングケアラーといっても18歳で終わるわけではありません。それから先もケアは必要な状況にある。ただ、支援を提供する側としては、18歳は大人ですから、これからは別のところでというふうにこちら側から線を引いてしまう。そうなると、今まで心を許してきた人から離れてしまって、また同じことを一から説明をして、サポートを受ける状況まで持っていけるかというと、なかなか難しいと思います。ですから、そういったことも踏まえた伴走的に支援してくれるような体制づくりは、なかなかハードルは高いですけれども、これが必要だということ、この5点を濱島先生は挙げられております。今後、調査研究がいろいろと進んでいけば、今述べたような具体的なサービスの必要性というのも浮き彫りになってくると思いますので、そういったことも含めて取り組んでいただきたい。いま一度申し上げますけれども、御答弁いただきました多岐にわたる関係機関と連携を図りながら、一人一人に寄り添ったきめ細やかな対応ができるよう、ヤングケアラーの適切な支援に努めていく、この御答弁に私は大きな期待を寄せております。ですので、ヤングケアラーの適切な支援につなげていくためにも、今、この瞬間も本当に大変な思いをしているヤングケアラーの方がいらっしゃるわけですので、ぜひスピード感を持って、具体的な対応に進んでいくことができるように力を尽くしていただきたいと思っております。要望とさせていただきます。5項目めについては、答弁で理解させていただきました。6項目めのヤングケアラー支援に向けた多機関連携について、頂いた答弁でおおむね理解をさせていただきました。基本的には、江別市家庭児童対策地域協議会を中心に考えていくということでございます。そこがスタートであることには全く異論はありませんし、既存のものを活用してしっかりと対応していただきたいと思います。ただ、さきに述べた具体的な支援を実施していくという段階に入ることになっていけば、様々な社会資源と連携をしていく必要があるものと考えますので、そうなっていくと、おのずと調整役が必要になってくるのではないかというふうに思っています。その役割を、江別市家庭児童対策地域協議会が担うのかどうなのかというところですが、そもそも行政が担うのか民間に委託するのかというのもありますし、江別において、それが実現するためにはどういう体制がいいのかということについては、今後検討が必要だというふうに思いますので、その辺も整理をしていただいて、その点も踏まえた支援体制づくりに力を尽くしていただきたいと思いますので、こちらも要望とさせていただきます。7項目めのケアラー支援条例の制定についても、質問とは致しません。ぜひとも前向きに御検討いただきますことを要望させていただきます。続きまして、件名2に移ります。奨学金についての1項目でありますけれども、江別市奨学金制度における対象者についてでありますが、慎重に判断すべきという御答弁でございました。私自身も、市の奨学金制度だけではなくて、ほかの制度も合わせて、もう一度しっかりと見詰め直した上で、全体的な支援としてどう取り組んでいくのかということを、また別の機会に取り上げさせていただきたいと思います。それはそれとして、制度ではなくて、条文の在り方について1点確認をさせていただきたいと思います。1回目の質問で触れましたけれども、対象者の3つ目の要件です。学業優秀、性行善良でかつ身体強健である者という表現については、特に後段部分は、現代的に考えると私は適切ではないと思うところでございますが、こうした条文の表現を見直すことについてのお考えをお伺いします。

答弁 教育長 黒川淳司

再質問にお答え申し上げます。江別市奨学資金貸与条例の条文の見直しについてでありますが、教育委員会と致しましては、江別市奨学審議委員会に意見を伺うとともに、他市の状況を参考に、当該制度の在り方を議論する中で検討してまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 徳田哲

条文が適切ではないかもしれないから条文を変えるという条例改正は経験がありませんので、そういった意味では、手続としてどう進めていくかというのは難しいかもしれませんけれども、ぜひそういったことで御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。給付型奨学金の2つ目の部分については、現時点の考えはお聞きいたしました。これについても、ぜひとも前向きに御検討いただきたいと思っています。最後に、3項目めの奨学金返還支援の導入について、こちらも再質問とは致しませんけれども、現状について、指摘も含めてお話をさせていただきたいと思います。答弁でも御紹介がありましたが、現在、江別市で取り組まれている保育士と幼稚園教諭を対象とした奨学金返還支援制度でございますけれども、これ自体は、保育士の確保によって保育の枠を確保し、それによって待機児童対策につながっていくということで、人材の確保や地域定着も含めて、そういった要素を併せ持つ非常にいい政策だというふうに思ってはおります。一方で、この事業というのは、現在のところ、市内における療育の事業所が対象となっておりません。事業自体が待機児童対策でありますし、なおかつ療育の事業所、放課後等デイサービスなどもそうですけれども、配置の要件に保育士が必須ではないです。保育士以外にも要件はございますので、保育士が必ず必要なわけではありません。事業のタイプによって保育士の配置が必須になる業態もありますけれども、これは江別市にはないということですので、この制度において対象とならないことについては一定の理解をします。ただ、この点について、療育の事業を運営されている方から、この制度があることで、療育の現場における保育士の確保は逆に難しくなってしまうというお話も伺っております。おっしゃるとおりだと思います。こうした声があるということも、心にとどめていただきたいというふうに思います。また、さっぽろ連携中枢都市圏の奨学金返還支援についても御紹介を頂きました。本年第1回定例会における齊藤佐知子議員の一般質問に対してもこの紹介を頂いたところでございますけれども、これは制度としてはいいのですが、企業が認定を受ける上で、この補助金を充てるために、札幌市に一定の寄附をしなければいけないのです。このハードルがある。なので、現状では取り込もうという企業がなかなか増えておらず、特に江別市においてはあまり増えていないという現状があります。現在、国においては、企業が社員に代わって奨学金を返還することができる仕組み、これが令和3年4月から始まっております。企業にとっては、代理返還は、使用人の奨学金の返還支援に充てるための給付に当たるので、給与を損金算入できるのです。また、一定の要件を満たせば、法人税の税額控除の適用を受けるというメリットがあります。本年第1回定例会で齊藤佐知子議員がこれを取り上げた際は、さっぽろ圏奨学金返還支援制度とともに、独立行政法人日本学生支援機構の企業による奨学金返還支援制度の一層の周知を図るという答弁があったところですけれども、正直なところ、双方とも活用が進んでいないという現状がございますので、こういった制度の普及の後押しをしていただくことを要望させていただきます。江別市は4つの大学を抱えておりまして、毎年多くの学生が江別市の大学に入学しますけれども、残念ながら、ほぼ同じ人数の学生が江別市以外の場所に行くというのが現状でございます。また、子育て世帯の流入が多いのも江別市の特徴の一つですけれども、子供たちは、ある程度の年齢になると、進学や就職で江別市を離れてしまうという現実もあります。今回御提案させていただいた奨学金の返還支援制度は、若者の経済的な支援と地域定着、また、地元企業の人材確保にもつながる施策でございますので、導入による政策的な効果は高いのではないかと考えております。ぜひとも前向きに御検討いただきますことを要望させていただきます。以上で、私からの一般質問を終わらせていただきます。

出典:江別市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる