みんなの議会

江別市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月13日

(1)公文書について/(2)防犯カメラについて/(3)ワクチン接種について/(4)化学物質対策について

2017年9月13日、江別市議会の一般質問で、干場芳子議員が「公文書について」「防犯カメラについて」「ワクチン接種について」「化学物質対策について」について質問し、市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子、教育部長 渡部丈司、総務部長 齊藤俊彦が答弁しました。

質問者
干場芳子 議員
答弁者
市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子、教育部長 渡部丈司、総務部長 齊藤俊彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 干場芳子

それでは、早速質問をさせていただきます。初めに、公文書の管理についてです。公文書を管理する法律が施行されたのは、東日本大震災直後の4月1日でした。震災と福島第一原発事故の陰に隠れ、話題にならなかった法律が注目を集めたのは、政府の原子力災害対策本部が議事録を全く作成していなかった問題がクローズアップされたためでした。また、政治の意思決定を速めるため首相の権限を強化しましたが、それをチェックするための情報公開や公文書管理の制度が全くそれについて行っていない、それが今回の森友、加計問題の本質だったのではないかと言えます。多額の税金が投入されている国家戦略特区も岩盤規制への風穴も、それはそれで政治的には重要な論点かもしれませんが、もし権力が行使されたのであれば、その妥当性を証明する証拠を示す責任は政府側にあり、それを裏づけるための証拠となる文書を保存しておくことは、権力が不正に行使されていないことを証明する上で必須となります。政府や官僚にとっては、その証拠を保存しておくことは、国民に対して自分たちの行為の正当性を証明する上では必要不可欠なものと考えます。一方、自治体においては、豊洲市場問題で揺れる東京都。中央卸売市場担当部局は、盛り土計画を変更した時期の内部資料が残っていないとしたものの、その後一転して建物の設計に関する資料が新たに見つかり、都の調査が不十分だったと認めました。一方、盛り土をしない方針を誰が、いつ決めたのかという重要な意思決定に係る情報は、公文書としては確認できないままです。今回の経緯が私たちに投げかけるのは、公文書は誰のものかという問いではないでしょうか。情報公開と公文書管理は車の両輪です。江別市は2002年、江別市情報公開条例を制定しました。これに対し、2011年に施行された公文書管理法が、自治体に対して保有文書の適正な管理に関する必要な施策を策定・実施することを努力義務として課しているにもかかわらず、自治体による公文書管理条例の制定は広がっていません。道内では札幌市とニセコ町が文書管理条例を制定しており、多くの自治体では文書管理規則等による事務処理が行われていますが、公文書管理法は、公文書を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置づけており、取り扱いのルールだけを決めた規程類とは根本的に異なります。文書の作成・取得、保存管理、廃棄・移管等の一連の文書のライフサイクルにおいて、常にそのことを意識した公文書管理を進めることが必要です。私は、平成24年第4回定例会において公文書管理条例の制定を求め、さらに、平成26年第4回定例会では、庁内会議における会議録作成の状況などについて質問を行ってきました。公文書は行政のものだけではなく、市民のものです。今、行政の意識改革を促すためにも公文書管理条例が必要と考えます。まず1点目に、豊洲市場問題では公文書管理の重要性がこれまで以上に問われていると考えますが、改めて職員の公文書に対する認識について伺います。2点目は、対象となる公文書の考え方についてです。公文書については、職員が職務上作成し、または取得した文書と説明されていますが、具体的にどのような文書と位置づけているのか伺います。3点目は、過去の答弁では公文書の管理に関しては多くの課題があり、これらを整理し、解決に向けた調査を行った上で、公文書管理を検討するための委員会を設置する必要があると考えているとの答弁でしたが、これまでどのように整理し、解決に向けた調査を行ってきたのか伺います。4点目に、公文書管理条例の制定についてです。条例により公文書管理を行うことは必要と考えているが、公文書管理に関しては多くの課題があり、今後の方針が決定するまでは、現行の規程等に基づき適正に管理していきたいとの答弁でした。公文書館の設置とともに求めましたが、公文書館が未設置であっても条例化は可能ではないでしょうか。ニセコ町では、条例の施行に当たり文書管理が行われていないことを理由に実施を延期することは適当ではないとの判断から文書管理システムを確立する前に条例を施行したとのことです。改めて条例策定に向けた検討を始めるべきと考えますが、いかがかお考えを伺います。続いて、防犯カメラについてです。近年、防犯カメラの普及が急速に進んでおり、地方自治体が防犯カメラの設置・運用に関与するケースも数多く存在しています。防犯カメラは、多数の映像をリアルタイムで撮影・記録することが可能であり、不特定多数の住民を撮影することになるため、被撮影者のプライバシー権等の基本的人権を侵してしまうおそれがあります。しかし、我が国において防犯カメラの設置・運用について規定した法律は存在しません。市民のプライバシーを保障する観点からも看過できず、防犯カメラに対する市民の不安感の解消を図っていくことが求められます。自治体においては、防犯カメラを設置した自治会等に対する助成制度が実施されつつあります。さらに、昨年7月に発生した相模原障がい者施設殺傷事件を受け、同年度、国の補正予算において高齢者福祉施設が防犯対策を強化するための防犯カメラの設置など、必要な安全対策に要する費用の一部が助成されることになりました。しかし、政策的に推進されていくことは、監視管理社会、プライバシー侵害につながっていくことが強く懸念されます。防犯とはいえ、カメラが設置されていくことが市民にとって本来の安心なまちづくりにつながっていくとは言えず、むしろこうしたものに頼らない安心安全な取り組みが大切です。防犯カメラの設置については、犯罪の未然防止や解決につながることが期待できる一方で、防犯カメラに記録された個人の映像は、個人を識別できる場合は個人情報であり、個人情報の保護に関する法律に定められている個人情報として保護の対象となることから、取り扱いには十分な留意が必要です。まず、市が設置している防犯カメラの状況について、台数と目的について伺います。2点目に、市内事業者が設置している防犯カメラについても同様に伺います。3点目は、2012年度、日本弁護士連合会は、監視カメラに対する法的規制に関する意見書を公表し、設置場所や利用方法の法的規制を求めています。この意見書に対する市の考え方について見解を伺います。4点目ですが、防犯カメラの運用に関するガイドライン等の策定についてです。札幌市を初め、防犯カメラ設置、運用に関するガイドライン等を策定している自治体が増加しています。当市においてもプライバシー保護の観点から、ガイドライン等を策定すべきと考えますが見解を伺います。3番目は、ワクチン接種についてです。子供の予防接種の種類はふえ、母子手帳の予防接種の記録はまるでスタンプラリーと言われるほど新しいワクチンがつくられ投与されています。2016年10月の予防接種法改正後、現時点で、生後1年の間に定期接種の注射だけで13回、ワクチンの種類では8種類、最近ふえている任意接種である経口接種のロタワクチンを含めると15回から16回ものワクチンを接種することになっています。昨年4月より日本脳炎ワクチンの接種が始まりましたが、国内では40年以上日本脳炎の発症はありません。これまで、原因となるウイルスの抗体を保有する豚の数が北海道では極めて少ないことからワクチン接種の必要はないとの意見を踏まえ、北海道全域を接種の必要がない区域として指定し、予防接種は実施されていませんでした。しかし、温暖化や交流人口で感染する可能性が高まるとして実施することとなりましたが、これは余りに唐突です。また、昨年10月より始まったB型肝炎ワクチンは、キャリアの母親からの出生時に予防措置することでほぼ100%防ぐことができるようになっているものです。日本は世界一B型肝炎を征服できた国と言われ、ワクチン接種の必要性は疑わしいと言わざるを得ません。現在の予防接種は、1948年に施行された予防接種法という法のもとに行われています。1970年ごろから天然痘など予防接種後の脳炎や死亡被害が広く問題となり、遺族や被害者による集団訴訟が行われ、こうしたことから接種するかどうかの判断は個人に任されるようになりました。判断は個人に任されていますが、受ける、受けないを判断する情報が大変不十分です。重篤な感染症の患者数、死亡率ともに顕著に減少した要因は、上下水道の普及による公衆衛生の向上、栄養状態の改善や生活環境の改善などによることは明らかと言え、ワクチンの効果が過大に評価されていることは否めません。ワクチンには、アジュバンドという免疫賦活剤、つまり免疫をつけさせるために添加されるもので、防腐剤としても使われていますが、さまざまな健康被害、疾病につながる可能性があり問題になっています。そこで質問です。ワクチン接種における情報は、効果だけではなく副反応の危険性についてもわかりやすくしっかりと提供すべきですが、いかがか伺います。2点目は、健康被害などが発生した場合の対応については、医療機関との連携が重要と考えますが、これまでどのように対応してこられたのか伺います。3点目は、ワクチン接種対象者が接種を受けることに対する認識についてであります。予防接種には、市が勧める一定期間無料で受けられる定期接種と個人が医療機関で任意に有料で受ける場合がありますが、受けるかどうかは保護者もしくは子供が判断できる年齢では子供の意思も尊重すべきと考えますが、接種を受けることについての認識を伺います。4点目に、ワクチン接種が選択できる体制や工夫についてです。保護者のほとんどが接種スケジュールをこなすことに気を取られ、副反応について情報を持たないまま、接種を受けなければならないものと思い込んで受けるということが懸念されます。ワクチン接種が選択できる体制や工夫はどのように行っているのか伺います。最後に、化学物質対策についてです。2009年10月、厚生労働省は正式な病気として病名リストに化学物質過敏症を登録するようになり約10年近くが経過しますが、多様な化学物質に反応し、身体や精神の不調を来す化学物質過敏症に対する理解が得られていないのが現状です。いまだに一般的にはわからないからと患者の苦しみを見過ごしていることが懸念されます。化学物質過敏症の患者は、潜在患者を含めれば人口の約1割と考えられています。最近では、誘発原因として香料が挙げられており、また、重症化の原因とも言われています。香水に限らず柔軟剤、制汗剤や整髪料など香りの商品の健康被害は増加し続け、特に2013年度から柔軟剤による問題が急増しています。全国消費生活情報ネットワーク・システムに寄せられる香りの被害、いわゆる香害の相談は急増しており、相談のうち61%は実際の健康被害になっています。この相談の特異性として、商品の利用者からの相談にとどまらず、利用していない方からの相談が多いことです。隣家の洗濯物、職場、学校、公共施設、電車、バスなどの生活空間が現場となっています。香りが引き起こす症状として、めまい、ふらつき、震え、頭痛、動悸を初め、重篤な症状では意識を失う人もいるとのことです。2013年9月、国民生活センターは消費者へのアドバイスに加え、業界・輸入事業者へ配慮を促す取り組みの要望を出しました。そこで質問ですが、香りによる健康被害は香りの害、つまり香害とも言われ、自分で使用していないのに被害を受けるという点では受動喫煙と同じと言えます。日用品が原因となっていることから、誰もがいつの間にか化学物質過敏症になってもおかしくない状況となっています。このような現状において、市として氾濫する香りの身体への影響についてどのように認識しているのか伺います。2点目は、公共施設における香りへの対策についてです。自治体において、香料自粛を市民に啓発、お願いするポスターなどを掲示する取り組みが進み、ふえています。札幌市が本年6月から取り組んでいますが、当市もポスターなどを掲示し、取り組んでいくべきと考えますがいかがか伺います。次は、学校における香りへの対策についてです。2013年10月に文部科学省に学校等における香料自粛に関する要望が、香料自粛を求める会など4団体から提出されました。幼稚園や学校などの児童生徒が香料で体調を崩すケースが多くなっています。過敏でない子でも身体にダメージを受けます。一度に多量の暴露によるだけでなく、低濃度で長期間の反復暴露でも発症し、一度発症すると微量の化学物質でも過敏症状に至ることが懸念されます。このことに関する学校、教員、保護者などの理解は重要と考えますが、理解を図り使用を控えるための対策について伺います。4点目に、有害化学物質製品の削減に向けた啓発についてです。化学物質は私たちの生活を豊かにし、また、便利で快適な毎日の生活を維持する上で欠かせないものとなっています。さまざまな形で流通している化学物質は数万種類で、日々増加しています。2014年10月にいくつかの生活協同組合の協力を得て行った有害化学物質削減ネットワークが実施した家庭内の水銀を含む有害化学物質製品のアンケート調査によりますと、化学物質の有害性や程度についての情報が不足している、コマーシャルなどで有害化学物質が安易に宣伝されている、化学物質についてのわかりやすい情報提供が必要など、消費者が一番知りたい点についての情報が極めて不足していることが明らかとなり課題となっています。暮らしの中にある身近な有害化学物質について、行政として具体的なわかりやすい情報等を提供し、化学物質の削減に向けた取り組みを進めていくことが重要と考えますが、見解を伺います。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

干場議員の一般質問にお答え申し上げます。私からは、公文書についてお答えいたします。まず、職員の公文書に対する認識についてでありますが、当市におきましては、江別市文書編集保存規程等に基づき公文書を管理しているところでございます。公文書の取り扱いに関しましては、毎年7月に全庁一斉整理期間を設定するとともに、江別市文書編集保存規程等に基づく適正な公文書管理・保存について、職員に通知しております。また、文書管理の研修を新規採用時に実施しているほか、江別市情報公開条例の内容を適時反映させた情報公開事務の手引きによりまして、公文書の適正な取り扱いに努めているところでございます。いずれにいたしましても、公文書を適正に取り扱うことは重要だと認識しておりますことから、今後におきましても、公文書の取り扱いにつきまして、研修などさまざまな機会を通じて、職員の意識の向上を図ってまいりたいと考えております。次に、対象となる公文書の考え方についてでありますが、公文書とは、江別市情報公開条例におきまして、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であり、職員が組織的に用いるものとして保存しているものと定めております。具体的には、一連の決裁に関する書類、意思決定に必要となった書類、組織内で用いられた会議、検討、報告、説明等の資料などが公文書であると認識しております。次に、公文書の管理に係る検討委員会の設置についてでございますが、平成24年第4回定例会及び平成26年第4回定例会におきまして、干場議員から公文書に関して一般質問があり、市からは、公文書館の設置を含む公文書管理全体の考え方につきまして、お答えをしたところでございます。平成23年4月に施行された公文書等の管理に関する法律、いわゆる公文書管理法には、地方自治体における行政文書等の適正な管理に関する努力義務が規定されておりまして、当市におきましても、公文書の適正な管理については、重要なものと認識しております。議員お尋ねの公文書管理を検討するための検討委員会に係る調査でありますが、全国的な検討委員会の設置状況を調査した結果、公文書管理を検討するための検討委員会を設置している事例は少ないことがわかったところでございます。あわせまして、公文書館の設置状況と公文書管理条例の制定状況も調べておりますが、こちらにつきましても事例が少ないことがわかったところでございます。これら事例の少ない理由につきましては、平成28年3月に内閣府の公文書管理委員会が作成した報告書によりますと、既存の情報公開制度で十分に対応できること、予算や施設、人的体制の確保が困難なことのほかに、住民のニーズや首長の意向が醸成されていないことが挙げられております。将来的には、公文書館の設置と、それに合わせた公文書管理条例の制定を行っていくことが基本と考えておりますが、全国的にはそこまで進んでおらず、その状況は当市も同様の状況でございます。いずれにいたしましても、文書の作成、整理、保存、廃棄という文書管理のライフサイクル全般の公文書管理手法の再構築には、多くの課題がありますことから、今後におきましても先進自治体などの調査・研究を引き続き進めてまいりたいと考えております。次に、公文書管理条例の制定についてでありますが、当市におきましては、行政文書等の適正な管理に関しまして、平成26年第4回定例会におきまして、干場議員にお答え申し上げておりますが、江別市文書編集保存規程等に基づき適正に公文書を管理・保存しているところでございます。また、情報公開につきましても、適正に運用しているところでございまして、これまで特段の問題は生じておりません。さらに、公文書管理法の制定目的の一つであります歴史公文書等の適切な保存及び利用につきましても、当市におきましては、江別市文書編集保存規程に基づきまして、市史等の行政史料として保存すべきと判断した資料につきましては、保存期間経過後も保存しておりまして、このほか、逓増傾向にあります公文書の保存のため、従前の本庁舎文書庫及び文書保存センターに加えまして、平成28年度には江別市若草町に文書庫を増設し、公文書の適正な保存に努めてきたところでございます。議員御質問の公文書管理条例の制定に向けた検討についてでございますが、平成27年3月に総務省が取りまとめた結果によりますと、条例を制定した自治体は、都道府県5自治体、政令指定都市4自治体、市区町村12自治体となっており、このうち道内では、平成16年にニセコ町、平成24年に札幌市で条例が制定されておりまして、この2市町となっているところでございます。このことから、ほとんどの自治体では、当市同様、規則、規程等によりまして公文書管理を行っているのが実態でございます。いずれにいたしましても、先ほどお答え申し上げましたとおり、公文書を適正に管理することは重要であり、また、公文書管理条例を制定する場合には、公文書館の設置と合わせて行うのが基本と考えておりますことから、市といたしましては、今後におきましても、全国的な条例制定状況の動向を見きわめながら、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。私からの御答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

私から、防犯カメラについて御答弁申し上げます。まず、市が設置している防犯カメラについてでありますが、市では、施設の安全管理や地域からの不審者対策などの要望も踏まえた防犯対策として、現在、福祉施設や子育て施設、地下歩道などに合計42台の防犯カメラを設置しております。次に、市内事業者が設置している防犯カメラについてでありますが、市では、市内事業者の防犯カメラの設置状況については把握しておりませんが、一般的には金融機関やコンビニエンスストア、商業施設などに設置されているものと考えております。次に、日本弁護士会連合会の監視カメラに対する法的規制に関する意見書に対する見解についてでありますが、現在、防犯カメラに関する法律はありませんが、内閣府の外局であります個人情報保護委員会の個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインにおいて、防犯カメラに記録された本人が判別できる映像情報は個人情報として取り扱うことが示されております。江別市におきましては、江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例を定め、同条例第3条では、市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たり、個人のプライバシーに配慮するよう努めることとしており、引き続き、この条例に基づき、個人情報の保護に配慮してまいります。監視カメラに対する法的規制に関する意見書では、防犯カメラの設置場所や利用方法の法的規制を求めておりますが、法整備に当たっては、防犯上の観点や個人情報保護の観点から、国民的合意が必要なものと考えております。次に、防犯カメラの運用に関するガイドライン等の策定についてでありますが、防犯カメラは、犯罪の抑止に効果があると認識されており、今後、防犯カメラの設置がふえていくことが予想されるところであります。その一方で、防犯カメラは、撮影された市民等の個人のプライバシー保護の問題もあり、地方自治体では、住民のプライバシーの保護に配慮した防犯カメラの適正な設置及び運用を図るためのガイドライン等の整備が進められております。江別市におきましても、防犯カメラの有用性を考慮しつつ、市民の個人情報の保護に配慮することが必要と考えておりますことから、ガイドライン等の策定については、先進事例を調査・研究してまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

私から、ワクチン接種について御答弁申し上げます。初めに、ワクチン接種に関する情報提供についてでありますが、予防接種を受ける際には予防接種の有効性や副反応についての正しい情報の提供が重要であると認識しております。市では、予防接種法に基づき予防接種の有効性や副反応等の情報提供を行っており、出生届の際には、病気の説明や副反応等について記載している予防接種と子どもの健康の冊子を、予防接種の予診票とともにお渡ししているほか、保健師による赤ちゃん訪問の際や、窓口・電話での相談があった際にも、予防接種の受け方等について説明しております。また、予防接種を実施する医療機関におきましても、十分な問診と健康状態のチェックを行い、接種者やその保護者が接種後に起こり得る副反応について理解できるように、副反応についての説明を行っているところであります。次に、健康被害が発生した場合の対応についてでありますが、定期接種における健康被害などの副反応の報告につきましては、予防接種法により、医療機関の医師から直接、国に報告することが義務づけられており、その後、北海道を経由して市町村へ情報提供されております。江別市におきましては、過去3年間で1件の報告がありますが、この報告につきましては、平成28年度の日本脳炎ワクチン接種による接種部位の腫れ程度の軽微な症状である旨、北海道から情報提供を受けております。次に、ワクチン接種対象者が接種を受けることに対する認識についてでありますが、予防接種法に基づく定期接種につきましては、対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないとされており、市町村は実施主体として接種勧奨を行うことと定められております。また、任意で受ける予防接種におきましては、みずからの意志で接種を希望する場合のみに接種を行うものであります。いずれにいたしましても、予防接種を受けるかどうかは、子供とその保護者が予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、適切に判断していただくことが重要であると認識しております。次に、ワクチン接種の選択ができる体制と工夫についてでありますが、市におきましては、これまでも予防接種法に基づき、予防接種を受ける前には、接種に係る説明文を読んでいただき、文書による同意を得た上で接種しておりますが、より効果的に伝わるよう表現を工夫するなど、必要な情報提供に努めてまいりたいと考えております。私からは以上であります。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

私から、まず、化学物質対策についてのうち、氾濫する香りの身体への影響について御答弁申し上げます。平成25年9月の国民生活センター発表の資料によりますと、2000年代後半から香りの強い海外製の柔軟仕上げ剤がブームになり、現在は芳香性を工夫した商品の売り上げが増加しており、それに伴い、国民生活センターへのにおいによる健康被害の相談件数も増加しております。その内容については、主に頭痛や目まい、せきがとまらないといった相談であり、この状況については、市でも承知しているところであります。このことから、同センターでは、においが与える周囲への影響について、配慮を促すような取り組みを行うよう、業界や輸入事業者に対して要望しているところであります。次に、公共施設における香りへの対策についてでありますが、札幌市などでは、香りによる身体への影響を考慮し、香料使用の自粛を求める取り組みとして、香料自粛のお願いに関するポスターが公共施設に掲示されていると聞いております。今のところ、法的な規制はありませんが、国民生活センターに対し、香料による健康被害の事例も報告されておりますので、市といたしましては、まずは、公共施設における相談の実態を調査しながら、消費者協会や公共施設管理者などとポスターの掲示など、どのような取り組みができるのか協議してまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 教育部長 渡部丈司(教育部長は2018年3月まで)

私からは、学校における香りへの対策について御答弁申し上げます。教育委員会では、平成25年7月にシックスクール対策マニュアルを作成し、学校管理における対策とともに、保護者の理解と協力の必要性についても周知してきたところであり、この中で、参観日、運動会、学芸会などの学校行事では化粧品等の使用を控えるなど、保護者への理解と協力を求めてきたところであります。当市におきましても、近年、衣類の柔軟仕上げ剤の香料等により、身体や精神に不調を訴える事例があったことから、こうした児童生徒へのきめ細やかな対応を行ってきたところであります。教育委員会といたしましては、引き続き、学校やPTA等を通じて、学校現場において特に刺激の強い製品の使用や持ち込みを控えるよう、適宜対応してまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

私から、有害化学物質製品の削減に向けた啓発について御答弁申し上げます。化学物質の中には、自然界に排出されたり、人の体内に取り込まれたりすることにより、健康などに影響を及ぼすおそれがある物質があります。有害化学物質による環境リスクを減らすためには、市民、事業者、行政などがそれぞれの立場で、環境リスクを伴う化学物質を適切に使用するとともに、化学物質の排出削減に取り組む必要があると考えております。市といたしましては、化学物質に対する正しい知識や適切な使用を普及させるため、えべつ市民環境講座やえべつ環境広場、広報えべつ、ホームページなどを通じて、学習機会や情報の提供に努めており、公共施設等につきましては、関係法令等により所管部において適正に対応しているところであります。環境リスクに配慮した市独自の取り組みといたしまして、例えば、石けんの使用については、市内の全小・中学校で無添加石けんを使用しているほか、公立保育園や公共施設での利用も増加しているところであります。市といたしましては、今後とも、これらの流れをさらに強化するため、えべつ環境広場などを通じて民間施設での利用がふえるよう、取り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、今後も化学物質対策における国の動向を注視するとともに、関係団体と連携しながら、有害化学物質製品の使用削減について、引き続き啓発してまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 干場芳子

それでは、2回目の質問と要望をさせていただきたいと思います。まず、1番目の公文書についての2点目の対象となる公文書の考え方についてです。公文書は、意思決定に至る過程の記録や事務の実績を合理的に後づけ、検証することができるようにするために必要であると思っております。会議録を初め、相談であるとか、交渉等の文書作成も必要であると考えております。答弁では、意思決定に必要となった書類等は、意思形成過程文書が含まれない可能性があると言われたと受けとめております。公文書の対象は具体的には多々あると思いますけれども、事例を挙げますと、近々では、道の駅の会議が立ち上がりました。この会議の会議録、また、今は職員もパソコンでやりとりすることが多いかと思いますけれども、このパソコンを使用して複数の職員に送ったメールなど、こういったものが公文書の対象になるのかどうか、その点について伺いたいと思います。

答弁 総務部長 齊藤俊彦(総務部長は2018年3月まで)

私から、対象となる公文書の考え方についての再質問に御答弁申し上げます。先ほども市長から御答弁申し上げましたとおり、公文書とは、江別市情報公開条例において、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であり、職員が組織的に用いるものとして保有しているものと定めております。議員お尋ねの会議録及び電子メールの取り扱いについてでありますが、会議録につきましては、それぞれの所管において所掌事項に関する協議の状況により、作成の要否を判断しており、作成した場合は公文書として取り扱っているところであります。また、電子メールにつきましても、江別市文書編集保存規程に基づき、それぞれの所管において公文書として取り扱うか否かを判断し、公文書として取り扱う場合は紙に出力した上で決裁を得ております。以上でございます。

再質問 干場芳子

今御答弁を伺いましたが、過去の庁内会議のところにも若干今の御答弁に触れるような回答もあったと記憶しております。結局、具体的に事例を挙げた道の駅についての会議録がどう扱われるかというのは、結局、行政内部の検討で内部規定だと受けとめました。電子メールについても、内部規定で2002年につくられた江別市通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程に基づいて行われているようですけれども、2002年と言いますと、もう随分前の規程ですが、そのころに比べると、現在の職員間のメールのやりとりは、かなり違ってきているのではないかと思っております。こうしたことが、我々市民側から見れば、どういった会議録を公文書にするのか、どういったメールのやりとりまでを公文書として扱うのかというのは、大変重要だと思います。そして、それは市民のものであるという認識に立てば、全て内部規定ということについて、正直私は納得できておりません。再質問にはいたしませんけれども、これは行政の説明責任として、公文書をどう位置づけるかということは、今後何らかの形で明確にしていただくということを強く要望したいと思います。次に、3点目の公文書の管理に係る検討委員会の設置について伺いたいと思います。答弁では、検討委員会を設置している事例が少ないことがわかった、住民ニーズや首長の意向が醸成されていないなどを挙げられていますけれども、全国の設置状況を調べただけだったのかと思っています。過去の答弁では、課題を整理し解決に向けた調査をしていくということで、そういったところでどういう議論があったのかと思っていますけれども、公文書は事務の適正かつ能率的な執行や説明責任だけではなく、これは市民の知る権利として、そのことに応えられるような存在でなくてはならないと思っています。繰り返しになりますけれども、これらは市民のものだということで、共有の知的資源として、適正に管理・保存・利用していくためには、行政内部の規定のままでは極めて不十分だと思います。取り組むとしたら、公文書館と条例の制定は一緒だという答弁だったと思いますけれども、公文書館が未設置であっても、公文書の管理のあり方について議論を進めていくというのは十分可能だと思います。先ほど申し上げました公文書をどう位置づけるかということは大変重要だと思いますけれども、そういったことを議論する場をつくっていくべきだと考えますが、いかがか伺います。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。先ほどもお答え申し上げておりますけれども、公文書の管理のあり方につきまして、将来的には先ほど申し上げましたとおり、いろいろ御意見があろうかと思いますが、公文書館とその関連する条例の設置をセットで進めていきたいというのが、これまでの基本と考えております。その基本をもとに、これまでも調査をしてまいりました。議員御指摘のとおり、さまざまな御意見があろうかと思います。文書の管理規程や、ライフサイクルの問題を含めまして、私どもとしましては、課題がないかというとそうではありません。予算の問題、人員の問題、場所の問題など、公文書館を建てたり、条例をつくるにはそういう問題もございますので、それを含めて検討してまいりたいと考えております。議員御指摘のとおり、公文書は大事なものでございまして、市民のものだと思ってございます。そのことも含めて引き続き、先進自治体の調査などを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 干場芳子

市民のために情報管理をして、後で検証できるようにするということは民主主義を運営していくために必要な費用であり、民主主義の根幹だと思っております。地方の自立、分権、自治ということからも、公文書館の設置も含めて、条例の制定が全国でまだ進められていないということが、深刻な状況だと受けとめておりますので、今市長の御答弁でありましたとおり、前向きに進めていただきたいと思います。次に、2番目の防犯カメラについてです。1点目の市が設置している防犯カメラについてですけれども、この設置している42台の防犯カメラですが、これはまず録画機能があるのかどうかその点について伺いたいと思います。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

市が設置している防犯カメラについて御答弁申し上げます。42台の防犯カメラには録画機能がついております。以上であります。

再質問 干場芳子

42台には録画機能があるということですけれども、録画機能があるわけですから、設置運用に関して、市として指針、基準みたいなものがあるべきだと思っておりますが、そういうものがあったのか、それに基づいて設置されたのかどうか、その点について伺いたいと思います。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

市が設置している防犯カメラについて御答弁申し上げます。市では現在、防犯カメラの設置や運用に関して直接定めた基準等はありませんが、防犯カメラの設置に当たりましては、施設の安全管理や不審者対策などの防犯上の観点から、設置の必要性を総合的に検討し、さまざまな議論を踏まえながら、防犯カメラの設置が最善と判断した場合に設置しているところであります。また、運用に当たっては、公務上の守秘義務はもちろんのこと、江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例に基づき、個人のプライバシーに配慮した適正な運用に努めているところでございます。以上であります。

再質問 干場芳子

それでは、2番目の市内事業者が設置している防犯カメラについて伺います。これも1番目の質問と同様ですけれども、この市内事業者が設置している防犯カメラについては、録画機能のあるなしにかかわらず、設置基準などに基づいて運用されているのかどうか、そのあたりについて状況を伺いたいと思います。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

市内事業者が設置しております防犯カメラについてでありますが、現在、市内における防犯カメラの設置状況は把握しておりませんが、それぞれの事業者においては、防犯上や施設管理上、防犯カメラの設置が最善の方法と判断した場合に設置し、事業者みずからの責任において運用されているものと考えております。その運用に当たっては、個人情報保護に関係する法令や江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例に基づき、個人のプライバシーに配慮した運用がなされているものと考えております。以上であります。(不規則発言する者あり)

再質問 干場芳子

4番目の防犯カメラの運用に関するガイドライン等の策定について質問をいたします。御答弁を伺いましたけれども、1番目からの質問の御答弁から考えますと、江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例に基づき、大枠でプライバシーの保護を行ってきたという答弁だったかと思いますが、これは同条例第3条の3のプライバシーへの配慮というところだと思います。広く捉えれば包括できる、理解できると思いますけれど、この条例においては、防犯カメラについて特に具体的に記載をして盛り込んでいるわけではありませんから、防犯カメラ設置運用に当たっては慎重でなければならないと思っております。例えば、街頭に設置された防犯カメラにより道路上の歩行者を撮影した場合、当該歩行者にとっては自身の容貌が明示的な許しがなく撮影されることになります。また、この場合その撮影によって、歩行者は、当該道路を歩行していたという事実、その日時、その様子といった自己に関する情報も把握されることになるわけですから、防犯カメラと肖像権やプライバシー権の関係がとても問題になってくると思っております。条例上の根拠なく防犯カメラによる撮影を行うことは、普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないと規定する地方自治法第14 条第2項に反していないかと思っております。法が存在しないこうした状況において、条例上の根拠を有しない防犯カメラによる撮影は、肖像権やプライバシー権を侵害し許されないのではないかという考え方もあると思っております。こうした中で、これまで防犯カメラに特化したルールと言いますか、基準がなかったのかと思っております。個人情報保護制度における防犯カメラの取り扱いについては、必要な期間、諮問事項として検討していただくことも必要ではないかと思っておりますけれども、事業者も江別市自治基本条例に基づく市民ですから、こうしたことからも早急に何らかのルールづくり規範、質問ではガイドラインという表現もいたしましたが、対応していくことが求められています。そうした認識をお持ちかどうか、再度伺いたいと思います。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

私から、再質問にお答え申し上げます。防犯カメラの運用に関するガイドライン等の策定などにつきまして、検討する、または協議するような場面が必要ではないかということでありますけれども、市町村の取り組みもさまざまでございまして、機器も常に新しいものが出てきております。そこになかなか追いつかないというのが現状ではないかと思っております。その観点からいきましても、今御指摘にありました法制度上の問題、これももちろんあると思います。さらには安全安心という観点からも市民の意見もあろうかと思います、さらにはプライバシーの問題もありますので、さまざまな意見を踏まえて、どのような形が江別市にとって、安全かつプライバシーを保護したような取り組みができるのか、関係機関、関係団体等または先進事例の市町村なども含めまして、調査・研究してまいりたいと考えております。少しの時間をいただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。

再質問 干場芳子

どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ワクチン接種について伺いたいと思います。2番目の健康被害が発生した場合の対応についてです。先ほど、御答弁の中で軽度ではあるものの、日本脳炎ワクチン接種で1件報告があったとのことでした。軽微であっても副反応は副反応ですから、そうしたことが医師のほうから報告があったということは重要だと思っております。副反応報告については、2013年の予防接種法の改正時に定期の予防接種による副反応の報告等の取り扱いについて通知がありました。市町村が被接種者または保護者からの定期接種の予防接種後に発生した健康被害に関し相談を受けた場合には、必要に応じて必要事項を記入し提出することができる保護者用の予防接種後に発生した症状に関する報告書があり、厚生労働省へ報告することができるというものです。保護者が不安に思う副反応について、現実には必ずしも医師が可能性も含めて副反応として受けとめて、判断して報告をしているとは限らない現状があると思っています。先月、札幌市で日本脳炎ワクチンとMRワクチンを同時接種した幼児が四肢脱力、頭痛、光がまぶしいなどの症状を発症したことが、受診した医師には一過性のものと判断されて副反応として認められず、報告はされなかったということをお聞きいたしました。これは、先ほどの日本脳炎ワクチン接種による副反応かもしれないという報告の程度と比べると、これだけの症状があれば、保護者にとってはそういう報告、手続がとられてもよかったのではないかという不安を持ったというお話です。そうした中でいろいろ調べていくうちに、先ほど申し上げました、保護者が求めて記入することができる報告書が実際にあるということが今回わかりました。そういう手だてもあるということです。ぜひ情報提供の一つとして取り組んでいただくということが大切だと思いますが、その点についての見解を伺いたいと思います。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。健康被害が発生した場合の対応といたしましては、予防接種法に基づき、医療機関の医師から直接、国へ報告するほか、市が保護者等から相談を受けた場合には、市が北海道を経由して国へ報告することになっております。現在も予防接種の説明文において、相談先として、診察した医師や保健センターを記載しておりますが、より効果的に伝わるよう、引き続き情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上です。

再質問 干場芳子

情報提供については、どうぞよろしくお願いいたします。次に、3番目のワクチン接種対象者が接種を受けることに対する認識についてですが、御答弁については理解いたします。行政としては、ワクチン接種をしましょうということで、勧めていくことが義務になっておりますから、全部のワクチン接種のお知らせと書類を拝見しましたけれども、いろいろ書いてあってその情報を選択するというのはなかなか難しいと思います。これは確認ですが、行政からワクチン接種の書類が来て、接種の期間も決まっていて無料だということになりますと、日々、赤ちゃんの子育てに忙しいお母さんたちは、疑いもなく接種を受けるという状況だと思っております。ワクチン接種は義務ではなくて、受ける、または受けないことを選択できるという認識でよろしいのか、この点について改めてお伺いしたいと思います。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。先ほど御答弁申し上げましたように、市町村は予防接種法に基づき、実施主体として接種勧奨を行うことと定められておりますが、予防接種を受けるかどうかの選択は、予防接種の効果や副反応を理解した上で、子供とその保護者の判断によるものと考えております。以上です。

再質問 干場芳子

3番目は、ワクチン接種の選択ができるということを確認させていただきました。続いて、4番目の質問に入りたいと思います。ワクチン接種の選択ができる体制と工夫についての御答弁をお伺いしました。ただ、現実的にはあの書面で十分に内容を理解できる文面かどうかというと、難しいと思います。ワクチン接種は選択できますという文言は特にありませんので、その辺を保護者がよく理解し、判断できるようにしていくためには、もう少し丁寧な文章の工夫、場合によってはリーフレットなどを活用することが必要ではないかと思います。例えば、重篤な副反応になってしまえば、本人にとっては100%被害者ということになってしまいますので、そこがきちんと書面から読み取れるような文言が必要だと思っていますが、その辺の工夫について再度伺いたいと思います。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。先ほど御答弁いたしましたように、効果と副反応につきましては、予防接種の説明文のほか、出生届の際には病気の説明や副反応等について、詳しく記載しております予防接種と子どもの健康の冊子をお渡ししており、今後も引き続きわかりやすい情報提供に努めてまいります。以上です。

再質問 干場芳子

よろしくお願いいたします。それでは、4番目の化学物質対策について伺いたいと思います。2番目の公共施設における香りへの対策についてです。柔軟剤や合成洗剤による香料の問題については、政府や都道府県・市町村が被害の実態を調査することが必要だと考えております。柔軟剤や消臭殺菌剤に表示もなく使用されている香りを持続させる樹脂素材の中のイソシアネートは、欧米では厳しく規制されている化学物質です。室内基準で言いますと、一般的に有害化学物質としてトルエンがありますけれども、トルエンが50ppmに対して、イソシアネートは0.005ppmという大変厳しい規制がされています。日本では生活環境での規制がありませんので、使い放題という状況になっています。こうした状況からも香りの問題で苦しんでおられる方、それは被害者もいれば、わからないで使っている方は、加害者ということにもなりますので、これは何らかの形で実効性のある取り組みをしていくことが求められるかと思いますけれども、そのことについての見解を伺いたいと思います。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。先ほどもお答えしましたとおり、具体的な取り組みといたしまして、ポスターの掲示などを含め、どのような取り組みができるのか、早急に消費者協会や公共施設管理者などと協議してまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 干場芳子

早急にという言葉がありましたので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、3番目の学校における香りへの対策についてです。シックスクール対策マニュアルができ、それに基づいて、こういったことに限らず、教育委員会として取り組んできたことについては理解しておりますけれども、具体的で実効性のある現場での取り組みが重要だと考えております。引き続き対応していくという答弁でしたが、定期的に保護者への啓発を含めて学校便りなどを活用していただきたいと思います。現行について私も少し調べましたが、コンスタントにこういう情報をお便りという形で出してくださっている学校は、ごく一部に限られているようです。できれば小中学校全校である一定の時期にこういった啓発をしていただくことが重要だと思っています。また、生活科という科目では、洗濯の授業があると思いますが、そういった場面で働きかけを行うということも、一つの啓発活動になると思っております。こうした具体的な取り組みについて、対策の一つとしてどういうお考えか伺いたいと思います。

答弁 教育部長 渡部丈司(教育部長は2018年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、教育委員会が作成したシックスクール対策マニュアルでは、保護者への理解と協力を求めることとしておりますことから、市内の学校では、参観日、運動会、学芸会などの学校行事の際には化粧品等の使用を控えることなど、保護者へ周知してきたところであります。教育委員会といたしましては、引き続き、学校やPTA等を通じて、学校現場において、特に刺激の強い製品の使用や持ち込みを控えるよう、適宜、対応してまいりたいと考えております。

再質問 干場芳子

実効性のある取り組みをぜひよろしくお願いいたします。最後に、4番目の有害化学製品の削減に向けた啓発については、要望といいますか、意見になると思いますけれど、市民はふだん使っているものが有害なものという認識がないまま使っていることが大変多いと思っております。PRTRという制度ができて、随分わかりやすい情報提供ができるようになったと認識しております。実は、ことし、15年ぶりに厚生労働省が規制の物質を新しく三つ追加して室内濃度規制を強化しました。これはいろいろな建材だとか、ふだん使っているものにも含まれている物質が多く入っています。キシレン濃度は今回、従来の870マイクログラムから200マイクログラムで約4分の1、また、エチルベンゼンは3,800マイクログラムから58マイクログラムで約66分の1、また、よく可塑剤とか接着剤、印刷インクなどに入っているフタル酸ジ-n-ブチルは約13分の1に引き下げられたということで、本当に大きな改正であったと思っております。これは、これからの市内の公共施設だとか、とりわけ子供たち、学校等においてはこの基準の変更は重要だと思っております。建材もフォースターは安全と言われておりますが、ホルムアルデヒドだけです。それがいっぱい使われれば、相互規制という課題が出てきます。そういったことについても、今後課題がまだたくさんあると思いますが、これからも取り組んでいきたいと思います。以上で、私の一般質問を終わります。

出典:江別市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる