江別市議会 平成28年第1回定例会 2016年3月9日
(1)空き家対策について/(2)税の徴収について/(3)電力の地産地消の推進について
2016年3月9日、江別市議会の一般質問で、宮川正子議員が「空き家対策について」「税の徴収について」「電力の地産地消の推進について」について質問し、市長 三好昇、総務部長 山田宗親、企画政策部長 北川裕治、建設部長 安藤明彦が答弁しました。
- 質問者
- 宮川正子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、総務部長 山田宗親、企画政策部長 北川裕治、建設部長 安藤明彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 宮川正子
議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問いたします。初めに、空き家対策についてお伺いいたします。総務省の2013年住宅・土地統計調査によると、道内の空き家は38万8,200戸で、前回調査の2008年より4%ふえているとのことです。空き家は統計的には、売却用、賃貸用、別荘等の2次的住宅、その他の四つに分類されていますが、問題はその他の空き家です。以前にも質問させていただきましたが、さまざまな理由で住まなくなり、住まなくても維持管理を行っているといいのですが、放置時間が長くなると、倒壊したり、不審者侵入や放火、不法投棄の危険性が増すなど、周辺に悪影響を及ぼす問題空き家になります。人口減少や高齢化の影響で、今後も空き家はふえていく見通しです。新築着工戸数を大幅に減らしても、2040年の空き家率は40%に達するという試算もあります。国においては、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、周辺に影響を及ぼすような場合に、市町村は特定空き家として所有者に撤去や修繕を勧告、命令できるようになりました。その所有者の特定については、不動産登記や住民票、戸籍謄本などに加えて固定資産課税台帳を利用できるようになりました。住宅用地として固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に軽減される特例措置についての改正もありました。行政から、必要な改善措置をとることを勧告された後に状況が変わらない場合、更地と同じ固定資産税を納めることになります。地方自治体は、国で定めた空き家等に関する施策の基本方針に沿って空き家等対策計画を定め、その作成等及び実施に関する協議会を組織することが求められます。また、それに伴う立入調査権も認められており、調査の権限も強化されました。法によって空き家に対する実態調査及び対応策が明らかになり、それに沿って検討していくといったことも法律でうたわれております。2014年10月現在で、401の地方自治体が、空き家の管理に関する条例を施行しています。旭川市では、放置空き家の老朽危険度を点数化して、判定を1から4までの4段階に区分しています。歩道などの道路に落雪の懸念がある判定4、隣家に影響が懸念される判定3、制定された条例で、市は放置空き家の所有者に対し、適切な管理を行うよう助言及び指導、勧告、命令、所有者名公表、代執行の手順で対応すると定めています。条例の制定については、平成23年、25年に質問させていただきましたが、平成23年第4回定例会の答弁といたしましては、空き家は個人の財産であり、行政による直接的な対応が困難な面を含んでいることから、今後、行政としての対応についてさらに研究を進めてまいりたいとのことでした。また、平成25年第4回定例会の法整備が整った後、条例制定をお考えなのかとの質問には、制定された関係法令等を精査した上で、必要な対応をとってまいりたいと考えておりますとの御答弁でした。法律ができましたが、地域の中でどう取り組んでいくのか、どう解決していくのか、考えなければなりません。その意味で、空き家対策を進めるためには条例は必要と考えます。以上のことから、質問いたします。1点目として、空き家の実態をどのように把握されているのかお伺いいたします。2点目として、第三者機関としての協議会設置に関して、また、空き家対策計画の策定は市町村の任意ですが、市として、どのようにお考えなのかお伺いいたします。質問の3点目として、空き家等の適正管理の条例の制定についてどのようにお考えかお伺いいたします。次に、空き家の有効活用についてお伺いいたします。空き家の有効活用においては、空き家バンクを設けて需給のマッチングを行うことが必要と考えます。平成23年第4回定例会で、空き地・空き家バンクの開設に向けて検討しているとの御答弁がございました。質問の4点目として、空き家バンク開設に向けて、どのように検討されてきたのかお伺いいたします。空き家対策として、より根本的には中古住宅の流通促進が必要と考えます。空き家を抱える方は、これまでメンテナンス費用がかかる、また、解体費用がかかることから、そのまま放置していても税制上有利でしたが、しかし、今度は危険な状態になった場合、固定資産税の優遇がなくなるため、最低限のメンテナンスが必要になります。石狩市は、空き家住宅を購入して改修した世帯に最大50万円を助成する制度を本年度から始め、10件の枠が8月までに埋まったとのことです。質問の5点目として、有効活用できる状態を長期に持たせるため、空き家の改修費用の補助も有効と考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、空き家を地域の資源として活用することについてですが、平成25年第4回定例会の質問においても、空き家の有効活用としてシェアハウスなどに活用することについて質問させていただきました。やはり、今回も質問させていただきますが、空き家を地域の資源として活用できると思います。御近所の方から御相談を受けました。子供さんも独立して、おひとりで暮らしていましたが、施設に入居を決めても、家財道具や仏壇などに愛着があり、なかなか処分に踏み切れない、空き家にしていると家はますます傷むので、管理していただいて1階を地域のことに活用していただきたいとのことでした。核家族は、もはや孤族などとも言われ、単身高齢者がふえています。厚生労働省が言う、どんなに要介護になっても住みなれた家や地域でその人らしく生きられるようにという目標を実現するには、要支援者を地域でどう支えるか、地域のあらゆる資源を投入して対応しようという地域包括ケアシステムを国が提唱しています。そのためには、自宅から歩いて数分のところに、地域の交流拠点としての集会場が必要と考えます。そのような利用も含め、医療や介護などにさまざま活用できると考えます。空き家は、第一義的には個人の財産です。住宅の所有者などがみずから財産を管理し、良好な住環境を将来の世代に伝えていく、また、有効な社会資源として活用する方策と両方が必要と考えます。以上のことから、質問いたします。質問の6点目として、活用可能な空き家の有効な利活用策を推進すべきと考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、税の徴収についてお伺いいたします。初めに、特別徴収推進についてお伺いいたします。税の滞納で、支払いがしたくても仕事がなかったり、減ったり、また、家族が病気になり医療費がかさむことにより、なかなか払えない方がいます。頑張りたくても頑張れない方、また、それとは逆に十分な収入を得ながら納めない方など、線引き、見きわめは大変難しいところがあると思います。市では、税を滞納の方に分割納付の御相談、また、多重債務の方に過払い金はないか、また、電話催告などで徴収に御努力されていることは大変評価いたします。税金をしっかり納めている方から見ると、やはり税の公平性は不可欠です。御相談の方で、収入はあっても払えないとのことで、よくお話を聞くと、サラ金などに借金があり、返済に困っている方がいました。真面目な方で、会社への通勤を考えて札幌市へ引っ越しをするに当たり、滞納している市道民税はどうしたらいいのか、どうなるのかと御相談を受けました。また、同じような相談を受けても、いつの間にか引っ越していなくなっている方もいます。前段の方は、サラリーマンの方でしたが、会社から市道民税は毎月天引きされているはずではないのかお聞きしましたら、会社では特別徴収をしていないとのことでした。もちろん特別徴収をしていなくても、自分で払わなくてはいけないのは当然ですが、納税通知書で納付する場合は、原則年4回で、特別徴収は年12回ですので、1回当たりの負担が少なくなります。私の友人も市内で働いていますが、市道民税が特別徴収されていないため、自分で支払いに行かなくてはならないので、会社でぜひ特別徴収してほしいとのことでした。給与を支払っている方に特別徴収をしていただくことで、税が納めやすいし、市としても徴収率がアップすると考えますことから、特別徴収の推進が重要と考えます。以上のことから、質問します。1点目として、市内で、給与所得者のうち特別徴収をしている割合はどのくらいなのかお伺いいたします。2点目として、特別徴収していない給与支払い者の主な理由をお伺いいたします。3点目として、市道民税の特別徴収の推進は必要と考えますが、市としてどのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。次に、徴収対策についてお伺いいたします。特に、現年度の徴収率を上げることにより、滞納額の増加を抑えることになり、大変重要です。民間企業の債権回収も、期日から10日程度経過すると、回収率が大幅に低下するとのことです。また、御相談を受ける中で、いきなり預金を差し押さえられたとお聞きすることがあります。市に確認いたしますと、その前に督促状や催告状の送付、また、お電話などをしているのですが、目にしていないのです。電話をしてもつながらない、そうなってきますと、訪問も大変有効と考えます。静岡県浜松市では、訪問催告を民間委託し、初期催告の強化を図っているとのことです。従来、非常勤職員が業務を行っているそうですが、平日、昼間が中心となるため、平成19年度より、民間委託で休日・夜間対応を可能とすることで直接的な接触を確実に行い、徴収率の引き上げを図っているそうです。お聞きいたしますと、年に1度、一般競争入札で業者を決めているとのことです。今は、主に現年度分を中心に、電話番号の不明なところに訪問してもらい、払い忘れはないかの確認をしているとのことです。静岡県掛川市では、平成17年度から職員全員が催告業務に参加するなど、全庁的な債権徴収体制の強化を図っています。あくまでも、納付のお願いをするだけで、訪問先で分納等の交渉はしないとのことです。市の納税課では、負担の公平性を求める市の姿勢を示すだけでなく、職員が自主財源確保の大変さを体験する機会にもなっているとのことです。徴収対策として訪問を強化することは重要と考えます。以上のことから、質問いたします。質問の4点目として、市として、現年度の早期の徴収の取り組みと課題についてお伺いいたします。質問の5点目として、納付督励訪問を市としてどのように取り組まれているのかお伺いいたします。質問の6点目として、滞納したまま市外へ引っ越した場合は、どのように取り組まれているのかお伺いいたします。質問の7点目として、長期に税を支払わないため、本税より延滞金が多い方もいます。払いたくても払えない状況により長期になる、例えば、病気やリストラの場合などですが、納税が遅延してしまう正当な理由がある場合、市としてどのように取り組まれているのかお伺いいたします。質問の8点目として、税は、小額の滞納でも、積み重なるとなかなか払えない金額になります。市民の方には、こんなに延滞金がつくのを知らなかったとおっしゃる方もいます。税の仕組みや納税課の取り組みなどを広く広報し、啓発することが必要と考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、市債権管理条例についてお伺いいたします。愛媛県西条市では、西条市債権管理条例を制定し、4月1日より施行すると新聞に書かれていました。市の債権は、市民税や保育料などの公債権と水道料金や市営住宅使用料などの私債権がありますが、滞納額が年々増加する状況にあり、また、債権の管理は各担当部署で行っている上、規定が地方自治法や民法などにまたがっているため煩雑でわかりにくく、徴収に温度差があったとのことです。愛媛県西条市では、市債権管理条例を制定したとのことで、この条例の制定で債権の管理状況を把握でき、徴収が同一の基準で行われる上、納付できる能力があるにもかかわらず支払わない悪質なケースに対して、差し押さえや強制執行などが行われる一方で、やむを得ない事情により納付が困難と認めた場合には、徴収緩和や減免措置ができることが盛り込まれています。質問の9点目として、市の債権を適正に管理するとともに市民負担の公平性を確保するため、このような条例も有効と考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、税の徴収について、納付環境の整備についてお伺いいたします。納付環境の整備については、何度か過去に質問していますが、徴収対策として、やはり税金を納めていただけるような環境をつくるということが当然必要であると考えていますことから、再度質問いたします。市民の方から、営業時間内に金融機関へ行けない、また、市役所が閉まっている。そういった声を受けて、コンビニ納付について何度か質問させていただき、実施されたことは評価いたします。コンビニ納付は、今のライフスタイルの変化により、大変一般的になってきていると考えます。さらなる拡大を行い、納税者の利便性を増す取り組みが必要と考えます。質問の10点目として、今行っております窓口、口座振替、コンビニ納付ですが、さらなる拡大としてクレジットカードやペイジーなども実施してはいかがでしょうか。お伺いいたします。次に、電力の地産地消の推進についてお伺いいたします。昨日の一般質問にもありましたが、通告どおり質問させていただきます。電力に関しては、今まで10電力体制のもとで、各電力会社は発電から送電、小売まで一貫して担ってきました。1999年に、自家発電をしたり他社から電力を仕入れたりして、大口顧客向けに電気を供給する特定規模電気事業者が解禁になり、ことし4月から電力の小売が全面自由化され、利用者は電力をどの企業から買うか自由に選べるようになります。全面自由化の機運が高まったきっかけは、2011年3月の東日本大震災によって、首都圏の電力供給が大幅に低下し、計画停電が行われたことによります。このとき、発電施設の1カ所集中や電力会社同士で電力を融通する仕組みの不備が、災害時の電力の安定供給を妨げていると問題視されました。地球に優しいクリーンなエネルギーを選びたいという声も多く出てきました。2011年7月に導入された再生可能エネルギー固定価格買い取り制度のおかげで、再エネ導入に弾みがつきました。江別市におきましても民間事業所の大規模太陽光発電所、牧場での牛のふん尿を活用したバイオガス発電を行うなど、再生可能エネルギーの活用が進んでいます。そして、今年から営業運転をしている木質バイオマス発電所により、市内全世帯の80%が再生可能エネルギーで自給できるまちになるとのことで、環境に優しいまちとしてのアピールになると市長が年頭に述べていました。大規模な発電所で大量の電気を生み出し、広域に送電する系統電力システムは、電力の大量・常時供給という面で大きなメリットがありますが、発電のため大量のエネルギーを消費し、環境負荷の問題も課題となります。発電所と需要家を結ぶために長距離の送電線が必要で、電気は長い距離を旅することでロスを生じ、それがそのままエネルギーの損失となります。一方、地域再生との観点から地域内でつくった電力を地域内で消費する仕組みをつくる電力の地産地消に取り組む自治体がふえてきています。地域の資源を生かしてエネルギーを生み出し、その電力を地域で消費すれば、エネルギーにかかわる資金は地域内で還流。質問として、電力自給率100%を目指し、また、電力の地産地消を推進する取り組みをしてはいかがでしょうかお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
宮川議員の一般質問にお答え申し上げます。空き家対策に関連しまして、まず、協議会の設置と空き家対策計画の策定についてでありますが、平成26年11月に公布されました、空家等対策の推進に関する特別措置法におきまして、市町村は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、国が示す基本指針に即して、空き家等対策計画を定めることができることとなっております。その計画の中には、対象とする区域、空き家等の種類、対策の基本的な方針、計画期間、空き家及び除却跡地の利活用、特定空き家への対応などを定めることとなっております。また、空き家等対策計画の策定、変更及び実施に関する協議を行うため、協議会を設けることができることにもなっております。このため、当市におきましても、法律に基づく空き家等対策計画の策定や、協議会の設置に向け、準備を進めてまいりたいと考えております。次に、空き家等の適正管理の条例の制定についてでありますが、北海道のまとめでは、平成27年5月時点におきまして、道内で40の市町村が空き家の管理に関する条例を制定しております。また、平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村の条例制定の主な理由でありました特定空き家の所有者等への助言または指導、勧告、命令などを経過した上で、代執行ができることなどが規定されたところでございます。こうしたことから、市といたしましては、先ほど申し上げました協議会の中で、条例制定の必要性などにつきましても協議してまいりたいと考えております。次に、電力の地産地消の推進に関連しまして、その取り組みについてでありますが、昨日の一般質問でもお答え申し上げておりますが、市の再生可能エネルギーに対する取り組みとしましては、浄化センターの消化ガスや環境クリーンセンターの排熱を利用した発電、野幌駅北口広場における地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティング、新栄団地や小・中学校の屋上の太陽光発電設備の設置など、積極的に導入を進めているところでございます。また、民間事業者におきましては、環境クリーンセンター、環境事務所の市所有地2カ所におきまして、大規模太陽光発電所が順調に稼働しているところでございます。そのほか、酪農業者によるバイオガス発電、間伐材を燃料とする木質バイオマス発電所も稼働しているところでございます。このように、市内におけるさまざまな再生可能エネルギーの発電見込み量は、約166ギガワットアワーで、市内家庭向け年間使用電力量の大部分を賄える規模になりますことから、エネルギー自給自足のまち江別への第一歩を踏み出したものと認識しているところであります。電力の地産地消を推進していくためには、まずは地元の企業を育てること、そして、地元で発電された電力を地元で消費していくことも大切であり、これらの取り組みによりまして電力の自給率もおのずと上がっていくものと考えております。今後におきましても、えべつ未来づくりビジョンのまちづくり政策や環境管理計画に基づきまして、さまざまな再生可能エネルギー活用の推進を図るとともに、地産地消の新たな動きを見きわめて対応してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 総務部長 山田宗親(総務部長は2016年3月まで)
私からは、税の徴収について御答弁申し上げます。初めに、給与所得者のうち特別徴収をしている割合についてでありますが、議員お尋ねのとおり、市民税・道民税の特別徴収は、地方税法の規定により、給与の支払い者が従業員に支払う給与から市民税・道民税を天引きし、市町村に納税しなければならない制度であり、税収の確保のためにも重要な制度であると認識しております。御質問の当市における特別徴収により納税している割合についてでありますが、平成27年7月1日現在、70.50%で、前年同日の69.32%と比較しますと1.18%ふえております。いずれも全道平均を上回っております。次に、特別徴収していない給与支払い者の主な理由についてでありますが、過去に徴収事務にあわせて行った調査によりますと、1点目としては、従業員の住所がある市町村ごとに納税する必要があることや、従業員が退職または就職する都度、各市町村に従業員の異動に関する届け出が必要であることから、事務が煩雑であること、2点目としては、給与システムの改修に費用と時間がかかることや、事務が手作業の場合は人手が足りないなどとの回答が寄せられたところであります。次に、特別徴収の推進についてでありますが、市では、ホームページ、広報えべつに掲載しているほか、市内に本店がある法人約1,500社に、特別徴収実施についての依頼文とパンフレットを送るなど、制度の周知を行っております。こうした当市での取り組みに加え、北海道石狩振興局が中心となって、管内の市町村で構成する特別徴収拡大推進会議において、特別徴収未実施の給与支払い者に対する協調した取り組みについて協議するなど、管内市町村で連携を図りながら進めているところであります。いずれにいたしましても、特別徴収制度の推進は重要なことであると考えていることから、石狩振興局管内の市町村とも引き続き連携を図りながら、進めてまいりたいと考えております。次に、現年度の早期の徴収の取り組みと課題についてでありますが、滞納額が増加すると納付が困難になる場合もあることから、いかにして早い段階で滞納整理に着手するかが重要であると認識しております。このことから、市税が納期限までに納付されない場合には、地方税法に基づき、督促状を送付しておりますが、それでも未納の状態が続いたり、納税相談に応じていただけない場合には、平成21年度から当市独自に行っている納付案内コールセンターを活用した電話催告や文書催告を行い、早期に納税を促す取り組みを行っているところであります。また、電話や文書による催告を行っても反応がなく、納税相談に応じていただけない方への対応が課題であります。次に、納付督励訪問を市としてどのように取り組んでいるかについてでありますが、納期限を経過しても、なお未納の状態となっている方には、先ほども申し上げましたとおり、督促や文書催告を行っており、加えて、納付案内コールセンターを活用した電話催告を、平日の日中の時間帯はもとより、毎週木曜日の夜間や日曜日の日中の時間帯にも行い、納税を促すことで、現年度の収納率の向上につながったものと認識しております。御質問の、納付督励を行うための訪問につきましては、電話番号が不明な方や催告に反応がない方の自宅を直接訪問して催告文書を手渡し、納付時期や納付書の有無を確認しながら、納付の督励を行い、滞納の早期完納に向けた取り組みを強化しているところであります。次に、市外へ引っ越した場合の取り組みについてでありますが、市外への転出者に対しては、税負担の公平性を確保する観点から、法律に基づき、督促状の送付や電話催告、文書催告によって納税を促しているほか、納税相談や分割納付への切りかえなどの徴収の取り組みを、市内居住者と同様に実施しております。さらに、北海道と連携した徴収嘱託の取り組みを市外転出者に対して行っているところであります。次に、納付できない特別な事情がある場合の市の取り組みについてお答えします。税は、法令により定められた期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気、事業の廃止などの理由により、一時に納税することができないと認められる場合には、地方税法に基づき、その徴収を最大2年間猶予することができ、その期間中に生じた延滞金の免除や減免が規定されております。なお、徴収猶予の取り扱いを受けるためには、資産や収支の状況を明らかにする書類を提出し、猶予期間中に支払い能力に応じた分割納付を行うことが必要となります。次に、税の仕組みや納税課の取り組みなどの広報についてでありますが、納税を行っていただく上で、税の仕組みや取り扱いについて理解を深めていただくことは重要なことであると認識しております。具体的な取り組みにつきましては、納付方法や納税相談、滞納処分の内容などについて、市のホームページに掲載し、広く市民に周知しているところであります。また、税に関する関心を高め、租税の意義や役割を理解してもらうことを目的に設立された租税教育推進懇話会の各構成団体と連携して、将来納税者となる小・中学生を対象に、税に関する習字や標語の募集、租税教室などの事業を実施しているところであります。次に、市債権管理条例についてでありますが、債権管理条例は、一般的に、自治体が保有する債権の取り扱いについて統一的な基準を定め、債権管理の一層の適正化を図り、財政の健全化や市民負担の公平性を確保することを目的としているもので、債権管理の一元化による債権回収率の向上が期待される一方で、強制執行の知識やノウハウの不足、関連部門間の情報共有ができていないといった課題があると聞いております。本市におきましては、市税や負担金、使用料などの収納業務を担当する課で構成する庁内収納関係課連絡会議を設置して、収納業務や滞納整理などに関する手法について、庁内だけでなく先進地における事例も参考にしながら、定期的に情報交換を行っており、コールセンターを活用した電話催告やコンビニ収納などにより収納率の向上が図られているところであります。いずれにいたしましても、今後とも、組織横断的に情報共有を図りながら、市民負担の公平性の確保や収納率の向上のために、先進自治体の事例を参考としながら、手法について検討してまいりたいと考えております。次に、納付環境の拡大としてクレジットカードやペイジーなどを実施することについてでありますが、現在、市税につきましては、口座振替のほか、金融機関や郵便局、市役所及び大麻出張所での納付、郵便局などの振り込み機能つきATMでの納付を行っております。また、平成26年4月からは、全国のコンビニエンスストアでいつでも納付できるコンビニ収納を導入して納付環境の拡充を図ってきたところであります。市税のクレジットカード収納やインターネットバンキングなどを活用したペイジーによる納付環境の拡充につきましては、市民の生活様式が多様化する中、利用者の利便性の向上につながる面もありますが、一方では、収納管理システムの改修費や手数料の費用負担が比較的高額であると言われており、道内の自治体にはペイジーの導入事例がなく、クレジット収納については3市4町のみが導入している状況であります。市といたしましては、まずは、コンビニ納付の利用定着を進めることが重要であると認識しており、今後も先進自治体の事例などについて調査・研究を行ってまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございます。
答弁 企画政策部長 北川裕治(企画政策部長は2019年12月まで)
私から、空き家対策についてのうち、空き家バンク開設についてほか2件について御答弁申し上げます。市では、これまでも空き家バンクに関する先進事例などを調査し、大麻地区住環境活性化事業において、モデル事業として住みかえ相談窓口を設置し、相談者のニーズを把握するなどして、その運用方法等について検討してきたところであります。こうした中で、昨年12月に北海道が空き家等対策に関する取組方針をまとめ、市町村との連携により、道内全域を対象とした空き家バンクの開設などが示されたところであります。こうした検討経過等を踏まえ、市では今後、住みかえ相談窓口に新たに地域おこし協力隊の配置を予定しており、相談業務の拡充を図るとともに、北海道とも連携し、空き家バンクの設置に向けて検討してまいります。次に、空き家の改修に補助をすることについてでありますが、全国的な空き家問題への対応策として、国においては空き家の耐震改修やバリアフリーなどの改修に補助する制度を設けるなど、空き家の有効活用に向けた取り組みを行っているところであります。また、金融機関においても、空き家の有効活用のための改築のほか、移住や定住に向けた住宅の購入や賃貸住宅のリフォームなどに融資する制度を設けるなど、空き家の活用に向けた支援の動きが進んでおります。市では、こうした国や金融機関などの支援制度を活用できるよう、地域おこし協力隊による情報提供などを検討するとともに、当面は、親との同居または近居による転出抑制と多子世帯の転入促進など、定住人口の増加に向けた住宅取得・リフォーム費用の一部助成を検討してまいりたいと考えております。次に、活用可能な空き家の利活用の推進についてでありますが、地域資源としての空き家の有効活用策として、地域活動や福祉活動の拠点として活用するなどさまざまな手法が考えられますが、こうした活用を進めるに当たっては、個人の財産権や維持管理上の責任などの課題を整理した上で、活用可能な空き家に関する情報提供と双方のニーズをマッチングする仕組みづくりが必要となります。こうしたことから、市といたしましては、今後、住みかえ相談窓口に新たに地域おこし協力隊の配置を予定して、空き家に関する情報収集と相談業務の拡充を図るとともに、北海道との連携による空き家バンクの設置を検討するなど、空き家の有効活用に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
答弁 建設部長 安藤明彦(建設部長は2018年3月まで)
私からは、空き家対策についての御質問のうち、空き家の実態把握について御答弁申し上げます。総務省の平成25年住宅・土地統計調査では、江別市内の実質的な空き家は1,530戸であるとされております。このため、市では、適切に管理されていない空き家などの実態を把握するため、昨年10月に現地調査を行った結果、空家等対策の推進に関する特別措置法の特定空き家に該当する可能性があると思われるものは45件であります。以上でございます。
再質問 宮川正子
御答弁ありがとうございました。2回目の質問をいたします。空き家対策についてですが、1点目の空き家の実態把握についてです。御答弁として、総務省の平成25年住宅・土地統計調査では、江別市の実質的空き家は1,530戸で、市の調査で特定空き家の可能性があるものが45件とのことですが、空き家は今後、さらに増加すると考えられます。先ほども申し上げましたように、全国的なことですが、40%になることが予想されています。そうしますと、隣は空き家ということも多くなってくると思います。特定空き家に限らず、空き家も実態調査すべきであると思います。総務省の調査だけではなく市として必要と考えますが、特定空き家以外の空き家の実態把握についてどのようにお考えなのかお聞きします。2点目の協議会の設置や空き家対策計画の策定は要望になりますが、ぜひ早期に着手していただきたいと要望いたします。3点目の空き家等の適正管理の条例の制定についてですが、御答弁として、協議会の中で条例制定の必要性などについても協議してまいりたいと考えておりますとのことですが、国が空き家の適正管理に向け特別措置法を整備いたしましたが、法律の内容を補完する条例は、私は必要と考えます。法律ができてから条例制定を行った市町村の条例を見ますと、空き家等対策計画策定や協議会などの任意的規定についても、実施する規定を条例で設けています。また、法律が規定しているが規定が抽象的なものについては、市町村の解釈で条例化する必要があります。また、法律が規定していない所有者不明のものへの対応や空き家バンクについてなど、市町村の実情に合ったものを条例化しています。市として、法律だけで対応できるとお考えでしょうか。地域の実情に合わせ、きめ細かに対応するためには、独自の条例を制定する必要があると考えます。協議会に委ねているような御答弁に思えますが、市としてのお考えも当然あると考えますことから、条例制定についての市長のお考えをお聞きいたします。次に、税の徴収についての7点目、納税が遅延してしまう正当な理由がある場合の市の取り組みについてですが、正当な理由、災害や病気、事業の廃止などの理由の場合、徴収の猶予があるとのことですが、納税が遅延すると、差し押さえになる場合もあると思います。正当な理由がある場合に差し押さえられた財産の換価を猶予する制度について、また、その制度の周知についてお伺いいたします。次に、電力の地産地消の推進についてですが、御答弁として、電力の地産地消を推進していくためには、まずは地元の企業を育てること、そして、地元で消費していく取り組みが大切との御答弁でしたが、地元の企業を育てることについて具体的な支援などのお考えがあるのかお伺いいたします。以上で、2回目の質問を終わります。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
宮川議員の再質問にお答え申し上げます。私からは、空き家等の適正管理の条例の制定に関連して、もう1点、電力の地産地消の推進に関する地元企業支援ということでの対応の2点についてお答えしたいと思います。まず、空き家等の適正管理の条例の制定に関連しまして、その必要性ということでございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されましたことから、まず、市といたしましては、法律に沿った対応がとられますよう、空き家等対策計画の策定、さらには、協議会の設置に向けまして準備を進めてまいりたいと考えてございます。また、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行前に条例を制定した市町村におきましては、制定された条例に関連しまして、法律との整合性を図ることなどを含めた新たな動きも出ていると承知しています。他市の動向を十分注視いたしまして、また、専門家で設置されます協議会での意見も参考にしながら、市としての対応の判断をしてまいりたいと考えております。次に、電力の地産地消の推進に関連しまして、地元の企業を育てることについてでありますが、地元で発電する企業に対しては、企業立地等の促進に関する条例などによる財政支援もありますが、私は、まずは何といいましても、地元で発電された電力を地元で消費すること、いわゆる電力の域内循環を構築していくことが最大の支援であると考えております。そのため、本年4月からの一般家庭での電力購入自由化なども念頭に置きながら、市民意識の向上を図るための出前講座や研修会などを通じまして、電力の地産地消について積極的に市民周知を図ってまいりたいと思っております。私からは以上でございます。
答弁 総務部長 山田宗親(総務部長は2016年3月まで)
私から、差し押さえられた財産の換価の猶予とその周知について、どのように取り組んでいるかとの再質問にお答えいたします。地方税法では、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合などには、差し押さえた財産を売却等で金銭化する換価について猶予することができると規定されております。その制度の適用につきましては、従前の方法に加え、平成28年4月1日から、本人の申請による換価の猶予制度が創設されたところでありまして、いずれも最大2年間の猶予期間中に、支払い能力に応じた分割納付を進めることが必要となり、猶予が認められた場合には、その期間中に生じた延滞金が免除されるものであります。また、その周知につきましては、窓口における個別の相談等によりまして、今後とも丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
答弁 建設部長 安藤明彦(建設部長は2018年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。空き家の実態把握についてでありますが、市といたしましては、まず、適切に管理されていない空き家についての対応が必要との認識から、これまで各部局の職員が外勤などの際に把握した情報及び市民からの相談があった物件について、建築部局の職員が現地調査を行い、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家等の実態把握に努めてきたところであります。特定空き家以外の空き家の把握につきましては、今後、空き家対策の目的に応じた効果的で効率的な把握方法について関係機関や自治会などと相談するとともに、調査・研究してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
再質問 宮川正子
御答弁ありがとうございました。3回目は要望といたしますが、空き家対策についての空き家の実態把握についてです。まだ、特定空き家など、空家等対策の推進に関する特別措置法の対応体制等の認定基準が決まってない状況で、特定空き家の可能性があるとの御答弁ですが、やはり旭川市のような判定基準を早く設けていただきたいと思います。市民の方からいただきます空き家の御相談で、私のところで一番多いのは、やはり隣の空き家から落雪があり壁が壊れたとか、また、窓ガラスが割れた中で、お隣の方が例えば、奥様がお亡くなりになって、御主人様が施設に入られていて、そのお子様が遠方にいらっしゃるといった場合、どなたが管理しているのかわからないということで、大変お困りだという御相談をいただいております。そのように、私が一番多くいただく相談に、落雪の危険性などがあり、道路に落ちたりといった危険などもございます。ぜひ、江別市のこの大雪が降るという中での落雪の危険性といったものも認定基準に考えていただきたいと思っております。そして、市民の方々のために、ぜひ早急にしていただきたいと思います。また、協議会も含めまして早期に行っていくことを要望いたしまして終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。