みんなの議会

江別市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月7日

(1)成年後見制度の利用促進について/(2)医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援について/(3)障がい者の就労支援機会拡大について/(4)生活保護住宅扶助費の代理納付について/(5)心身障害者自立促進交通費助成事業について/(6)AED設置について/(7)納税サービスの向上について/(8)マンホールの騒音解消対策について

2016年12月7日、江別市議会の一般質問で、宮川正子議員が「成年後見制度の利用促進について」「医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援について」「障がい者の就労支援機会拡大について」「生活保護住宅扶助費の代理納付について」「心身障害者自立促進交通費助成事業について」「AED設置について」「納税サービスの向上について」「マンホールの騒音解消対策について」について質問し、市長 三好昇、総務部長 齊藤俊彦、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子、水道部長 松田俊樹が答弁しました。

質問者
宮川正子 議員
答弁者
市長 三好昇、総務部長 齊藤俊彦、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子、水道部長 松田俊樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 8 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 宮川正子

ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問いたします。初めに、成年後見制度の利用促進についてお伺いいたします。成年後見制度は、認知症高齢者や精神・知的の障がいによって判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方の援助をしてくれる人をつけてもらう制度です。この制度を知らない、後見人になる家族や親族がいない、申し立て費用や弁護士、司法書士、社会福祉士などへの報酬の支払いなど、金銭的な問題もあり、普及していかないという課題もあります。そのため、成年後見制度を利用する際に、制度の利用が有効と認められる対象者が、申し立てに関する費用や成年後見人への報酬等の負担が困難であることを理由にして制度利用が進まないといったことがないように、費用を補助することで制度利用を促進するため、成年後見制度利用支援事業が実施されています。成年後見制度利用支援事業は、高齢者については地域支援事業、障がい者については地域生活支援事業として実施され、新たに精神障がい者が対象となりました。平成17年度に市町村長による後見等の開始の審判請求の要件緩和として、親族確認が4親等から2親等以内となり、平成20年4月より対象者の要件について改正が実施されました。身寄りがない、市町村長申し立ての要件を外し、対象者の拡大が図られました。ところが、同事業に該当すると思われるケースに対して適用しようとした際に、この事業の体制が未整備であるために利用できないということをお聞きいたします。成年後見制度利用支援事業の助成を市長申し立て以外適用していない、また、市町村長申し立てのハードルが高いことなどもあります。また、冒頭に申し上げました認知症の方や精神・知的障がいなどにより判断能力が十分でない方のほか、虐待など、早期対応がおくれたことによって、大変悲しい事故や事件が報道されるたびに心が痛みます。以上のことから、質問いたします。1点目として、成年後見制度はスタートして随分たちますが、高齢化社会において重要な制度にもかかわらず、余り活用されていない状況です。そのようなことから、国では、ことしの4月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律が成立し、普及促進に動き出しました。当市においても、市長は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすため、成年後見制度の支援体制の検討などに取り組んでいくと述べられていますが、制度の活用をどのように進めているのかお伺いいたします。2点目として、虐待などで早期に対応しなければならない対象者の場合、市長申し立ての手続に関して、適切で速やかな事務処理に努めると平成26年の第3回定例会で御答弁されていますが、現在、どのように取り組んでいるのかお伺いいたします。3点目として、成年後見制度利用支援事業の対象者を、江別市は市長申し立ての方としておりますが、本人申し立て、親族申し立て等についても適用するなど、早急に対象者を拡大すべきと考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援についてお伺いいたします。医療的ケアを必要とする重度障がいを持つ子供さんを特別支援学校へ送迎している保護者の方からお話をお聞きいたしました。一緒に行くのは親の付き添い看護を前提として通学が認められているからとのことでした。重度の障がいを持つ子供を通学させ、そして親も一緒に学校で待機して、毎日子供さんの医療的ケアを続けることは親にとって身体的に、また、経済的に本当に大変なことです。待機している間、寝ることもできず、保護者の方の体調不良のため通学を断念することもあるとのことです。また、江別市から札幌市まで毎日通学の送迎を御自分の車でしていますが、お子様の状態を見ながらの慎重な運転には女性ひとりでは大変な労力が必要で、特に冬場はホワイトアウトになることもあり命がけですとおっしゃっていました。そうしたことから、保護者の方からは、御自分の体調不良のときなどに送迎などをお願いしたい、また、月に1回でもかわって送迎してほしいとのことでした。日常的な介助や夜間も含めた医療的ケアの実施に加えて日々の送迎も担っていることから、睡眠不足などで身体的・精神的負担が大きく、送迎に関して何らかの負担軽減を求められています。本年、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律が6月に公布されました。医療的ケアを必要とする障がい児に対する支援として、医療進歩等を背景にしてNICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など医療的ケアが必要な障がい児、医療的ケア児が増加しているとして、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その他の各関係分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講じるよう努めることとするとあります。医療的ケアの必要な子供の保護者にとって、何年たっても負担感は変わりません。最初に述べたように、日常の介助に加え毎日の送迎、この送迎に対して保護者の声を受けて支援に乗り出している自治体があります。滋賀県教育委員会が通学支援のモデル事業に取り組んでいます。2014年から、県障害福祉課と市町村で県内の訪問看護ステーションなど関係機関と連携して実証研究を進めています。毎日の送迎をする保護者の方たちが、御自分の病気などの理由で送迎できないなど、また、保護者のレスパイトの意味でも医療的ケア児の通学送迎の負担軽減が必要と考えますが、質問の1点目として、医療的ケアを必要とする重度障がい児の通学送迎支援についてのお考えをお聞きいたします。次に、2点目として、医療的ケアの必要な障がい児の訪問入浴サービスの拡大についてお伺いいたします。現在、夏期に週2回のところ、冬期は週1回とお聞きいたしました。本来、新陳代謝も活発であれば、冬期も2回にして通年週2回とすべきと考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、障がい者の就労支援機会拡大の取り組みについてお伺いいたします。10月に会派で、士別市を視察してきました。士別市では、平成25年に障害者優先調達推進法が施行され、平成26年6月、岡山県岡山市において量水器の解体作業を障がい者通所施設に依頼し、障がい者の就労機会の拡大に努めるという記事を見て、士別市においても独自に取り組むこととしたとのことで、その取り組みを視察してきました。士別市では、計量法施行令第12条に基づき、量水器を8年ごとに交換することとしており、平成25年までメーター本体、コード、受信器に分別し売却をしていたとのことです。平成26年からは、メーター本体を1、砲金・鋳物類、2、コード類、3、プラスチック類、4、電子部品に解体し、1と2についてはリサイクル品として売却、3については工事等で発生した塩化ビニール類と合わせて処分場へ、4については解体せずに各メーカーに引き取ってもらっているとのことです。破棄水道メーターの分解分別作業の委託を通じ、水道事業の社会貢献の施策として障がい者の就労機会拡大等の支援を推進しています。依頼先については、市内2カ所にある福祉事業所です。事業所で分解してもらい、メーター内にある青銅製金属は引き取り価格が上がるため、売却収入が増加するそうです。売却実績ですが、平成25年度売却個数1,279個で5万3,955円でしたが、平成27年度実績として、解体個数1,149個で21万2,500円、差額15万8,545円の増収となり、2施設に11万4,900円を報酬としてお支払いしているとのことです。以上のことから、質問いたします。1点目として、障害者優先調達推進法で、地方公共団体は率先して障がい者就労施設等が供給する物品等及び役務に対する需要の増進に取り組むこととされています。今までの江別市の取り組みをお伺いいたします。質問の2点目として、江別市も水道メーター分解による障がい者の就労支援拡大を実施してはいかがでしょうか、お伺いいたします。次に、生活保護住宅扶助費の代理納付についてお伺いいたします。アパート経営をしている方から御相談を受けました。この春に、生活保護を受給している方が入居され、2カ月のみ家賃の支払いがありましたが、その後滞納をされていて、なかなか連絡もとれず、とれても支払いがなく困り果てて、不動産の管理会社や市の保護課の窓口にも御相談したそうです。市からは、住宅扶助費を本来の目的に充てるよう指導している。受給者と大家との賃貸契約なので、市としては直接かかわるのは難しいと言われたとのことでした。弁護士にも御相談しましたが、手数料等がかかる上に時間も要するので困っていました。このままいても部屋が活用されないので、本人に引っ越し費用を出し、今までの滞納した家賃は、結局回収されないままとのことでした。平成18年の生活保護法一部改正により、新たに生活保護法第37条の2を創設するとともに、改正後の生活保護法施行令第3条において、生活保護法第33条第4項の規定により交付する住宅扶助について保護の実施機関による代理納付を可能としたところです。改正の趣旨としては、住宅扶助費は、家賃等の実額を被保護者に対して金銭給付するものであるが、一部に家賃等の支払いを滞納する事例が見受けられるところであり、家主等とのトラブルになる場合もある。このことについては、本来、家主と入居者である被保護者との間で解決される問題であるが、住宅扶助としての使途を限定された扶助費を一般生活費に充当することは、生活保護法の趣旨に反するものであり、住宅扶助費が家賃に的確に充てられる必要があるとして保護の実施機関が納付することが可能となっています。法の趣旨にのっとり、住宅扶助費が別なところに流用されることなく的確に充てられるために、また、大家が家賃の心配をすることなく安心して契約ができるよう、市が受給者にかわって家主へ支払う代理納付を民間アパートへも導入すべきと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。次に、心身障害者自立促進交通費助成事業についてお伺いいたします。江別市心身障害者自立促進交通費助成要綱の第1条に、この要綱は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい回復者が在宅生活をし、自立促進のために公共交通機関を利用して通所をしている場合に、その交通費の一部を助成することにより、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とすると書かれています。この事業は市の単独事業とのことで、障がいをお持ちの方にとっては本当に必要な事業だと思っております。この交通費助成を受けて、通所していた方から御相談をいただきました。近くを走行していたバスが廃止になり、かなり遠くの公共交通機関を使うか、JRの駅まで車で行くかしなければ通所できないとのことでした。しかし、車では助成を受けることができません。この助成の目的は、あくまでも自立促進のための交通費助成ですので、今後も、このようにバス路線の減便や廃止等があると考えられることから、あくまでも公共交通機関の利用のみとするのはいかがでしょうか。近隣の市のように、ガソリン代なども利用できるようにすべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、AED設置についてお伺いいたします。公共施設や学校など、AEDの設置が進んでいます。AEDは、2004年から一般の人も使用できるようになり、市民がいざというときに使用できるように、消防による講習も定期的に行われているので、2度ほど講習を受けましたが、いざというときにできるかというと自信がありません。東京マラソンで、タレントの松村邦洋さんが心肺停止になり、AEDが使用され、AEDがあったので助かったと言われていました。このように、AEDの普及により突然の心臓発作に見舞われたときに命が助かったという事例がふえています。総務省消防庁の集計では、2012年に一般市民がAEDによる除細動を実施した症例は881件、そのうち365人が助かり、そのうち86.8%が社会復帰したとのことです。しかし、この年に市民に目撃された心肺停止症例は2万3,797件とのことです。AEDの利用は3.7%。現場の近くにAEDがなかったケースと、あっても使わなかったケースがあったとのことです。設置台数がふえてきていますが、もっと多くの命を救うために、設置場所や設置方法の改善などが挙げられています。高齢者の多い場所やスポーツ施設、学校など広いところは、複数設置が望ましいとしています。運動場やプール、体育館など効果的な場所への設置が望ましいと言われています。また、先ほどの活用されていない例として、設置場所がわからない、AEDは設置場所にしか表示がなくAEDにたどり着けないなど、課題が挙げられています。一般社団法人日本救急医療財団のAEDの適正配置に関するガイドラインでは、地方自治体、AED設置施設のより積極的な取り組みが求められるとして、AED普及啓発に関する条例の制定、一定の基準を満たす施設のAEDについて経済的な援助や優良施設の認定を与え、それを条件に設置情報の登録と公開を義務づけるといった仕組みを挙げています。以上のことから、質問いたします。一部自治体で取り組んでいる登録制度も有効と考えますが、1点目として、AEDの設置場所をどのように把握されているのかお伺いいたします。2点目として、市のホームページに公共施設等のAED設置場所が示されていて、市民に広く周知する方法として重要だと思いますが、高齢者施設、スポーツ施設や学校のような広いところは、複数の設置や効果的な設置などが挙げられています。また、AEDが設置されていても表示がなくたどり着けないなど、このような課題や指摘に対して、市の現状をお伺いいたします。質問の3点目として、自治会施設や集会場などは、高齢者が集まり定期的な文化活動やイベントが開催されています。AEDの普及推進でも挙げられていたように、自治会などで高額なAEDを購入し、管理するのは困難ですので、今後、安心して活動できるよう自治会館等へのAEDの設置について何らかの経済的な支援策が必要と考えますが、お考えをお聞きいたします。次に、納税サービスの向上についてお伺いいたします。集合徴収方式の導入についてお伺いいたします。市民税の納期には、特別徴収と普通徴収のどちらかの方法で納められています。特別徴収は給与支払い者の天引きによって納められますが、普通徴収は納税通知書によって直接納付いたします。市民税の普通徴収の納期は、6月、8月、10月、翌年1月の4期であります。市民の方から御相談をいただきました。4期で払うとなると1期分の支払いが大きくなり、用意するのが難しい、市民税を国民健康保険税と同じように10期にして払いやすくしてほしいとのことでした。納税者の立場に立ち、負担感軽減の見地から、国民健康保険税と市民税を合算し、年10期均等払いの集合徴収方式など、納税者が払いやすい方法を検討してはいかがかお伺いいたします。次に、道路上のマンホールの騒音解消対策についてお伺いいたします。道路の近くに住んでいる方から、車の騒音よりマンホールの上を車が通ったときの段差での音が気になるとお聞きいたしました。老朽化したマンホールなど、ふたががたがたと大きな音がしているときもあります。特に、冬は圧雪路面でマンホールのあるところが大きな段差となることがあります。これは、下水の管渠内の熱により雪を解かすためで、この段差が事故につながることもあります。段差を解消するため、除雪などの御努力をされていると思いますが、対策として、札幌市では、マンホールの中に断熱ぶたを設置することで熱を遮断し、融雪による段差をなくしています。交通量の多いところの交通安全を図る意味でも、断熱ぶたの設置は有効と考えます。以上のことから、質問いたします。道路上のマンホールの騒音対策としての取り組みをお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

宮川議員の一般質問にお答え申し上げます。成年後見制度の利用促進に関しまして、まず、成年後見制度の活用をどのように進めていくかについてでございますが、成年後見制度の利用促進のためには、市民後見人の養成、市民後見人に対する継続的支援、さらに、後見制度の利用支援のための後見実施機関を整備することなどが必要とされているところでございます。市では、昨年度に市民後見人養成講座を実施しまして、今年度は、12月にフォローアップ研修を行う予定で準備を進めているところでございます。さらに、現在、来年度中の後見実施機関設置を目指しまして、後見実施機関に関する検討委員会を設置し、学識経験者や法律専門職などの専門家から意見をいただきながら、検討を進めているところでございます。この検討会での議論などを踏まえながら、実施機関の早期設置に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、成年後見制度利用支援事業の対象者拡大についてでございますが、成年後見制度利用支援事業は成年後見制度を利用する際に、経費の補助を受けなければ制度の利用が困難である場合に、その経費を助成するもので、市では平成19年に実施要綱を整備し、申し立てを行える親族等がいない場合に適用する市長申し立ての方を対象として事業を進めているところでございます。今後につきましては、認知症高齢者の増加、障がいのある方の地域生活への移行などに伴いまして、財産の管理または日常生活等に支障がある方々を支援していくことは重要な課題であると認識しておりまして、成年後見制度の趣旨に鑑みまして、対象者の範囲を含め制度全般にわたり検討してまいりたいと考えております。次に、医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援に関連しまして、医療的ケアを必要とする重度障がい児の通学送迎支援についてでありますが、通学に要する交通費につきましては、教育委員会が特別支援教育就学奨励費制度に基づき助成を行っているところでございます。また、保護者が就労、傷病等やむを得ない事情により通学に付き添うことができない場合に限り、福祉サービスにおける支援が可能でありますが、医療的ケアを必要とする児童生徒の通学支援については、医療行為を行うことが可能な看護職の配置や送迎車両の確保、送迎中の安全面の配慮などが必要となりますことから、対象児童生徒の増加とともに全国的な課題となっております。このため、国におきましては、本年6月2日閣議決定の日本再興戦略2016における具体的施策の中で、医療的ケア児への義務教育のための看護に関する新たな仕組みの構築を掲げておりまして、医療的ケアを必要とする障がい児が義務教育を十分に受けられる機会を保障するため、現在、居宅でしか認められていない訪問看護の見直しを含めた検討が進められているところでございます。市といたしましては、こうした国の規制緩和の動きを注視していくとともに、引き続き個別の相談に対応してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては総務部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 総務部長 齊藤俊彦(総務部長は2018年3月まで)

私から、納税サービスの向上について御答弁申し上げます。議員お尋ねの、複数の税をまとめて賦課徴収する、いわゆる集合徴収方式の導入についてでありますが、議員御指摘のとおり集合徴収方式を導入して市民税普通徴収の4期の納期を、国民健康保険税と同じ10期とした場合には、1期当たりの納税額は軽減されるものであります。しかしながら、市民税の普通徴収の納期は地方税法において、国税の徴収時期や他の税目の納期を考慮した上で、6月、8月、10月及び1月中と定められており、納期を変更することに関しましては、特別の事由がない限り、できる限りこれによることが望ましいとの総務大臣通知が発せられていることもあって、道内において必要な条例整備を行った上で集合徴収方式を導入しているのは、35市中1市という状況でございます。また、集合徴収方式の導入に当たっては、税務事務の見直し、基幹システムの改修、市税条例の改正などが必要なことから、集合徴収方式の導入は難しいものと考えております。私からは以上であります。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

私から、AED設置についてのうち、自治会館などへのAED設置の助成について御答弁申し上げます。自治会館や集会所などの施設は、住区会館と同様に、コミュニティー活動の拠点として日常的に地域住民の方が利用する施設であります。現在、市内には8カ所の住区会館があり、施設を管理する市が全館にAEDを設置しており、27カ所ある自治会館のうち4カ所は、施設を所有する自治会によってAEDが設置されているところであります。多くの方が集まる自治会館にAEDが設置されていることは、地域の安全・安心につながるものと認識しておりますことから、今後におきましては、他市における支援事例や各種助成制度など、AED設置に対する支援策について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

私からは、成年後見制度の利用促進についての御質問のうち、虐待など早期の対応が必要な場合における市長申し立ての手続についてほか5件について御答弁申し上げます。まず、成年後見制度の利用促進についての御質問のうち、虐待など早期の対応が必要な場合における市長申し立ての手続についてでありますが、申し立てに係る一般的な事務手続としては、まず、2親等以内の親族の存在を確認するため戸籍調査を行う必要があり、戸籍が複雑な場合などは、全国各地の市町村に照会をすることとなります。また、調査により判明した親族の意向、判断能力に関する医師の診断書、さらには財産状況など、必要な情報を収集した上で、申立書を作成し、家庭裁判所に提出する流れとなっております。市では、平成26年度以降、5件の申し立てを行っており、申し立てまでの期間は対象者の状況によって異なりますが、おおむね半年程度を要しております。なお、権利侵害の状況が切迫するなど、より緊急を要する案件においては、申し立てをする前から家庭裁判所に協議し、裁判所の判断もあり、申し立て準備から2カ月半ほどで審判に至った例もございます。今後とも、申し立て手続に当たりましては、対象者の状況に応じた配慮をしながら、裁判所とも相談の上、適切かつ速やかな事務処理を進めてまいります。次に、医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援の御質問のうち、医療的ケアを必要とする重度障がい児の訪問入浴サービス拡大についてでありますが、訪問入浴サービスは、デイサービスや在宅での入浴が困難な重度障がいのある方に対し、移動入浴車が居宅を訪問し、入浴サービスを提供するものであります。また、本事業は、身体の清潔を保持し、心身の機能を維持することで快適に日常生活を送っていただくことを目的としており、原則として週1回のところ、平成22年度から、夏季の気象状況などを考慮し、6月から9月までの期間に限って週2回に拡充しているところであります。今後におきましても、利用者の御理解をいただきながら、安定的なサービスの提供に努めてまいりたいと考えております。次に、障がい者の就労支援機会拡大についての御質問のうち、障害者優先調達推進法に基づく市の取り組みについてでありますが、市では、障がい者就労施設等の受注機会の増大を図るため、平成26年度から毎年度障がい者就労施設等からの物品等調達方針を定め、市の全ての機関が発注する物品や役務の調達について、品目を限定することなく調達に努めることとしております。また、この方針や調達実績についてはホームページで公表しているところであり、文書の折り込みや封入・封緘作業、消耗品の購入など、平成26年度は166万2,239円、平成27年度は362万3,216円の実績でありました。今後におきましても、施設等からの受注機会の確保を図るため、それらの施設等からの調達について、優先的・積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、生活保護住宅扶助費の代理納付に関しまして、民間アパートへの住宅扶助費の代理納付制度導入についてでありますが、市では、国からの通知に基づき、平成18年10月から市営住宅、平成26年5月から道営住宅家賃の代理納付を実施しております。民間アパート家賃の代理納付につきましては、現在実施しておりませんが、日ごろから生活指導の一環として保護費の適正使用を指導しており、家賃滞納の多くは貸し主との話し合いで個別的に解決しております。受給者の自立助長の観点から、生活費の金銭管理を自身で行うことが望ましいと考えますことから、今後も、安定した住居の確保のため、保護費の適正使用を継続して指導してまいります。次に、心身障害者自立促進交通費助成事業に関しまして、同事業の拡充についてでありますが、本事業は、障がいのある方が自立に向けて障がい福祉サービス事業所等に通所する際、公共交通機関の利用に要した実費の一部を助成するものであります。交通費の助成については、さまざまな意見があることは承知しておりますが、利用の目的や実態が明確である公共交通機関の利用に限って助成しているものでありますことから、それ以外を対象とすることは難しいものと考えております。次に、AED設置に関しまして、AED設置場所の把握についてでありますが、AEDは平成16年7月から一般市民による使用が認められ、公共施設を初め各施設での設置が進んでおり、市の施設への設置につきましては、所管より報告を受け把握しております。また、2年ごとに北海道が行っています、道立施設及び市町村立施設等における自動体外式除細動器AEDの設置状況調査に合わせて、更新時期、導入方法、点検の実施の有無等も把握しております。なお、民間施設を含め一般財団法人日本救急医療財団がAEDの設置場所に関する情報をホームページで公開していることから、市のホームページからもリンクできるようにし、市民にお知らせしているところです。次に、AED複数設置や設置場所の表示などの課題に対する対応についてでありますが、公的施設のAED設置につきましては、1施設に1台設置しており、AED設置施設として玄関等にAEDの表示ステッカーを貼付するとともにホームページに設置施設の一覧を掲載しているところであります。なお、設置場所につきましては、一般財団法人日本救急医療財団のAEDの適正配置に関するガイドラインに沿って玄関、事務室、職員室等、建物の構造や機能、人の流れに応じて設置しているところであり、今後もわかりやすい表示に努めてまいります。私からは以上であります。

答弁 水道部長 松田俊樹(水道部長は2017年3月まで)

私から、障がい者の就労支援機会拡大についての御質問のうち、水道メーター分解作業委託による障がい者の就労支援についてほか1件について御答弁申し上げます。まず、水道メーター分解作業委託による障がい者の就労支援についてでありますが、江別市の水道メーターは、市内に約5万個設置しており、計量法に基づき8年ごとに交換するもので、年度により増減はありますが、毎年、約6,000個を交換しております。不要となった水道メーターの処分は、現在のところ、分解せずに、全てそのまま金属くずとして売却しているところです。御質問の水道メーターの分解作業を障がい者就労施設へ委託する取り組みにつきましては、近年、全国的に広がりつつあることから、その内容について調査してきたところであり、分別による環境負荷の低減という観点からも着目しているところであります。この取り組みを実現するためには、まずは分解作業を受け入れていただける障がい者就労施設があることが大前提であり、課題としては、水道メーターの保管場所や分解作業場所、輸送方法のほか、分解にかかる費用面などがあります。これらの諸条件が合致すれば、水道事業としても社会福祉への貢献策として取り組んでいきたいと考えており、関係団体と協議を進めてまいります。次に、マンホールの騒音解消対策について御答弁申し上げます。水道部が管理している道路上のマンホールは約1万8,000カ所で、このうち音の出る可能性のあるものが約8,000カ所あります。その原因でありますが、一つには、平受け型と呼ばれる構造で、マンホールの枠にふたが乗っている状態で、枠とふたが密着していないため、老朽化するとがたつきが発生し、車が通過したときに音が出るものであります。もう一つは、冬期間に下水道管の熱により、マンホール上の雪が解け、圧雪路面との段差が発生することによるものであります。そこで、御質問のマンホールの騒音対策の取り組みについてでありますが、市としては原因別に対策を講じております。まず、老朽化した平受け型マンホールへの対策といたしましては、応急措置としてマンホールの枠に緩衝材を張りつけて音の発生を防ぐ方法と、老朽化してもがたつきの少ない勾配受け型という枠とふたが車の走行でより密着する構造を持つものに交換する工事を、道路工事などに合わせて年間60カ所から100カ所行っております。また、冬期間に発生するマンホール部分の段差については、平成18年からマンホールの中に断熱ぶたを設置し、段差を軽減する工事をふたの交換工事と合わせて行っております。今後におきましても、良好な道路環境を維持するために、緊急性の高いものについては速やかに対応するとともに、計画的にマンホールの改修を行い、騒音解消に努めてまいります。なお、断熱ぶたにつきましては、近年、さまざまな形式のものが開発されていることから、性能や費用などを比較検討し、より効果的な対策について研究してまいります。私からは以上でございます。

質問 宮川正子

御答弁ありがとうございました。2回目の要望と質問をいたします。初めに、成年後見制度利用支援事業の対象者拡大についてですが、御答弁として、成年後見制度の趣旨に鑑みて、対象者の範囲を含めまして、制度全般にわたり検討してまいりたいとのことですが、制度に対して、今、具体的に検討すべき点がお考えとしてあるのか、また、私はまず対象者の拡大についてのお考えをお聞きしていますので、現段階での対象者をどのような方にするのか、対象者の範囲や拡大する時期についてのお考えをお伺いいたします。次に、2の(1)医療的ケアを必要とする重度障がい児の通学送迎支援についてですが、御答弁といたしまして、こうした国の規制緩和の動向を注視していくとともに、引き続き個別の御相談に対応してまいりたいとのことですが、改正法により新設されました児童福祉法第56条の6第2項に、地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児が、その心身の状態に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあり、これにより、地方公共団体は所管内の医療的ケア児の支援ニーズや地域資源の状況を踏まえて、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関との連携体制の構築に向けて取り組んでいかなければならないと思います。御答弁にありました国の動向ですが、規制緩和の検討がどこまで進んでいるのかお伺いいたします。また、今回の法改正により、地域における連携体制の中心となる役割を担い、実効性のある取り組みが地方公共団体に求められています。関係機関と連携を図り、市独自で医療的ケア児の通学送迎の支援に取り組むお考えはないのかお伺いいたします。次に、(2)医療的ケアを必要とする重度障がい児の訪問入浴サービス拡充についてですが、御答弁として、平成22年より原則週1回のところを夏季の気象状況など考慮し、週2回に拡充したとのことで、評価するところではあります。私たちは毎日何げなく入浴していますが、清潔を保つとともに心身の疲れも癒されます。しかし、御自分で入浴することが困難な方は入浴サービスを受けることで、床ずれを防いだり、皮膚の清潔、また、温熱効果による血液の循環を促進し、安眠も保たれます。このことは要望といたしますが、保護者の方が要望しておりますリハビリにもつながる訪問入浴サービスを、ぜひ通年で週2回の実施とするよう強く要望いたします。次に、生活保護住宅扶助費の代理納付制度導入についてですが、御答弁として、国からの通知に基づき、平成18年10月から市営住宅、平成26年5月から道営住宅の家賃の代理納付を実施しているとのことで、民間アパートにおいては、自立助長の観点から、生活費の金銭管理を自身で行うのが望ましいとのことですが、公と民との住まいの設置管理者の違いで対応が違うのは整合性のとれない御答弁だと思います。公で行い、民で行えない理由をお伺いいたします。次に、心身障害者自立促進交通費助成事業について2回目の質問をいたします。御答弁として、利用の目的や実態が明確である公共交通機関の利用に限って助成しているものでありますことから、それ以外を対象とするのは難しいものとのことですが、今、この江別市においても、減便や廃止など、公共交通の運営も大変厳しい状況です。今後もそのような状況は続くと思います。そうした中、公共交通機関がなくなった場合はこの助成がなくなり、社会参加や就労、自立を目指す意欲がある方が家にこもることも考えられます。この助成は自立促進を目指しているものですから、この助成の目的を果たすために公共交通機関がない地域の方に対する自立のための交通費助成の支援をどのようにお考えなのかお伺いいたします。次に、納税サービスの向上についてですが、集合徴収方式を導入している自治体、また、一度導入して単税方式に戻した自治体などがあり、どちらも数カ所ですが、お聞きすると、導入した一番のメリットは、毎月の納付額が10回に均等に分割になるため、納税者が納付しやすいことを挙げていました。戻したところは、職員数の減で戻したとのことでした。御答弁として、税務事務の見直し、基幹システムの改修、市税条例の改正などが必要なことから、集合徴収方式の導入は難しいとのことですが、道内で1市行っているとのことで、実施しているところは導入に当たって課題を整理して取り組んでいると思いますので、ぜひ導入の御検討をしていただきたいことを要望いたします。また、市として集合徴収方式のように納税者が納めやすいよう取り組まれていることがありましたら、お伺いいたします。以上で2回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

宮川議員の再質問にお答え申し上げます。私からは、成年後見制度の利用促進についてと医療的ケアを必要とする重度障がい児への支援についてお答えしたいと思います。まず、成年後見制度に関連しまして、対象者の範囲や見直しの時期ということでございますが、成年後見制度の利用促進のためには、利用支援事業における対象者の範囲を含め、制度の周知、支援者や家族に対する相談対応など、制度の運用全般について検討する必要があるものと考えております。そこで、対象者の拡大につきましては、現在、先行自治体の状況など調査を進めているところでございまして、今後、調査結果の分析、さらには研究等を行いまして、先ほど申し上げました後見実施機関の設置の時期も考慮しながら、早期に見直しを図ってまいりたいと考えております。次に、医療的ケアを必要とする重度障がい児の支援についてのうち、重度障がい児の通学送迎支援についてでございますが、2点ございまして、まず1点目は、国の規制緩和の検討状況、さらに2点目は、市独自で取り組む考えということでございます。まず、医療的ケアに関する国の規制緩和の検討状況でございますが、直近の状況としまして、本年10月4日に開催の第24回国家戦略特別区域諮問会議におきまして、有識者委員から通学支援に対しまして訪問看護の仕組みを取り入れる規制緩和を提言されたところでございまして、今後、具体的に検討されるものと考えております。次に、市の通学支援に関する取り組みについてでありますが、先ほどお答え申し上げました特別支援教育就学奨励費など、市では国の制度に基づいてこれまで進めてきております。今後の医療的ケア児に対する支援につきましても、安全面に配慮した制度の構築、保健、医療、福祉などの役割分担など、引き続き、国や北海道のルールのもとで進めていくことが必要であると考えておりますことから、国や道の動向を注視してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 総務部長 齊藤俊彦(総務部長は2018年3月まで)

私から、納税サービスの向上に関しまして、納税者が納めやすい方法についての再質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、市民税の普通徴収の納期は地方税法において、6月、8月、10月及び1月中と定められているところであります。このため、1回当たりの支払い額を負担に感じる方がいらっしゃることも理解できますので、市ではこれまでも大幅な収入の減少や失業などにより、納期内に納付することが困難な方に対しましては、収支の状況などの生活実態をお聞きし、支払い能力に応じた分割納付に切りかえるなどの対応を行っているところであります。今後も、納税相談により、個々の事情を丁寧に聞き取り、適切に対応してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

私からは、生活保護住宅扶助費の代理納付についてほか1件について再質問に御答弁申し上げます。まず、民間アパートへの住宅扶助費の代理納付制度導入に関してですが、保護費は自立助長の観点から自身で管理することが望ましいと考えますが、公営住宅家賃の代理納付につきましては、滞納に対する債権管理に係る公費負担が生じないよう実施しております。民間アパートへの対応につきましては、今後も保護費の適正使用となるように受給者に対して継続して指導してまいります。次に、心身障害者自立促進交通費助成事業に関連した再質問に御答弁申し上げます。心身障害者自立促進交通費助成事業の拡充についてでありますが、公共交通機関のあり方につきましては大きな課題と認識しているところであり、江別市地域公共交通活性化協議会で議論されているところであります。障がい福祉サービス事業所等への通所の方法にはさまざまな手段がある中で、助成制度のあり方としては、公共交通機関の交通費のように利用の目的や実態が明確であることが必要と考えておりますことから、それ以外を助成の対象とすることは難しいものと考えております。以上でございます。

再々質問 宮川正子

御答弁ありがとうございました。3回目の質問と要望をいたします。初めに、成年後見制度利用支援事業の対象者拡大についてですが、要望といたします。今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれます。また、障がいをお持ちの方等、現在、既にお困りの方がいると思いますので、その判断能力に応じて必要な支援サービスを受けながら、日常生活が江別市で送れるよう、対象者の拡大に向けて取り組んでいただきたいことを強く要望いたします。そのことが、生涯安心して江別市に住み続けることにつながるものと考えます。次に、心身障害者自立促進交通費助成事業の拡充についてですが、再度、質問させていただきます。御答弁として、公共交通機関に限って、それ以外の助成は難しいとのことですが、しゃくし定規な御答弁と思います。御本人のせいではなく、今までごく当たり前に利用していたバスが廃止になり、公共交通機関が利用できなくなったことから、助成の対象から外しますというのでは、福祉サービスを受けることができません。その方の心情を思うと大変つらく思います。公共交通機関が利用できない地域にお住まいの方で、障がいがあっても自立に向けて頑張っている方たちのために、これまで公共交通機関の利用で受けられた助成をその他の交通手段を利用する場合にも受けられるようにするお考えはないのかお伺いいたします。以上です。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

心身障害者自立促進交通費助成事業に関する再々質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、本事業は、障がいのある方が自立に向けて障がい福祉サービス事業所等に通所する際、公共交通機関の利用に要した実費の一部を助成するものでありますが、障がい福祉サービス事業所等への通所の方法にはさまざまな手段がある中で、助成制度のあり方としては、やはり、公共交通機関の交通費のように利用の目的や実態が明確であることが必要であると考えております。いろいろな御意見があることは承知しているところではありますが、公共交通機関の交通費以外を助成の対象とすることは難しいものと考えております。以上です。

出典:江別市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる