みんなの議会

江別市議会 平成17年第2回定例会 2005年6月16日

(1)市長の政治姿勢について/(2)行政改革について/(3)福祉行政について/(4)国民健康保険事業について

2005年6月16日、江別市議会の一般質問で、森好勇議員が「市長の政治姿勢について」「行政改革について」「福祉行政について」「国民健康保険事業について」について質問し、市長 小川公人、助役 中川正志、総務部長 林仁博、健康福祉部長 宮内清が答弁しました。

質問者
森好勇 議員
答弁者
市長 小川公人、助役 中川正志、総務部長 林仁博、健康福祉部長 宮内清

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 森好勇

発言通告に従い、順次質問をしてまいります。初めに、市長の政治姿勢として、国民保護法についてお伺いします。昨年6月に法案が成立し、12月に自治体や民間機関に義務付けている国民保護法に基づく国民保護計画と国民保護業務計画の作成の際に基準となる国民保護に関する基本指針が公表されました。都道府県は、来年3月までに作るという設定になっています。市町村は、その後、都道府県をモデルにして作られるものと思います。最上位の計画である基本指針で想定しているのは、武力攻撃事態として本土決戦、ミサイル攻撃、ゲリラ部隊の奇襲、緊急対処事態としては自爆テロ、サリンや原発の破壊などを想定しています。国民保護計画を政府が先導し、地方公共団体まで徹底する意図は何であるかをよく検討しなければなりません。私は、真のねらいは、市民・住民が戦争に観念的に協力していく体制を作ることにあると考えるものです。その協力に反対する者を戦前のように非国民として扱い、閉じ込めてしまうのが国民保護法の見えざる本質と思います。そのため、政府は、いろいろな矛盾ある論法で必要性を説いています。その一つに、計画のモデルになっているのが防災計画と言われ、この防災計画を自然災害等と戦争を同列として計画を立てています。戦争は、人為的に起こすものです。日本国憲法第9条をしっかり堅持することこそ重要なことで、自然災害と同じということにはなりません。二つに、本土決戦があるから避難計画をと言っています。基本指針が発表された4日前に、新防衛計画大綱が出されています。それによると、武力侵攻の可能性はなくなったと書いています。政府の主張のどちらが信ぴょう性があるか、明白だと思います。実際にないことを前提にして計画を作らせるということです。三つに、関西6府県知事などの国民保護計画に対する基本的な意見が出されました。特に、どのような事態を想定し、被害の種類や規模を念頭に置きながら国民保護計画を作成するかとの問いに対し、総務省は、避難を想定した具体的な対応を定めておくことは困難であると回答しており、基本指針やモデル計画は、何かあったときには自宅に避難するとしています。では、なぜ仰々しい国民保護計画を末端の基礎自治体まで強要するのか、合点がいきません。それは、現実味のない虚構で不安感を高めることによって、住民が協力して安全を守ろうという民間防衛、自警団を作り上げていきます。昨今の9条改憲への世論づくり、日米安保の擁護、在日米軍基地の正当化、それらに反対する政党・団体への監視強化等が見え隠れする国民保護法と言わざるを得ません。また、それと符合するように、小泉首相はアジア諸国から批判が相次いでいる靖国神社参拝を平然と行っています。過去の戦争は正しかった、侵略戦争でなく自存自衛の戦争であったと宣伝する拠点が靖国神社です。中国、韓国などの政府首脳が、小泉首相の靖国神社参拝は、日本の指導者たちが行った反省と謝罪の真実性を損なう。これ以上黙って見過ごすことができないと批判しています。国民保護法は、明日にでも日本が攻め込まれるごとき架空の話をし、改憲派を勇気づける靖国神社参拝も当然だとしています。小泉首相の靖国神社参拝に対する市長の見解をお伺いします。2点目に、現実味のない武力攻撃事態に対する保護計画作りより、地震、風水害等の自然災害に対応する防災計画を充実することこそ、住民の安全・生命を守ることになると思います。沖縄戦を想定したような着上陸、本土決戦はないに等しく、台風等における自然災害の方が現実性があり、安全な避難場所の確保、食糧、毛布など資機材の充実が必要と考えますが、いかがなものかお尋ねします。2番目に、道州制についてです。市町村合併の次は道州制、市町村合併と道州制はワン・セットという議論が財界や各審議会などから出されているにもかかわらず、基礎自治体での検討は遅れています。小泉構造改革のスローガンである、民間でできることは民間で、地方でできることは地方でと、国と地方の関係の見直し策の一つであります。膨大な借金で苦しむ国の財政立て直しのため、国の仕事を地方に押し付け、国は外交、防衛などに専念する小さな政府をつくるという目的です。今年1月、道の地域主権推進室が、道州制についてを示しました。概要は、行政の効率のため道州制が必要で、そのためには基礎自治体である市町村の役割・権限の強化が重要としています。役割分担の考え方として、できる限り基礎自治体で役割を担い、基礎自治体でできないことを道州が、道州ができないことを国が担うとしています。税財政制度の考え方では、国が必要な財源保障、財政調整を実施する必要があるとしています。道州制特区では、推進プランとして、子育て環境充実、高齢者・障害者暮らし安心、地域一体型除雪・防災など、九つのプランを挙げています。道州制プログラムでの市町村への事務・権限の移譲の推進についての道内分権に対する意見もあり、昨年10月に道州制における広域自治体と市町村の役割分担案を発表しました。その考え方は、道州は、全道的に展開すべき広域の役割を中心に、産業の振興、雇用政策、交通、社会資本の整備や先端的な試験・研究など専門性の高いもの、教育や医療の分野における人材の確保などの役割を担うとし、市町村は、地域における総合的な行政主体として、住民の暮らしや地域の産業振興などの行政サービスを地域の実情に応じて提供する役割を担うとしています。これに対し、市町村の側からは、具体的な移譲では市町村の意見を十分踏まえ、市町村の規模に応じた事務・権限の範囲や人的・財源的措置に配慮すべき。行財政改革により人的削減を行っており、移譲を受ける余裕がない。それに見合う体制整備が可能となるような人的・財源的措置が必要という意見や、市町村合併を強力に迫るものではないかが出されています。総じて、道が一方的に進めることに対しての警戒感が強く、特に権限移譲の受皿となるためには一定の規模が必要ということから、新たな市町村合併へ駆り立てるのではとの声があります。第2次案の発表では、道の権限4,130のうち約半分の2,054を市町村に移譲するという案ですが、これら一連の道州制の流れについて、当市の考えについてお伺いします。次に、行政改革についてです。総務省は、3月29日、地方自治体に新たな行革の推進を押し付ける、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針、いわゆる新地方行革指針を通知しています。これは、三位一体改革と中期地方財政ビジョンによる地方財政の削減、自治体業務のアウトソーシングを地方に迫ったものになっています。新地方行革指針は、その目的を、住民の負担と選択に基づき、各々地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要があるとうたい、住民に新たな負担とともに、自治体業務を市場原理に基づく方向を示し、新しい視点に立った不断の行政改革を自治体に求めています。江別市は、相当以前から行政改革を実施し、一つの指標として職員数になって表れています。総務省は、地方分権を原則としているが、ゆえに今回の指針も地方自治法第252条の17の5を根拠とする地方公共団体の組織及び運営に資するための技術的な助言としているが、全国画一的に期限や数値目標まで強要してこの実施を地方に迫る手法は、地方分権とは相いれない時代錯誤のものであり、地方はこの指針に従う義務は自治法上からも法的拘束力を持たないものと理解しているものですが、今回の新地方行革指針についてどう対応するか、お伺いします。今回の新たな特徴は、2005年度から2010年度までの集中改革プランを2005年度中に策定し、住民に公表することを求めています。その内容は、一つに事務・事業の再編・整理、廃止・統合、二つに指定管理者制度を含む民間委託等の推進、三つに手当の総点検をはじめとする給与の適正化、四つに定員管理の適正化など、具体的な項目を挙げています。江別市は、従来から行政改革指針を先取りした感がありますが、給与の適正化については、これまで人事院勧告を尊重してきましたが、今回の指針によると、適正化の名で引下げを求める助言は、労働基本権の代償としての人事院勧告制度をも否定することになると思います。江別市の勤勉手当等についての今後の方針をお伺いします。定員管理の適正化についても、これまでの行革指針と大きく異なり、全国一律に期限を定め、数値目標を提出させ、2011年4月1日における数値目標を、この5年間の定員削減数を上回るものを示すよう指示しています。江別市は、既に定員管理について、2001年度の行革大綱では、10年の期間で10%の定数削減目標がありました。職員削減については、半分の期間で削減目標を達成しています。この2年間の職員不採用、予想以上の退職者増が急激な職員減になっています。来年度の職員採用数、中長期的な職種別の採用数についてお伺いします。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

質問 森好勇

次に、福祉行政について、生活保護関連で4点にわたり質問いたします。三位一体改革の争点の一つになっている生活保護の国庫負担削減の問題で、全国市長会が憲法第25条を掲げて削減に強く反対しています。昨年11月の政府と自民、公明の合意で、今年秋までに結論を出すことになっています。過去には国の負担が80%、現行75%を、厚労省案では国庫負担割合を3分の2又は2分の1を提案しました。江別市の平成17年度予算では、生活保護費27億5,700万円、うち国庫等特別財源21億1,800万円となっています。この削減が実施されると、江別市にとっても多大なマイナスの財政影響が出てきます。4月20日から国と地方の協議が始まっており、谷本石川県知事は、国の負担率引下げは地方への責任転嫁でしかない。生活保護制度そのものへの否定につながりかねないと発言しています。1点目に、生活保護制度は、憲法第25条、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体化した制度です。今日、失業者は300万人を超え、また不安定労働者が増大。それに加え、福祉、医療の自己負担増と、暮らしがますます厳しくなっています。今年1月の全国統計で生活保護世帯数は101万3,000世帯で、10年前、1995年の60万世帯の1.7倍と増え続けています。江別市の現在の保護世帯数は1,030世帯、10年前は535世帯、2倍近くになっています。市民の生活状況が全国以上に厳しくなっていることを物語っています。国民年金の一人暮らしの方、また仕事をしている方でも、低賃金、低収入で保護基準以下の生活水準を強いられている住民が多数います。ごみ袋1枚買うにも考えている経済的困窮世帯、まじめに働いても病院に行けない方々等の相談を受けますと、生活保護制度が社会保障としての制度であること、憲法で権利としてうたわれていることなど、よく理解されていない方もいます。特に、自分の収入と生保受給基準との比較については、ほとんどの方が分かりません。江別市の場合、1級地の2に位置し、夫婦、子供2人で家族4人構成で、年齢によって金額が違いますが、生活扶助1類、2類でおよそ20万円弱、住宅扶助、教育扶助加算などで合計月23万円から24万円の受給額になります。一人暮らしの70歳以上の方は、生活扶助で7万2,000円を超えます。国民年金のみの収入で一人暮らしの方は、ほとんどが対象になります。このような方々に健康で文化的な最低生活を保障する生活保護制度を知らせるためにも、制度そのものを理解するパンフ、ポスターなどを作成する必要はないか、お尋ねします。2点目に、住宅扶助についてです。厚労省が決めている基準では、1・2級地が1万3,000円となっています。しかし、この金額は、実際の家賃の実情に合っていません。それで、各自治体ごとに特別基準が決められています。江別市の場合は、単身者は2万9,000円、2人以上は3万7,000円、札幌市では単身者3万6,000円、2人以上は4万6,000円です。江別市の保護世帯の9割以上は民間アパート、公営住宅で、持家の方はわずかであると思います。民間より低家賃の公営住宅への入居は応募が多く、入居が難しい状況であります。当市の住宅扶助の平均は、平成15年度決算では2万2,200円となっていますが、平成6年度は平均2万900円、10年間で1,300円ほどしか平均住宅扶助は上がっていません。申請時に特に指摘されるのが、民間アパートに入居されている方々です。ケースワーカーに住宅扶助内への引っ越しを言われても、なかなか見付からないのが現状です。札幌市に隣接の江別市も特別基準を大幅に引き上げる必要があると思いますが、いかがなものかお尋ねします。3点目に、生活保護制度の在り方に関する専門委員会が、厚労省社会保障審議会福祉部会の下に設置され、昨年12月15日に報告書が提出されています。その報告書の中に、自立支援プログラムの名の下に、働きたくても働く場のない人たちを生活保護から締め出すことをねらっていると思われる自立計画書を作成させ、従わない場合は指導・指示による保護の停止・廃止をしようとしています。被保護者は、だれもが能力を生かし自立したいと願っています。しかし、病弱、高齢等で、働きたくても働くことができない方が多数です。健常者でも、この不況の下で働く場のないのが実情です。厚労省が自立支援プログラムを発表してから、全国各地で就労の強要が強まっています。江別市の受給者、申請開始時にはどのように対応されているか。また、自立支援プログラム策定の進ちょく状況についてもお伺いします。4点目に、窓口の対応についてです。公務員労働者は、憲法第15条の全体の奉仕者として、また第99条の憲法尊重擁護の義務に基づいて、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。住民の中には、生活保護制度を恩恵的な制度として考え、国民の権利意識に欠けた方もいます。そのような住民にとって、窓口に来ることさえもちゅうちょし、相当の勇気を持って相談に来ると思います。高齢、病気、失業、離婚等々、生活困窮には様々な理由があると思いますが、申請に行く方は、ケースワーカーを信頼し、プライバシーを含めお話をすることになります。しかし、申請時にはいろいろな要件があり、不動産所有、車、生命保険、預貯金等々、開始に至るにはいろいろなハードルがあります。それらのハードルを教条的にケースワーカーが対応したのでは、温かみのある対応とは言えません。それぞれの事情をよく聴き、申請者の目線に立った対応が求められています。生活困窮者にとって、最後のセーフティ・ネットとしての生活保護制度ですので、窓口に来られた方が、職員は親切で、いろいろな制度や、生活が少しでも改善するアドバイスされ、前向きに生きられるようになったと言われる窓口対応のためにも、生活保護の歴史、憲法学習、他の暮らしに役立つ制度など研修が必要ですが、職員研修の内容、参加人数についてお伺いいたします。最後に、国民健康保険について質問いたします。1点目に、三位一体改革の一環として国民健康保険への国庫補助負担金が削減され、同じ額が都道府県に財源移譲されました。窓口での患者負担を除いた半分を国庫で責任を持っていた財源構成を、来年度からは定率国庫負担を34%に、財政調整交付金を9%、合計43%まで減らし、減らした7%分を各都道府県が出す財政調整交付金に振り替えます。江別市の平成17年度予算では、定率国庫負担として約21億2,000万円、国の財政調整交付金として6億7,000万円、道からの財政調整交付金として3億5,000万円となっていますが、定率国庫負担は原則どの市町村にも同じ割合で入りますが、財政調整交付金は自治体の財政力によって配分額が異なります。江別市への財政調整交付金は今後どうなるか、お伺いします。2点目に、保険基盤安定制度にかかわる財政措置です。これは、国の制度分として低所得者の保険税軽減分を公費で補てんする制度ですが、直接国保会計に入るのではなく、いったん補助金で一般会計に入り、一般会計からの繰出金として国保会計に入ります。平成17年度予算では、一般会計から9億7,800万円繰り入れし、国の制度分として5億1,200万円ですが、うち保険者支援分として8,754万5,000円の半分、4,377万5,000円が国庫支出分として入っています。平成18年度以降の保険基盤安定制度のうち、保険者支援分の国庫負担について今後どうなるか、お伺いします。3点目に、保険税についてです。2003年から2004年に掛けて次々と税制を改悪し、負担増を押し付けてきました。国保は、他の保険に比較して、加入者の所得に対する保険税の負担が一番重くなっています。つまり、国保の加入者は圧倒的に低所得者が多く、江別市の場合も所得100万円以下が約50%という構成比になっています。市の被保険者の47%が65歳以上の加入者で、税制改悪で65歳以上をターゲットにし、公的年金等控除の縮小、年金者控除の廃止、配偶者特別控除一部廃止などの影響で、従来、所得税、住民税が賦課されなかった高齢者などに課税される人がたくさん出てきます。そのことにより、国保税、介護保険料が相当な負担増になります。当市の来年度国保税の歳入増と、その対象世帯数についてお伺いします。4点目に、国保税未納者への対応についてです。厚労省は、今年2月15日、保険局国民健康保険課長名で、各都道府県の民生主管部国民健康保険主管課あてに、国保税の収納率向上を求めた収納対策緊急プラン策定等についての通知を出しています。2003年度の国保税の収納率が90.21%に落ち込み、依然下げ止まり感がない中で、90%台の死守をねらいに打ち出したとされています。江別市のこの数年の滞納者数は、2002年度(平成14年度)は4,986世帯、昨年度は3,543世帯となっています。資格書交付世帯は平成14年度は29世帯、短期証は301世帯、2003年度(平成15年度)は資格書は68世帯、短期証は433世帯、昨年度(平成16年度)は資格書73世帯、短期証は550世帯と、滞納者に対する厳しい対応がなされています。収納率の向上を図ること自体、保険者として当然のことですが、一方で、生活苦など様々な事情で未納になっている人たちの診療機会を奪うことになってはなりません。通知には、例示として、収納嘱託職員の採用又は増員、口座振替を進める、コンビニ納付の活用、ボーナス時期の収納強化、夜間電話促進、訪問、滞納処分の収納率15%未満の保険者は税のエキスパート派遣など、滞納者の収納率向上を目的にしています。一方、通知は、生活保護申請が必要な状況でも申請を行わない被保険者の発見に努め、生活保護の申請を勧めるように求めています。これらの世帯は、生保受給者の5倍から10倍いると言われています。生活保護基準以下の世帯を救済する非常手段として滞納処分の執行停止、いわゆる地方税法第15条の7及び国税徴収法第153条の適用をすべきと考えますが、いかがなものかお尋ねして1回目の質問を終わります。以上です。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)

森好議員の一般質問にご答弁を申し上げます。初めに、国民保護法制についてのご質問にお答えいたします。国民保護法は、昨年6月14日に法案が成立し、9月17日に施行されたものでありますが、その目的は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を守るため、避難や救援などの仕組みを定め、その影響が最小となるようにするための措置を行うことにあります。国民保護の基本的方針は、基本的人権を尊重し、国民の権利利益の迅速な救済を行うとともに、放送事業者等の言論の自由への特別な配慮や、ジュネーブ協定に基づく国際人道法の的確な実施並びに高齢者、障がい者等への配慮と国民への適時適切な情報の提供を行うこと等を基本としており、直接武力攻撃に対処するものではなく、武力攻撃災害に対処し、被害の最小化を図ることにあります。国民保護法関連事務の流れといたしましては、議員ご指摘のとおり、3月に閣議決定された基本指針に基づき、第1号法定受託事務として、都道府県は今年度中に、市町村は平成18年度を目途に国民保護計画を作成することになりますが、この場合も、広く国民や関係機関の意見を聴くため、国民保護協議会を設置し、一定の審議を経た上、議会への報告を行うこととしており、民主的な手続を踏まえることを前提としているものであります。したがいまして、戦争協力体制を前提とする戦前の国家総動員法や、さきの大戦での犠牲者の多くが祭られている靖国神社への首相参拝とこの国民保護法自体は直接的にはオーバーラップするものではなく、区分すべきものと考えております。また、お尋ねの防災計画については、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火等、災害対策基本法で規定されている自然災害対応を基本としており、武力攻撃の可能性やテロ等緊急事態を前提に、放射線汚染物質の排除や生活関連施設の安全確保並びに物資供給不足等、価格高騰措置等、国民生活安定への対応を包含する国民保護法とは、その性格が異なるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、道州制における権限移譲についてでありますが、ご承知のとおり北海道では、地方分権の流れを一層確かなものにするため、地域のことは地域で決めることができる地域主権社会を構築すべく道州制の取り組みを行っており、昨年4月に道州制特区に向けた提案を国に提出し、10月と12月には道州制特区に関する懇談会が開催されております。また、これと並行して、道内の市町村とも、道州制における広域自治体と市町村の役割分担や、道から市町村への事務・権限移譲について協議をしてきたところでありますが、その中で市町村からは、議員ご指摘のとおり、権限移譲に伴い人的・財源的措置が必要である等の意見があり、これらの意見を踏まえ、今年3月、道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針が策定されたところであります。この方針の中で、道州制を実現するためには、国と地方との役割分担を大きく見直すとともに、国から地方への大幅な権限・財源の移譲を図ることが必要であり、また住民に最も身近な市町村が行政サービスの中心的な役割を担い、市町村が担うことに適さないものは道州に、道州で担うことが適さないものは国が行うという補完性の原理を基本とした考え方を示しております。また、道から市町村への事務・権限の移譲に当たっては、市町村と十分協議を行い、同意を得た上で財政措置、人的措置、適正な事務処理確保に係る支援措置を講ずるとしております。いずれにいたしましても、地方分権の流れの中で、まちづくりにおける裁量権が市町村に移り、市民の利便性の向上が図られることについては、市としても取り組んでいかなければならないと考えておりますが、それには人的・財政的措置が必要不可欠でありますことから、今後、北海道市長会等関係団体と連携を図りつつ、北海道と十分協議を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、行政改革についてでありますが、本年3月29日に総務省から、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針、いわゆる新地方行革指針が示されました。この指針では、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、今後、地方公共団体が中心となって、住民の負担と選択に基づき、地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要があり、これまで行政が主として提供してきた公共サービスについても、NPOや企業などの多様な主体が提供する多元的な仕組みを整え、行政自らが担うべき役割を重点化していくことが求められているとうたわれております。また、行政組織運営全般については、プラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルであるPDCAサイクルに基づき不断の点検を行いつつ、本指針を踏まえ、新たな行政改革大綱等の策定や、従来の行政改革大綱の見直しを行うことも求めております。こうした中で、現行の江別市行政改革大綱は、平成14年2月に策定したものでありまして、これに基づき、職員定数の削減、行政評価の取り組み、情報公開条例や個人情報保護条例の制定、事務事業の民間委託などを着実に推進してまいりました。しかしながら、厳しい財政状況や地域経済の状況などを背景に、行政改革の進ちょく状況に対する市民の関心は高く、指定管理者制度や道州制、権限移譲の推進など時代環境の変化から、新たな課題が発生していることも事実であります。こうしたことから、行政改革大綱が時代の推移や市民ニーズの変化に即応したものになっていくためには、国の指導の有無にかかわらず、自発的な見直しを適宜行っていくことが必要と考えておりますので、今後は、外部委員からなる江別市行政改革推進委員会等にもお諮りした上で、平成17年度中に一定の方向性を見いだしてまいりたいと考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。次に、生活保護行政についてご答弁申し上げます。まず、生存権としての生活保護制度の市民への啓もうについてでありますが、憲法によって保障される生存権を実現するための制度の一つとして制定されたのが生活保護法であります。そこで、法では、保護を受けるためには、能力に応じて最善の努力をすることはもちろん、利用し得る資産や扶養義務者の援助等、その他あらゆるものを活用することを要件とし、なおかつ最低生活が営めない場合に初めて保護が行われるわけであります。決して安易に保護が行われるものではないということが、この制度の基本にあります。現在、生活保護制度の概要については、ご指摘の基準額等の細かな部分は掲載しておりませんが、市民の皆様にはホームページ、暮らしの便利帳等でお知らせしているところであります。これは、生活保護制度が国民の最後のセーフティ・ネットとして存在していることは、だれもが広く認識していることと受け止めているところであります。このことから、ご質問の生活保護を啓もうするパンフレット、ポスターについて作成することは考えておりませんが、このことについては、むしろ相談しやすい環境づくりに努めることが重要と考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。最後に、ご質問のありました国民健康保険事業についてでありますが、まず1点目の財政調整交付金については、三位一体改革の一環として、都道府県財政調整交付金の導入を柱とする国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国保法等改正案が3月に成立し、国保への7%の都道府県財政調整交付金が新設されるとともに、国の財政調整交付金が10%から9%に、定率国庫負担が40%から34%に見直されたところであります。このため、都道府県の7%の財政調整交付金のうち、自由裁量で交付される部分が拡大し、定率で配分される部分が減少するなどにより、市町村によっては財政調整交付金の減少を懸念しているところもあります。都道府県財政調整交付金につきましては、地方の裁量を踏まえ、都道府県条例で規定することになっておりますが、厚生労働省はガイドラインのたたき台を示しており、これによると、調整交付金7%のうち、普通調整交付金を6%、特別調整交付金を1%とすることが適当であるとしており、このとおりになりますと、従来の定率40%とほぼ同水準となり、急激な変動は生じないものと考えておりますが、都道府県の調整方法によっては大きな影響を受けることから、この取扱いを注視しているところであります。なお、道条例につきましては、9月定例会での制定を予定しているとのことであります。2点目の財政安定化についてでありますが、保険基盤安定制度のうち保険者支援制度は、保険税軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて、平均保険料の一定割合を保険者支援分として公費で措置されているところであります。この制度は、平成15年度から平成17年度の時限的なもので、平成18年度以降は廃止されることとなっております。これまでの保険者支援分の歳入は、平成15年度は8,404万2,000円、平成16年度は8,304万1,000円、平成17年度予算は8,754万5,000円となっており、制度の廃止は国保会計にとって大変厳しいものとなるものであります。このため、これまでにも国に対し、道や北海道国民健康保険団体連合会などを通じ存続を働き掛けておりますが、今後ともなお継続して要望してまいりたいと考えております。第3点目の税制改正による歳入増についてでありますが、平成16年度の税制改正により、公的年金等控除の見直しが行われております。この見直しに伴い、平成18年度以降、国保税などにおいても影響が及ぶものでありますが、これは、今まで65歳以上の年金受給者の収入から最低保障額として140万円の控除が認められておりますが、平成17年の所得分から120万円に引き下げられることにより、課税所得が増えるため、影響が出るものであります。江別市においてこの税制改正の影響を受けるのは、国保加入者で65歳以上の公的年金受給者約1万5,500人のうち約5,900人で、これにかかわります国保税収入は約1億円を超える額を見込んでおります。このため、国は、低所得者の加入が多い国保について、税制改正による影響が大きいことから、激変緩和措置を講じることを検討しておりますことから、市としてもこの推移を見守ってまいりたいと考えております。このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

答弁 助役 中川正志

私から、給与の適正化と定員管理に関するご質問にお答えをいたします。まず、給与の適正化についてでありますが、当市では、これまでも職員給与費のみならず、定数削減を含めた総人件費の抑制を基本とする取り組みを行ってまいりました。定数面では、2か年の新規採用凍結による人件費総体の抑制を行い、また給与面では、人事院勧告に準拠した対応を基本としながら適正化を進めております。平成13年度に策定しました江別市行政改革大綱におきましても、国等と相違する制度の是正を掲げ、これまで調整手当の廃止、初任給の引下げ、55歳を超える職員の昇給停止、退職時特別昇給制度の廃止、寒冷地手当の削減などを行ってきたところであります。また、特殊勤務手当の見直しにつきましては、必要性及び妥当性を改めて検証してまいりたいと考えております。また、勤勉手当に関しましては、本年4月より、課長職以上につきまして、人事考課結果を処遇に反映することを前提とした制度の正式運用を始めておりますことから、所要の改正を今後の議会にご提案申し上げる予定をしておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。次に、定員管理につきましては、本市の職員数は、住民人口の増加や行政需要の複雑・多様化といった様々な増員要素を定員管理計画と行政改革大綱によって抑制し、現行の職員体制の中で吸収してまいりました。平成16年3月に策定した第3次の定員管理計画は、第5次総計を着実に推進するため、今まで以上に簡素で効率的な都市経営に努めることが必要との認識で策定したもので、平成23年度までの計画期間中を通じて採用凍結措置後の職員数を上回らないことを目標として、増員の抑制を図ろうとするものであります。今後の定員管理は、この計画を基本方針に実施する考えでありますが、今年度中には中期的な定員管理に係る一定の方向性を出したいと考えております。また、2か年の職員の新規採用凍結が終了し、今年度採用試験を実施するに当たりましては、来年度の職員配置のほか、職種別の年齢構成や、団塊の世代の大量退職に備えた採用の前倒しなど、人事管理上の問題にも配慮しながら進めることとしておりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。私からは、以上でございます。

答弁 総務部長 林仁博(総務部長は2008年3月まで)

私から、国民健康保険事業についてのご質問のうち、国保税未納者への対応についてお答えをいたします。国保の収納率は、全国的に下落傾向が続いておりますが、江別市の平成15年度の国保収納率は、全国10万人以上の都市の平均収納率87.61%に対し、88.79%と全国平均を上回ったところでございます。このため、全国平均を下回った保険者が策定する収納対策緊急プランは、当市においては策定を要しないことになっております。これは、当市における滞納解消策としまして、平成15年度に導入した新電算システムの高度活用などが効果を上げているものと思われます。また、短期被保険者証や被保険者資格証明書などにより滞納者との接触機会の拡大を図り、実情の把握に努めてきたことなどによりまして、分割納税相談件数も毎年500件程度の増加となっております。したがいまして、滞納世帯数も、平成14年度は4,986世帯、平成15年度は4,757世帯、平成16年度は3,543世帯と、毎年減少傾向にございます。また、生活保護基準以下の世帯を救済する非常手段としての滞納処分の執行停止のご質問でございますが、地方税法第15条の7を適用する場合は、税の公平負担の原則から、他の納税者との均衡を失することのないよう、より慎重に事務を進めなければならないと認識しておりまして、より公平・公正を保つ観点から、客観的な事実に基づくことを基本としております。例えば、裁判所等の公的機関からの通知でございます破産宣告、納税義務者死亡による相続放棄、施設入所等の場合であり、これらの通知と個別に把握している現況とを総合的に判断し、処理をしているところでございます。しかしながら、現下の社会・経済情勢の不安定の中では、これらの客観的事実に基づかない生活困窮者の方も数多くございます。そこで、納税課では、より具体的なケースに対応するために、毎年、不納欠損及び滞納処分停止状況を検証するとともに、実例を交えた研修会を開催し、適正な事務の執行に努めております。平成15年度の国民健康保険税の不納欠損状況でございますが、生活困窮者でご指摘の地方税法第15条の7を適用したものは、件数で468件、金額で4,919万3,000円、全体の約25.4%となっております。また、生活困窮者で地方税法第15条の7の適用とはならなかったが、地方税法第18条の地方税の消滅時効の適用分は、件数で474件、金額で5,080万1,000円、これは全体の約26.2%で、これらを合わせますと、件数で942件、金額で9,999万4,000円と、全体の約54.26%となっておりますので、よろしくご理解をいただきますようお願いします。以上です。

答弁 健康福祉部長 宮内清(健康福祉部長は2007年3月まで)

私から、生活保護行政についての住宅扶助の引上げほか2件についてのご質問にお答え申し上げます。まず、住宅扶助の引上げについてでありますが、現在、江別市における限度額は議員お話しのとおりですが、これは他の基準と同じく、厚生労働大臣が級地ごとに定める額であります。したがいまして、実施機関ごとに限度額を定めることはできないこととなっておりますが、同じ1級地の札幌市の限度額が高いのは、国の指定都市として別の定めによるものであります。そこで、現行の単身世帯の限度額は2万9,000円となっておりますが、この額は、民間のアパートを考えますと、ご指摘のとおり、地域によっては非常に厳しい状況であることは十分認識しておりますので、そういった状況を勘案して、やむを得ず限度額を超過している世帯について、少額な場合は転居指導は行わないよう運用しているところであります。次に、自立支援プログラムについてでありますが、まずこのプログラムの内容についてご説明申し上げます。実施機関においては、これまでは個々のケースに沿って被保護世帯の自立支援に取り組んできた結果、統一的な指導に欠ける面があったところであります。そこで、自立支援プログラムによって被保護者の自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するものであります。大きな特徴は、就労による経済的自立のためのみならず、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど、日常生活において自立した生活を送ることを目指すプログラムであります。例えば、高齢者健康維持・向上プログラムや、稼働能力を有しない方ですと、社会参加活動プログラム等が考えられます。これらのプログラム策定には、当然本人の同意と実施機関の十分な説明が必要とされております。この自立支援プログラムの策定については、平成17年度からの導入になっておりますが、現在は、国・道の準備期間もありまして、支援対象者の把握、選定の段階であります。今後は、国の方針に基づき、市も進めていく所存であります。現在の江別市の受給者、申請開始時の対応についてですが、稼働年齢層で健康な方は当然就労していただくこととなりますが、本人は努力しているが就職先がないなど、単に就労をしていないことをもって保護の停・廃止はできないこととなっております。このことから、就労可能な方につきましては、毎月、求職活動状況申告書の提出が義務付けられており、この申告書の提出が度重なる指導にもかかわらず長期間提出されない場合には、能力の活用を行っていない、すなわち保護の補足性の原理に欠けることとなり、保護の停・廃止を検討することとなっているところであります。次に、窓口対応と職員研修についてでありますが、議員お話しのとおり、生活保護の相談時における適切な対応は、生活保護制度の適正実施のためにも不可欠であり、保護の受給要件等、制度の趣旨が相談者に正しく理解されるよう十分説明し、相談内容に応じた懇切丁寧な対応を行うことを心掛けております。また、研修の重要性についても十分認識しており、生活保護制度の基本的事項や、ケースワーカーとしての実務に関する基本的知識及び技術を重点的に研修することにより、ケースワーカー機能の充実と資質の向上が図られると考えます。こうした生活保護の適正実施を確保することを目的とした各種研修会には、積極的に参加するようにいたしております。平成16年度の実績としましては、全国規模の研修会に3名、全道規模の研修会に2名、石狩研究協議会に5名が参加し、さらに課内研修としましては、医療、年金等の多岐にわたる分野について、毎月1回、全ケースワーカーが参加する研修会を実施しております。今後とも研修等を通じ研さんに努め、生活保護制度の適正な実施に努めてまいりたいと存じます。以上であります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

再質問 森好勇

2回目の質問をさせていただきます。頭の方の二つは、所管委員会ですので、後で要望にとどめておきたいと思います。最初に、生活保護関連ですけれども、答弁ではホームページや暮らしの便利帳でお知らせしている、こう言ってますけれども、私は、生活困窮者の世帯の中でホームページを開くことができる人は余りいないのではないかと、こう思うわけです。また、暮らしの便利帳や保健・医療・福祉事業の概要にも生活保護について掲載されていますが、わずか4行です。その内容については、生活に困窮し、資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、最低限度の生活を維持することが困難と認められる方と、一般的な掲載にとどまっています。暮らしの便利帳は、毎年全戸配布するものでもなく、転居等をした方には渡しますけれども、そういう程度です。私は、特に、受給基準や憲法で保障されている制度であることを徹底することが、どうしても必要であると思います。特に、受給基準について、広報えべつなどを活用して詳しく知らせることも一つの方策と考えますが、お伺いします。2点目に、生活保護法の第27条で指導及び指示が示されています。第1項で、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。第2項では、前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。第3項、第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。第27条の2は、相談及び助言です。このように、行政側が行う指導・指示はあくまでできる規定であって、保護受給世帯の生存権、人権、人格を保障されなければならないのが大前提です。指導・指示は、保護受給者の自由を尊重し、本人の意に反して強制し得るものでなく、必要最少限度にと行政側に歯止めを掛けています。また、行政手続法第32条第1項では、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手側の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないと、行政指導の民主的な原則を明示しています。第2項では、行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと、権利侵害を防止する規定を設けています。江別市の求職活動状況申告書による被保護者数及び保護の停・廃止の実態についてお伺いします。3点目に、保護課の職員は、現在の社会・経済情勢を反映した失業、リストラ、病弱、高齢者、母子など、生活に困っている方、不安を抱いている方々と日々対応されていることに敬意を表しているところです。厚労省の専門委員会の報告によりますと、自立支援推進体制の節では、地方自治体の役割として、支援プログラムの策定・実施に当たり、個別の自立支援メニューを所管する他の部局との調整をし、ハローワーク、保健所、医療機関等の関係機関との連携を深めるとともにうんぬんとこう長く書いてありますけれども、地域の様々な社会資源を活用することにより、その独自性を生かした実施体制を構築するとし、生活保護の決定・実施に責任を果たすべき実施機関においても、被保護者の抱える諸問題、稼働能力等の分析や各機関の調整を適切に行い、自立支援プログラムの策定に責任を持つことのできる専門的な知識を持った生活保護担当職員の確保・育成を行うことが不可欠であるとしています。制度の実施体制についての組織的取り組みの節では、実施機関の担当職員の配置不足や経験不足が見られるなど、量、質の両面で指摘しています。江別市の被世帯数は1,030世帯で、現行ケースワーカー11人で対応されていますが、標準担当数80世帯で割り返しますと、2名不足していることになります。社会保障の連続後退する中で、生活保護制度は生活困窮者の命綱であります。自立支援プログラム策定に向けても仕事量は増えることになり、また、いろいろな理由で要件を満たしていない低所得者の相談に乗れる十分な職員配置を希望するものです。報告書が指摘しているように、職員不足の解消を図るべきと考えますが、お伺いします。次に、国保問題について二つばかり再質問いたします。国保税の歳入増は、逆に言うと被保険者の負担増ということになります。公的年金受給者の4割近くの加入者で平均して2万5,000円の大幅増になり、市民税、所得税と共に何重もの税負担の影響が出てきます。国保税について、国の激変緩和策はどのような内容を想定しているか、お伺いします。2点目に、滞納世帯数と資格書、短期証とのかかわりです。平成14年度の国保加入者1万8,226世帯に対し、滞納は4,986世帯、比率にして27%、2004年度(平成16年度)は国保加入者が2万117世帯に対して、滞納世帯数は3,543世帯、17%と、10%改善されました。資格書は、平成14年度は29世帯、平成16年度は73世帯、短期証は、平成14年度301世帯、平成16年度は550世帯となり、滞納世帯数との比率では、平成14年度は6%、平成16年度は15%と、6世帯に1世帯近くが短期証という結果になっています。答弁で、新電算システムの高度利用で効果を上げているとしていますが、そのことを否定するものではありませんが、正規の保険証発行のため、滞納者の生活実態をよく聞き、保護課と連携して生活保護申請を勧めることも必要であると思います。罰則的な資格書、短期証発行を抑制する点でも、これらの対応が求められますが、いかがなものかお伺いします。所管委員会ですので、定数管理等について要望をしておきます。新地方行革指針は、先ほど言ったとおりですが、定員管理について今まで以上に簡素で効率的な都市経営に努めるとしていますが、4月末にJR福知山線の脱線事故で107名もの人命を奪った大惨事は、JR西日本の経営姿勢と、監督官庁が長年の監督権限を適切に行使してこなかったのではないかとの新聞論評もあります。JR西日本は、1987年の民営化後、安全を犠牲にしてまで利益優先に走ってきました。この利益は、運輸収入の伸びでなく、人件費を減らすことで利益を確保しています。1987年発足時から本州3社の部分を見てみますと、JR東日本は8万2,500人から7万280人、15%の減少、JR東海、新幹線ですが、2万1,410人から2万280人、5%の減少、JR西日本は5万1,530人から3万2,850人と、何と36%もの減少となっています。2005年3月期連結決算での最終利益は589億円になっています。リストラをすればするほど企業の株価が上昇するという異常な現象が現れ、大企業は競って人員削減に走りました。JR西日本の脱線事故は、こうした背景も無視できません。昨年、3人以上もの死傷事故となった重大労災274件、これは1977年以降最悪となっています。鉄道事業は、重要な部分を人間が直接担っており、むやみな人減らしは安全性を損ないます。私は、公共団体もまた福祉の増進、住民サービスの向上のため公務員が直接担っており、JR西日本の脱線事故による大惨事を教訓とした定員管理の方向を要望して、2回目の質問といたします。以上です。

答弁 総務部長 林仁博(総務部長は2008年3月まで)

私から、森好議員の再質問にお答えいたします。まず、国保税についての激変緩和の内容をどのように想定されているかという点でございますけれども、公的年金等の控除の見直しにつきましては、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるための財源としまして、平成16年度の税制改正に盛り込まれたものでございます。国保税の場合、高齢者の課税ベースが拡大することにより急激な負担になる層に対しての影響を考慮いたしまして、例えば緩和の方策を行う場合は平成18年度の税制改正大綱に盛り込むものとされておりますことから、今後その内容について検討されることにはなっておりますが、現時点でその内容については明らかにされておりませんので、そのようにご理解をいただきたいと思います。もう一点の滞納世帯に対する生活実態をよく聞いて保護課と連携をという点でございますが、現在、滞納者との面談の中で最も注意を払わなければならないのは、滞納者自身のプライバシーの面についてでございます。私ども納税課の職員は、徴税吏員として調査する権限を持っておりますが、良好な関係を築くために、細心の注意を払いながら様々な相談を受けております。また、面談時には各々の滞納者の状況に合わせたアドバイスも必要でありますことから、これらのアドバイスについては、まず相談者の生活基盤の安定を図るためには何が必要かを判断しているところでございます。当然に慢性的な生活困窮者の方には生活保護の申請等を勧めておりますが、その適否につきましては、あくまでも納税課が判断できるものではございませんので、これらも含めまして関係課と十分留意をしながら取り進めていきたいと思っております。以上です。

答弁 健康福祉部長 宮内清(健康福祉部長は2007年3月まで)

私の方から、生活保護行政についての2回目のご質問にご答弁申し上げます。まずは、広報えべつに保護制度の概要、受給資格・基準等を掲載してはどうかとのご質問でありますが、一般的な制度の説明は可能と思われますが、具体的な保護の対象になる方の説明は一律的に判定できるものではなく、個々のケースの広い範囲にわたっての検証が必要であります。したがいまして、広報の誌面を通して一律に説明することは多くの誤解や混乱を招くことになりかねないことが予想され、大変難しいことと考えているところでありますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。次に、求職活動状況申告書に関してのご質問でありますが、まず対象者数につきましては、平成16年度では申告書の提出義務がある対象者は88名でありまして、そのうち世帯の一部を停止したケースは2件であります。この2件は、度重なる指導にもかかわらず、1年から1年半にわたって未提出が続いたことによるものであります。次に、自立支援プログラムの導入に伴う職員体制についてでありますが、ケースワーカー数は社会福祉法に定められている80世帯に1人という標準数があります。現在、江別市の場合は1,030世帯に対し11名のケースワーカーが配置されていますが、標準数には満たない状況にあります。このことから、今後ご指摘の自立支援プログラムの導入もありますので、できるだけケースワーカーの充足に努めてまいりたいと考えておりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。以上であります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

出典:江別市議会 平成17年第2回定例会 2005年6月16日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる