美幌町議会 令和6年第3回定例会 2024年3月7日
先に通告してあります空家等対策について
2024年3月7日、美幌町議会の一般質問で、髙橋秀明議員が「先に通告してあります空家等対策について」質問し、町長 平野浩司、政策課長 沖崎寿和、総務部長 那須清二が答弁しました。
- 質問者
- 髙橋秀明 議員
- 答弁者
- 町長 平野浩司、政策課長 沖崎寿和、総務部長 那須清二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 髙橋秀明
それでは、先に通告してあります空家等対策について質問させていただきます。昨今、空き家等の発生は、全国的に年々増加し、地域住民の生活環境に様々な影響を与えていることから、国は、平成27年5月に、空家等対策の推進に関する特別措置法を全面施行しました。美幌町においては、防災や衛生等の生活環境の保全を図るため、空き家等の発生の抑制や危険な空き家の解消を促すなど、空家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、平成31年3月に美幌町空家等対策計画を策定いたしました。また、国は、空き家の管理強化や活用を促すために、自治体ができる対応策を拡充する空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律を令和5年6月に公布し、12月に施行しています。具体的には、状態の悪い物件の区別として、新たに管理不全空家の定義を創設し、市区町村が該当する物件の所有者に修繕や撤去を勧告した場合、所有者は、空き家の敷地に係る固定資産税について、最大6分の1に軽減される措置が受けられなくなる仕組みを設けたところであります。これまで、美幌町では、空家等対策として、適切な維持管理等の情報発信、相談体制の充実、住宅及び店舗改修の促進、空家等の流通・活用の促進、空家利活用事業補助金や空家等除却事業補助金等に取り組み、対策を講じていますが、今後の町の空家等対策の取組について、以下の点をお伺いいたします。1、空家等対策計画策定から5年を経過しますが、都市計画区域内の管理不全空家を含めた空家等の全棟調査をいつ行うのか。2、美幌町空家等除却事業補助金の活用状況と課題の有無について。以上の問題を町長にお伺いいたします。よろしくお願いします。
答弁 町長 平野浩司
髙橋議員の御質問に答弁いたします。空家等対策について。今後の空家等対策についてですが、1点目の空き家等の全棟調査につきましては、令和5年度に、課税情報や水道利用情報等を基に調査対象を抽出するなどの作業を進めており、前回調査時の抽出件数566件に対し588件の抽出結果となったところですが、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が昨年6月に公布され、新たに管理不全空家等という定義が出てきたことから、現時点での調査項目を整理するため時間を要しているところであります。今後は、現地調査と所有者の意向調査を行い、データベース化を進めていく予定となっております。2点目の美幌町空家等除却事業補助金についてでありますが、本補助金事業は、令和3年度より実施しているもので、活用状況は、毎年8棟分の予算に対し、令和3年度が6棟、令和4年度が5棟、令和5年度が8棟の補助実績となっております。補助制度につきましては、令和5年度に対象者や対象物件の要件を緩和するなどの見直しを行ったところであります。現在は、専用住宅及び兼用住宅の住宅部分のみを補助の対象としていることから、店舗や事務所などの事業用建物に対する支援が課題と認識しておりますが、今後、全棟調査による空き家の実態を把握した上で対応策を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上、答弁いたしましたので、よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
この問題は以前にも一般質問をさせてもらいました。それで条例も整備され、安心かなということだったのですが、現実として、まち中には、除却や再利用がままならない場所が多く見受けられております。今、588件という報告があり、それにはAからDまで空き家の壊れ状況が調べてあるのですけれども、実際、その状況はどのように把握しているのか。この資料には、水道台帳からどうのこうのと書いてありますけれども、実際に持ち主や管理者と連絡を取って今後のことを話し合っているのか、まずそれを聞かせてください。
答弁 政策課長 沖崎寿和
お答えいたします。空き家の実態調査につきましては、町が持っている情報を基に588棟の抽出をしたところでございますけれども、この後、実際に現地を確認しまして、空き家がどのような状況になっているのか。そういった把握をさせていただきます。実際に確認してみると、倉庫等で利用している場合もありますので、本当に空き家なのかどうかということを踏まえた上で、所有者に対して、今後、空き家についてどう考えているのか、そういった意向の調査をする予定でございます。ですので、現時点においては、588件の所有者の意向はまだ把握していない状況となっておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
今の報告だと、取りあえず全数は抽出したけれども、所有者、管理者とはコンタクトを取っていない。解体の補助金は毎年5件から8件やっているけれども、それはただ申請が上がったものだけしか対応していないという意味ですね。全数把握というのは、本人や管理者が遠くにいてもいなくても、それは郵送通知などいろいろ手だてがあると思うのです。将来どうするのだという意向を確認しないと、これは進まないのではないかなと思うのですけれども、どうですか。壊れているから町が勝手に壊してやるというのであれば問題ないのですけれども、現実にそうはならないとした場合、まず実態を調べておかないと、これからどんどん増えるわけですよ。25年後に人口が半分になるということは、戸数も半分になるのと同意語だと思いますので、今後さらに増えていくことを考えれば、訓練という意味でも、それまでにちゃんと実数を確認しておくべきではないかと思います。今回、一般解体で50万円補助とありますけれども、その中から国が補助してくれるのはさらに半分ですね。そういうことも踏まえて、所有者に対して、こういう方法もありますよということを―真剣に将来のことを把握しておかなければまずいのではないかと思うのですけれども、どうでしょう。
答弁 総務部長 那須清二
ただいまの御質問でございますが、空き家につきましては、全棟調査を進めるということで、昨年の一般質問の中で御答弁させていただいておりました。本来であれば、令和5年度中に全て完了することで進めていたところなのですけれども、その後、管理不全空家等という法律の改正があって、空き家の区分の在り方が法律の改正によって変わってきた部分がありましたので、その把握の仕方等に時間を要していたことから、作業が長引いておりました。この全棟調査につきましては、令和6年中には全て終わるようなことで進めておりますので、その中で所有者等の確認を行い、その後所有者とコンタクトを取りながら、空き家の解消等について周知等をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
言っていることを否定するつもりはないのですが、美幌町で条例をつくったということは、国がどうのこうのと言う前に、現場としては当然把握しておかなければならないのではないかと思うのです。ですから、国の意向がどうであろうと、実態をきちんと把握しておく、管理者と建物の責任者にきちんと連絡をする、そして、壊す壊さない、手放したい、そういう意向も町として把握しておかなければならない。それによって税金も何も発生していないというのなら、それはあなたの勝手ですということになるのですけれども、そういうことでもないわけですから。今回、この空家等問題を取り上げたのは、町でコンパクトシティーを一層進めるという方針を決めました。公住も再整備するし、時期は延びるようですけれども、図書館の整備ということでいけば、全体を見れば、町の大きな再整備になると思うのです。今までは郊外にどんどん広げてきました。あえて自由に暮らしやすいようにと言っておきますけれども、どんどん広げてきました。僕が若いとき、まだバブルがはじけていないときですけれども、当時の水道課長から「髙橋君、山の中まで家を建てれば、水道も下水もどんどん引っ張っていくから、浄化槽などは気にしなくていい」と言われたことがあります。僕は、郊外は公共下水ではなく浄化槽でいいと思っていると進言しに行ったときに、そう言われたのです。内心はこのばかたれと思いましたね。今、集合してコンパクトなまちに仕上げるという方針を出したとなれば、それをスムーズに持っていくためには、空き家問題は避けて通れないのではないかと思うのです。先ほど図書館の話もしましたけれども、そこに町有地があるから、そこに建ててしまえという議論にならないように、30年、40年先の美幌町を見たまちのつくり方というものを、真剣に青写真を描いてやってほしいと思っています。その一つとして、計画を進めるに当たって、あちこちに空き家があって、町でどうしようもない事態にならないように、国も、こういう除却に対して少ないけれども補助金を出しているということであれば、管理者等と協働しながら。何でもかんでも町に金を出せと言っているつもりはないし、そんな気持ちはさらさらありません。当然、住宅の所有者、土地の所有者の責任というのは当たり前の話です。最近、除却した人間から聞いて、何かおかしいな、もうちょっといい方法があるのではないかと不満に感じたのは、住宅を壊して更地にしたら税金が6分の1、言わんとしていることは分かってくれると思いますが、それがあったら壊したくても壊せないぞと。現実的にそういうことはあります。これは住宅だけでなく、昔、国道沿いにあった観光物産店が潰れて廃墟になった。その際に、壁だけを壊すのです。そうすれば税金が安くなるという法律があるらしくて、僕は詳しく分からないですけれども、ホテルもそうなのです。そういう状態で置いておいていいのかという話になってきますからね。いずれにしても、住宅とか商店街、小さな店舗、これを町並み整備するときは、かなり厄介な問題になると思うのです。そうであれば、今のうちに処分しやすい方策を現場で考えなければいけないのではないか。先ほど除却は50万円上限で、その半分は国が補助という話がありましたけれども、仮に美幌町が上限を100万円に引き上げた場合、国の補助は25万円で変わらないのか、そこを教えてください。
答弁 町長 平野浩司
何点かお話をさせていただきたいと思います。まず、最初の話にあった所有者の関わりについて説明させていただきますが、最終的にデータベースをつくるためには、大きく三つのステップを踏む必要がございます。その一つは、調査対象家屋の選定であります。前回、最終的につくったときに442件あったことを考えますと、最初の抽出が566件であり、今回の抽出により588件となりました。次のステップは、現地調査と所有者の意向確認です。それが終わった段階でデータベース化になります。最後の段階でアンケートを取ったり、所有者の意向を確認することで、しっかり整理していきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。次に、2点目の空き家対策が重要であるというお話についてですが、私は、これからの美幌町はコンパクトシティーを目指すべきという認識を持っていて、都市計画マスタープランを含めて、その中の密度を高めるという中においては、今おっしゃったとおり、空き家があっていいのかという問題意識はそのとおりだと思いますし、その対策は避けて通れない課題だという御指摘もそのとおりだと思っております。私どもとしては、解体された後、次の利用につなげていくことが大変な課題であり、また極めて重要なテーマでもあると認識しております。なお、議員から御質問のあった、美幌町の補助を100万円に引き上げた場合の国の補助については、担当から御説明をさせていただきます。
答弁 政策課長 沖崎寿和
御答弁申し上げます。国庫補助金の関係ですけれども、解体除却費用に関しては、国で平米当たり基準額というのがありますので、町の補助を上げたからといって、必ずしもその2分の1が入ってくるという状況にはございません。町が50万円を補助した場合、国からは25万円の補助が入ってくるわけですけれども、町の補助を100万円に上げたとしても、国の補助上限額が25万円に設定されておりますので、残りは町の持ち出しということになります。よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
現在、国からは、上限25万円しか来ないということですね。西紋地区の新聞記事に雄武町のことが書いてあったのですが、除却に100万円を出しているということでした。ということは、自治体で75万円持ち出しているという話ですね。西紋地区ですから紋別市も入っています。全部で1,600件の空き家の数が計上されていますが、紋別ですから、ふるさと納税を活用しているのかなと想像するのです。そうだとしたら、美幌町もそのぐらいのことを考えておいたほうがいいのかなと思っているのですけれども、町長、どうでしょうか。
答弁 町長 平野浩司
私も西紋地区の記事は読んで、頑張っているなと思っておりました。どこまで踏み込むかというのは、今は、従来の除却のための補助制度を使って、多分これも国での枠があって、町が1年間にやる数を決めたとしても、幾らでもというわけにはいかないので、その範囲の中でやらなければいけない。それとは別に、今後まちづくりのために、特定の地域の空き家を減らそうとか、空き家をほかのものに変えていこうということになった場合は、それは政策的な進め方なので、そのときにどこまで出すかという判断だと思うのです。一方、それをやるためには、例えば50万円から100万円にした場合は、当然町の持ち出しが増えるわけですから、何かの制度を活用できないかとか、行政の担当として、そういう知恵比べはしなければいけないと思っています。今、それをやるやらないという即答はできませんけれども、今、都市マスをやっている中で、町の中の空き家をどうしていくかという方向性が見えた段階で、いろいろと施策を考えなければいけないという認識でおります。
質問 4番 髙橋秀明
業者の方に聞いたら、ごみの分別が緩やかな時期の除却費用は坪2万円ぐらいだったとのことですが、現在は、あるところでは約30坪で200万円ぐらい、もう1件は、たしか50坪ぐらいだったと思うのですが、350万円ぐらいだったと記憶しています。お金に余裕のある人たちはいいのですけれども、収入もなくて財産だけ残されてしまったという年寄りもこれからどんどん増えるし、多分今もいるのだろうと思います。その子供たちも、それを受け止めて処理できる立場にいればいいのですけれども、昨日の大江さんの質問でも、非正規雇用が大多数だというお話がありました。そうした場合に、そこまでやれるかという話になってしまいますよね。町が50万円を出したとしても、壊した後も負担がだんだん重くなるというのであれば、そのまま売ってしまえということになると思うのですよ。僕でもそうなると思います。そうならないように用意はしていこうと思っていますけれども。そういう意味でいけば、よりやりやすい方法を模索していかなければならないのではないか。仮に個人ではどうしようもないとなった場合には、破産して、あとは国で勝手にしてくださいということになり得るわけですから、そうならないような、なるにしても段階を踏んで、お互いに出口を見いだすような施策を今から考えていってほしいという思いなのです。別の議員からも、移住問題とか若者定住という話がありましたけれども、移住したくて見に来ても、空き家が多い汚いまちだとなったら、幾ら人情味がありますと言ってもなかなか来てくれないのではないか、人間の心理としてね。そういうことも含めて、町に、今すぐどうしろと言っても答えはすぐ出ないと思いますけれども、そういう腹積もりで。せっかく条例がありますから、この条例をうまく活用して、除却もそうですし、空き家バンクの問題もそうですけれども、取り組んでいただきたい。今、空き家バンクと言いましたけれども、美幌町で北海道空き家情報バンク登録件数は把握しているでしょうか。
答弁 政策課長 沖崎寿和
お答えいたします。北海道空き家バンクについてですけれども、美幌町において、現在登録している物件はございません。過去に2件ほど登録していた経過はあるのですけれども、現在はゼロ件となっております。よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
今はないけれども、以前は2件あったということでした。その2件はどういう処理をしたのか、教えていただけますか。
答弁 政策課長 沖崎寿和
お答えいたします。2件のうち1件は売買が成立したと聞いております。もう1件につきましては、買い手が見つからなかったということで、空き家の所有者が登録を取り下げたと聞いてございます。よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
これは北海道が管理しているのですかね。そうであれば、もっと美幌町民が登録しやすい美幌町の空き家情報バンクをつくってもいいのではないかと思うのですが、空き家の除却も含めて、今後取り組んでいく考えはありませんか。
答弁 政策課長 沖崎寿和
美幌町独自の空き家バンクという御提案でございますけれども、美幌町においては、不動産の事業者がありまして、空き家等についても、その事業者が取扱いを行い情報発信等をしていることから、公的機関として空き家バンクに取り組まなくてもいいのではないかという判断をしております。ですので、美幌町における町独自の空き家バンクについては、民業圧迫にならないよう慎重に考えていかなければいけないと思っておりますので、御理解をお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
言っていることは分かるのですけれども、民業の場合は、利用できるものしか売買しません。商売にならないところには手をつけない。ボランティアではないのですから当たり前です。そうであれば、公的機関としてそういう受皿もつくってはどうですかと聞いているのです。どうですか、町長。
答弁 町長 平野浩司
今回データベースを作成していく過程においては、所有者の承諾の状況や今後の利用見込み等を整理した上で、売却や他への転用に区分した物件については、町として情報を出していかなければならないと思っています。ただ、売買行為まで至るかというのは、担当から言いましたように、専門のところにお任せしなければなりませんが、町としては、適切な連携の中でその役割を果たしていくことは必要であると思っておりますので、町が全くやらないという認識ではありません。ですから、移住希望者が美幌に家を求めようとした場合は、町が持っている情報を提供するとともに、移住希望者から現地確認をはじめ様々な要望があった際は、先ほど御質問のあったKITENをはじめ、関係機関と連携を図りながら、町として必要な対応を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
質問 4番 髙橋秀明
最後に聞きます。相続土地国庫帰属制度というものがあるのですけれども、この詳しい内容を教えていただけますか。なぜ聞くかというと、この制度について町民の皆さんにお知らせしているのか、その点も含めてお聞きいたします。これから調べてやっていくというのであれば、それはそれで構わないのですけれども。
答弁 総務部長 那須清二
詳しく答弁できるかどうか分かりませんが、御質問の相続土地国庫帰属制度は、人が亡くなった場合、一般的には法定相続人が相続することになっているかと思いますが、法定相続人がいない場合については、国がそれを全て受けて、いろいろな清算をした中で、最終的に残ったものは国に財産が帰属するというような制度だったかと思います。よろしくお願いいたします。
質問 4番 髙橋秀明
これでもうやめますけれども、こういう制度も地域にあった拡大解釈ということも考えられます。多分、土地放棄になるような事象がどんどん出てくるのではないかという心配もあります。その意味も含めて、国は全否定するとは思いませんので、そういうものもちゃんと調べて、この町に即した、こういうものを今後勉強していただきたいということで、質問を終わります。