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訓子府町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月11日

訓子府町空家等対策計画(案)

2022年3月11日、訓子府町議会の一般質問で、余湖龍三議員が「訓子府町空家等対策計画(案)」について質問し、町長 菊池一春、建設課長 渡辺克人が答弁しました。

質問者
余湖龍三 議員
答弁者
町長 菊池一春、建設課長 渡辺克人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 余湖龍三

それでは、二つ目の質問に入りたいと思います。二つ目としましては、訓子府町空家等対策計画(案)についてということで質問させていただきます。地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全などを目的として平成26年に法律が公布されて以降、北海道では平成27年に策定した本方針を見直し今後の空家対策の方針と内容を定め、その後、市町村への空き家対策計画の策定促進の取り組みを図る中で、訓子府町でも新年度における「空家等対策計画(案)」の策定に至ったものと思います。当町においても数年来、町内の空家に対する課題も取り沙汰されることもあり、今後の町の課題として対策の必要性を感じております。来年度の新規事業として「不良空き家住宅等除却補助金」の提出があり、その活用についてお尋ねします。一つ、「空家」と「特定空家」の定義は何か。また、当町において「特定空家」の存在はあるのか。二つ、「不良空き住宅等除却補助金」の具体的な活用方法は。以上、お願いいたします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「訓子府町空家等対策計画(案)」について、2点のお尋ねがありましたので、お答えいたします。1点目に「空家と特定空家の定義は何か。当町において特定空家の存在は」とのお尋ねがございました。近年、全国的に少子高齢化や過疎化の進行によって、空家等が増加しており、その中でも適切に管理が行われていない空家等が保安、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。こうした中で、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全などを目的として、平成26年に空家等の対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成27年に全面施行されております。また、この法律に基づいて、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針と、市町村が特定空家等の判断の参考となる基準および特定空家に対する措置にかかる手続きについてのガイドラインが示されております。町におきましても、これらの規定に基づき、今年度、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため「訓子府町空家等対策計画」を策定することにしました。最初に、空家の定義でございますが、特別措置法第2条第1項では、「空家等」として定義しており、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物及びその敷地となっております。具体的には、指針により示されておりますが、おおむね1年を通じて、電気・ガス・水道の使用実績がない、適切な管理がなされていない等を勘案して客観的に判断することになります。次に、特定空家の定義でございますが、空家等のうち、周辺や通行人等に悪影響を及ぼす恐れのあるものとしており、具体的には四つの分類があります。一つ目にそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、二つ目に著しく衛生上有害となるおそれのある状態、三つ目に適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、四つ目にその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となっております。これらを勘案した上で専門家も含めて現地調査の後、示されているガイドラインに基づき認定の可否について判断を行い、訓子府町空家等対策委員会の意見を踏まえて、町長が認定したものを特定空家とするもので、現時点で町内には認定を受けた特定空家はございません。次に、2点目に「不良空き住宅等除去補助金の具体的な活用方法は」とのお尋ねがございました。空家等は所有者の財産であり、所有者が責任をもって管理することが大原則ですが、所有者が置かれている状況はさまざまであり、中には除却工事費を用意することが困難な方もおられます。そのため、町では除却費用の一部を助成することで、所有者の空家等の適正管理を後押しするとともに、特定空家の発生を未然に防止することを目的に、訓子府町不良空き住宅等除却補助事業を来年度から実施する予定としております。対象となる空家住宅等の主な条件としましては、一つ目に補助金交付の対象者は個人として、空家の所有者または相続人で町税等の滞納がないこと。二つ目に町内に所在し、1年以上使用されていない専用住宅または併用住宅であること。三つ目に町の事前調査において、住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と判定されたもの。四つ目に補助申請者において、除却後の跡地を適正に管理することができること。五つ目に町内に本店、支店、営業所等を有する業者による除却工事であることなどとなっており、これらに該当することが必要となっております。また、補助額としましては、除却工事費の2分の1以内、限度額50万円としており、来年度は募集件数2件を予定しております。以上、お尋ねのありました2点につきましてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

質問 1番 余湖龍三

ありがとうございます。この質問についてはですね、今回、訓子府町空家等対策計画(案)というものが出されまして、出されただけじゃなくてね、もう具体的に今年度の予算で50万円の補助で2件をやってみようというような試みがあるということなので、やはりこの内容について、理解をしておきたいなということで質問させていただきましたので、これがどうのこうのという話は全然なくて、私が質問することによって、皆さん理解が得られれば一番いいのかなというふうに考えています。そこでお聞きします。各種対策計画案の中に資料的なものがありまして、平成25年度に調査をしたということなんで、これから予算もついていますので、正式な調査というのが、これから始まるんじゃないかと思いますが、これを今日見たときに、ランク付けと空家の数というのが出てる訳なんですけども、これ空家の状態とかランク付けに対して、これはとりあえず町内会とか実践会の会長さんとかで調べたというか、調査委員会があったのかなと思いますけども、このことに対して、空家を持っている本人といいますか、家主さんとか、それの方の確認というのは取れていらっしゃる。要するにこの評価に対しての確認はとれているんですか。

答弁 建設課長 渡辺克人(建設課長は2022年3月まで)

今、空家の確認が取れているかということでございますけども、平成25年の調査のときもそうですけども、今回、令和3年度にも町内会長さん集まって調査いただいてますけども、それはあくまでも町内会に存在する空家と思われるもの、会長さんの判断といいますか主観で出していただいたものでありまして、所有者も分かっているという部分もありますけども、分かっていないというものも半分ぐらいあったかなというふうに思っております。そんなことで直接所有者の確認というのは、これから来年、実態調査して、いろいろな書類等で特定をまずはするということになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 1番 余湖龍三

まだ現段階ではそういうことだということで、ただ、これから正式というか本格的な調査が始まるということになって、資料をまた作るんだと思うんですけども、このことについては、やはり所有者の分かっているものに関しては、そこら辺にある、この建物は誰々のもので、その家主との評価といいますか、これが本当に空家なのか、ランク付けでいっても、これぐらいのものなのかというような、最終的に資料を作るにあたって、そういう家主の確認というか、そういうような検討は考えていますか。

答弁 建設課長 渡辺克人(建設課長は2022年3月まで)

ただいま、空家所有者の確認を考えているかということでございますけども、実態調査の中で登記情報とか固定資産台帳とか、分からない分も含めて特定してですね、直接ご本人と直接会うか、またアンケートをとるか、状態等も確認してですね、意向調査もしていきたいというふうに思っていますので、ご理解願います。

質問 1番 余湖龍三

やはりこういう資料を作る、調査をするということですので、この調査はきちんとしたものというか、やはりこういうものに関しては、別に所有者の確認をとった上でのきちんとした資料の作成というものが必要じゃないかと思いますので、やはり今度作る時には、そういうものがきちんとした形で、持っている方が了解できるような形の中での評価、ならびに数の確認ということが必要じゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、除去費用のことについてお伺いしたいんですけども、この中の条件がありまして、一つ目に補助金対象者は個人であると。空家の所有者、または相続人で町税等の滞納がないこと。二つ目は町内に所在し1年以上使用されていない占有住宅または併用住宅であること。三つ目に町の事前調査において住宅地区改良法の規定に基づく不良住宅と判定されたもの。私はここのところがちょっと分かんないんですけども、三つ目の不良住宅と判定されたものという、この中身について、もう少し教えていただきたいと思います。

答弁 建設課長 渡辺克人(建設課長は2022年3月まで)

今回の補助事業につきましては、特定空家に至らないように、予防するという形の観点で、通常であれば、適正管理に努めていただいて、問題のない空家利活用という形になろうかと思いますけども、今回の補助につきましては、周辺環境にですね、危害をもたらす恐れがあるといいますか、屋根がかたがってるとか、柱がかたがっているとかということで、そういう建物が今回の補助の対象となっています。これは国の基準にもなっておりまして、その査定といいますか判断の基準として住宅地区改良法という法律の中で不良住宅という基準がありますので、その基準に基づいて判断された住宅を対象に除却補助をするという形になります。以上でございます。

質問 1番 余湖龍三

これには、五つの条件があるんですけども、この五つは五つ該当しなきゃいけないでしょうから、不良住宅という判定がなければ、この除去費の補助には対象にはならないという理解でよろしいですか。

答弁 建設課長 渡辺克人(建設課長は2022年3月まで)

議員言われているとおり、その判定がなければ補助の対象にならないということでご理解願います。

質問 1番 余湖龍三

これは住宅ということが前提となっているんでしょうか、それともか住宅併設の倉庫があったりとか、極端に言えば、景観の悪い倉庫とかあったと、そういうのはどういう、それは対象になりますか。

答弁 建設課長 渡辺克人(建設課長は2022年3月まで)

ただいま、住宅以外も対象になるかというご質問でございますけども、今回は国の補助金を活用して、この補助を立ち上げておりまして、その補助金の基準がですね、住宅であること、または併用住宅、住宅部分が2分の1以上であるということが対象なものですから、その基準に基づいてですね、やるということでご理解いただきたいと思います。

質問 1番 余湖龍三

分かりましたというか、そうやって分かっていくことしか、この規則を理解するあれはないんですけども。ということは、まずは、この補助金を使うためには、不良住宅であると。ほかのことについてはね、大体簡単に理解できるんですけども、この除去費用を町民に公表するにあたっては、やはりここの条件というのをきちんとした形で公表していってくれないと私はこれぱっと見ただけではちょっと分からなかったですね。それで、そういう町民の方もたくさんいるんじゃないかと思いますけども、今後これを、まだ決まっていない話ですけども、決まるにあたっては、町民へのこういう段階ではここら辺の理解をきちんとした形の広報をできるような方策をよろしくお願いしたいと思います。私もこの除去費用という、空家で景観上悪いような、危険な空家をそういう除去するための費用の補助というのは、あってしかるべき。訓子府は早くこういうことに進んだということで、非常に先進的で行動力があるなということで考えています。きっとこれを活用して町の景観なり、いろんなものがよくなるような方向になれば非常によろしいと思います。この質問については、理解のしたいということの質問だけですので、これに対して最後に町長から、この方案に対しての思いがありましたらお答えいただきたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

3、4点あります。一つは、適切な状態把握していないんですよ。町内会や実践会長に目視でやったやつが90何件というのありますけども、それで今回は本格的にやっぱり調査をちゃんとさせてもらうということが1点です。それから、今までは空き家バンク、再生利用の方を中心だった。放置されている住宅を何としても壊してでも除去していくということが非常に難しかったので、その触発の意味も含めて、今回50万の補助を設けたと。基本的には、所有権というのは持っている人なんですよ。われわれが町が公営的に問題が、公衆的に問題があるといって代執行を仮にやったとしても、そのお金は本人から請求しなきゃならない。いろんなクリアしなきゃならないことがありますので、そういう点では、所有者の方々が少しでも取り壊そう、この機会に取り壊そうという触発になれば大変いいきっかけになるんじゃないかなという思いでの踏み出した条例ですので、ご理解いただきたいと思います。

質問 1番 余湖龍三

これからの仕事になると思いますので、ぜひとも適切な管理と適切な運用で町民のためにお使いいただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。

出典:訓子府町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月11日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる