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大樹町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月9日

大樹町の空家等対策計画について

2023年6月9日、大樹町議会の一般質問で、寺嶋誠一議員が「大樹町の空家等対策計画について」質問し、町長 黒川、建設水道課長兼下水終末処理場長 奥、住民課長 水津が答弁しました。

質問者
寺嶋誠一 議員
答弁者
町長 黒川、建設水道課長兼下水終末処理場長 奥、住民課長 水津

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 寺嶋誠一

それでは、先に通告いたしております、大樹町の空家等対策計画についてご質問いたします。前定例会の一般質問の答弁で、令和3年度に町が調査した町内の空家状況が明らかとなり、前町長は、今後も定期的に調査を実施し、活用可能な空家については、貴重な地域資源と捉え、利活用することで、地域活性化につなげる対策を推進するとの答えでしたが、新町長としての今後の考えをお聞きします。一つ目、令和3年度実施の空家調査における40年以上経過、放置された空家の町内分布状況について。二つ目、第一種低層住居専用地域における空家カフェなどの利活用について。三つ目、管理不全空家の指定による税制措置の優遇解除について。以上、お聞きします。よろしくお願いします。

答弁 町長 黒川

寺嶋議員ご質問の「大樹町の空家等対策計画について」お答えをいたします。1点目の「令和3年度実施の空家調査における40年以上経過、放置された空家の町内分布状況」につきましては、令和3年度に実施しました空家調査において、建設から40年以上経過した空家は67件確認しております。そのうち令和5年5月までに4件が解体され、63件となっております。その内訳として、市街地に41件、郊外に22件、また分布状況は、市街地では川北に12件、川南に29件、郊外では川北に9件、川南に13件となっております。2点目と3点目の質問は、空家等対策推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の内容であり、未成立段階での考えとして回答させていただきます。2点目の「第一種低層住居専用地域における空家カフェ等の利活用」についてでございますが、改正法案では、空家活用促進区域内において都市計画法及び建築基準法上の用途地域における建築制限を緩和できる内容となっております。手続として、空家等活用指針の策定、空家活用促進区域の指定、特定行政庁による特例許可等が必要となります。当町の用途地域は、昭和58年に当初決定し、約40年かけて現在の都市構造を形成していることから、特例による規制緩和は、地域住民の合意形成を慎重に行う必要があると考えます。現在把握している大樹町の空家の75%は、建設から40年超過した旧耐震基準の建物の状況から、今のところ空家活用促進区域の指定による緩和への考えはなく、既定の用途区域内での活用に向けて検討する考えであります。3点目の「管理不全空家の指定による税制措置の優遇解除」についてでございますけれども、管理不全空家に指定された場合は、特定空家と同様に改正法案に基づき、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れる予定となっております。

質問 寺嶋誠一

まず1点目なのですが、大樹町空家等対策計画によりますと、対象地域が町内全域となっていますので、先ほどの空家調査の結果は、どうも市街地付近みたいな感じがするのですが、この辺の事実確認をしたいのですけれども、これについてはどうですか。

答弁 建設水道課長兼下水終末処理場長 奥

空家の実態調査につきましては、最新版としましては、令和3年度に実施してございます。調査方法としては、市街地につきましては、道路から見て回って、空家の状況かどうかというものを一応限られた職員の中で全戸数確認している状況です。ただ、議員おっしゃるとおり、郡部のほうにつきましては、幹線道路に沿線する住宅についての調査となってございます。ですから、少し幹線から外れまして山の奥ですとか、そういった住宅については、なかなかまだ調査としては行き滞っている部分があると認識しております。

質問 寺嶋誠一

何となくそのような感じがしたのですけれども。実際、これから進める空家等対策計画については、調査自体がデータベースになりますので、空家バンクという使い方がこれから重要になってくると思いますから、できるだけ頻繁にということは難しいと思うのですけれども。2年、3年スパンできちんと調査をして、データベース化して、需要と供給ですね、空家を活用する方には提供する、供給するということは、今後この計画においては一番重要な部分と思いますけれども、これについてはどうですか。

答弁 建設水道課長兼下水終末処理場長 奥

最新の調査、先ほど言いましたように令和3年度の実施となっておりますので、もう2年経過してございます。今年度も空家調査については、実施する予定としております。その中で今まで空家だったものがどういう状況になっているのかということも見えてきますし、また新たに空家になっているような増えている状況も把握できると思っています。建設水道課の建設係のほうには、建物の除却届ですとか、リサイクル法に基づく解体届が提出されますので、その部分についても、随時、空家のリストにおいて削除するだとかは現在も進めておりますけれども、継続して実施していきたいと考えています。

質問 寺嶋誠一

分かりました。是非とも、調査、実施が非常に重要になると思いますし、常に新しく更新していくような形で進めていただきたいと思います。次に、2点目と3点目なのですが、現段階では、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案で、未成立段階とのことで、質問としては相応しくなく、不適切だったと感じております。しかしながら、空家活用促進区域内において、都市計画法及び建築基準法の用途地域における建築制限を緩和できる内容となっておりますので、これを市区町村が設定できるとありましたので、私の調べによると、手続も最終的には特定行政庁による特例区が支障となるということも分かっております。でも、現段階では、規制の緩和のこういう内容については、考えはないという答弁をお聞きしたのですけれども、再度お聞きしますが、今後、都市計画マスタープランとか、改定でも、同様の考えていくのかという疑問を私は感じたのですけれども、これについて、町長どうですか。

答弁 町長 黒川

答弁の中で申し上げましたのは、長い期間をかけて今の用途区域が設定されているので、緩和されてすぐ、例えば住宅専用地だったところに突然違うものができるということの違和感が住んでおられる方々にあるようだと、困るというような意味合いでございます。見直さないと言っていることではなくて。今回マスタープランでは、市街化区域の拡大傾向でいきたいということも、先の答弁でも申し上げましたが、若干人口、あるいは情勢も変わっておりまして、前回20年前につくったときは本当に縮小傾向で、空き地をどうするのだというような状況でしたけれども、今は土地が足りないという状況にもなっておりますので、それは状況に応じて、用途区域の見直し、あるいは拡大等々も考えていきたいとは思いますが、ここで答弁したのは、そういった違和感のない中でということを前提として考えたいということでございます。

質問 寺嶋誠一

理解いたしました。それで、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、やはり状況が常に変化していますので、20年前は人口減少もあって、そういう放置されていたこともやむなしかなということが、最近では、住宅不足、宅地不足ということになっておりますので、状況の変化に応じて、これからいろいろと対処しなければいけないと私も思いますので、是非ともそこを進めていただきたいと思います。次に、3点目の、これも先ほどと同じように、もし管理不全空家指定になった場合、特定空家同様に、これまでの固定資産税の住宅用地特例対象から外れるところがありますけれども、私の調べによると、今まで最大6分の1まで固定資産税が優遇されていたのが解除されてしまいますよということだったと思うのですね。この内容についてご確認したいのですが、それに相違はありませんか。これが元に戻ってしまうという、確かそういう規制が厳しくなると私は聞いております。

答弁 住民課長 水津(住民課長は2024年3月まで)

議員おっしゃるとおり、建物がなくなってしまった場合、元の土地代となって6分の6、いわゆる元に戻ってしまうという形になってしまいます。ですから、6分の1の優遇措置が外れる、なくなるという形になります。

質問 寺嶋誠一

今の答弁では、建物がなくなった段階でということですか。あるうちは。違いますよね。管理不全空家とか特定空家になったら、指定されたらその時点でなるのですよね。そういうことですよね。

答弁 住民課長 水津(住民課長は2024年3月まで)

そうですね。管理不全空家になったら、勧告を受けた場合、6分の1の特約が外れるということです。

質問 寺嶋誠一

あまりよろしくない状況にはなるのかもしれませんが、やはり適正に管理していき、若しくは周囲に影響を与えるようであれば、やはりそういう形の対象になってしまうのかなと。さらには、これから空家を発生抑制させなければいけないという考えにおいては、非常に重要な、厳しい措置ではあるのですが仕方ないと、逆に私も思いますので。ただ、その情報の開示については、やはり丁寧に町民の方に分かるようにしていただきたいと。お願いしたいと思います。それで、最後になりますけれども、関連して、議長よろしいですか。

質問 寺嶋誠一

では、内容で判断してください。まず、住宅地不足解消策として、空家等対策により利活用の促進を進め、次にこれをやっていくのが第一段階なのですが、前回も私ご提案させていただいたのですが、次に、総合的に体系的に推進するためには、市街地域の公共施設の集約化、つまり点在、散在している公共施設をまとめて空きスペースをつくったりすると、町長の公約、執行方針にもありましたが、宅地のスペースができますよね。これは過去にもあったとおり、北大生がプレゼンにあったとおり、27施設のうち7施設集約化しただけで、面積が約4万5,000平方メートル弱空くという。これは、実態は実際やってみないと分からないのですけれども、将来的に必要ではないかと。さらには、私の考えとしては、町長、第6期総合計画に向けては、ここを推進的に進める必要があるのではないかと思うのですが、これについてはどうですか。

答弁 町長 黒川

宅地の確保のために公共施設を集約、あるいは廃止するということは、当然と思っております。実際に、川南の日方の公営住宅は、今年で全て解体が終わりまして、その跡地につきましては、4棟新しいのを建てておりますけれども、十分な広い土地が確保できますので、こちらにインフラとして道路と下水水道を通しまして、宅地分譲できるように今準備を進めているところでございます。また、新通の職員住宅3棟の解体も、今年、予算をお認めいただいていますので、解体が終われば、こちらも分譲が可能かなと。6区画ぐらいいけるかなと思っております。そういったことで順次進めておりますが、今後も必要に応じて集約化、あるいは廃止して土地を提供するということを考えていきたいと思います。

質問 寺嶋誠一

質問事項からずれて申し訳ありません。それで、第一前提としては、先ほども申しましたとおり、空家状況を正確に調査して、把握して、進めていただきたい。さらには、有効活用できるところを今後ともスペースを確保できるようにお願いして、私の質問はこれで終わります。どうもありがとうございました。

出典:大樹町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月9日 議事録 PDF(126ページ) 間違いを知らせる