みんなの議会

美瑛町議会 令和5年第5回定例会 2023年9月12日

情報公開の在り方について

2023年9月12日、美瑛町議会の一般質問で、興梠勝也議員が「情報公開の在り方について」質問し、町長 角和浩幸が答弁しました。

質問者
興梠勝也 議員
答弁者
町長 角和浩幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 4番 興梠勝也

一般質問、4番、興梠勝也。質問方式、時間制限方式。質問事項、情報公開の在り方について。質問の要旨、 行政と住民の情報の共有は、まちづくりにおける協働の精神や信頼関係を築く上で最重要とされるべきことです。また、開かれた町政・議会を掲げる上でも「町民の知る権利」は守られなければいけません。町政や議会に関わる者においても、公務における隠し事は極力避け、組織ぐるみでの隠蔽体質に陥ることなく公明正大に責務を果たしていく使命があります。町政の情報伝達手段としては現在、広報やホームページなどが主体ですが、すべての情報が提供されているわけではなく、詳しい情報を町民が得る手段としては、情報公開請求を申請する手法があります。しかし情報公開請求の方法などの告知がほとんどなく、情報の共有や町民の知る権利が十分に満たされているとは言えない状況も見受けられます。また、傍聴可能な会議等においても、その多くが日時の告知など行われていない現状もあります。町政への住民参加を促すためには、正しい情報を町民が手軽に入手できる、または行政側が積極的に情報提供する体制づくり及び環境整備が必要です。そこで次の3点について伺います。(1)過去4年間で情報公開請求を申し出た人数(同一人物は一人とみなす)と件数について。(2)情報公開請求された情報の開示・非開示を判断する方法及び判断基準について。(3)情報公開や情報提供への在り方への考え方について。質問相手は町長です。

答弁 町長 角和浩幸

4番、興梠議員さんからの情報公開の在り方について答弁を申し上げます。本町における町民の皆さまへの情報の発信につきましては、広報紙、防災無線、ホームページなど様々な媒体を用いて提供しているところです。また、行政情報の共有は、町民主体の自治を実現するための基本であると認識しております。一方、町民の皆さまが個別に知りたい情報は、窓口や電話、メール等でのお問い合わせのほか、美瑛町情報公開条例に基づいて情報の公開請求を行い、公文書等の開示を求めることができる制度となっております。本年4月1日より美瑛町自治基本条例が施行したところでありますが、情報の共有や提供、公開は、町政運営の透明性と町民の皆さまに対する説明責任を確保する重要な手段でもありますので、さらに制度の趣旨にのっとり、取組を推進してまいります。1点目につきましては、情報の公開請求をされた方は、令和元年度は0件、令和2年度は2人7件、令和3年度は3人5件、令和4年度は1人2件の実績となっており、過去4年間の合計では5人14件となっております。2点目につきましては、美瑛町情報公開条例に基づき、開示及び非開示を適切に判断しており、特定の個人が識別される情報などにつきましては、開示しない場合もありますが、行政情報は原則開示することとなります。3点目につきましては、美瑛町情報公開条例に基づく情報の公開は、請求手続により公文書等を開示するものになりますが、情報の提供につきましては、必要とする人に必要な情報を提供できるよう、体制や方法の在り方を引き続き検討した上で、その環境整備に努めてまいります。また、傍聴可能な会議等の告知につきましても、現在庁内等で精査を行っており、今後告知すべき会議等の情報を提供してまいります。以上です。

質問 4番 興梠勝也

情報公開請求された方の人数ですけれども、うちのほうで4年間での情報公開請求を申出たので4年間で5人中14件となってますけども、令和元年度は0件ということなので、実質的には3年間で5人14件。ということですけれども、これ個人的な印象としては、この規模の町としては少し情報公開請求が多いかなっていうものもあるんですけど思いもあるんですけれども、どのような内容の公開請求があるのかというのをお伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

公開内容でございます。公開請求内容でございますけれども、様々なものがございます。美瑛町農業委員候補者評価委員会の議事録を求めるもの。大雪消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条の規定により、美瑛町職員懲罰審査委員会の会議で審議された内容。等と様々なものがございます。

質問 4番 興梠勝也

これだけやられるということは、結局なぜやられるかっていうと、情報を出してないからやられるということの考え方があるんですけれども、それについてはいかがでしょう。どのような形でこれだけ情報公開されているという風に考えられているのか、お伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

情報公開をやられるとは考えておりません。町民の方が必要とされる情報について、請求をされ、私どもはそれに応じて開示をしているところでございます。

質問 4番 興梠勝也

開示されているのは、件数だけということでこれ情報公開どのようにやっていくかこれからやっていくかということを考えれば、件数だけではなく、どういったものが情報公開されているということまで記載して公開するべきではないでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

議員おっしゃってるのは情報公開請求の実績についての在り方だと認識してお答えいたします。現在は、年間の請求件数のみを開示、公表しているところでございます。今後それ以上のということであれば別にやぶさかではございません。人数あるいは請求内容についても、開示していくということを十分考えてまいりたいと思います。

質問 4番 興梠勝也

ありがとうございます。開示していくということでそれをどういった方法で開示していくという風な考えで進めていかれるつもりでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

現行どおり、広報紙、町ホームページで公表しておりますのでその公表の内容をさらに詳しくしていきたいと考えております。

質問 4番 興梠勝也

ありがとうざいます。次の質問に移ります。先ほど、質疑応答の中で資料を用意して、すばらしいというお褒めの言葉がありましたので、私も資料を用意して、ちょっとお伺いさせていただきます。これ、情報の開示非開示を判断する方法及び判断基準についてという内容ですけれども、これ、ここ一応公開されたこれ町長さんの交際費について、お借りしてきたんですけれども、それに付随してきた内容の記載です。ここ今美瑛ゲートボール大会というのがあり、美瑛ゲートボール連合会長さんの名前があります。ここでは、案内の文書ですよね。でも、ほかのところで同じ町長杯ゲートボール大会、ゲートボール連合、ここは黒塗りされてるんです。何か整合性がとれてないし、このパークゴルフ協会の方々も会長さんを黒塗りされている。例えば美瑛神社例大祭ご案内。ご案内の主文がついてるんですけれども、神社宮司さんの名前が黒塗りにされている。総代長さんの名前も黒塗りされてるこれ、どのような判断でされているのかがこれ整合性が全くこっちはこっちでは公開してるのにこっちは今回黒塗りにする。というのもありますし、また、ちょっとこれ旭川十勝道路の道づくりフォーラムっていうものがあったんですけども、これをご覧になりますかね。真っ黒、真っ黒ですよね。何がこれ、何が真っ黒になっているかっていうと、普通のフォーラム、講演会です。で、開会挨拶として、富良野市長さんの名前がここに出て、その次に共催者挨拶として、富良野商工会会議所会長さんの名前を黒塗りにされている。そしてこの講師を務めた方北海道エアポート株式会社代表取締役社長と書かれて、黒塗りされている。この大きく黒塗りされているところは、この方をこうした講師の方のプロフィールです。何も隠す必要ないですよ、こんなもん。これ無駄ですよね、はっきり言ってこれ、一生懸命多分これ作業やられてるか、職員の方がこうやって隠すだけ隠さなきゃとかってやってるのかどうなのか。ほかにもありますよねこれ消防でちょっと揉めたときのやつの第三者委員会の報告書。これも何か分からないぐらい、もう真っ黒こんな風に黒く出ています。そんなことおかしい。ある、令和2年から逐次誰誰誰が利用し美瑛消防署監査カメラを捉え、カメラを発見したと。その後、大雪消防組合本部〇〇及び美瑛消防署〇〇が長期報告を受け、消防長より、管理者黒塗りに報告された管理者黒塗りにする方向、意味がないわけですよね。だからこの辺の、懲罰委員会っておっしゃいましたけどこれ懲罰委員会のやつもこれも真っ黒、名前が入ってるんでこれは真っ黒なるのは仕方ないんですけれども、管理者さんの名前、黒くする必要はないんじゃないかという風なのが一般的な常識になるのかなって思うんですけれども、どういった判断で、どういった手法で黒塗りっていうものをされているのか、その辺の作業のやり方をちょっとお伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

美瑛町情報公開条例に基づき、また規則に基づき、開示及び非開示を適切に判断しているところでございます。先ほども申しましたが、特定の個人が識別される情報などについては開示しない場合もございます。

質問 4番 興梠勝也

だから適正っていうのは、誰が適正っていうのを決めているのかその黒塗りにするのを、作業者の人が、職員の方々がここは黒塗りにこうやってしましょうといって何人かでやって、そして課長さんなりなんなりに持っていって、これはもう1回黒字にしたほうがいいよっていう、その辺のシステムがどんな風になっているのかを、何が適正としているのかという基準をお伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

個人の職員がやっているということではなくて、実施機関として開示、非開示が適切であるかどうかを判断しているということでございます。

質問 4番 興梠勝也

また実施機関というのが出てきたんですけど、実施機関というのは何なのか、ちょっとご説明ください。

答弁 町長 角和浩幸

当然美瑛町です。

質問 4番 興梠勝也

美瑛町というか、美瑛町職員の方々がやっているということですよね。それだったら、組織があるということでしょう結局。美瑛町だったら、やってる方々なんかこう、委員会なり何なりあるのか。そこをお聞きしてるんですけれども、どういった作業をやられているのか、誰か黒塗りをやって、どのような系統でやられているのかというところお答え下さい。

答弁 町長 角和浩幸

いや、町として、公開開示の請求があった場合に、何を開示するかしないかということについて、条例及び規則に基づいて決定をしているということでございます。個人の職員どうこうではありません。

質問 4番 興梠勝也

開示責任ってどこにあるんでしょうか。町というよりもやっぱり町長さんがこれ最後に決めるっていう話になってくるんでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

実施機関美瑛町でございますので、最終責任は美瑛町長にございます。

質問 4番 興梠勝也

っていうことは美瑛町長さんが、これ自分に都合が悪いと思ったら、消せるっていうことにもなる、そういう危険性もある。そこの歯止めがかかるんでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

角和町長。

答弁 町長 角和浩幸

条例及び規則に基づいて行っておりますので、個人の恣意的な判断が入る余地はございません。

質問 4番 興梠勝也

そしたらもう一つ聞きます。もう一つ資料あるんですけれども、これ公用車に関するやつやってるんですけれども、大体町長さん、公用車の利用として、朝7時55分出発し町長さんお向かいに公用車が出発して、夜5時半に町長さんをお送りするという、ずっと出てるんですよ。大体そのパターンは続いてるんですけれども、この中で令和2年8月25日午後5時20分から夜午後5時20分、旭川市、3条8丁目黒塗り打合せ、町長。そして、ここまで送ってるわけですね公用車。そのあと、また22時30分、黒塗り。これお迎えに上がって帰られた。この後また別のところで、令和2年10月1日これきちんと例を挙げていってますんで、5時に公用車がどこか、また旭川市これ3条8丁目、これ料亭の名前が書いてあります。21時45分、旭川市、ね、そこにまた車がそこからお送りして帰ったっていう情報があるんですけれども、これ公務ですよね。なぜ黒塗りにこれしなきゃいけないのかっていうところをちょっとお伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

何度も繰り返しておりますが、開示非開示につきましては、条例及び規則に基づいて判断し、開示しているものでございます。

質問 4番 興梠勝也

一つ言います。あくまでも条例ということ。ここ行政機関の保有する情報の公開に関する法律、法律です。条例よりも上位にある法律です国の法律です。ここに、行政文書の開示義務というものがあります。この中で、開示請求があったときは開示しなければならないということがあるんですけれども、一部を除き、これは、省きます。これ特定の個人を識別することができるもの。個人の権利利益を害する恐れのあるもの、これについては、情報を控え、情報開示しなければならないという、規定事から外れる、だからこれ町長さんの個人的町長さんの、使用記録なんで、確かに個人個人が判明されるもんなんですよ。でもね、これ、次に掲げる情報を除くってあるんです。ここ読みます。これも端折ります、長いんで。国家公務員独立行政法人の役員及び職員、地方公務員及び地方独立行政法人の職員の役員である場合においては、職務の遂行に係る情報であるときは、その限りではないって書いてあるんです。これ、職務ですよね。公用車を使ってるんだから。これ出さなきゃいけない情報ですよ。ここのところはどういう風にお考えでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

繰り返しご答弁しておりますが情報公開請求に対する開示不開示につきましては条例及び規則に基づいて行っております。制度上、その内容に不服、あるいはこれは開示すべきだということでありましたら請求者におきまして行政不服審査法に基づく、審査請求を求められ、それに基づいて審査し、またこれは開示すべき情報か非公開でいいのかということが審査されます。それが制度であります。今回、恐らく、いや僕は細かいこと分かっておりませんけれども、ご指摘の件について審査請求がなされていないと思われます。出されていない以上その開示で納得いただいているのかなと理解しているところであります。

質問 4番 興梠勝也

いやこれ条例じゃなくてこれ法律なんですよ。法律で出しなさいってされてるなんて言ったんですよ。法律と条例をどのように考えてらっしゃるのか、この開示、公開開示に対する情報、条例と法律をどのように考えてらっしゃるのかということをお聞きします。

答弁 町長 角和浩幸

解釈といたしまして条例に基づき私どもはその判断で解除したまででございます。

質問 4番 興梠勝也

そこから法律から外れたことをやってもいいという判断でやられているということで、解釈でよろしいでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

全くそのような見解ではございません。

質問 4番 興梠勝也

そのような見解ではないという理由をお願いいたします。

答弁 町長 角和浩幸

何を開示不開示にすべきかは美瑛町情報公開条例に基づき、開示をしたところでございます。そこに不服があるのであれば、先ほど申しました行政不服審査法に基づく審査請求がなされるべきであると、それが制度であると思っております。もし仮になされた場合、そこで私どもの判断が法律に合ってるか合っていないのかというところがその場で議論されると思いますが私どもは、適法であると判断して当然そのような開示の方法をとったまででございます。

質問 4番 興梠勝也

いや不服があるって言ってるんではなく、法律にのっとった運用をしてくださいという話をしているんです。公開情報については。法にのっとった運用はされないっていう話でもよろしい、ちょっと条例にのっとったほうが条例のほうが上位だからっていう話になってくるんですか。いやこれ具体的にこれ書いてあるんですよ。公務員は絶対出さなきゃいけないって、出しなさいと。だから条例がどうのこうのっていう話じゃないんです。法律です。法律で出しなさいって言われて。以上、考えを伺います。

答弁 町長 角和浩幸

個別の案件でございますのでそれぞれにどういう判断があったのかというところがございますそれが、今回の場合、ご指摘の場合であれば美瑛町条例に基づいて開示不開示を判断し、適切に結果を請求者に開示したところでございます。

質問 4番 興梠勝也

いや条例もあるんですけど条例も出しなさいという話になってますよ、これ。自治基本条例もそこまで詳しくは書いてないでしょう。適切な時期に適切な方法で、この適切っていうのもいつが適切で誰が判断するの。私がこれ適切でないと思ったら何も出さなくていいという話になりますよね。だから法律っていうものがあるわけでしょ。これ条例で縛られ、条例できちんと縛りがないから法律っていうものがあるんでしょう。きちんと法律を遵守しなきゃいけないんじゃないですか。

答弁 町長 角和浩幸

法令に、法律に基づき条例があり、条例は法律に基づいて私どもは運用しているところであります。

質問 4番 興梠勝也

そう、だったら条例がそれおかしい。条例が少し誤った解釈をされているんじゃないですか。法律に基づいてやらないと、情報公開というのは進んでいかないんじゃ な い で し ょ う か 。 情 報 公 開 ど の よ う に 考 え て ら っ し ゃ る の か 。 だ か ら こ ん な 黒塗りが多くなってるんじゃないんですかという話です。そこをそんな風に条例に基づいてって、条例に基づいて自分たちの判断でやってるだけだったら、結局隠し事が出来てしまうんです。この辺り、どのように情報公開というもの判断基準というものを、条例条例っていうんじゃなく、どのような形ででしたら例えば第三者機関を入れるとか、そういった形をされているのかどうかというのをお聞きします。

答弁 町長 角和浩幸

ですから、条例に基づいて規則に基づいて開示不開示を決定し、開示をしております。そこに不服があるのであれば、行政不服審査法に基づく、不服審査申立てが出来ます。これが情報公開制度の制度です、これが。そこで、第三者機関というのは、不服申立てがあった場合それが、我々の解釈が適法かどうか判断するのは、そこの段において第三者が入った機関がございます。それ以前に第三者が入るということは制度として成り立っておりません。

答弁 町長 角和浩幸

4番、興梠議員。

質問 4番 興梠勝也

だから、不服があるんじゃないんです。法律をどう考えているのかっていう、法律に書いてある情報公開についてどう考えているのかっていうことをお話してるんです。そこで何か、そこで何かキレられるとこちらも困るんですけれども。きちんと前向きな検討、前向きな回答をちょっとお願いしたいんですけど。

答弁 町長 角和浩幸

繰り返しておりますけれども、私どもは法令、条例に基づき、違法なことなく、手続を踏み、適切に開示を情報請求を受けた情報について開示をしている。これまでもそうでございますし、これからもその立場でございます。議員ご指摘の情報公開法につきましては、法の定めている実施主体は国であります。私どもは条例に基づき美瑛町、町条例に基づいて判断を適切に行っているところでございます。

質問 4番 興梠勝也

さっきから根拠にしている条例条例とおっしゃってますんで、その条例、公開条例、公開に関する条例というものをご提示願えますでしょうか。

質問 4番 興梠勝也

先ほどから条例を根拠にされていますけれども、その条例というものが書かれているものを簡単にどれか何かもしありましたら説明願いますでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

美瑛町情報公開条例、第6条がそれに該当すると思っております。

質問 4番 興梠勝也

第6条と言われても今、分からないんで簡単に少し概要を読み上げていただけませんでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

美瑛町情報公開条例第6条。第6条は、実施機関の公開義務について定めております。その中で次に掲げる情報を除くということで、公開をしなくてもいい情報などの規定を行っているところでございます。

質問 4番 興梠勝也

自治基本条例の中での情報の共有は、町民議会及び行政や情報の共有が町民主体の実施の実現の基本であることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝え合い共有します。それを伝えなきゃいけないことですかなんていう話ですか。一般質問で伝えなきゃいけない話ですかなんていうことじゃないですよね。続いてあります情報の提供、議会及び行政調整を推進するために、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく、町民に提供します。分かりやすくないですよね、今第6条にありますって。そういうことを言ってるんです。きちんと説明をお願い出来ないでしょうか。分かりやすい説明です。分からないから私聞いてるんですんです。よろしくお願いします。

答弁 町長 角和浩幸

きちんと説明申し上げます。

答弁 町長 角和浩幸

美瑛町情報公開条例第6条は、実施機関の公開義務について定めております。次のいずれかが記載されている場合を除き、当該情報の公開をしなければならないと定めております。つまり、請求があった場合、公開は義務とされているということでございます。その中で、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別されうる情報。但し、次に掲げる情報を除くというところがございますけれども、そのような情報については、情報の公開をしなければならない規定の例外となっております。

質問 4番 興梠勝也

結局何か同じことですよね。法律で書いてあることと同じことを書いてあるんです。情報公開しなきゃいけないということで、ここ噛み合わないようなので、もう1回先に進みます。情報公開や情報提供の在り方への考え方についてですけれども、先日、これあれ道の駅、物産公社のコンサルティング決まったっていう話聞いたんですけれども、何か今調査の段階で500何十万で入ってると。こんな情報この情報、誰も知らないですよね。これ、道の駅コンサルの話っていったらかなりね、怪文書だなんていう話は随分と出てきた案件ですけれども、その方が何かいる、その方が理事長を務める会社がコンサルに入ったっていうような話なんですけどもこの話も全然出てきてないですよね。今年2月、青い池のスロープで人が一人の方があそこ料金精算されている働いてる方ですよね。これは、足滑らして半身不随の事故にあいましたよね。町の管理物件の中で、こういう事故があったときは、普通、行政報告するんじゃないんでしょうか。なぜ行政報告をしないのか。これ隠しているのかっていう話になってきます。情報公開や情報提供の在り方、これです。この間、ついこの間のですね道の駅駐車場、油漏れ、油まで分かんないんですよね汚染土がありました。地下水にも影響があるかもしれません。でもこれ、今回行政報告にもしてないですよね、予算付けるからいいんだ、補正予算で入れるからいいんだという話になるのかもしれないけれども、これ、周りの人からちょっと健康被害すごく地下水なんかどこに流れているか分からないんだから、健康被害が心配されるような案件ですよね。広く広報すべきなんじゃないですか。前に、去年だったかな、水道水が破裂して、ちょっと泥水が出ちゃった、出るところがあるというときは、広く防災無線で流しましたよねってあの時。今回は汚染水の心配がある案件ですよね。地下水なんかどこに流れているか分からないんだから、せめて、こういった汚染土が確認されました。地下水をご利用の事業所や一般家庭の方は、異変がありましたらご連絡くださいぐらいのことは、流すべきなんじゃないんでしょうか。そういう注意喚起しなきゃいけないんじゃないでしょうか。これ、隠そうと思って隠してるんですか。情報公開というのと、情報公開情報提供、それ、こちらから求めて、仕方ないから出せなくてそちらからそういった情報もどんどんどんどん出していかないと、町民の不安高まるだけですよね。以上、その辺の情報公開の在り方についてちょっと考えお伺いします。

答弁 町長 角和浩幸

ただいまご指摘いただいた件の中で情報がない、知らないというご指摘の中でですけれども議会の皆様に対してご説明を申し上げた件も入ってございます。また日々いろいろな事案が町内で発生している中で、その都度適切に、町民の皆さんまた議会の皆様ももちろんでございますけれども、にお知らせをしなければならないものにつきましては、その都度判断をし、迅速に公開をしているところでございます。案件の中ではその事案の全容が把握出来ないままに情報を出すということが非常にしにくいものがございます。全体状況を把握した上で速やかにお知らせをするというものもございますし、発生直後にお知らせするというものもございます。それぞれの事案の特性を踏まえながら、今、適切な情報公開に努めているところでございます。

質問 4番 興梠勝也

今の議員の中では議会の中でも説明があるものもあります。ないものもあるっていうことですよね。これ全部行政に関することですよ。全部議会にきちんと説明してもらわなきゃいけないんじゃないんでしょうか。そういったところで議会への説明責任みたいなものを公開情報も同じですよね。どんな風に公開、議会に公開して情報提供していくのか。キャンプ場だったら白金のキャンプ場だって、知らないうちに何か知らないけれどもなんかあそこ再開発する、まちなかも急に再開発するって言い出す。全然そういう情報提供がされていない、情報の共有がされていない。この辺のことをどういう風に発信していく側としては考えているのか、お聞きします。

答弁 町長 角和浩幸

1日、24時間365日、美瑛町内では様々な事案が発生し、進んでおります。その全てにおいて議会、町民の皆様にお知らせするということは、不可能なわけでございます。私どもは必要な情報をこれは町民の皆様にとって大事な情報を一緒に考えていっていただく情報、それらのものを全て公開していると、そういう立場でございます。

質問 4番 興梠勝也

1年365日、いろいろありますって言ってるけどさっきの公用車のやつ見たら何もないとこ結構ありますよ。そんなにそんなに重大案件議会に伝えなきゃいけない案件というのはそんなにそんなにないでしょう。そして、やっぱり伝えなきゃいけないものは伝えなきゃいけないわけでしょう。それは隠すっていうことになるんです。このあたりだから情報共有の考え方っていうものをどんな風に考えてらっしゃるのか。もう少しきちんと、私たちに何かこう出すような形のものはとれないのか。その辺を行政はどう考えてるのかというのをちょっと聞きます。

答弁 町長 角和浩幸

伝えなければならないものはお伝えをしている、そういう立場でございます。これまでもこれからでございますけれども、議員協議会全員協議会、様々な場を通じまして、今美瑛町行政が取り組んでいることまたは、突発的に起きた課題、その他もろもろのことがございます。なるべく多くのものを議会議員の皆様にお伝えしようというこの立場で少なくとも、現在の美瑛町政は行っているところでございます。町民の皆様に対しても同じでございます。町民の皆様に対しても、必要な情報、重要な情報をいち早くお伝えしていく。そのために、情報をお伝えする手段をもっと増やしていこうもっと工夫を凝らしていこう、そういう努力を重ねてきているところでございます。そのことが情報公開の大事さということであれば、国民の知る権利に答えるはもちろんでございますけれども、これからのまちづくりというのは、町民の皆様、議会の皆様と一緒になってやっていかなければならない。その時の、判断の基礎になるものが情報でございます。もちろん、その情報の重要さというものは認識しておりますので、今後とも適切な情報を迅速に議会の皆様、町民の皆様にお知らせをしてまいりたいと考えております。

質問 4番 興梠勝也

今現在の状況を言いますと、情報提供していますと言いながら、役場のホームページのフェイスブック、広報が出してるところほとんど動いてません。1週間に1回動いてるか動いてないか。更新されてるかされないかそれ情報提供しているとは言えない話ですよね。もう少しその辺は、ぜひきちんと中見てもらわないといけないのと、もう一つが、これ傍聴可能な会議、今日何々あります。まちづくり会議なんかありまして傍聴可能な会議なんかありますよね。そういうものが一切町で知らされていないから、何をやっているのか町民の方分からない。これもうちょっと、今日のスケジュールとして、広報に、いくつかの会議を重ねて載せるとか、そういったことをやったほうがいいんじゃないでしょうか。これ提案ですけれども。

答弁 町長 角和浩幸

これまでお答えしておりますように、現在の町の立場として、情報を隠すことはない隠蔽することはもちろんない、積極的に情報をお知らせし、開示をしていこうとそういうスタンスで美瑛町役場職員一丸となって取り組んでいるところでございます。その中で、ご指摘いただきましたように、更新回数が少ないぞというご指摘は、当然真摯に受け止めさせていただきますし、何を発信するのかということは常に、そこを精査し、多くのものを公開情報として提供させていただくように、改善に努めてまいります。また傍聴可能な会議につきましては先ほども答弁申し上げましたけれども、自治条例に伴いまして傍聴可能な会議を全て、町民の皆様にお知らせし、傍聴していただく。そのために、役場内今非常に多くの会議がございます。どの会議で傍聴をどのようにしていくのかということを今精査し、最後取りまとめている段階でございますので、それが取りまとめ出来ましたら、傍聴可能な会議、そして、その一覧で傍聴日、手法を適切に開示していきたいと考えております。

質問 4番 興梠勝也

前向きな回答ありがとうございます。それで今、精査しているっていう、情報はいつ頃から開示されるような予定で進められていますでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

恐れ入ります。少し訂正を込みの答弁をさせてください。美瑛町を役場側でこれを傍聴できる、可能となるという会議については、今、取りまとめ、速やかに傍聴可能なものは、開示してまいります。そのほか、各委員会ですとか、町民の方々で構成されている委員会につきましては、委員会が自ら傍聴可能かどうかについて判断をしていただく手続になります。会議委員会によりましては、年に1回しか開かれない委員会等もございますので、随時、委員会が開かれるごとに、傍聴可能かどうかを、委員長さん初め委員の皆様に判断していただくということがございますので、そこのいう委員会につきましては、順を追って随時、傍聴を可能不可能か、判断されるという流れになっております。

質問 4番 興梠勝也

4番、興梠です。今答弁漏れがありましたので役場の中でやっているものに対しては、いつぐらいの計画で見せてもらえるようなことになる計画で進めているのか、お願いします。

答弁 町長 角和浩幸

ただいま確定的にいつというところまで申すことが出来ませんので、速やかに順次、決定したもの次第、開示をしてまいります。

質問 4番 興梠勝也

最後の質問にします。結局のところこれだけ開示してる開示してると言いながらも情報公開請求が出てるってことは、情報公開結局出してないっていう、情報を出していないっていう話であって、私がこうやって文句言ってるのも、文句じゃないですよね。質疑しているのも、情報が全然出ていないからこういう質疑が生まれてくるんじゃないんですかね。その辺りも含めて、今後、情報公開速やかにやりますじゃなく、何かシステム的にこんな風に出していきますっていう風な情報公開の在り方、情報提供の在り方、そういうものを、そういうものへの考え方を最後にお聞きします。

答弁 町長 角和浩幸

情報公開の重要性、町民の皆様との情報共有の重要性ということにつきましては、議員と認識を一つにしているところでございまして私どもも、民主主義の土台の部分でございますので、情報公開というものは、非常に重要に考えて重視しているところでございます。そして適切なものを適切な形でお出しをするということはこれまでもしてきているつもりでございますし、これからも適切な情報公開の在り方を進めてまいります。ただその手法につきましては、いろいろご指摘をいただくことも、あろうかと思います先ほどのように更新回数ですとか、情報の内容ですとか、様々ご指摘はあろうかと思いますので、都度、そのようなご指摘ご指導をいただきながら改善を進める中で、どうすればよりいい情報が早く、また、速やかに多くの方に伝わるのかということを考えてまいりたいと思います。様々なツールがございます。広報紙、防災無線はもちろんでございますけれども、最近はSNS、様々な形態がございますので、今、どのような発信の仕方をすれば、一元的にもっと分かりやすく、多くの方に伝わるのかということについては、検討を進めているところでございます。ただ、ご指摘のご質問のシステムとなりますと、それがシステムと言えるかどうかというのは、お答えになってるかどうか分かりませんけれども、ばらばらな感じがある今美瑛町役場の発信の仕方を、もう少し統一感を持って一元的な情報の発信の仕方でしていけないか。そうすれば、議員の皆様、町民の皆様によく伝える、伝わっていくのではないか、という部分については、現在、進行形で改善策について検討しておりますし、さらなる、改善を進めてまいりたいと考えております。

質問 4番 興梠勝也

いや、今まで話を聞くとこれとこれから議会に対して、議会に対しても、急にこれやります、議員協議会で急にぽんと事業ができるようなことはないという風に期待してよろしいんでしょうか。

答弁 町長 角和浩幸

これまでも急にぽんと出たということはないと、私どもは思っておりますし、順を追ったご説明をしていると思っております。ただ、これが決まりましたというのが、唐突に出てくるようなことがあってはならないと思っております。役場として、これからこういうプロジェクトを進めていきたいです。こういう手順を踏んでまいりたいと考えておりますというようなことは、そのスタートの段階から、議員の皆様に情報を発信し、協議をしていただき、そしてご意見もいただき、一緒になって進めていく、そういう形をとってまいりたいと考えております。

出典:美瑛町議会 令和5年第5回定例会 2023年9月12日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる