厚岸町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月16日
(1)筑紫恋の中央を通る道路の舗装について/(2)奨学金制度について
2015年9月16日、厚岸町議会の一般質問で、杉田尚美議員が「筑紫恋の中央を通る道路の舗装について」「奨学金制度について」について質問し、町長 若狹、教育長 富澤、建設課長 松見、教育委員会管理課長 髙橋が答弁しました。
- 質問者
- 杉田尚美 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 富澤、建設課長 松見、教育委員会管理課長 髙橋
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 杉田
それでは、先に通告させていただきました一般通告書に沿いまして質問させていただきたいと思います。1番、筑紫恋の中央を通る道路の舗装について。(1)地域住民から私有地が含まれる関係で、舗装ができないと聞いております。夏場の昆布干し作業の砂ぼこり、冬場や春先の路面悪化に対応するための舗装は、地域にとっても必要と考えております。町として地権者や地域住民との調整を図って舗装化できないものでしょうか。2番、奨学金制度について。(1)教育委員会の奨学金制度、前回の改正から10年以上経ておりますが、物価変動や社会情勢を鑑みて、見直すべきで点はないか。ア、現在の就学、通学、進学に係る費用に対して、貸与上限額は適正と考えておりますでしょうか。イ、厚岸町奨学資金貸与条例第9条第1号に規定される「町の指定する業務」とは、具体的にどういったものなのか、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
10番、杉田議員のご質問にお答えいたします。1点目の筑紫恋の中央を通る道路の舗装について。地域住民から私有地が含まれる関係で舗装ができないと聞いている。夏場の昆布干し作業の砂ぼこり、冬場や春先の路面悪化に対応するための舗装は地域にとって必要と考える。町として地権者や地域住民との調整を図って舗装化できないものかについてでありますが、町道筑紫恋道路から筑紫恋の中央を通る前浜道路へ抜ける、水産種苗生産センター横の延長約120メートルの砂利道は、現在、町道の認定はしておりません。この砂利道は、筑紫恋地区の産業・生活の重要な道路となっており、現状の維持の必要性から、町が毎年、春先には砕石の補充、冬期間においては除雪作業を行っているところであります。舗装化を行うためには、道路敷地として用地を確保する必要があります。この道路は、一部に国の道路用地があるものの、町有地のほかに民有地が多く含まれており、道路敷地として確保するためには、個人の私有地のほか、26名による共有地の地権者の承諾などが必要となり、相続人が多いこと、同意をもらうに当たっては、ほかの問題の解決が進まなければ難しい問題があることが分かり、なかなか舗装化にならない状況となっております。なお、地元自治会からは、平成17年から平成20年度に、舗装化の要望がありましたが、用地処理上の問題から舗装化は難しく、防じん対策として、アスファルトを砕いたものを使用し、現状を維持する旨の回答をし、ご理解をいただいた経緯もあります。しかし、今後も地元自治会とよく相談を行い、検討してまいりますので、ご理解願います。2点目の奨学金制度については、教育長からお答えをいたします。
答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)
次に、私からは、2点目の奨学金制度についてのご質問にお答えいたします。教育委員会の奨学金制度、前回の改正から10年以上経ているが、物価変動や社会情勢を鑑みて、見直す点はないかのうち、ア、現在の就学、進学、通学に係る費用に対して貸与上限額は適正と考えているかについてですが、厚岸町の奨学金制度は、高等学校以上の修学能力があるが、経済的理由で進学が困難なものに対し、奨学資金を貸与して教育を受ける機会を与えることを目的として、昭和41年度から行っており、現在の基金額は3,500万円で、延べ310人の利用をいただいているところであります。貸付金の貸与月額の上限については、昭和41年の5,000円から4回の改正を経て、平成7年から2万5,000円となっておりますが、現在の進学区分ごとの貸与額は、高等学校が1万2,000円、専門学校・大学については2万5,000円となっているところであります。この貸与額については、釧路管内の他町村でも平成10年当時から大きな変動はなく推移しておりますし、他町村と比べても進学区分ごとでは大きな差違はなく、平均的な金額となっております。奨学金については、限られた資金の中で、できるだけ多くの希望者にこの制度を利用していただきたいと考えておりますので、現段階では、貸付上限額を変更する予定はありませんが、今後は、町の財政状況や管内の他町村の状況も勘案しながら、検討してまいりたいと存じます。次に、イ、厚岸町奨学資金貸与条例第9条第1号に規定される町の指定する業務とは、具体的にどのようなものをいうのかでありますが、厚岸町奨学資金貸与条例第9条は返還金の免除規定で、第1号は目的の学校を卒業し、一定の年限を定めて町の指定する業務に従事したときと規定されているものであります。町の指定する業務については、規則等には規定されておりませんが、その時代に不足している職種を確保するため、その都度、協議をして指定することとなっているものです。奨学資金制度の発足当時は、不足している看護師の確保という観点から、看護師になるための学校等へ進学した者のうち、卒業後に一定の期間、町立厚岸病院へ勤務した者を対象として免除しております。なお、最近では、看護職につきましては、他に有利な奨学金制度を利用される方が多いため、厚岸町の奨学金を利用される方は少なく、近年、この規定に該当する奨学生は選定されておりません。今後も、現在の奨学金制度と趣旨を幅広く周知し、この制度が多くの方に活用されるよう対応していきたいと考えますので、ご理解をお願いいたします。以上でございます。
質問 杉田
ありがとうございます。初めに、筑紫恋道路の件についてでございますが、大変多くの、町道の整備に関しては順次行っていただいていると思うのですが、この筑紫恋道路に関しましては、大変地権者の方が関係しておりまして、なかなか難しいということを長年進めていただいている中で難しいという状況、私も存じ上げております。ただ、やっぱり防災の観点からも、ぜひこの舗装化というものは必要なのかなというふうに考えております。先ほど、5番議員の竹田議員からもありました床潭に関する状況とも何となく似ているのかなと思うのですが、筑紫恋地域に関しまして言いますと、避難地域は海岸通り裏山ですとか、水産総合研究センターですか、そちらになろうかと思います。そこまで西側の住民の方々にしてみると、今、砂利道を通ることになろうかと思います、実際には。この道路は、大変多くの地権者の方が関係されているようなのですが、一部地権者の方、一部でございますが、私が確認した中では、ぜひ舗装、町道として整備して管理して舗装化していただきたい。また、自治会長さんからも長年要望しているのだが、なかなかそういった問題で実現できていないという話を伺っております。ぜひ防災の観点からも、何とか進めていただきたいと思います。筑紫恋自治会だけの住民の方であれば話は早いのだと思うのですが、町内外の地権者の方もいらっしゃるようで、こうなると町のお力をかりて進めさせていただいたほうが、手続上も円滑かなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。いかがでございましょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
ご質問者のお話の中からは、これまでの自治会からも町に対する要望があり、それに対して町のほうでは、なかなか難しいというお返事をしているその背景もご存じなように、今、お話を伺いました。それでここの部分、私どもも先般通ってみているのですけれども、比較的前浜道路に比べると、この道路はスピードが相当出る道路となるだろうと感じます。したがって、現在、前浜道路でしているような簡易な舗装では、道路が持たないというふうに判断しております。では、どうすればいいのかというと、きちっとした路盤の入れかえだとか、そういったことが必要となる道路というふうに感じます。それをするためには、何とか町道認定をする、町道認定をするということは、一部地方交付税ということがあって、その中に費用を若干算定していただけるということで、そういった部分が道路を管理する費用として期待できるわけであります。ですから、道路整備をするに当たって、まず基本的にはきちっとした道路をしないと、維持管理が到底追いつかないというふうに実は考えておりまして、現在ではアスファルト、一般的な道路をつくり直すときにアスファルトの廃材が出ます。それらを砕いた物を町内の業者でつくっていただいているのですけれども、それは砂利のように利用するのですけれども、暖かい温度になると、ふっつくそうです。ふっつくことによって、地面が固まっていくということで、それをして土ぼこりが抑えられる。砂利のように細かな粉じんが出ないということで、有効に使わせていただいているのですけれども、これまで何とか道路は維持していただきたいという思いから、そのような措置をさせていただきましたけれども、道路整備をするということは、そういった道路のきちっとした道路を目指していきたいなというふうに思って、今後とも引き続き地元の方とお話をさせていただきたいなというふうに考えてございます。
質問 杉田
ありがとうございます。ぜひ時間はかかるかとは思うのですが、地権者の方多くいらっしゃるようですので、時間かかると思いますが、今のような対応をしていただきつつ、ぜひご検討いただきたいと思います。続きまして、奨学金制度に関してでございますが、こちらの制度も無利子で10年間の返済ということで、大変心強い重要な制度だと思っております。近隣市町村と、私なりに比較させていただくと、市町村名は控えさせていただいて、私の知る限り多くの市町村は、3万円以上ではないかなと思っております。一部ある町では、1万円の上限額で返還不要という町があったり、また町によっては学部、大学のことだと思うのですが、大学の学部によって上限額ふやしているところもあったりするようです。多く貸していただければ、多く返さなければならない話なので、上げればいいというものではないと思うのですが、ぜひ選択の余地を、選択を広げていただく意味で、上限額を上げていただけないものかというふうに考えております。いかがでしょうか。
答弁 教育委員会管理課長 髙橋
お答えいたします。今、おっしゃったように、各町村によって規定の仕方はまちまちでございまして、確かにある町村においては大学は5万円と。ただし、この大学は医大、私大、これについては5万円と、普通のそれ以外の大学については2万5,000円と、厚岸町と同額というような形になっておりまして、ある町では大学3万円、短大が2万2,000円とかという形で細く規定されておりまして、総じて答弁にも書かせていただきましたけれども、大体2万5,000円前後と。区分でいきますと、大学については2万5,000円、ただし専門学校につきましては、厚岸町については比較的高いという形になっております。ほかの町村につきましては、2万円とか1万8,000円とかの区分になっておりますし、あと、今、おっしゃったようにある町では給付という形、金額は低いのですけれども、給付しているというような状況もございます。これらの管内の状況も考慮しながら、今現在、2万5,000円の上限という形で運用させていただいております。たくさんお貸しできればよろしいのですけれども、財政事情ですとか、あとおっしゃったように、たくさんお貸しすると、返すときが大変になるという部分でございますので、今後につきましては、答弁にもありましたけれども、他管内の状況、あるいは財政状況等勘案しまして、必要が生じたときには改正をしていきたいというふうに考えてございます。
質問 杉田
ありがとうございます。ぜひできる限りの拡充をご検討いただきつつ、柔軟な選定をいただければと思います。イの条例第9条第1号の件なのでございますが、答弁書の中にありますとおり理解するのですが、僕は、これは必ずしも町内の仕事に従事しなくても対応できないものなのかなというふうに考えております。といいますのは、進学となりますと、もちろん町内の高校、管内の高校、例えば道内・全国の高校・大学といったものに進学されて、場合によってはそのままその地域で就職されることもあろうかと思います。必ずしも町内に戻ってきていただいて、この9条1号にいうものは、町内に戻ってきていただいての話だと思うのですが、例えば、今であれば観光大使ですとか、ふるさと納税ですとか、いろいろな形で町内に貢献といいますか、還元できる方法があろうかと思うのです。ぜひ9条1号の適用範囲といいますか、これを柔軟な形で考えていただければなというふうに思っています。この9条1号の状況ですと、予見可能性といいますか、行政手続上も町民の皆様にどういったことをではすればいいのというのが、分からない状況だと思うのですね、今現在の時点。そういったことを、将来的に就職すれば減免していただけるのかということが分からない状況だと思いますので、ぜひ可能な限り明確な形で規定していただくと同時に、柔軟な形でご検討いただければと思います。いかがでございましょうか。
答弁 教育委員会管理課長 髙橋
お答えいたします。町外に就職した場合でも、この条項を適用したらどうかというご質問かと思います。今現在、上級学校に進学されて、厚岸町内に戻ってこられる方というのは本当に少のうございます。ほとんど貸与した方が、残念ながら町外に就職という形になっておりまして、それを考えまして、町外の就職した方について、それについて減免をするという部分については、かなり難しいかなというふうに考えますし、そもそもこれの目的ですけれども、町内に帰ってきて、町内のために働いていただくというような意味合いがございますので、このような規定になっているということでございます。
答弁 教育委員会管理課長 髙橋
周知方法でございます。この貸与が決まったときに、貸与希望者が出た場合には、教育委員会のほうに申請していただく、それを教育委員会は奨学審議会のほうに諮問すると。奨学審議会のほうで議論をいただいて、教育委員会のほうに答申をいただくという形になっておりまして、その後、奨学生として決定という形になります。その段階でご本人、あるいは保護者の方に来ていただいて、奨学金の内容等をご説明しております。そして、こういう条例とか規則も見せて、こういう形になっておりますのでということでご説明はしております。ただし、広く町民にこの部分が知れ渡っているかというと、その辺については、もう少し工夫が必要かと思いますので、その点については今後検討してまいりたいと思います。
質問 杉田
ありがとうございます。厚岸町のホームページ、教育委員会の部分見ましても、一番最初に奨学金の制度についてぽんと出たりしていますので、ぜひ広く、広い面でご検討いただければと思います。広く奨学金制度に関しまして、気持ちといいますか、要望を申し上げさせていただきますと、先ほど町外に出るという話になりますと、人口減少の問題と絡んでは来るかと思うのですが、これとはまた別で、ぜひ子供たちの夢とか可能性といったものにかけるべきものだと思いますので、町全体で支えていただきたいという思いで、今後もご検討いただきながら拡充、柔軟な対応をいただければと思います。いかがでございましょう。
答弁 教育委員会管理課長 髙橋
現在の制度につきまして十分に検討して、今後、改正したほうがいい部分につきましては改正を考えたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。