みんなの議会

厚岸町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月23日

(1)ごみ処理・分別について/(2)戦没者追悼について/(3)重要土地等調査法案について

2021年6月23日、厚岸町議会の一般質問で、杉田尚美議員が「ごみ処理・分別について」「戦没者追悼について」「重要土地等調査法案について」について質問し、町長 若狹、教育長 酒井、環境林務課長 鈴木、保健福祉課長 亀井、教委生涯学習課長 早川、総合政策課長 三浦、副町長 會田が答弁しました。

質問者
杉田尚美 議員
答弁者
町長 若狹、教育長 酒井、環境林務課長 鈴木、保健福祉課長 亀井、教委生涯学習課長 早川、総合政策課長 三浦、副町長 會田

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 杉田

通告書に従いまして、第1回目の質問をさせていただきたいと思います。始めに、ごみ処理・分別についてでございます。総合計画の柱とも言える持続可能な社会を目指す過程で、ごみ問題というものも現状を示す一つの指標と言えます。ごみの削減、効率的な処分、再利用、資源化が重要であり、加えて町内の環境美化活動の推進が住民意識の向上につながるものと考えます。消費社会といわれる現代において、ごみ問題について常に注視し、改善すべきは速やかに見直すことが重要と考えます。そのことを念頭に、以下2点についてお伺いいたします。(1)可燃ごみの「釧路広域連合清掃工場」への持ち込み処分が開始されました。収集・運搬過程で、課題・改善点はないか。イといたしまして、広域連合に加盟する他自治体と収集・分別方法に違いはないか。(2)資源ごみに関して、民間の事業ではありますが、ポイント還元方式を用いた回収が行われている自治体・地域があります。厚岸町においても、ごみの資源化意識の向上やポイ捨て抑制の一助になると考えますが、導入するお考えはないでしょうか。次に、戦没者追悼についてでありますが、持続可能な社会を目指すとともに、そもそも戦争や紛争という破壊行為が世界から変えることがないという、おろかな現状憂う思いは皆さん誰もが共有する認識だと思います。と同時に、戦争を経験したことのない多くの私たちの世代には、戦禍の記憶を長く伝え、常に平和を希求し、行動するという使命があると思います。そこで以下のとおり、質問いたします。(1)戦後75年を経て、戦時経験者の減少などにより、戦禍の記憶が社会的に薄れることを懸念しております。ア、遺族の死亡などにより各戸に保有する遺品や写真、手紙など、貴重な戦時資料などが失われていくものと思われます。町で管理する考えはないでしょうか。イ、戦没者追悼式典について、遺族の高齢化などにより出席者の減少が見受けられます。名称を「平和祈念式典」などとして、幅広い年代の参加を求め、永く戦没者の追悼・平和祈念の式典としてはいかがでしょうか。三つ目の重要土地等調査法案についてであります。この法案は、過日、重要施設周辺及び国境・離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律として成立いたしましたので、通告書の文言を若干変えさせていただきます。重要土地規制法または重要土地等調査法としてと、略して報道されているようですので、ここでは重要土地等調査法として略させていただきます。(1)重要土地等調査法が成立いたしました。法律の趣旨、概要をご説明いただきたい。イ、町及び調整に関する事項をご説明いただきたい。ウ、私権の制限に該当する事項はありますでしょうか。(2)町内の土地は、いずれも町・町民・産業にとって重要な財産であります。法律の精査、確認をいただき、また今後の推移を注視していただき、国土保全の観点から、また町民の安心の観点からも、法律の趣旨に照らし、町においても外資による土地売買の際の届出及び使用状況の調査制度等の整備・検討が必要ではないでしょうか。町の見解をお伺いいたします。1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

7番、杉田議員のご質問にお答えいたします。1点目のごみの処理・分別についてのうち、(1)、アの「収集・運搬過程で、課題・改善点などはないか」についてでありますが、これまでのところ、収集・運搬過程における問題はございません。次に、イの「行為駅連合に加盟する他自治体と収集・分別方法に違いはないか」についてでありますが、収集方法は、厚岸町が個別に収集する「戸別収集」、釧路市、鶴居村が指定の収集場所に住民がごみを持ち込む「ステーション収集」、釧路町、白糠町、弟子屈町が「戸別収集」と「ステーション収集」の併用であります。分別方法は、厚岸町が6区分19分別、釧路市が5区分15分別、釧路町が5区分19分別、弟子屈町が5区分16分別、鶴居村が5区分21分別、白糠町が5区分14分別であります。分別方法の主な違 いは、厚岸町だけが「生ごみ」と「プラマークなしのプラスチック」を分別しており、他市町村は「生ごみ」と「プラマークなしのプラスチック」を「可燃ごみ」として収集しております。また、「缶類」「 紙類」などの「資源ごみ」や「有害なごみ」の分別方法については、それぞれの市町村によって違いがあります。次に、(2)の「資源ごみに関して、ポイント還元方式を用いた回収が行われ散る自治体・地域がある。厚岸町においても、ごみの資源化意識の向上やポイ捨て抑制の一助になると考えるが、導入する考えはないか」についてでありますが、ポイント還元方式を用いた資源ごみの回収については、大手チェーンストアやリサイクル事業者などが、循環型社会づくりに貢献する取組として全国各地で展開しております。また、資源ごみを公有施設や自動資源回収機等で回収し、お買い物券等と交換する事業を展開している自治体もあります。この取組は、循環型社会の行動を地域住民が楽しみながら、実行・促進できるシステムであり、ごみの資源化意識の向上や可燃ごみの減量化にもつながるものと考えます。しかし、このシス テムを導入するに当たっては、ごみ回収拠点やポイントの付与方式、ポイントの活用方法など多くの課題がありますし、実施している自治体も少ないため、まずは情報収集を行い、その有効性について検証してまいりたいと考えております。続いて、2点目の戦没者追悼についてのうちアのご質問については、後ほど教育長から答弁があります。イの「戦没者追悼式典について、遺族の高齢化により出席者の減少が見受けられる。名称を「平和祈念式典」などとして、幅広い年代の参加を求め、永く戦没者の追悼・平和祈念の式典としてはどうか」についてでありますが、厚岸町遺族会の会員は、10年前の平成23年度に100人であったのが、令和2年度には48人に半減し、このうち、戦没者追悼式の参列者は、平成23年度には39人であったのが、遺族の高齢化などにより、令和2年度には17人にまで減少しております。また、遺族会や来賓のほかに、町広報誌等で、広く町民の皆さんにも参列を呼びかけてはおりますが、参列者が年々減少している状況にあります。このため、まずは遺族会の意見をお聞きした上で、戦没者の追悼と恒久平和を祈念する場を合わせて行うことを含め、今後の戦没者追悼式の在り方について検討してまいりたいと考えております。続いて、3点目の重要土地等調査法案についてのうち、(1)、アの「法案の趣旨・概要について」でありますが、この法律は、安全保障上重要な施設や、国境が関係する離島の機能を阻害する土地等の利用を防止するという目的のもと、政府がその措置を適用させる区域を指定し、その区域内の土地等の利用状況の調査や利用の規制、一定面積以上の取引に対する事前届出の義務づけなどを定めたものであります。次に、イの「町及び町政に関する事項について」でありますが、この法律の対象区域は、現時点では具体的に明示されておらず、政府が法律制定後に基本方針を定め、有識者による審議会の意見を聞いた上で、個別に指定することとされておりますが、本町では、重要施設の周辺として、防衛関係施設である矢臼別演習場の周囲おおむね1キロメートル、また、国境離島等として、平成29年4月に有人国境離島地域に指定されている厚岸小島が、それぞれ「注視区域」に指定されることが想定されるほか、領海基線となる低潮線を有する無人国境離島である大黒島が「特別注視区域」に指定されることが想定されるところであります。次に、ウの「私権の制限に該当する事項について」でありますが、この法律の対象区域内の土地等の利用者が、その土地等を安全保障上重要な施設等の機能を阻害する行為に利用するなどと認める場合には、国はその利用者に対して、その土地等の利用の中止を勧告及び命令することができるとされ、それに従わない場合の罰則も定められております。続いて、(2)の「法案成立の推移を注視しつつ、国土保全の観点から、また町民の安心の観点からも当該法案の趣旨に照らし、町においても外資による土地売買の際の届出及び使用状況の調査制度の整備・検討が必要ではないか」についてでありますが、この法律において、事前届出の義務づけは、「特別注視区域」にある土地等とされ、また、利用状況の調査に関する事項は、具体的には明示されておりませんが、国籍や利用実態など、これまで各種法令で対象としていなかった事項も含まれることが想定されるところであり、ご質問の外国資本によるものについても、この法律の範囲内でその届出、利用状況調査の対象となるものであります。しかし、外国資本のものに限り、この法律で対象とする区域や調査事項等をさらに拡大し、その制度を整備することは、関係法令や国際約束との整合性等も考慮した上で国が慎重に検討すべきことであると考えられますので、町としては、今後もこの法律を含めた各種法令の規定に基づき、適正な土地利用の推進を図ってまいりたいと考えております。私からは、以上でございます。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

私からは、2点目の戦没者追悼について、「(1)の戦後75年を経て、戦時経験者の減少により、戦禍の記憶が社会的に薄れることを懸念する。ア、遺族の死亡などにより、各個に保有する遺品や写真、手紙などの貴重な戦時資料が失われていくものと思われる。町で管理する考えはないか」についてお答えします。海事記念館では、個人の所有する物品の寄贈がの相談があった場合には、一つ一つ確認し、歴史資料や郷土資料となるものについて寄贈を受け資料として管理しております。戦没者遺族の遺品につきましては、歴史資料として貴重な物ですが、遺族の方々にとっても思い入れのある貴重な遺品でありますので、追悼式を所管する保健福祉課や遺族会の事務局である社会福祉協議会と連携し、寄贈の受け入れを進めたいと考えております。

質問 杉田

ありがとうございます。始めに、ごみの処理・分別についてでございますが、始めに確認させていただきたいのですけれども、釧路の清掃工場への持ち込みに関して、負担金というのですか、分担金というのは、ごみの量ですとか人口によって増減があったでしょうか。ちょっと確認させてください。

答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)

お答えさせていただきます。この釧路広域連合への負担金につきましては、維持補修費の1割は均等割ということでありますけれども、それ以外の施設管理費及び運営費につきましては、実質ごみ量割ということで算定されております。また、人口割という算定はありませんので、人口によっては料金というか負担金は変わらないことになっております。ただ、実質ごみ量割というものは、全体のごみの量によって負担割合が変わります。仮に釧路広域連合に持ち込みされた全体のごみ量のうち、各市町村の持ち込んだごみの量が何%を占めているか、これによって変わってきます。ですので、全体のごみ量が変わらないで、厚岸町だけが下がった場合は、これは負担金が下がります。反対に、厚岸町のごみの量がそれほど変わらないで、全体のごみ量が下がった場合は、反対に負担金が増えるような仕組みになっております。

質問 杉田

要するに、加盟している団体で、総量が減っていって、厚岸町だけが上がったりすると負担金が上がってしまうということですね。ということは、全体が減るのであれば、私たち厚岸町もどんどん減らしていかなければならない、ならないと言いますか、ならないと上がっていくということですね。ありがとうございます。この加盟するほかの市町村で、可燃ごみと不燃ごみの、私の知る限り、黄色い袋と青い袋で分けられているかと、釧路町さん、釧路市さんがその色で分けられているかと思うのですが、例えば可燃ごみに限定しますけれども、可燃ごみの中で釧路市、釧路町さんですと、可燃ごみ、燃やすごみの中に、例えばプラスチックですとか、革製品といったものも入れていいよとなっているようなのです。これについてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)

お答えさせていただきます。先ほどの話でありますけれども、こちらは可燃ごみの量によって、この厚岸町の負担金が増えていくような形になっております。ですので、釧路の清掃工場では、もちろんプラスチックも燃やすこともできますし、生ごみにつきましても燃やすことはできます。ただ、今後のごみの分別におきまして、厚岸町、これまで分別しております生ごみや可燃ごみを一緒に燃やすごみにすることになってしまいますと、厚岸町の負担金が増えてしまうということになりますので、理解願います。

質問 杉田

ありがとうございます。安心といいますか、言ってみれば厚岸町のほうが進んでいるという考えでよろしいですよね。僕もそのように思います。生ごみですとかプラスチックごみ、もちろん革製品ですとかを、今、各家庭できちんと分別していただいて、減量を進めていただいている状況だと、厚岸町、進んでいる状況だと私も思っていますので、ぜひ今後も進めていただきたいと思います。運搬を始められてまだ半年も、半年くらいでしょうか、ですから、1年間たってみてどういった増減になるのか。ご確認、経緯を見ていただきながら、今のところ改善点はないということで、改善するところがあったら速やかに改善していっていただければなと思います。二つ目のポイント還元方式の話になるのですが、仕事柄、私、ほかのまち、羅臼町ですとか、特に海岸沿いの話なのですけれども、羅臼町ですとか広尾町ですとか歯舞、根室のほうにも行きます。その海を見ますと、明らかに厚岸町の海汚いです。水質によるかもしれませんけれども、栄養価とかも関係あるのかもしれないですけれども。私が、見た目だけの話ですけれども、厚岸町の海岸の海は汚いです。これは、私だけの見た目かもしれませんけれども、科学的に観測したわけではないですけれども、私が見た目では汚いです。実際に、そこの地元の方々と私が話しながら、缶ジュース飲んでくれとくれるのですけれども、くれるのはありがたいのですけれども、そのくれて一緒に飲んだ缶を平気で捨てるのです。海岸に。何とかさん、やめましょうよと言っても、なんだかんだいいんだと言って捨ててしまう方が多いです。はっきり言いますけれども。厚岸町の場合。今現在、善意ですとかモラルに頼った、そういったポイ捨てを抑制しようというお考えだとは思うのですが、ぜひそういったシステムといいますか、制度といいますか、もっと言いますと警察、犯罪は犯罪ですから、もう少し厳しく見ていただけないのかなと思っています。いかがでしょう。ここに町長からご答弁いただいた、僕もシステム上、ポイント還元のシステムというものがすぐに簡単なものではないという部分は理解しております。ただ、善意、モラルに頼った考え方だけではなかなか環境美化につながっていかないと考えております。いかがでしょうか。ちょっとお考えを聞かせていただきたいと思います。

答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)

お答えさせていただきます。このポイント還元の事業でありますけれども、他の自治体の例を見ますと、大体ペットボトル1本を回収施設のほうに持って行って、金額の高いところで0.2円くらいでございます。このことをやったことによって、果たしてポイ捨てが減るかなというのは、なかなかまた別の問題ではないかと考えているところでございます。厚岸町につきましては、沿道などのポイ捨て、なかなか後を絶たないような状況でもございます。このことにつきましては、広報等によりポイ捨ては犯罪であることを周知啓発していきたいと思っておりますし、また、自治会一斉清掃や住民参加型のごみ拾い、これを継続していきまして、一人一人のモラルとマナーの改善に取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解願います。

質問 杉田

ありがとうございます。一方で、善意ある方々、個人のボランティアの方々も大変多くいらっしゃいます。つい先日もお会いしたら、お母さん、ご婦人、お二人でやっていらして、いや、私たちボランティアと言われるのだけれども、名前もいいたくなわと言われて、何と言うのでしょう、格好つけてやっているわけではないのです、本当に純粋に町をきれいにしたくてやっているのですというお母さん方、お父さん方もいらっしゃいました。名前教えてもらいながらも絶対言わないでねと言われるような善意ある方々もいらっしゃいました。ぜひ、そういった方々のご努力といいますか、そういうことを現実のものとして、何と言うのでしょう、ポイ捨てがなくなるようなことを、モラル、善意に頼らない、もちろん求めつつも、頼らない形で政策として、施策として進めていただければありがたいなと思います。ご検討いただきたいと思います。参考までに、年間で資源ごみの回収代として、おおよそ厚岸町で900万円前後あったかと思うのですけれども、簡単に内訳を、どういった割合なのか教えていただければと思います。

答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)

お答えさせていただきます。昨年度の資源ごみの売り払いの内訳を申し上げさせていただきます。合計で840万7,122円ということでありまして、内訳につきましては、アルミ缶及びスチール缶の売り払い、これが422万508円、その他の金属の売り払いが132万6,270円、新聞紙・ダンボールなどの紙類の売り払いが271万4,386円、あと瓶、ペットボトル、その他の売り払いが14万5,958円というような内容でございます。

答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)

ありがとうございます。本当に、ちりも積もればといいますか、文字通りの話で、大変大きな金額だと思います。釧路への清掃工場への持ち込み量を減らすということは、イコール、資源ごみ、資源ごみという言い方もおかしいですよね。資源を増やせるわけですから、ぜひそういった啓蒙、啓発というものも含めて、より一層取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。次に、戦没者追悼の話でございますが、すみません、先にまず1点確認させてください。遺族、戦争で出兵されてお亡くなりになったご家族の遺族の方々の範囲は何親等ですとか、どういった範囲で遺族と言われるのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)

お答えさせていただきます。ルールでございますが、町としては持っておらず、厚岸町遺族会で一応規約を定められております。その資料によりますと、規約の中では、この会は厚岸町内における戦没者遺族をもって会員とするということでございますので、厳しいような範囲ではないと伺っております。

質問 杉田

ありがとうございます。遺族会さんの規約ということで、例えば出兵されたご主人もしくは息子さんの奥さんだったりというような、息子さんだったりというようなあれはないのですか。要するに、今遺族会にいられる、会員でいらっしゃる方が、お亡くなりになったりして減っていった場合、当然、遺族という方は減っていくということですか。要するに、例えば、私自身も祖父が戦没者なのですけれども、私は遺族ではない。祖父とは私面識がない、会ったことないです。遺族会の規約、何と言うのでしょう、日本語の問題といいますか、遺族ってどこまでを遺族というのでしょうという、単純に。

答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)

お答えさせていただきます。遺族というような定義につきましては、定めはございません。

質問 杉田

そこは日本語の問題ですので、あれなのですけれども。私は遺族と言われるか、言われないかはあれなのですが、私個人としては、おじいちゃんを戦争で亡くしていますので、お会いしたこともないです。遺族なのであろうと、私は勝手に思っているのですけれども。当然、私が生まれる前におじいちゃん亡くなられています。ですから、祖父の写真というものに接するのは、家にある遺影か、戦没者追悼式で掲示していただいている、大切に保管していただいている若かりし頃の写真しかないのです。大変あれはありがたく思っています。大切に保管していただいて。ですから、写真でしか、私は祖父ともお会いしたことはないのですが、幸いにして、私の叔母が祖父から祖母に宛てた戦地から、祖母に宛てた手紙というものを、直筆の手紙というのも保管していてくれて、その人柄といいますか、当時の状況、戦地からの手紙というものを見せていただきました。それで祖父の人柄というものを垣間見させていただいたのですけれども、こういった手紙ですとか遺品とかといったものを、先ほど教育長からご答弁いただいた中で、個人から寄贈されたというような、寄贈の相談があった場合について、資料として管理しておりますということなのですけれども、私が申し上げたいのは寄贈というほどの、何と言うのでしょう、その価値はどう判断されるのかと思うのですけれども、高価な物だけが価値あるものではないと思うのです。その当時を表す、あるいは戦地から送られてきた物、あるいは戦争で戦没された方の当時を偲ばせるような物というものが大切な資料だと思うのです。寄贈という言い方が適切か、通じるものではなくて、ニュアンスとして歴史資料というほどのものでもないですよね。その個人のあくまでも資料なのですが、ぜひ町で管理していただきたいなと思います。と言いますのは、独居老人という方もいるでしょうけれども、その手紙ですとか写真を、孫、ひ孫の代まで、それを受け継いでいけるのかという、受け継いでいくということもまた負担、負担という言い方もおかしのですけれども、できることならば、そういった戦時資料として町で管理してもらえないものなのかなという思いです。それを公に掲示してほしいとかというのではないのです。戦時資料として、どこかに保管していただいて、まずは。保管していただけるようなことはできないだろうかという意味合いです。どうでしょうか。

答弁 教委生涯学習課長 早川(教委生涯学習課長は2022年9月まで)

戦時資料、あくまで、今の話でいきますと、個人が代々、その当時から引き継いで、それも当事者ではなく、その親族が引き継いだものに類するものですか。写真ですとかお手紙だとかというようなお話だと思います。こういった物を、基本的には郷土の資料ということで、資料として扱うということは、そのものの性質に関わらず、あらゆるものが一定の資料になり得るものかなと考えております。例えば、独居老人の方が、そういったものもあるのだけれども、ちょっと見てもらって、そっちで持っていってくれないかというような相談もあったりします。その中では、過去に遡って、その当時のことが分かる資料として活用させていただくということで、何と言うのでしょうか、その事典というのは寄贈という形で所有権をこちらに移させていただいて保管させていただいています。ただ、今回の話があって改めてちょっと考えた分もあるのですが、例えば写真ですとかお手紙、特に個人的な、プライベートな個人情報等も含めたものということもあると思います。形としては寄贈として受けるという形はちょっと変わらないのですが、その中でも、例えば展示をしてもいい物なのか、もしくは展示をすることは避けてもらいたいといったような確認もさせていただいて、今後の、例えば10年後、30年後になってみると、とても貴重な物かもしれないということもありますので、寄贈として受けさせていただきたいと考えているところでございます。

質問 杉田

何となくご理解いただけたと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。次に、戦没者追悼式に関しても、遺族会の皆さんとご検討いただいて、どういった形が望ましいのかということをご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。ただ、ぜひ多くの方に、ご参加を求めているのでしょうけれども、平和祈念式典とかという形に、もちろん戦没者の方の追悼の意味も込めての平和祈念式典であってほしいと思うのですが、子どもさんたち、多くの方を含めて、将来に向けての式典であるということをお願いしたいと思います。もう1回、よろしくお願いいたします。

答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)

お答えさせていただきます。このたびの杉田議員からの提言もきっかけになってこようかと思いますけれども、今回のことを踏まえて、先ほどの町長のご答弁にもありましたけれども、遺族会の方の会長、副会長はじめ、遺族会の方の意見をお聞きした上で、今後の在り方について検討させていただきたいと考えております。

質問 杉田

よろしくお願いいたします。最後に、重要土地調査法案と略させていただきますけれども、正直、私が申し上げたいのは、ただ1点、この厚岸町の土地を大事にしてほしいという思いだけなのです。法律がどうこうというものは、正直、はっきり申し上げて、ちょっとこの法案、法律は最終的に効果を発揮しないものと僕は思っています。今の現状で。というのは、仮に私が外国人で、重要施設に害を及ぼそう、例えば電波妨害ですとか、何かをしようとしたときに、周囲1キロに土地なんて買えませんよね。移動可能な車とかに、そういった装備を積んで、仮に僕であればそういう妨害をすると思います。当然、妨害の意思のある方、悪影響を与える意思のある方は、周辺に土地を逆に買わないと思います。何を申し上げたいかというと、この法案の法律の趣旨、根本は、はっきり申し上げますけれども、外国人の土地買収を規制しようという、単純に。元々の目指すところであったと思います。それが紆余曲折ありまして、こういう限定的な適用範囲になってしまっているのですけれども。こういう法案、法律をつくろうとした根本となったのは、もう皆さんご存知のとおり、北海道をはじめ九州、京都もそうですね、全国で、要するに外国人に土地を収用されているということです。単に、外国人に土地を買収されているというのであれば、経済活動としていいのかもしれませんけれども、その国の社会体制が、価値観が、私たち異なる、はっきり申しますけれども、価値観が異なる方々に土地を買収された場合、日本国内においてはその個人の土地ということになりますけれども、個人の土地所有を認めていない国の外国人に日本の土地を購入された場合、その外国からしてみたら個人の土地所有を認めていないわけですから、形式上は日本国内でその個人の土地ですけれども、その国にとってみたら、その国土になったようなものなのです。考え方としては。例えばの話です。あくまでも例えばの話ですけれども、中国には土地所有権というもの、個人の土地所有というのを認めていないです。あくまでも土地使用権です。例えばですよ。中国人が厚岸町の土地一部を買いました。日本国内の法律ではあくまでもその中国人の土地ですけれども、中国政府にとってみたら、個人の土地所有を認めていないわけですから、個人の資産を認めていないわけですから、中国国土になったようなものなのです。まさにこれ、掛詞をするつもりはないですけれども、売国奴ですよね。お笑いごとではないのです。その辺は課長もご認識いただいていると思いますので、ぜひ、この法律調査法の内容がどうこうというよりも、そういう事態に陥りますよということを申し上げておきたいのです。いかがでしょうか。

答弁 総合政策課長 三浦(総合政策課長は2025年3月まで)

お答えいたします。大変、難しい問題であり、回答にも正直言って困っているところでございますが、まずこの重要土地法案という中でおきますと、先ほども議員おっしゃったとおりに、自衛隊の基地周辺、これは外国資本の土地購入が進んでいって明らかになって、これがずっと長年懸念されたということで、これは北海道でも全国でも各地でありまして、まずはこの法案がこういうような防衛関係施設、それと生活の関連施設というところから、こういうような規制調査、または罰則をかける法律ができたということであります。それから、法律のほうはこの前成立いたしまして、この後政府のほうでは基本方針を定めまして、その後有識者によって区域が指定されるということであります。そういった中では、これはあくまでも1回目の答弁でもお答えしたとおりでありますが、厚岸町においても矢臼別演習所、こちらのほうと、離島でいきますと小島、大黒島というのがあります。そういった中ではこの法案によってまさに、まだ想定のところでございますが、厚岸町においても例外ではないのだなと思っております。先ほどからの議員のほうも土地に関しましては、やはり外国資本からのこういうような土地売買の脅威と申しますが、そういうお話をちょっと聞いております。ただ、今の法律上の中ではこういった規制というのはちょっと難しいかなと思いますが、始めてそれの規制をできるような法案ができた法律がこれだと思っています。ただ、今後も、やはり町といたしましても貴重な財産であります。こちらのほうは、各種法令等あります。それをやはり基づきながら適正な土地の管理を町といたしましても進めていきたいと考えているということでございます。ご理解いただきたいと思います。

質問 杉田

ありがとうございます。大正時代に外国人土地法というものがあったかと思うのですが、それの発展系として第一歩を踏み込んで進められたという意味で、私どもこの法案、法律そのものには、一歩進めたという意味では評価できるものだと思うのですが、課長おっしゃるとおり、まだ基本方針ですとか政令によって閣議決定、来年度内と言いましたか、来年度内に進められていく動くになろうかと思いますので、ぜひその動きを注視していただきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、脅すといいますか、ご認識いただきたいのは、本当に法律的には経済活動であると見られるのかもしれませんけれども、実質外国の土地になってしまいますよということだけ申し上げておきたいと思いますので、この一次産業を主体とする土地ですとか海面というものを大切に考えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

議員の思いは十分伝わってまいります。前回のご質問の際に、この新しくできる国がつくる法案を注視してまいりたいというご答弁もさせていただきました。ただ、どうもその思いとは、少しかけ離れた、その規制の土地の範囲がかなり限定されたものになったのではないかと思います。恐らくこの限定をしたことの意味合いというのは、私どもも図りかねるところはありますけれども、やはり人の土地に規制をかける、その売買に規制をかけることが相当難しいのだろうと。国であっても。というふうに思います。その目的自体が、その環境に配慮したであるとか、今、隣の浜中町でも3月に太陽光の施設の規制をするための条例を制定をいたしました。全国的にもこの流れは進んでいるようでありますけれども、それであったとしても、そこに罰則をつけることもできなければ、基本的なその町民の責務であるとか、その土地を持っている方の責務であるということは条例では定めることはできますけれども、制限、規制を罰則まで定めてできるかといえば、条例ではなかなか難しい部分がございます。しかも、町として、その個人の土地を管理をして、その規制をするということはかなり難しいと思います。不可能だと思います。この、まず前段として、こういう法案ができたことの内容、これから政令等の定めはこれからだと思いますけれども、ただあまりにも限定的な範囲に限られたということは、非常に残念なことだと思いますけれども、この動きを見ながら、ただ、厚岸町として何か一つ、先ほど申し上げたとおり、環境破壊につながるようなものであれば、町としても条例等々で規制をかけることはできるかも分かりませんが、非常に難しいことであるということだけはご認識をいただきたいと思います。

質問 杉田

ありがとうございます。副町長、おっしゃっていただいたとおり、難しいことだと思うのです。そもそもにしてWTOの条約を留保せず批准したということだと思いますので、そこから遡っていくのだと思うのですが、国で本当に、副町長おっしゃっていただいたとおり、間の抜けたといったら語弊があるかもしれないですけれども、足りない法律で、なおかつこれに反対している方もどんなものなのか、いかがなものなのかと思いながらも、思っております。ただ、私申し上げているのをご理解いただけたといいますか、承知いただいていると認識いたしましたので、今後ともよろしく、注意して、注視して見ていただきたいなと思います。少なくてもできるならば、規制かけないまでも、そういった届出ですとか登記簿上でも固定資産税上でも確認できるような体制になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。引き続き、注視いただきますよう、よろしくお願いいたします。終わります。

出典:厚岸町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月23日 議事録 PDF(54ページ) 間違いを知らせる