厚岸町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月4日
(1)感染症対策とその情報の共有について/(2)文書と印鑑について
2013年12月4日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「感染症対策とその情報の共有について」「文書と印鑑について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 松見、病院事務長 土肥、総務課長 會田が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、保健福祉課長 松見、病院事務長 土肥、総務課長 會田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 室﨑
さきに通告いたしました、一般質問通告書に従って質問申し上げます。1点目は感染症対策とその情報の共有についてであります。町内における感染症の流行を阻止するためには、関連する各施設、機関、団体が素早く正確な情報を取得することが大事であります。そのための体制はどうなっているのか。2番として、感染症対策にかかわる人に一定レベルの知識、技術が共有されなければなりません。そのためにどのようなことを行っているのか。3点目としては、町民の意識啓発、特に高齢者や児童等への働きかけ、これはどのようになっているのか。この高齢者児童等というところが、一番この感染症に対して被害が弱いところでありますので、その働きかけについてお聞かせいただきたい。大きな質問事項として2番目は文書と印鑑についてであります。1として、町民が窓口に提出する文書、申請書、届出書、報告書等々は全て氏名記載の後ろに押印が必要なのかどうか。署名と記名の場合で取り扱いに異同、違いがあるのかどうか。それで、必要なものと不必要なものがあるのであれば、その類型と区別の理由を示していただきたいわけであります。次に、押印を必要とする法的根拠、これについてもご説明いただきたい。それから、3番目として押印を要する文書はごく特別なものを除き三文判、あり合わせ印でよいことになっています。あえて三文判、あり合わせ印を押捺させる実質的な理由、それについてお聞かせいただきたいわけであります。以上、今回の一般質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
12番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の感染症対策とその情報の共有についてのうち、初めに「町外における感染症の流行を阻止するためには、関連する各施設、機関、団体が素早く正確な情報を取得することが大事である、そのための体制はどうなっているか」についてでありますが、冬場に流行するインフルエンザでは、町内の医療機関に受診された場合には都度、連絡いただくこととしております。また、学校や保育所、老人ホームなどでの発生状況についても都度、連絡いただいており、発生状況については医療機関、教育委員会、保育所、老人ホームにおいて共有している状況にあります。また、ノロウイルスでは町立病院や教育委員会から都度、連絡をいただき、保育所、老人ホームとの情報共有を図っております。これらの情報は保健福祉課が集約し、できる限り年齢や家族構成なども把握するようしているところであります。なお、例えば結核や赤痢などの感染症は医療機関から保健所での全数報告となりますが、保健所では公表は行わず、強制力を持って施設や個人へ直接感染予防措置を図るため、市町村では情報の入手ができないものとなっております。次に、「感染症対策にかかわる人に一定レベルの知識、技術が共有されねばならない、そのためにどのようなことを行っているか」についてでありますが、給食のある施設では食中毒予防にかかわる研修やマニュアルに沿った業務を行っており、学校、保育所、老人ホームなどでは集団感染対応のための研修、取り組みを行っております。特に町立厚岸病院では、医師が講師となり月2回の定期的な感染症勉強会を実施しており、病院職員内外を問わず参加できる状況にあります。また、町内施設所管部署による会議である、食中毒予防連絡会議では、食中毒予防や集団感染対応に向けて各施設での取り組みや消毒方法についての情報交換を行っております。次に、町民の意識啓発、特に高齢者や小児等への働きかけはどうかについてでありますが、インフルエンザやノロウイルスなどの大規模流行となりやすい感染症では、流行の兆しが見えた時点で広報防災行政無線、IP告知端末などにより予防を啓発しております。小児では、各種予防接種の勧奨や健康教育などにおいて気をつけるべき疾患や感染症予防について個別指導をする機会を設けております。高齢者については、現在は特に感染症に関する内容での啓発などの事業は行っておりませんが、地域で行う健康教育の機会などで行うことができるものと考えております。続いて、2点目の文書と印鑑についてのうち、初めに「町民が町の窓口へ提出する申請書、届出書、報告書等々の文書は全て氏名記載の後に押印が必要か」についてでありますが、厚岸町では当町に提出される申請、申し込み、届け出等々にかかわる全ての行政文書について押印を必要とはしておらず、公の施設の使用許可や使用料免除にかかわる申請書については、平成10年4月に施行した特例規則に基づき押印を不要としております。次に、「署名と記名の場合、取り扱いに異同はあるのか」についてでありますが、知的障がい者福祉法施行に関する規則など、幾つかの規則の様式中に記名、押印または自筆による署名のいずれかとするとの明確な記載がされているものもありますし、様式中への記載はないものの、運用において自署による署名である場合については、押印を省略し、ごむ印等の記名である場合については押印を必要とするといった取り扱いをしているものもありますが、基本的には規則等の様式で印と定められている場合については、署名であっても押印を求めているのが実態であります。次に、「必要なものと不必要なものがあるならば、その累計と区別の理由を示していただきたい」についてでありますが、一般的には署名を原則とした上で押印が必要なものとしては一つ目には法例等の定めにより、押印を必要とされている文書、二つ目には北海道、または他市町村と同様の様式行為が求められている文書、三つ目に社会習慣上、本人の意志及び責任を慎重に確認して、事務処理をすることが求められている文書。つまり、法的係争のおそれがあるものや継続的債権債務を伴うものなどで、具体的には公金の支出にかかわる文書、公の施設の使用を除く許認可等にかかわる文書、貸付金、補助金、助成金等にかかわる文書、契約にかかわる文書などが挙げられます。一方、押印省略の判断基準としては、1に不正が行われる可能性がないと判断できる場合、2に本人、または代理権の授与された者を特定する必要が乏しい場合、3に他の手段で本人、または代理権の授与された者であることが特定できる場合、4として申請者等が本人または代理権の授与された者であることが明白な場合、5として申請等が乱用される可能性が少ない場合とされております。また、平成9年7月に国が示した押印見直しガイドラインでは、記名に押印を求めている場合については、押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものはこれを廃止し、記名のみでよいこととし、署名に押印を求めている場合についても原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととしております。厚岸町においても、各部署ではこれらの例に倣った取り扱いをしているものもありますが、全町的には特例規則で定めた公の施設の使用許可や使用料免除にかかわる申請書以外、指針やガイドライン、規則などにより統一した整備を行っていないのが現状であります。次に、押印を必要とする法的根拠は何かについてでありますが、申請書等への押印について、本人みずからが確認し、意志決定を行ったことを証明するために規則などで定める様式中に印の記載をしてきたものであり、これが法的根拠になるものと考えております。次に、「押印を要する文書はごく特別なものを除き三文判、あり合わせ印でよいことになっている、あえて三文判、あり合わせ印を押捺させる実質的理由は何か」についてでありますが、町の行政文書で求めている押印はそれがいわゆる三文判によるものでも、その三文判を文書提出者の認印として取り扱うとともに、押印された文書については形式的に成立した文書として受理しております。また、押印を求める理由については、申請者のより明確な意思確認と申請者本人であることを証明するためのものであります。以上でございます。
質問 室﨑
まず1番目の感染症のほうからお聞きいたします。感染症対策の基本というのは発生の阻止ではなくて、流行の阻止にあるというふうに言われていますよね。発生そのものを完全に抑えることはできませんから、それが流行しないように抑えると、そのためにどうするかというのが基本であると、そのように聞いておりまして、その立場からこの後の議論を進めようと思いますのでよろしくお願いいたします。それで、もちろん感染症といってもいろいろな種類がありますよね、一類感染症から始まって風邪に至るまでありますから、それはいろいろなんですが、喫緊な例で答弁の中にも出てくるようにインフルエンザであるとかノロウイルスであるとか、このあたりはもう非常に我が町にとって、町民にとっておなじみの感染症ですよね。だから、そういうようなものを念頭に置きながらお聞きしていきます。それで、ここのところ新聞報道でもノロウイルスがまたぞろ猛威を振るってきていると、それで保健所などでもいわゆる警報を出していますよね、そういう中での質問ということになりました。それで、先ほど言った流行の阻止ということから各施設、機関、団体はそれぞれ自分の持ち場の中で必死の努力をしているということだと思います。それはいろいろとうかがい知ることができます。ただ、なるべく早く手を打たなければだめなんですよね、こういうものは。それで、特に大事なのは施設、保育所、幼稚園、学校、特養、デイサービスなどの高齢者施設など、今現在どこでどんな感染症が流行しているのか、あるいは出てきたのか、出ようとしているのか、そういう正確な情報を得る手段を持たなければなりませんよね。それが今の厚岸町で十分にあるとお考えですか、ある、ないだけで結構です。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
リアルタイムで正確な情報が確認できているかという観点からいうと、ないのではないかというふうに思っております。
質問 室﨑
非常に率直な答弁なんですが、実はこれをつくっていかないと流行を抑えることはできないのです。だから、地域でのリアルタイム情報共有の体制、システムといいますか、それをどうやってつくるかということだと思うのです。その情報を持って各機関なり、団体なり施設が努力をするということですよね。情報共有が進まない理由というものをあるところで書いていたのを見つけましたが、まず町、情報を持っていない。保健所、広報機関の役割がない。道、保健所からのデータを集めて公表するので早くても1週間以上おくれる。マスメディア、ニュースソースは保健所である、地域に密着した情報は持っていない。病院、正確な情報を持っている場合が多いけれども発表しない、発信しない、したがらない。口コミ、これが一番早いんだけれども、甚だ不正確であると、こういう中でみんなが苦労しているというふうに言っているのですが、全くそのとおりだと思います。それで、病院や医院で発見した場合に、ここでお聞きしているというと恐らく町立病院がこの得た情報に関しては町内のしかるべき機関、町内というのはこの場合には厚岸町という行政機関の町ですが、内で動いていると思うのです。この情報を共有する範囲というのがどうしても行政は行政だけになるんですよね、ところが感染症は行政の枠の中だけで感染するわけではないんですよね、全町全体、この地域全体、へたすると厚岸町超えて感染が広がりますよと。そういう意味で、まず情報を共有する人たち、この範囲をどのように捉えているかということです。例えば、この架空の話ですよ、特別養護老人ホームの中で感染症が何か出たとします、あるいはデイサービスに来ている人に出たとします。そうすると、特にデイの場合には、この町にあるもう一つの民間のデイと両方使っている人もいるわけですよ。だから、双方の民間とそれから町の機関が緊密な連絡をとって情報のやり取りしなければなりませんよね、でも、どうもそういうような話は余り聞こえてこないのですよ。それで、感染症の流行阻止のために情報を共有する範囲というのはどういうふうに持ったらいいと考えていますか。時間かかるなら休憩してください。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
今、私どもが考えて対応させていただいているのは、不特定多数の方々が出入りする施設と、簡単に言えばそのように考えておりますし、その中に学校、保育所、老人福祉施設、それから今言った双方のデイサービスですか、そういったことが範囲に含めると、そのようにすべきだというふうに思います。
質問 室﨑
おっしゃるとおりだと思いますよ。官民を問わず今、言ったようなこの流行を広げてしまうような可能性があって、そこを抑えなければならない、そういうような機関、団体含めて全部一緒になって考えなければならないですよね。そのどこかで火の手が上がったぞという話がぱっとみんなが共有すると、いわゆる情報の共有、こういうものをやはりつくっていかなければならないと思うのですよ。これは、今、何かそういう計画がおありですか。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
現時点では、具体的なそのような方向への組織づくり考え方は持っておりません。
質問 室﨑
これ感染症が大きな流行を起こしてしまって、世界的にいうとパンデミックとか何とか言うそうだけれども、厚岸町における大流行があってから考えたのでは遅いのです。これ、ぜひ検討していただきたい、ぜひ実現させていただきたい。その上でもう一つお聞きします。多くの人が情報を共有するところが基本だということになった場合、その情報というものについてはやはり一定に絞っていかなければならないと思います。すなわち、例えば個人情報保護だとか、いろいろな問題入ってきますから。でも、余り最初から絞ってしまって抽象的な話だけだったら、これ役に立たないのです。そのあたりの検討もきちんとやっていただきたいのです。すなわち、前にも私、避難か何かのときに言ったような記憶があるのですが、1類、2類、3類というような類型をつくって、1類の詳細な情報を持っているのはこの人たち、もうちょっと絞ったものを持っているのは、もうちょっと多くの人たち、町民に行くときにはもうここまでしか出しませんよというようなものをつくらない限り、その本当の専門家が必要とするような情報を防災行政無線なんかで流してしまったら、それこそ 個人 情 報 の保 護 は どう な った の だ とい う よ うな 話 に 陥っ て やる べ き こと が で きな くなってしまいますので、そのあたりも一緒によく考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
今、議員おっしゃっていただいたように、私ども実際に担当者が情報提供、いずれかの施設に送る場合において、本当に現実的にどこまで言ったらいいのかということがあります。例えば、小学生がインフルエンザになった、家族のおばあちゃんがデイサービスに行くといった場合に、デイサービスにどこまでの情報を個人情報を考えながら、あるいは人権等も考えながら対応しているのが現実であります。今のご意見を参考にさせていただいて、その情報を提供する範囲、関係者もちょっと考えさせていただいて、関係者の意見をいただいた、あるいは相談させていただきながら前進をしていきたいなというふうに思います。
質問 室﨑
個人情報の壁という言葉と個人情報の盾という言葉があるのだそうです。個人情報の壁というのは、個人情報が邪魔になってうまくいかないときですね。ところが、個人情報の盾というのは、それを言い訳にしてしまう。だから、我が身を守る盾に使う、それで個人情報の盾という言葉もあるのだそうです。これはちょっと違う分野ですが、SOSネットに関して警察庁は個人情報より命であるということを明確に打ち出しました。これは昨年だったかな。そういうようなこともありますので、個人情報の壁に余りおびえないで有効な組織をつくってっていただきたい、これは切にお願いします。それで次に進みますが、よくいろいろな問題で温度差という言葉を使いますよね、いろいろな人たちが入ると。情報の共有と同時に意識と知識の共有ということが非常に大事ですよね。情報が来てもそれをどう処理していいかわからない人が中にいると、非常にそういうことに堪能なところではうまく使えるけれども、どうしていいかわからないで終わってしまうところがあってはうまくないわけです。それで、この各施設の担当者、そういう人たちが具体的な中で疑問があった場合に、それに専門家が答えられるような、やはりこの組織の中にそういうものも必要だろうと思っております。何かお聞きすると感染症勉強会を実施していたり、あるいは食中毒予防連絡会議というようなものをしているというのですが、今言った必要とする機関、団体全てを含めてどの程度の人がこれに関与できているのでしょうか、そして年に何回ぐらいこういうことをやっているのでしょうか。有効なものとして全町的なものとして機能しているのでしょうか、その点お聞きしたい。
答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)
1回目の答弁にも書かれておりましたけれども、特に町立病院から感染症対策の勉強会ということで毎月2回実施をさせていただいております。これにつきましては、保健福祉課、それからデイサービス、特老、それから社協にも毎回ご案内を申し上げて、今、はやりつつある感染症ですとか、今これから冬に向けてはやるであろう感染症等々の勉強会、どういったものなのかということ等含めて勉強会を発信しております。どれくらいということでしたので手元にデータがあります。昨年は、月2回ですから24回やりまして、合わせて345名が参加しております。ことしは11月までで18回開催し、306人という数字が参加しております。社協からも、外からも、それから田中医院の関係者も多く参加して、そこでいろいろな情報を発信しているという状況にあります。
質問 室﨑
大いに結構なことで、どんどんこれはやっていただきたい。1回15人ぐらいですね、大ざっぱに言って。それで、この中に民間の福祉施設なんかの人たちも来ていますか。
答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)
福祉施設ですから、田中医院さんが経営されている施設からも見えております。
質問 室﨑
田中医院さんはさっきお聞きしたのだけれども、それ以外にもひと昔前だと小規模作業所というような言い方をしたけれども、そういういろいろな施設ありますよね。ああいうようなところからも入っていますか。それから町立病院からも積極的に声かけていますか。
答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)
残念ながら、そこの範囲までは広げてお知らせはしていないというのが今の現状です。
質問 室﨑
そういうことも含めて目配りをしていただきたいわけです。それで、ここで一つはそういう勉強会が月2回あれば、大体そこでできるんじゃないかとは思いますけれども、何か具体的に出た場合に各施設からこんな疑問があったときに、それこそリアルタイムでぱっとどこにお聞きして、答えてもらえるかというようなことも必要だと思います。それから、もう一つ、これが非常に大事だというのですが、専門家が現場に出向いて、この場合、専門家というのは病院スタッフ、病院スタッフというのは医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、みんな含めます。そういうスタッフがそれぞれの必要に応じて、それから保健師もその専門家ですよね、そういう人が現場にいって、現場でその疑問に対して、その衛生環境をチェックして、その現場に合わせた感染症対策、それをその現場で助言するというような体制が非常に大事だというのです。ですから、勉強やるのは大いに結構ですが、もう一歩進めたそういうような現場指導、これについてもぜひ考えていただきたいわけでありますが、それからもう一つはこれも非常に今、言われていることなんですが、専門家による手洗いの講習、実際の技術指導です、それから吐瀉物の処理なんです、これはノロウイルスなんかのときは大変な問題になるかと思います。これは実際に疑似吐瀉物を使って飛散状況をみんなでやってみる、そしてその清掃の方法を実際にやってみる、いわゆるノートと鉛筆だけではできない部分まで踏み込むということが大事だと思うのですが、こういうようなものについてもお考えいただきたいのですがいかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
現場での指導の関係ですけれども、これはその感染症の種類によって、やはり現実的には保健師、保健福祉課だけで考えるとドクターがその現場に行くということになると別でしょうけれども、保健師であるだとか、そういった部分ではやはり感染症の種類によってはその保健所との逆に指導もいただきながらということに、現状ではそのような状況であります。したがって、どの範囲でその感染症の種類によって、あるいは規模等によって現場で町が直接指導すべきといいますか、できるものとか、そういったものについてきちっと考えていきたいと、指導できるように考えていきたいと思います。また、手洗いの講習でありますけれども、これは機械が、実は講習用の機械とかがあります。これを前に保育所の話ですけれども、保育所で借りてきてブラシを使って洗うと、一生懸命やってもとれないのがわかるのですね、そういった機械等もありますので、このところで講習が必要だという思いはございますので、そういったことについては引き続きまた職員研修の中に取り入れていくような形で考えてまいります。それから飛散ですね、その後の掃除の、あるいは換気の仕方だとか、そういうようなことも一般的なマニュアルとしては持っておりますけれども、具体的にそれでいいのかどうか、その辺の検証もやはり必要だというふうに感じる部分もありますので、関係機関と相談しながら、これも取り入れるように考えてまいります。
質問 室﨑
結局、私が勝手に思っているのは、今マニュアルという言葉が出たのですが、大体そういうことはみんな本に書いているのですよね、それからネット見ても厚生労働省でしたか、そこのところが例えば高齢者介護施設における感染対策マニュアルなんて分厚い本になるようなものが出ていますよね、そしてその解説書というのがたくさん売っています。だから、頭ではみんなわかるのですよね、もちろん担当している方たちはそういうものを隅から隅まで読んで理解していると思う。ただ、いざというときには頭の中で考えていることではなくて、体が動かなきゃならないのですね。だから、いろいろな防災のときだとか何だとかも同じことで、やはり体が自然に動くぐらいまでにしておかなければならない種類の問題だということだと思いますので、そういう実際にいざというときに役に立つ体制をどうつくるかという一語に尽きるかと思います。それで、まずその連絡網から始まって、そういうところまで情報知識、意識の共有、そしてそれには全町的なネットワークをつくり上げるということをぜひお願いしたい、そのように思いますがいかがでしょうか。
答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)
実践的な勉強ということでは、感染症対策委員会が主催する勉強会の中で手洗い、これは基本中の基本です、どんな感染症のマニュアルにも最初に手洗いという部分が出てきます。町立病院で実施しています感染症勉強会の中には、実際、手洗いする勉強をやっております。それは特殊な薬を塗ってどれだけ洗えているのか、洗えていないのかというのが光に当てるとわかるとか、簡単な装置がありましてそれらも使いながら広く、できる限り広く職員に参加していただいて、民間の方も参加していただいて、基本となる手洗いを実行しておりまして、そういった部分をまたより進めてやっていければなというふうに考えます。
質問 室﨑
この問題については最後にもう一つお聞きしますが、現在までのところはいわゆる担当する人というか、そういうところでの間の話でした。今度は、いわゆる一般町民というか、そこのところでの啓発という問題ですが、これについては小児に関しては個別指導する機会を設けていると、高齢者については地域で行う健康教育の機会などで行うことができるものと考えていると、考えているだけなんですね、まだ。このあたりについても、やはり個々人が手洗い一つでもそうなんですけれども、きちんと大事だということを意識してやっていただかないとなかなか押さえ切れないですよね。そのあたりについては、やはりこの後、特に今はノロと、それからインフルエンザがこれからどんと出てくる時期ですから、出てこられた困るんですけれども、やはりこのあたりについても具体的なものを進めていただきたい、そのように思うのですがいかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 松見(保健福祉課長は2014年3月まで)
今後、機会あるごとに隅々にわたるような形でちょっと具体的な健康を考えて、具体的な方法を考えて実践してまいりたいというふうに思います。
質問 室﨑
次、2問目に移ります。文書と印鑑であります。詳細な資料をいただきまして、たくさんの文書が載っておりまして、私もこれは申しわけなかったなというふうに思っております。感謝しております。ここで、認め印という言葉を使ってらっしゃるので、私のほうもそれに合わせて認め印というふうに言葉をかえますので、三文判とかあり合わせ印とか全部同じ意味ですのでご了承いただきたい。それで、この認め印を押すということなんですが、これは結局、文書の申請担保という意味だろうと思うのですが、それでよろしいでしょうね。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
そのように受け取っていただいて結構です。
質問 室﨑
それで、この文書の申請担保のためのはん、これは署名の場合も同じなんですが、これは二重の推定ということを言われていますよね。認め印でも実印でも何でも、印でいうと、それがその印形がその人のはんであるということの推定、そしてもう一つはその人の意志によってそれが押されたということの推定、この二重の推定が必要なんですよね。それがあって初めて文書の申請ということの問題に行き着くわけです。結論からいいますと、そういうことが必要な文書であるという基準で洗い直してほしいのです。そこまでの推定をもって文書の申請が担保されなければならないものであり、なおかつ認め印でも、一応それが推定されていますから、町のほうでは申請だという思いましたという必要のあるもの、それだけでいいわけです。というふうに考えます。それで、答弁の中でもいろいろとおっしゃっているのであれなんですが、本人の出頭義務のあるようなもの、窓口までの、あるいは本人確認が厳密に必要なもの、むしろこう言ったほうがいいでしょうね、本人確認が厳密に必要なもの。それで身分証明書だとか、そういうものを必要とするもの、それのときに、その書類に認め印をさせる意味が何かあるのかということですね、こういう点。それから、今度、署名、または記名、なつ印という記載があっちこっちにあります。法律上だとか、いろいろな中に、その署名または記名なつ印というときは、例えばはんで、例えば私なら室﨑正之と押してなつ印してある場合、これが記名なつ印ですよね、ワープロで書いた場合も記名なつ印です。それから手で書けば署名ですよね、署名または記名なつ印というときには、署名していればはん要らないのです。記名なつ印と署名を同等に考えるということですね。こういうようなものを取り入れようというお考えは今、ありますか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
町長の答弁にもありましたけれども、実を言いますと平成9年7月に国が押印省略のガイドラインというものを示しました。それに倣った形で平成10年4月に一部、対象としてはあくまで公の施設ということで対象絞った中で特例規則を定めて限定をして、それらについては規則に印があっとしても、押印省略することができるということで定めたわけでありますけれども、公の施設に限ったものということで、これが今、考えると、当時、私担当者だったものですから中途半端だったなというふうには思いますけれども、今回、改めてこのようなご質問をいただき、全町的に統一した整理を行いたいというふうに考えております。
質問 室﨑
結論を言われてしまった後、聞くことは何もないということなので、参考になるお話をさせていただきます。丸印というのが様式の中についているところ、氏名欄の。それをもって法的根拠としてということですよね。したがって、その丸印というものの定義、これは印鑑登録をするときだけは定義があるのですよね、それで名前か通称か名字か、これが入っていなければだめだと、それから外国人のように日本語以外のものになっているとき片仮名に直してやりなさいと、そういう規定があるのです。ほかの文書には単に様式の中に後ろに丸印という、いうならば図形があるだけで、その内容についての定義はないですね。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
はっきり申し上げてありません。
質問 室﨑
これは昔聞いたことのある話であるのですが、私がABCというはんをつくって、これがおれの認めなんだと言って持ってきてはんを押した場合、どうしますか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
それが本人のはんだということであれば、認めざるを得ないだろうというふうに考えます。
質問 室﨑
ここに一定の基準が書いてありまして、そこではゴム印だとかそういうふうにすぐ変わってしまうものはだめだというような話もありましたが、これは全部にわたってそういう規定があるわけではないですよね。そうすると芋版持ってきて押されても、これ私のはんだと言われたら、現在はお断りできない、ABCのはんと同じだということになってしまいますよね、いかがですか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
いわゆる実印については、そのように考えます。
質問 室﨑
そういうわけで、これはやはり、なぜ、はんを必要とするのかというのを厳密に一つ一つ一定の基準の中でふるいにかけていただきたいと思います。なんでこんなことを言っているのかというと、これはどこかの町の市長さんが何年か前に公約で言った話なんですが、ほとんど実用実質的には必要としないものについても認めをしなさいというのが慣例になっているのがお役所だと。そうすると、そこの市長さんですから、市民ということになりますか、はんを忘れてくれば窓口で受け付けらならないでもう一遍帰らなければならない、何のために必要なのかということになると、さしたる理由もない中で、慣例が生きて、そして市民にそういう手間をかけさせるのは首長としては忍びないと、こういう言い方をしています。まさにそうだと思うのです。それで、さっきから係争の可能性があるものということですよね、要するに申請な文書であるかどうかということが、それによって担保されるというのであれば、署名で十分なわけですよ。むしろ、認め印のほうが今の二重の推定に対しては難しくなる場合が多いのです。だって、私の名字はどっちかというと珍しいとされているのですが、今、100円ショップで売っているのですよ、「室﨑」というはんまで。誰でも買えるんですね。だから「室﨑」というはんを押してあったからお前のだと言われても、私そんなの預かり知らないと、それから100円ショップで売っているような本当のあり合わせ印というのですか、ああいうものは印形が皆同じなんです。そうすると、押してしまったらどのはんだかわからないですよね、そういうようなものもありますので、やはりこれについては整理をしていただきたいと、そのように思いますがいかがでしょうか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
先ほど、先に結論言ってしまいましたけれども、そのようにさせていただきたいと思っております。