厚岸町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月6日
(1)コミュニティナースについて/(2)障害のある人への職員対応マニュアルについて/(3)香害対策について
2025年3月6日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「コミュニティナースについて」「障害のある人への職員対応マニュアルについて」「香害対策について」について質問し、町長 若狭、教育長 滝川、保健福祉課長 早川、教委管理課長 諸井が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長 若狭、教育長 滝川、保健福祉課長 早川、教委管理課長 諸井
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 室﨑正之
さきに通告いたしました一般質問通告書に従い、ご質問申し上げます。3点ございます。1点目は、コミュニティナースについてであります。1として、コミュニティナース事業を町はどのように評価しているか。2、その導入につき検討しているか。2点目は、障害のある人への職員対応マニュアルについてであります。1として、障害のある人への職員対応マニュアルの内容及び作成の意図、目的についてご説明を頂きたい。2として、その活用方法についてお尋ねいたします。3番目は、香害対策についてであります。1として、香害に関する施策の内容と今後の取組についてお伺いいたします。以上でございます。
答弁 町長 若狭(町長は2025年3月まで)
2番、室﨑議員のご質問にお答えいたします。1点目のコミュニティナースについてのうち、(1)のコミュニティナース事業を町はどのように評価しているかについてでありますが、コミュニティナース事業とは、コミュニティナースがそれぞれの地域づくりの構想に基づき、目標を自治体と共有し、自治体と協働して住みよい地域づくりのための役割を担う活動をするものであります。この事業は、一定の知識を持つ人材が地域に根付き、住民の暮らしの身近な存在として、困り事や健康に関することなど生活に関する幅広い相談に乗るといった活動を自治体と協働して行うことにより、行政の目の届きにくいところに細かな目配りや住民の声を吸い上げ、住みよい地域づくりへ貢献することもできる事業であると評価しております。次に、(2)のその導入につき検討しているかについてでありますが、コミュニティナース事業については、これまで人材の養成や派遣を担う会社からの事業運営の流れ等の情報収集や、導入自治体からの必要経費やその取組状況の聞き取り、実施形態の研究等を行ってまいりました。また、類似事業としては、地域に配置している生活支援コーディネーターが地域包括支援センターと連携して、集いの場所づくり、地域との関わりの少ない方の見守り、各種行政サービスへの干渉などを行う生活支援体制整備事業や、町の保健費等による地域保健活動に加え、各地区の民生委員・児童委員活動があります。まずはこれら既存事業における人材の確保や事業充実を進めることも重要と考えており、これらの事業を補うことにもなるコミュニティナース事業については、有効性は認識しておりますが、費用や導入方法などをさらに検討する必要もありますので、今後も研究を継続してまいります。続いて2点目の障害のある人への職員対応マニュアルについてのうち、(1)のこのマニュアルの内容及び作成の意図、目的についてでありますが、国は、障害を理由とする差別解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法を平成28年4月1日に施行し、障害者の不当な差別的取扱いは禁止とされ、合理的配慮の提供は行政機関等及び事業者においても義務とされました。このため、町職員が法の趣旨を正しく理解し、障害を理由とする差別を解消するための基本的な考え方や障害の特性を理解した上で適切な配慮ができるよう、平成30年10月に障害のある人への職員対応マニュアルを作成し、令和6年4月には改定版を作成しております。このマニュアルは、障害への理解として、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由児など、主な障害を八つに区分し、それぞれの障害の特性や、それに対応したコミュニケーションの留意点のほか、当事者や家族、関係者から直接お聞きしたメッセージを掲載した内容となっております。また、これらを場面別に分けて掲載しているほか、文書を作成する際は、読みやすい大きさの文字を使用すること、見分けやすい色使いをすることなど、障害の有無に関わらず配慮すべきことや、障害に関するマークの周知などを盛り込んでおります。次に、(2)のその活用方法についてでありますが、このマニュアルは全職員に周知しているほか、新規採用職員を対象に、マニュアルを用いて障害への理解、来庁者への対応、文章作成時の注意などを内容とする研修を実施していますが、他の職位については研修の実施には至っておりません。町が発行する印刷物においては、全てではありませんが字体や配色、文章などについてマニュアルを活用しております。また、マニュアルについては、町の職員向けに作成したものではありますが、町民や町内の事業者における障害者への対応の参考となるよう、ホームページへの掲載を行っております。今後の町の対応としては、引き続き制度やマニュアルの周知として、広報誌及びホームページへの掲載を行い、各種職員研修において、このマニュアルの活用と促進に努めてまいりたいと考えているほか、事業者の合理的配慮義務など、必要な情報について商工会などと理解し、連携し、その普及を進めてまいります。続いて、3点目の香害に関する施策の内容と今後の取組についてでありますが、香害に関する施策の内容については、主に普及啓発、情報提供として、町公式ホームページや広報誌、ポスター掲示や、乳幼児対象の健康相談時における石けん配布と併せたチラシ配布による個別周知を継続して行っております。普及、啓発の一環としまして、令和6年9月にはあっけし健康フェア2024として、町内数か所を巡回し、香害に関するパネル展示やDVD放映による周知と来道者への意識調査を行いました。また、広報誌において香害や化学物質過敏症に関する相談窓口を周知し、保健師による相談体制をとっております。今後の取組としては、令和6年度に教育委員会、厚岸町PTA連合会において、香り製品が子供に与える影響についての講演会を実施しており、継続して町民が知る機会となるよう、令和7年度においても在職者による講演会を実施するため、本定例会に提出の令和7年度一般会計予算に必要な費用を計上しているところであります。香害に関して、自身や家族の予防のため、周知への配慮として参考になる情報を広く知っていただけるよう、さらに情報の収集を進め、教育委員会とも連携を図りながら取り組んでまいります。私からは以上であります。教育委員会における対策については、教育長から答弁があります。
答弁 教育長 滝川
私からは、3点目の香害対策について、教育委員会が所管する施策の内容と今後の取組についてお答えいたします。教育委員会では、香害に関する施策として、学校内に5省庁が作成したポスター掲示のほか、令和5年9月に町内の小中学校の児童生徒、学校職員、保護者を対象に、認知度や香りで具合が悪くなったことがあるかなどのアンケート調査を実施して状況把握を行い、その結果を学校便りや広報あっけし等で公表し、香害の実態について町民へ周知してまいりました。また、家庭科や保健体育の授業においてアンケート調査結果を教材として活用していただくことで、児童生徒は人工香料が与える影響や厚岸町の現状について理解を深めているところであります。アンケート調査では、学校職員や保護者の回答率が低かったことから、校長会議などで香害について学校での会議の際に話題にしていただくことや、学校便りを通じて保護者へ周知していただいております。また、昨年11月には、厚岸町教育委員会と厚岸町PTA連合会の共催で、学校関係者や町民を対象に専門家をお招きして、香り製品が子供に与える影響について講演会を実施し、健康被害に関する正しい理解が図られるよう、取組を実施してまいりました。今後は、事業や啓発などの取組による香害の実態や意識の変化を把握するため、定期的な調査を予定しており、令和7年度においてアンケート調査を実施します。教育委員会では、健康的な学習環境の充実のため、香害に対して正しい理解が図られるよう、町とも連携を図りながら、引き続き児童生徒や学校職員、保護者に対しての啓発を進めてまいります。
質問 室﨑正之
最初にコミュニティナースの問題からお聞きいたします。今の町長の答弁を聞いておりますと、コミュニティナースというものの意義については分かっているけれども、厚岸町はその分野においては十分なことをやっているので、あえて補完する必要はないと。そのようなものを入れなくても十分にその分野については手を打ってあると。そういうふうに聞こえるのですが、そういうお考えでしょうか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。コミュニティナースにつきましては、答弁にもあるように事業の目的、それから内容等を勘案した中では、とても有用な事業であるというふうに認識しています。現在行っている事業についても、全く同じ事業ではありませんが違うアプローチから地域における方々とのつながり、それから、本来町が保健事業の中で行うべきもの、そういったものはまず手厚く実施をしていきたいという方向性を持った上で、今後その部分が不足する場合、それから現状においてもやはり広く深くといいますか、町民の状況が把握できるかどうかという部分ではさらにコミュニティナースを活用して行うことも想定した上で検討していきたいというふうに考えているところでございます。
質問 室﨑正之
分かってはいるけれども表現方法なのではないかと思います。コミュニティナースというのは、いわゆる地域に飛び出す公務員というような言い方を今されていますが、そういう側面と同時に、医療人材なのです。かつてはこの分野というのは保健師が外へ出て、その地域やそういうところに入って、いろいろと具体的な問題に対応していたわけです。今でもいろいろなアンケートやそういうレポートを見ますと、保健師の人たちが一番やりたいのが地域に出ることだということの答えが非常に多いそうです。でも今は法律も変わりまして、特に介護保険の制度ができてからは保健師の行う仕事が物すごく多くなってきて、しかもデスクワークが非常に増えて、やむを得ず保健師の方が外へ出られない状況がずっと続いているというふうに伺っております。そういう中で、この医療人材が身近にいて気軽に相談に応じてくれる存在として非常に注目を浴びているということです。ただ、ここでは医療人材だということが町長の答弁の言葉の中に出てこなかったので、そこは確認しておきます。いろいろ調べていらっしゃるとは言うのだけれども、実際にコミュニティナースを入れているところが結構増えてきていますから、道内でも幾つも出ていますので、そういうところで、うたい文句はいいけれども実際には大したことをやっていないのか。それとも実を上げているのか。そういうことを含めて実態の調査というのはやはりやっていただきたいのです。その辺りはいかがでしょう。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。先ほどの医療人材の部分につきましては、文言等を使って表現していない。一つは、今回のコミュニティナース、地域におきましては看護師資格がなくてもコミュニティ能力、それから一定研修を受けた中で人材活用をしているということもありましたので、特に限定していなかったというふうに捉えておりました。ただ、実際行う中では、やはり現在の制度では、今お話しいただいた部分では、介護保険が始まったことで、高齢者の医療、介護につながる部分については、介護保険、要介護度が出た方についてはケアマネジャーがついて、相談も身近な生活に関することも把握して事業につなげるとか、そういったことでは現在はそこからさらに割と元気な方で医療につながりにくい方、外とのつながりが極端に少ない方、そういった方につながる事業であるなというふうに感じているところで、そういった部分が現在行っている中で不足するような場合について運用していきたいという気持ちではあります。ただ、例えば他地域ではまちづくり協力隊等を運用するというようなことでは一定経費で行えるですとか、それから、元の事業を行っていたところの確認を取っていくと、補助金を使いながらですが多額な金額になって、実際導入するには結構な見積りになるということもちょっと調べさせていただいている中で、方法についても今後検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
質問 室﨑正之
分かりました。単に受け払いだけではなくて、きちんとした検討をしてくれているのだと、するのだということですから、それに期待します。それで一言申し上げると、非常にコミュニティナースというものの定義は、そういうものができて間もないですから、人によって違ったりするのです。ただ、実際に動いていて、その効果を上げているところを見ますと結局、今ちょっと答弁の中にも出てきたのだけれども、介護や看護以前の部分で動いているのです。そして、そういう人を場合によっては介護や医療につなげる役目もしている。そして、いわゆる元気なお年寄りが元気な状態で入れるための環境をつくるというようなことに力点が置かれているというふうに見えるわけで、そういう部分が厚岸町は充実していて、何も保管する必要がないのだというならば、これは胸を張ってそう言っていただければいいのだけれども、果たしてそう言い切れるかどうかというところは私自身、いろいろなことをやっているということはもう十分分かっています。だけれども、いまひとつというところもあるのではないかという気がいたしますので、その辺りを含めて、そのようなものは要らないのだという理屈をつける気になったら幾らでもつきますけれども、そうではなくて実態をよく見て、必要なものであれば、あるいはなお補強できるものであれば、やり過ぎることはないわけで、ぜひお願いしたい。そういうふうに思っていますが、いかがでしょう。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。加えて町で高齢者の実態把握を行って、現在も特に回答のないところについては直接地域包括支援センターが接触して確認を取るというようなことを、現在は3年に1回行うようにしています。その中でも1年、2年たっていく中では想定がつかない分からなかった方というのが結構やはり実態として出てきている状況も感じ取っております。そういったところに活用できるものという認識もしておりますので、実際に導入ということも想定すれば、予算、それからその方法等がとても重要な部分になってきますので、そこの部分を精査しながら検討を進めたいというふうに考えております。
質問 室﨑正之
次に、対障害者マニュアルについてお聞きいたします。これは前にも一度お聞きしております。この障害のある人への職員対応マニュアルというのは、前回この話を私が議会でしたときも申し上げ、同じことを今言うのですが、非常によくできています。これだけのものを幾つの町が持っているだろうという気がします。非常に厚岸町はこの点で1歩も2歩も先へ進んだなという感じがこのマニュアルを見たときにいたしました。得てしてこういうものは窓口に来た障害者の受け払いをする技術のマニュアルだというように見えるようなものまであるのですが、これは決してそうではなくて、障害というものが具体的に何なのか、そしてそういう障害、ハンディを持った人がどんなことで苦労しているのか、そしてその苦労に、この場合は職員のためのとなっていますから、職員が向き合ったときにどういうふうにして助力をすれば一番いいのか。そういうことが非常によく書かれているというふうに思いまして、私は最初の質問のときにも感激して読んだというふうに申し上げましたが、その気持ちは今も変わりません。その上でお聞きするのですが、仏作って何とやらという言葉もありますが、こういうものはどれだけ立派にできてもそれをどう活用していくかというところにポイントがあるわけです。前回のときに私は申し上げた。いろいろな職員研修に使いますと。特に新人研修にこれは非常に最適ですので使いますという意識のご答弁がありました。私はそれに付加して、実は一番大事なのは、町長、副町長をはじめ管理職の皆さん、いわゆる三役といわれる人、そういう役場の中心の人たちがこれを研修を受けるなり何なりしてきちんと理解することが大事でないのかということを申し上げたのです。組織の物事はほとんどがそうなのでしょうけれども、末端の人たちがよく知っていて上が知らない意識もないというのではなかなかうまくいかないです。もちろん上だけが知っていて末端が知らないというのでは話になりませんけれども、そういうことを申し上げたら、町長はそれに積極的に応えてくださった。それから4年、5年経ちました。今お聞きすると、町長、副町長をちょっとこちらへ置いても、管理職の皆さんの研修というようなものに使われたことは一度もないようです。あのときと話が違うのではないかと思います。このマニュアルは窓口に来た障害者に受け払いをするテクニックのマニュアルではないということはよく分かっているのですが、使い方において議会の質問に対しては受け払いだけで終わったのか、私は疑問に思います。その点、お答えいただきたい。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。今お話のあったとおり、マニュアルを作った後、平成30年にマニュアルを作成して全職員対象に一旦研修を行った後、新人研修に対する活用をしていたということは、これまで毎年引き続きずっと行っております。その後、管理職等を含めた他の職位の全職員に対して行う研修には使われていないというのが実態でございます。この部分につきましては改めて実施していない状況という中では今後活用するように徹底して使っていきたいなというふうに考えているところでございます。
質問 室﨑正之
くどくは言いませんが、せっかくこれだけのものを作ったのですから、十分その実が上がるように活用していただきたいと切にお願いするところです。その上で申し上げるのですが、今回もこのマニュアルを読ませていただきながらいろいろと周辺のことについても勉強させてもらいましたが、非常にポイントになるであろうと思われることを一つ思いましたので、一つそれの確認をいたします。それは障害者差別解消法です。条文そのものはほんの僅かな改正のようですけれども、内容としては非常に大きなものが入りまして、合理的配慮の提供義務というのが、あらゆる事業者に対しての法的義務になったわけです。営利非営利を問わず、法人個人を問わずというふうになってきています。継続してサービスを提供する意思を持って事業を行っていればこの事業者に入るというわけですから、入らない者はいないです。そうすると、そこでは合理的配慮……それが何かというとまた長くなりますので今は言いませんが、そういうものを提供しなければならないと。すなわちバリアを取り払わなければならない義務というものが出てきているのだということをいっています。これはやはり町として、このマニュアルを直接であるかどうかは別にしても、同じことになると思いますけれども、そういうものなのだということを各事業所にも働きかけていく必要が出てきているのではないかと思います。職員のために作ったマニュアルのこの考え方は全町に及ぼさなければならない義務が行政には出てきたのではないかと、そういう気がするのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。昨年の4月から事業者に対しても合理的配慮の提供の義務が課せられ、努力義務から義務になったというところでは、昨年の5月に商工会の総会があったときにこの紹介をさせていただきました。これはその前にもご指摘いただいて、4月から義務化されるということでいけば、その前に事業者においてそのことを知っていただき4月から徹底していただくというようなことが本来ではないかというようなこともご意見いただいたのですが、遅れて5月になってから商工会に協力をお願いして配慮が義務化されたことについての周知等を行っております。また、マニュアルを作成した当初、これを事業所版みたいなもので周知していけないだろうか、制度の普及にならないだろうかということをお話ししていると思いますが、これについてもやはりそういった意味でこれをベースにそういったものができれば、そういった方法も使っていきたいなというふうにも考えております。まず事業者においては、制度的には難しいものの対応としては難しくない部分も多くありますし、難しい部分というのは、実は配慮義務の部分では過大に対応しなければいけないというものはその義務から外される。ただし、通常の手続や対応で行えるものは義務としてやらなければいけない。そういった部分の程度ですとか状況ということを理解しないと、なかなか事業者が対応したということは難しいのかなということもありますので、そういった部分の趣旨についても事業者がしていけるようなことを町として実施していきたいなというふうに考えております。
質問 室﨑正之
人の意識を変えるという作業ですから、非常に難しいところもあると思うのです。今日パンフレット1枚配ったから明日から変わるという問題ではなかなかないです。これはよく分かります。ただ、それにしても周知は甚だ不足しているのではないかという気がいたします。一例を挙げます。今は盲導犬だけではなく介助犬もいます。私のところでは、それがうちの中に入ってきて結構ですという、このくらいの小さなシールを、これは商工会を通じてだと思いますけれども各事業者に配られました。街の中で見たことありますか。いろいろな事業者、お店、そういうところの玄関に貼っているのを私はまず見たことがないです。私のうちにも来たので私のところはすぐ貼ってあるのですけれども。そういうようなもので、「商工会さん、お願いしますね」と渡して「はい。配っておきました」というだけでは人の意識は変わらないだろうと思います。そこのところをどうするかということをやはりきちんと、特にこの合理的配慮の提供義務というのは法的義務であるということをほとんどの人は知らないと思います。こういうことをきちんとそのポイントをついた説明、PR、そういうことをしていただきたい。いかがでしょう。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。おっしゃるとおりかと思います。資料を配布して、私たちもそういえば商店等でシールを見るということはなかなかないなというふうにも思いました。事業者に対する接触の機会というのがなかなか1軒1軒回るというわけにもいかないので、商工会にお願いして連携をさせてもらいながらというふうに方法論としては考えているところで、ただ、商工会でも集まる機会は特に総会ぐらいしかないというようなところもありました。ただ、今後研修として集まる機会を作っていただくとか、そういったことも重ねながら行っていくということも大事かなというふうにも思いましたので、今ご指摘いただいた点に留意しながら進めたいというふうに考えております。
質問 室﨑正之
3番目の香害の問題についてお聞きいたします。具体的論点に入る前に今の続きみたいな話になるのです。香害の被害者という立場になった人は、障害者差別解消法にいうところの障害者に当たると聞いているのですが、間違いありませんか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。前回、障害に当たるかというご質問を頂きました。繰り返しになりますが、日常生活において恒常的に長期にわたり支障が出るという状態をもって障害というふうに考えておりますので、例えばアレルギー反応等で病院通院等にかかる、その結果多少改善されて生活自体に大きな支障がないという場合には障害に当たらないというふうにも考えますし、国としても明らかに障害の枠に項目として入れているという現状ではないので、その状態によって障害ということが当てはまる場合があるというふうな認識を持っておるところでございます。
質問 室﨑正之
ちょっと具合が悪くなったのだけれどもその後回復して今健康ですという人を香害の被害者とはいいません。今具合が悪くて日常生活に支障があるから、それで香害患者もしくは香害被害者というふうにいっているわけですから、今のお話からいったら当然障害者に当たるということになるのではないですか。それで、障害者差別解消法は非常にそういう意味で障害者というものを、障害手帳の交付とかそういう問題ではなくて、現在の日常生活に支障のある人を広く含めています。そうすると、香害の被害者というのは障害者差別解消法の対象になっているというふうに考えるべきだと思います。これは大体いろいろな学者や専門家が、今はネットにもいろいろな人がいろいろなことを書いていますけれども、これが当たらないと言っているのを私は見たことなのですけれども、それはいかがでしょう。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。おっしゃるとおりかと思います。当然生活に支障が出る、例えば仕事に出られない、外に出るのもままならないですとか、日常生活、家庭内においても支障が出る、気分も含めて気力が出てこないですとか、そういった生活上に与える影響を目安として障害というふうな捉え方というふうに考えております。
質問 室﨑正之
そうしますと、香害で要するに具合が悪くなって生活にもいろいろな支障が出ているような人に対しても、行政はもちろんのこと事業者も合理的配慮提供義務があるといわざるを得ないですね。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。おっしゃるとおりかと思います。ただ、合理的配慮の提供につきましては、一つは当事者の障害を持つ方がこういった配慮をお願いしたいというようなやり取りの中で提供できるもの、それから、あらかじめ一定の対応、例えば入り口のスロープですとか、そういった部分を一般的に準備できるものとしてあらかじめ準備できるものがあります。大事なのはやはりこういった影響で支障が出るので配慮をお願いしたいというやり取りの中で配慮義務が生じるというふうに捉えております。
質問 室﨑正之
非常にはいと言いたくないというふうに聞こえるのだけれども、合理的配慮義務が非常に難しいことをせというときには今のような話は出てくるでしょう。だけれども、私の言っていることは、自分はこれが趣味なのだからといって芳香剤か何かをぷんぷんさせて、そのことは即誰かを香害被害者にしていくのではないかということがこれだけ分かってきている中で、これは私の趣味ですから勝手ですとはいえない状況が出ているということなのです。それだけのことなのです。つけなければいいのですから簡単なことなのです。それで、私は合理的配慮義務というのが行政や事業者には法律上も義務化されているのだということを前提にして、この香害に関する施策を考えていくべきだと思うわけです。その点は間違いないですか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。私もそういうふうには思います。障害という部分の捉え方という中では配慮すべき対象というふうな捉え方ができるというふうに考えております。
質問 室﨑正之
それでまず教育委員会にお聞きいたしますが、香害という問題を考えていきますと、同じようなものは学校に関してずっとあったわけです。空気環境の問題。そうすると、シックスクールという言葉がありました。一頃非常に問題になりました。道内でも非常に大きな問題を起こした街もありました。シックスクールの対応策については相当精緻なマニュアルも出ているようで、いろいろな都道府県や市町村がネットの上に載せているというものもあります。それで、お願いなのですが、この香害は新しいですからシックスクールのマニュアルに書いていないのです。一部書いているところが既に出ていますけれども。厚岸町も、このシックスクール対策の一環として香害を考えてもらうということも必要なのではないかと思うのです。お願いしたいのは、学校における管理物質による健康被害と捉えれば、シックスクールの問題も、この香害の問題も同じ枠に入ってくるわけです。ただ物質が違います。それと、シックスクールは測定だとかそういうときには人のいないところで空気環境を測ります。ところが、この香害を人のいないところで測ってもそれはほとんど意味がない。だから、そういう測定方法やいろいろなところで違いはあると思いますけれども、やはりそういう測定や実際の調査、それからそれに対する対応……換気ということが非常に大事になってくるでしょうけれども、そういうものでは非常に同じようなものということもいえるのかなと思います。どうしても新しいものですから、なかなか知識も意識もない人も結構多いと思うのです。それで、教員、保護者、児童生徒に対して、そういう知識や意識を持ってもらうためにどんなことをやったらいいのかということは、やはり教育委員会から各学校に対しての指導なり要請なりは強く出していく必要があるのではないかというふうに思います。もう一つは、学校薬剤師の働きも非常に大きいと思います。学校薬剤師の仕事は学校の環境の調査をして保健計画を立てるということですから、その辺りも学校医や学校薬剤師と連携ではなくて一緒になってこの問題を考えていかなければならないのだと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
答弁 教委管理課長 諸井
お答えさせていただきます。まず学校の環境の調査の関係でございますけれども、昨年の6月議会だったでしょうか、議員からもVOC検査の簡易測定もあるということでご提言は頂いておりまして、その際に私から検討するというお話をさせていただきました。ただ、この見積りを取ったら実は相当な額が発生するということでもありましたので、私どもはそしたら何ができるかというものを考えていったのですけれども、これが香害云々に当てはまるかはあれなのですけれども、まずはTVOC検査の機械の調達というものが実はめどがつきそうだということがありましたので、令和7年度にこれについては実施したいなということでは考えております。あと、教員、保護者、児童生徒への周知ということでは、教育長の1回目の答弁にもありましたとおり、今年改めてまた経過ですとか状況を把握するのにアンケート調査を実施させていただきます。その際に併せてやはりこういうものを周知していかないとなかなか意識づけというものができないかなと思いますので、その辺をやっていきたいなと思います。あと、学校薬剤師の関わりということで、実は今日ちょうど9時から町内の教頭が集まって会議がありました。それもそうですし、前回の校長会議もそうなのですけれども、やはりこの香害の関係、化学物質過敏症も実は取り上げさせていただいております。これから学校保健計画策定ということでありますので、これについては学校薬剤師と学校医も深く関与していかなければならないというふうにもなっておりますので、その辺についても学校で今計画立てているところでありますが、そういったところでも積極的に関与いただいて作成を進めていただきたいということはお話ししております。
質問 室﨑正之
よろしくお願いします。それからもう一度全町の問題について、やはりまずこの香害の元になる物質とは何なのかと、それがどんな働きをするのかというような最低限の知識をみんなに持ってもらうことは非常に大事だと思うのです。大きく分けて芳香剤やそういうものの毒性に関しては二つあるわけです。その一つは薬剤そのものの毒性です。これについては環境ホルモン作用があったり、アレルギー物質であったり、発がん性があったりといろいろあります。今それをくどくど言いませんが。EUでは26成分については表示の義務づけということが出てきています。日本では何が入っているか全く企業秘密で出てこないのです。そういう問題がある。もう一つは、それを非常に特殊な技術なのですけれども小さな丸薬にしていて、プラスチックの玉の中に入れているのです。これは毒ガスの技術です。そういうふうにすると、それぞれの玉の性質で、これはすぐ弾けるもの、これは1週間たって弾けるものというような区別ができますから、長い間芳香が消えないのです。このプラスチックは本当に小さなプラスチックです。10億分の1ミリメートルなんていっていますから。そういうものが空中を飛んで歩いているわけです。あるいは衣服の繊維の中に入っているわけです。それで弾けるわけですから、弾けたプラスチックはなくなっているわけではないですから、そのようなのが空中を飛んで歩いて、呼吸や目や皮膚から人間の体に入ってきて、血中に入って、体中に回るわけです。陸上のものは全て海に行きますから、海で今度はいろいろな海の生物の体の中に入る。マイクロプラスチックとかナノプラスチックとかといわれている問題そのものなのです。今まさかそのようなになるとは思わないで便利だと思って使っていたプラスチックが、そういういわゆるSDGsなんていうようなレベルで考えたときに非常に問題になっている中で、あえてそのようなものをこしらえて空中にばらまく必要はないわけです。というようなこともやはりみんな知らなければならない。何にも知らなければ、何も恐ろしくないのです。そういう知識啓発といいますか、そういうこともどんどんやっていただきたい。そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。直接物質であるとか、このものに入っているとかいうような直接的な部分ではなかなか周知する部分については表現が難しい。理解する方についても、例えば製品の何を確認すればそれが除外できるのか、そういった部分から、どういうことで避けられるのか、どういうものに入っているのか、そういった周知の内容の部分ではかなり難しいのかなというふうには思っております。ただ、基本的にはやはり危害があるものについて、ものの選択をして自分が選ぶということのための知識が必要かなというふうに考えておりますので、そういったものに資するための周知等を行っていきたいと考えております。ただ、内容については先ほど言われましたとおり、例えばEUでの26物質で日本については表示義務がないですとか、その制度の部分から入っての周知がすごく難しいなというふうにも考えておりますが、そういった部分もできるだけ周知できれば、また、特に今は関わりを持って直接対応している母子保健事業等では、端的にこういったもので要請がありますというようなやり取りは当然できるのですが、やはりそれも周知の仕方がなかなか難しいのかなと思います。ただ、子供についてはそれを幼いうちからできるだけ触れないようなことで防いでいけるというような単純な方法もありますので、そういったことも活用していきたいなというふうに思っておりますので、周知について留意していきたいというふうに思います。
質問 室﨑正之
時間も来ているのでここでやめますけれども、今の答弁の課長は十分理解していておっしゃっていると思うのです。私がそこまで触れないかなと思っていたことに踏み込んでいきましたので申し上げますが、カナダ方式というのがあるのです。それは、この薬品は何社が作って、こういうふうに健康被害が出ていますということを直接行政がいってしまうと、それは証明できているのかという論争に入っていくわけです。そうするとこれはなかなか大変なのです。ただ、疫学的といいますか、現実の事実の中でこれを使ったら具合が悪くなる人が出ているので、私たちはそれを使えませんと。あなたたちも気をつけてくださいというのであれば、因果関係の証明も何も必要ないわけですし、そこの会社のことを悪くいっているというふうにも受け取られないわけです。そういう形で世の中のほうをどんどん進めていくというやり方をカナダは取って、非常に効果を上げているのです。そこら辺を全部分かってご答弁なさっているのですごいなと思ったのですけれども、そういう一つのモデルになるような方法もありますので、これは福祉課だけではなくて教育委員会の進め方でも参考になるかと思いますので、よろしくお願いしたい。よろしくどうぞ。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。最初の答弁にもありましたとおり今年度7年度の予算では周知とその知識の普及という部分で、改めて有識者による講演などを行ってその機会にしたいなということも考えておりますので、今後も各自ご自身、それから子供のために、選択できるような知識を広めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を頂きたいというふうに思います。
質問 室﨑正之
はい。結構です。