厚岸町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月13日
(1)税制改革の町民への影響について/(2)障害者自立支援法の利用者負担の軽減制度について
2006年9月13日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「税制改革の町民への影響について」「障害者自立支援法の利用者負担の軽減制度について」について質問し、町長 若狹、税財政課長 佐藤が答弁しました。
- 質問者
- 田宮勤司 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、税財政課長 佐藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 田宮勤司
本定例会に当たりまして、私は通告をいたしました問題について一般質問をいたします。1つは、税制改革がことし、去年、おととしと3カ年にわたって行われておりますけれども、この町民への影響についてであります。1つは、課税最低限が変化をいたしておりますが、各控除額はどう変わったのか。平成16年から17年、18年、所得税、住民税について資料によって示していただきたいのであります。次に、本年度から新たに課税世帯になり非課税基準で活用できた制度から排除される件数と額について。裏返しにいえば、このことによって町の増収分が幾らになるかということであります。次に、税制改革の町民への影響について、3番目の問題として、公的年金等控除の縮小と国保税への影響について具体的に示していただきたいものであります。最後に、障害者自立支援法の利用者負担の軽減制度をぜひ確立していただきたいということであります。以上で、第1回目の質問を終わります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
14番、田宮議員のご質問にお答えいたします。税制改革の町民への影響について、まず、課税最低限の変化、各控除額はどう変わったのかについてでありますが、お手元の資料のとおり所得税、住民税について課税最低限の変遷を示させていただいておりますが、給与所得者世帯で夫婦、子供2人の場合、平成18年の所得税では325万円、同年度の住民税では270万円となっているところであります。各控除額等の主なものについて所得税で申し上げますと、平成16年1月から配偶者特別控除上乗せ部分38万円の廃止、平成17年1月から老年者控除50万円の廃止、公的年金等控除が140万円から120万円に縮小され、平成18年1月から定率減税の率が20%から10%に縮減されているところであります。次に、2006年度から新たに課税世帯になり非課税基準で活用できた制度から排除される件数、額についてでありますが、本年度から新たに課税世帯となった、いわゆる65歳以上、125万円以下の非課税措置廃止に係る部分では、件数で397件、税額では143万7,900円と試算されるところであります。ご質問の、非課税基準で活用できた制度から排除される件数と額についてでありますが、この試算をもとに推計できる主な制度等として、介護保険料への影響を試算いたしますと、件数で482件、保険料額では305万1,100円となり、町財政増収分の一部になると考えられるところであります。次に、公的年金等控除の縮小と国保税への影響についてでありますが、同控除額は昨年度まで140万円だったところでありますが、本年度から120万円になったことに伴い、国民健康保険税の所得割が新たに課税となる世帯が15世帯、税額で5万5,500円、増額になる世帯が298世帯、税額で338万7,800円、合わせて313世帯、税額で344万3,300円と試算され、当該控除の縮小に伴う国民健康保険税へ影響額としては増額となっているところであります。次に、障害者自立支援法についてのご質問でありますが、障害福祉サービスの利用に係る利用者負担は、本年4月1日から原則1割を負担するという内容になりました。本人の所得に応じた上限額の設定、減免措置の設定、低所得者に対しては社会福祉法人減免の制度、利用者負担に伴い、生活保護へ移行する利用者に対しては個別に負担上限額を引き下げる措置が設定される仕組みにより、利用するサービスによっては幾つかの減免措置が組み合わされております。このような状況の中、町では、児童デイサービスの利用において、これまで重視してきた早期療育を引き続き行う必要がある観点から、保護者の経済的負担を考え、利用しやすいサービスとするためにも利用者負担の軽減対策を実施する必要があると考え、障害者自立支援法の見直しが行われるまでの3年間、支払うこととなる利用者負担の2分の1について、厚岸町児童デイサービス利用者負担軽減措置対策費交付規則を制定し、本年4月1日から実施しているところでございます。以上でございます。
再質問 田宮勤司
2回目の質問になります。、 、 。 、平成16年 所得税から導入された配偶者特別控除 これが廃止になりました さらに70万円もの高齢者控除、老年者控除50万円プラス公的年金等控除20万円、この70万円がなくなって、生活保護基準以下の収入まで課税ベースが下げられたのではないかというふうに考えておりますがいかがでありましょうか。さらに、新たに課税世帯になり非課税基準が活用できた制度が排除される、こういうことで1か月分以上の生活費がなくなってしまうほどの衝撃に見舞われた。そのことが十分に説明をされなかったと。そのために、増税の衝撃が2倍にも3倍にもなったというふうに考えておりますが、このことについて、町がどのような説明をなさってこられたのか。お聞かせをいただきたいのであります。さらに、65歳以上の年金非課税は不公平ということで、それを最大の攻撃目標にして6。 、5歳夫婦の所得税課税最低限は3年間で339万円から211万円に引き下げられました また、 、 。住民税課税最低限は 324万円から201万円へと 38%引き下げになったわけでありますこの影響についてお聞かせをいただきたいのであります。もう少し詳しく言えば、こういうことによってどのような影響が出ているのか。北海道全体でいえば、本年度、道民14万5,000人が非課税者から新たな課税者になったというふうに言われています。この厚岸町では、どういう状況でありましょうか。次に、これは札幌市の例でありますが、高齢者の31%が新規課税か増税者になったというふうに言われております。その中身は、老年者特別控除廃止で10億5,000万円、公的年金等控除の縮小で45億円、老年者の非課税措置廃止で1億5,000万円、加えて定率減税の縮減で34億円、本年度に非課税者から新たに課税になった高齢者が3万人、課税だったが増税になったのが7万人、合計10万人と。これは札幌の例でありますけれども、厚岸町では具体的にどのような影響が町民に及んでいったのか。もう少し具体的にご説明をいただきたいというふうに思います。それから、国保税の賦課方式については旧但し書き方式、いわゆる所得額に料金を掛けるものでありますが、実は年金生活者は収入が下がったのにもかかわらず、所得額が20万円上がるという奇妙な現象に見舞われているようであります。公的年金等控除が20万円縮小されたがためにこうなったのであります。いわゆる国保税の所得割額が上昇したためであります。それは、住民税の税率のフラット化でありますが、所得200万円以下で、 。すと町道民税合計で5%でありましたが 2倍の10%にするということになっています、 。 。逆に所得700万円以上でありますと 13%から10%に下がる そういう仕掛けでありますこれは税金の応能負担原則に反することが既に決められたというふうに言えると思います。国は所得税を現行4段階から6段階に広げる。最低税率を10%から5%に下げるので影響が出ないと説明をしているようでありますが、そうではないのではないでしょうか。第1に所得税率5%は、所得195万円以下の人だけでありまして、超えると10%になるわけであります。2つ目には、所得税はかからないけれども住民税だけという人は単純に2倍になるというふうに言われております。平成10年度は調整減税を実施しておりましたけれども、今後どういうふうになるのでしょうか。わかった点があれば教えていただきたいということであります。次は、定率減税の廃止。これも大きな増税の影響を及ぼすということになるわけであります。以上のようなことについてお答えをいただきたいというふうに思います。
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
それでは、お答え申し上げます。まず、平成16年度から配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止、老年者控除の廃止、お配りの資料の裏面の2ページの方に記載させていただいておりますが、公的年金等控除の改正、これらに伴いまして影響額ということで、先ほど町長の方から答弁させていただきましたが、この件につきましては試算上、町道民税、いわゆる町税等で試算させていただいております。確かに影響額としては、税率が改正されたわけでは当然ございません。これら控除が少なくなったことによって所得がふえるということによります、いわゆる税金の増額ということは質問者おっしゃるとおりでございます。この件の影響額につきましては町長の方から答弁させていただいておりますが、全体的な影響で申し上げますと、先ほど町長の方では介護保険料等々の数字は申し上げておりますが、町全体のお話では説明してございません。これで、町全体の説明としては、税のほかに当然、今町長の方から答弁があった介護保険料への影響、それからいわゆる所得基準、課税基準を適用してございます保育料等々がございます。これらをすべて控除による減として、控除がなくなったことによる増としてカウントいたしますと、630万円ほどの影響額がカウントされてございます。ちなみに、介護保険料は先ほど申しましたとおり305万1,000円、保育料では328万3,000円、それからあとは若干の数字ですが、身体障害者等補装具等では2万2,000円程度で、これらの合計がそのようになってございます。これらの件につきましては影響でございます。それで、次の、控除がなくなったことによりまして、収入は当然変わりませんが、所得として税が賦課されることによって、税として納めることによって生活保護者等の収入基準よりも生活する可処分所得が低いのではないかということでございます。私どもそのようには考えてございません。私どもの計算上はあくまでも収入、それから所得控除、そして税金を考えまして税金を差し引いた額が可処分所得というように考えてございます。それが逆転はしておらないように私としては認識してございます。それから、3点目の、65歳以上の影響額で高齢者の数でございますが、これは先ほど65歳以上、125万円の非課税措置が廃止になった部分のことでございます。これの影響額につきましては先ほど町長の答弁にあったとおり397件の143万7,000円ということになってございます。それから、定率減税の件でございますが、定率減税につきましては本年3月の当初予算の方で説明させていただきました。これは町民税に限ってのお話でございますが、所得税でいう20%、町民税でいう15%が半減、縮減されたということによります影響額といたしましては、1,965万1,000円というように私説明させていただいているところであります。これらもろもろの所得控除、それから定率減税、公的年金等の縮小、これらをすべての一般的にいう控除の廃止というふうにとらえた場合におきましては、質問者おっしゃいますとおりすべての所得、特に年金生活者におきましては新聞報道等によりますと収入で申し上げますと、2003年が304万円の方が2005年では196万円で課税になるというように計算をされてございます。これは、一般的な、いわゆる夫婦2人での計算でございますが、そのような計算もございます。それから、これは札幌市、先ほど質問者おっしゃったあれで、札幌市の夫婦2人の例でございますが、65歳以上公的年金収入のみの方で2005年分の公的年金収入が245万円の場合、これが税額として所得税が2万9,400円かかると。これが公的年金等控除の縮小、老年者控除の廃止、定率減税の縮小、これらを2006年度に当てはめた場合、住民税で8,400円の課税、所得税で3万3,100円の課税ということで、質問者おっしゃいますとおり年金生活者における課税、諸控除の廃止による影響は多大になっていることは、質問者のご指摘のとおりでございます。そこで、こういう非課税関係につきまして町民の皆様方にどのような説明をされたかということでございます。まことに簡単な説明になるかもしれませんが、毎年申告の時期の前に、ことしはこのようなことで控除が廃止になりましたとか、そういう形式的な申告時期の案内ですとか、それに合わせて税制改正にかかわる控除等の記事の掲載ということで説明させていただいている程度でございます。お答えになったかどうかはわかりませんが、一応ご答弁とさせていただきます。
再質問 田宮勤司
繰り返し同じようなことを聞くようになるかもわかりませんが。もう少し問題を絞ってお尋ねをしますが、1つはこの公的年金控除の縮小です。これは、具体的にどういうふうになっているのかということであります。公的年金等の控除の額は年金額によって当然決まりますし、算出方法は年金額に応じて違う算式を適応する仕組みになっているということであります。また、65歳未満と65歳以上では金額は違う。65歳以上の控除額が多くなる仕組みになっていたんでありますけれども、国は高齢者だからというだけで優遇する必要はないと。こういうことで65歳以上の控除を縮小してしまうということであります。具体的には、改正前は年金額掛ける25%プラス75万円、最低保障が年収460万円の場合、最低保障が140万円と。これはこの後どういうふうに悪くなったかというと、年収410万円で、年金額25%プラス、37万5,000、最低保障額は120万円ということに悪くなるわけです。そういうことで、具体的にどうなのかと、もう一回お答えをいただきたいと。それから、老年者控除の廃止について、これは基礎控除や配偶者控除と並ぶ人的控除の一つ、このようなことはあなたにお話しするのは釈迦に説法ということになると思うんですが、納税者本人が65歳以上の高齢者である場合に、所得税で50万円、住民税で48万円を所得から控除する、そういう制度でありますが、先ほど言ったように国は高齢者でも所得の高い人がいる、高齢者だからという理由だけで優遇する必要はない。この老。 、年者控除は廃止されてしまったんです この影響なんかについて具体的にお示しをしてそのお考えをお伺いしたいと。以上です。
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
お答え申し上げます。まず、1点目の公的年金等の控除の推移でございます。ご質問者おっしゃいますとおり、65歳未満の者につきましては130万円未満は70万円を限度と、それから130万円以上から770万円以上までもろもろの計算式が当然ございます。それから、65歳以降の者、これは330万円未満、これは保障が120万円。それから、330万円以上770万円までもろもろの計算式でこれは開始されてございます。このことによりまして、要するに、町にどのような影響があったのかということでございます。これも先ほど答弁の中に数字をお示しさせていただきましたが、いわゆる公的年金等の改正によりまして影響として出てくる数字は先ほどの数字のとおりでございます。この縮小に伴う数字は答弁のとおりでございますので、省略をさせていただきます。それから、老年者控除の50万円の廃止、それから住民税の48万円の廃止につきましては、この説明の中では推計値について説明をしておりません。老年者控除の所得税でいう50万円の廃止、それから町道民税でいう48万円の廃止の影響額につきましては、今ここでお示しできる資料がございませんので……(発言する者あり)
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
試算はできますが、今ここでお示しできる資料がございませんので、もしよろしければ機会を見て説明をさせていただきたいと思います。まことにこの辺まで推計値を、試算値を出しておらなかったことについておわび申し上げます。