みんなの議会

訓子府町議会 平成22年第4回定例会 2010年12月14日

障害者自立支援法施行後の本町での影響と今後の考え方について

2010年12月14日、訓子府町議会の一般質問で、西山由美子議員が「障害者自立支援法施行後の本町での影響と今後の考え方について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 佐藤純一が答弁しました。

質問者
西山由美子 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課長 佐藤純一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 西山由美子

8番、西山です。通告書に従いまして町長に質問いたします。1点目は、障害者自立支援法施行後の本町での影響と今後の考え方についてです。障がいのある人もない人も個人として尊重され、自立した生活を送り、社会、経済、文化などあらゆる活動に参加する権利を持っています。この基本的理念のもと、障がい者に関する施策において、道や各市町村は基本計画を策定します。さらに、平成18年4月からは「障害者自立支援法」が施行され、それに基づいて本町でも現在第2期の「障がい福祉計画」が策定され、平成21年度から平成23年度まで、さまざまな支援策が講じられています。さて、この4年間の実績を踏まえて、本町における障がい者のための福祉施策がどうあるべきなのか、町長の考えを伺います。1つ目、「障害者自立支援法」による本町の関係者に与えた影響と実績に基づく今後の課題は何か。2つ目、障がい者及び家族が地域の中で孤立することなく適性なサービスを受けられるために行政は何をすべきか。3つ目、最新の障がい程度区分の認定者数とサービスの利用実態に基づく今後の計画を示してほしい。以上です。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま、障害者自立支援法に関連して、3点のお尋ねがありましたので答弁させていただきます。まず、1点目の「障害者自立促進支援法による本町の関係者に与える影響と実績に基づく今後の課題は何か」とのお尋ねでございます。障害者自立支援法は、障がい者の福祉サービスの一元化や障がい者がもっと働ける社会を目指して平成18年にスタートしましたが、一方では利用者負担や施設の利用を中止しなければならない障がい者が発生する恐れがあるなど、さまざまな批判を受けたことから、先の国会で「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、その一部が改正されたところでございます。障害者自立支援法に移行する前の支援費制度だった平成17年度には38名の身体障がい者と知的障がい者の方に約7,500万円の給付となっていましたが、平成21年度には自立支援給付として86名の方に約9,100万円の給付を行っているところでございます。また、地域共同作業所「たんぽぽ」は、平成18年に福祉サポートきらきら本舗としてNPO法人格を取得し、障がい者の創作的活動または、生活活動の機会の提供、社会との交流促進などのための地域活動支援センターとして、町内外の障がい者のよりどころとして活動を続けてきております。今後、国において障がい者施策は大きく見直されることになっていますが、身体に重度の障がいを持っている場合に入所できる施設が近くにないことや、障がいがあり本来支援の必要があるにもかかわらず潜在化して把握できない方がいないのかなど、今後においても課題は多いと考えております。次に、2点目の「障がい者及び家族が地域の中で孤立することなく適性なサービスを受けられるために行政は何をすべきか」とのお尋ねでございます。より気軽に相談ができる体制づくりや必要に応じ関係機関と連絡を密にとることが大切だと考えております。また、専門機関ばかりでなく一般の人たちが、障がいのある方たちへの理解が最も重要なことだと考えておりますので、今後も啓発活動などの取り組みに力を入れてまいります。次に、3点目の「最新の障害程度区分の認定者数とサービスの利用実態に基づく今後の計画についてのお尋ねでございます。11月末現在の障がい福祉サービス利用者は70名で、内訳は程度区分に非該当が24名、うち児童が20名、区分1が7名、区分2と3がそれぞれ8名、区分4が15名、区分5が3名、区分6が5名となっております。現在は平成21年度から23年度までの第2期障がい福祉計画の期間中であり、23年度中に24年度から3カ年の計画を策定することとなりますので、現状では今後の計画をお示しすることはできませんが、利用実態と乖離か い りがないよう障がい福祉サービスの必要量を適正に見込むこととしております。以上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

質問 8番 西山由美子

それでは、何点かお尋ねいたします。先ほど訓子府町の認定区分の中で町長が数を教えてくれましたが、訓子府町で障害者手帳を発行している方は全体で454名います。先ほどの資料と同じく11月末現在です。身体障がい児が8名、身体障がい者が358名、知的障がい児が12名、知的障がい者が65名、精神障がい者が22名となっております。これが人口に合わせて多いのか少ないのか、他の町と比較してみないとわかりませんが、これ以外に手帳を発行していないが体に何らかのいろいろな障がいを持ち、不自由な思いをされている方も多数いると聞いております。その中で逆に障害者手帳を持っていてもご自分の仕事や、それから家庭の中でも自立した生活を送っている方も多数おります。その中で先ほど町長が言われていたサービスを受けられている方が全体で70名います。今回のこの18年度に施行された障害者自立支援法というのは、障がいを持っていない人にとっては、自立支援のためとてもいい法律と、私もそう感じていたのです。今回のことで、障がいを持っている何人かにお話を伺った時に、この法律ができた時に僕はとっても喜んだと皆、基本的には自立した生活を送りたいのは誰しも同じことで、自立したいと思っていてもなかなかできない人たちもいるから、これを支援してくれるのは何ていい法律と思ったのです。ところが実際、施行され中身を見るとこれによって得した人はいるのかという疑問を投げかけておりました。そのことで、先ほど町長が言われたようにいろいろな問題点を持っている法律であること。それは、障がいを持っていない私たちもいずれいかなることで障がいを抱えることになり得るということは、これは人のことではないことをまず私たち皆が自覚しなければいけないことと思います。1点目の再質問として、今回の自立支援法をいろいろ勉強していきますと今までの法律と違い、特徴的なのが、福祉サービスを一元化したということです。先ほど言ったように身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の区分するのではなく、一元化してサービスを受けられるようにしたことで、それによる利点、効果と問題点は何かということです。特に、本町においてはどうなのかをお聞きしたいと思います。それと先ほど町長が言われたように障がい者が今まで応能負担、所得割などの能力などで0.5%の負担だったのが、今回の法律で応益負担として、一定率の1割負担となっていますが、それによる本町での具体的な影響。それによって、例えば、先ほどの障がい区分の認定を受けることによって施設の入所とサービスが決まる訳ですが、それによる施設入所の影響と言うのですか、例えば、今まで施設に入っていたのに入れなくなったことや、負担が多いからと言ってサービスを受けられなくなったなどの具体的な状況を教えてください。まず、その2点をお伺いいたします。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

障がい者自立支援法につきまして、何点かのご質問をいただきましたが、まず、福祉サービスの一元化による利点と問題点でございますが、まず、利点の部分で申し上げれば、先ほどから出ていますように3障がいが障がいの種別に関係なく共通の仕組みで、共通のサービスが受けられることが利点としては考えられると思います。ただ、障がいでもいろいろな種別がありまして、3障がい以外の障がいでは、例えば、発達障害などそのような部分は、一部を除きまして、この法律の中では適用されないこともございまして、本当に平等なのかという問題点も含んでいると思います。ただ、先ほど町長からのお話で申し上げました非常に今回成立した、長い名前の法律なのですが、この法律の中でも自立支援法が一部改正され、この中には発達障害もこの自立支援法の中に取り込んでいるというような内容にもなっているようでございますから、多少は改善をされていくとは思っております。それから、応能負担から応益負担になったことによる影響でございますが、正直申しましてこの法律が変わる前の支援費制度の時代の仕組みがよくわかってない部分もございますので、正確なお答えができない部分もありますが、ただ、従前の応能負担の場合は、今でも応益負担でも所得によって軽減措置がありますが、原則1割負担で、軽減措置はありますが、元々の応能負担でいけば、所得によって確か利用料などのそのようなものが決められており、この1割負担が導入されたことによって、一般的には負担が増えたと言われていますが、逆に負担が減る方もいたと聞いた記憶がございます。それから、程度区分による影響でございますが、現在のところ程度区分が軽すぎて施設を退所しなければならないなどの事態にはなってございません。今後、制度の見直しも予定をされていると聞いておりますので、今後、そこら辺のところはどのようになっていくのか、見通せないところもありますが、今のところは本町の対象者では、そのようなことで問題になったケースはないと認識をしております。

質問 8番 西山由美子

12月3日の参議院でこの障害者自立支援法が延命されたことで、先ほど町長が言われたように改革した状態、廃止ではなく続けられることが決まったということですが、まだ現場には具体的に、例えば、先ほどの3つの障がい以外の発達障がいの子どもさんなどの具体的な報告は現時点ではされていないのですか。それと今、応益負担による中身は福祉保健課で把握できないのでしょうか。所得によって利用サービスが変わるなどの、具体的な影響は。何かそのような人もいると聞いたと今言われましたが、現実にはないのですか。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

今、所得によってとのお話は、先ほど申し上げた内容は、支援費制度の時代の応能負担は、今1割ですので、低所得者の方については、軽減がありますが、元々は、低所得者の人、所得があまり高くない人にとっては、ある程度の負担増になった。1割の負担が出てきた。元々、所得の高い人については、所得に応じて負担をしていたと聞いていますので、それが原則1割ですので、1割超えて負担する必要はない訳です。逆に自立支援法によって負担が軽くなった人もいるということでご理解をいただきたいと思います。それから、ただいま言われました12月3日に成立した長い名前の法律なのですが、正直言って、この法案は、5月に国会へ提出されたと聞いているのですが、中身については、特に、国、道を通じて具体的な通知などは、一切入っていないのです。それで独自に調べた部分で、先ほど例えば発達障がいも含まれるなどのお話をさせていただいたのですが、正直言って、情報がないこともあるのですが、確か、去年ぐらいだと思いますが、政権が変わった時に平成25年ぐらいには全面的に見直すとの話だったと思うのです。記憶があるのですが、何かこの新しい法律が唐突に出てきたような感じで、障害保健福祉施策を見直すまでの間のつなぎみたいな法律と理解しているのですが、ただ、この法律がいつまでかということは法律の中に明記されていないと思いますので、今後どうなっていくのかが見通せないというのが現状でございます。

質問 8番 西山由美子

今、課長が言われたように障害者総合福祉法というのが、名前は仮定として、25年度からで、委員会の中で検討されていたものが、今回、3日に障害者自立支援法の改正の中で可決されたことで、今後どのようにその法律が変わっていくかによって、現場である支援をしている事業所も障がいを持っている方たちもその法律が変わるたびに自分たちもその対応に追われる訳ですから、心配なことと思います。2番目の障がい者及び家族が地域の中で孤立することなく、適切なサービスを受けられるために、行政が何をすべきかとの問いかけに対して、町長が相談事業や理解への啓発を行いたいということを言われましたが、この障害者自立支援法が施行され、ノーマライゼーションという言葉があちこちで見たり聞いたりすると思います。このノーマライゼーションは、今、横文字がたくさん多く、私も理解できないところでありますが、1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つであると書いてありました。障がいのある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくりのことである。ともすれば障がい者が保護主義、隔離主義のもとに処遇されがちだったことを反省し、社会の中には障がいのある人も社会の一員として、地域において障がいのない人と同様に生活したり活動したりする社会を目指すものである。この文言を聞いてみているととても当たり前のことであり、あえてそれを声高に言う必要もないことなのに、現実の社会は、そうでもない部分がたくさんあることで、やはりこれは障がいを持っていない人にも理解を求める上で、必要なことと思いました。その理念を基に考えると私たちの町は、先ほどからもいろいろな議員の質問の中にも教育や社会福祉には力を入れていると答弁がありましたが、私たちの町は、一体今の現状とこれからを考えた場合に、町長として、どのように考え、どのように意識しているのかお答えをお願いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

正しい期限はわかりませんが、1980年代と記憶していますが、国際障害者年が国連の採択のもと、世界が一致して約束を行いました。それは人類すべての差別を排していく。結婚、就職、教育含め、まさにノーマライゼーションとしての普通の生活ができる社会を世界が一緒になり努力していきましょうと採択されました。実はそのことが私は基本と考えております。一つは平成17年10月に障害者自立支援法が制定されました。そしてスタートによって、今、佐藤課長からも答弁させていただきましたように、3つの障がい、身体、知的、精神の3障がいを共通の施策を担っていく。そしてまた、それを受け入れ母体は基本的に市町村の責任で実施していくことをこの法律は決めてきました。しかし、残念ながら応益負担の導入は、先ほど今まで10%以上を払っていたものが、10%でとどまるものはハンデを持った人たちの比率からしてみるとむしろ10%の負担によって、非常に収入が低い、経済状況が厳しい、その上でいろいろな就労をした段階でも10%の応益負担を担わなければならないことは、施設から障がい者を追い出す、追い出さざるを得ない。それから施設自身も受け入れることができないという問題が起きました。このことの裁判があちこちで起きてまいりました。今年の1月だったと記憶しておりますが、国は、この障害者自立支援法の応益負担は憲法に抵触するとの判決を含め、当時の鳩山内閣は2つの問題点として、応益負担を廃止することとそれから障がいを持った人たちの意見をできるだけ聞くことを2つの柱にして、実は今回の改定に臨んだことが一般的であります。今、議員が言われましたように、俗に言う障害者制度改革推進会議ができましたが、今回の俗に言う延命法ではその意見がきちんと反映されていないという問題点もあります。それから応益負担についてもまだまだ実際的には言葉もいろいろあるのですがわからない。発達障がいの問題についても、入れるということですが、まだ具体的にはみえない。さらにもっと言うと低所得者層の医療サービスの無料化についても、何ら触れてもいないことで、むしろそれは、現政権の公約違反ではないのかと叫ばれている状況でございますから、私たちはそのハンデを持った方たちが地域の中で普通の人と障がいを持たない人と同じように生活できるようなまちづくりを国の状況も見合わせながら、私は真剣にそのノーマライゼーションの実現に向けて、一つひとつ政策を実行していかなければならない大切な時代と認識しております。その点で申しますと例えば、保健師のさまざまな障がいを持った人の家庭訪問がなかなか今できない状況がありますから、これも何とかしていかなければいけない。それから今、先ほどお話させていただきましたが「たんぽぽ」の人たちが行っているひきこもりなどを排して、地域の中で生活できるような仕組みをどのように支援していく。さらには、また、重度の障がいを持った人たちが改めて今「福祉友の会」を中心にして、私どものところに療護施設建設の要望を代表の渡邉易右ェ門さんほか、何名かで私のところに来られました。非常に国が在宅支援の方向で政策はでているが、何としても全ての人が地域で暮らせるようなグループホームの建設をとの提案をしてまいりました。改めて、私はその障がいを持った人たちが、どのような家庭サービス、すなわちグループホームは家庭ですので、どのような施設、サービスが必要とされているのかを障がいを持った方の立場に立ち、その提案を団体自らしていただきたい。その努力の支援は、私どもは惜しまないと考えておりますので、すべての人がこの町で生まれ、この町で生活ができることが、私のマニフェストの柱でございますので、引き続き、その考え方に基づいて努力をしていきたいと考えるところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

質問 8番 西山由美子

ただいま、町長が言われた「訓子府福祉友の会」の会員の方からもお話を伺いました。平成9年に設立して14年になるということで、親も子どもも介護しており、どんどん自分たちも年をとり、自分たちが介護される立場になった時に、この子をどうしたらいいのかということです。やはり近くにそのような施設が本当に少ないことで切実な訴えを聞いてまいりました。それで今現在、訓子府の精神、身体及びその障がいを持っている方々が、現実にどのような施設にどれぐらい入っているのか、その実態はわかりますか。それともう一つ、今、心的に障がいを持ち、うつなどもそうですが、なかなか社会に溶け込めずひきこもっている方も全国にはたくさんいますが、訓子府の実態はどうなのか。その2点をお願いします。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

施設入所の実態ということでございますが、施設ごとの内訳は、手持ちにございませんが、例えば、グループホーム、ケアホームなどの部分でいけば、3障がい合わせてちょうど10人の方が入所をされておりますし、いわゆる施設の部分でいけば15名の方、あと居宅が9名、訪問介護を受けている方が1名、それから一番多いのが児童デイサービスで20名の方、あと就労支援やそのような方たちが、サービスだけで言えば現在82名の方が受けています。ただ、先ほどの答弁で福祉サービス利用人数70名と申し上げましたが、この82と70の差は、例えば、児童デイサービスや就労支援B「たんぽぽ」などはそうなのですが、このサービスは、程度区分認定を受けなくてもサービスを受けられることがあるのですから、そこら辺の違いが少しあります。70というのは、あくまでも程度区分を受け、サービスを使っている方とご理解いただければと思います。それから、ひきこもりの部分なのですが、このように社会と関われない方がいることは正直言いまして、表に出てこない部分でいけば非常に把握がしにくいことで、実質何人ぐらいの方が訓子府にいるのかは、はっきり言ってわからないので、ただ、何名かは把握をしておりますが、そこをなかなかつなげていくのは、非常に難しいというのが実態でございます。

質問 8番 西山由美子

確かに、私も自分の頭の中で、この法律をどのように解釈しようとして自分は直接その支援を受けていない訳ですから、限界があるのです。それで、障がいを持っている人の話を聞くのが一番なのですが、受話器の前で何度も何度もためらって、やはりかけられないのが実態だと思います。私が存じ上げている障がいを持っている方というのも限られていますし、議員の立場でお話を伺うことができるのかいろいろ考えると本当にデリケートな部分がたくさんありますので難しいのは、職員も同じだと思います。ただ、職員の方は、障がいを持っている人たちにとっては、唯一仕事として、相談にのってくれたり、支援の方法を教えてくれたりする一番身近な相談者である訳ですから、例えば、相談窓口を置いてあるだけではなく、その方たちがここへ来てと言っても来ないと思うのです。いつも言っているように、この小さな町で把握しづらいとは言えど、ある程度わかる状況の中で個別的にやはり訪問や、電話をしたりして、その現状がどんどん変わっていきます。年をとっていくことや、孤立化していくことを含め、変わっていきますので、親身な相談にのってあげてほしいと思います。これからの特別な施策ではなく、お話を伺ったお母さんも言っていましたが、新しいことを私たちは望んでいるのではない。ずっと継続してやってくれることの支援がほしいのです。これはもう介護の場合もそうですが、日々介護している人にとっては、切実な思いではないかと思います。その辺の今後の考え方について伺いたいと思います。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

今、言われたことはまったくそのとおりでございまして、窓口を置いておけば勝手に相談に来いというような話ではなく、そこのところは十分に理解をしておりますし、実際、気になるところには電話や訪問をしたりすることの対応をさせていただいております。役場の福祉保健課の職員、まして保健師などは、正直言って、手が回らない部分もございまして、障がい者の相談員という方が、知事から委嘱された方もいますし、身体障がい者の相談員は、緑丘の武田和伸さん、それから精神のほうの相談員は、きらきら本舗の後藤理事長で、いろいろとご協力をいただいていますし、その部分でいけば、我々の手が回らない部分をきらきら本舗などが非常に力を入れ、協力をいただいていることで、非常にありがたく思っているところでございます。それと把握できないと先ほど言いましたのは、障がい者の部分で、障がい者も100%把握できているかどうかは、少し疑問の部分もありますが、先ほど申しましたのは、障がい者ではなくてひきこもりの部分です。表に出てこない部分で非常に難しいというとらえ方をしてございます。

質問 8番 西山由美子

障がい者の相談は、例えば、障がいを持っていない人に限られないと思います。例えば、車いすで日常生活している方でも十分、逆に障がい者の気持ちがわかりますから、その方が例えば相談にのることや、障がい者の人も支援するほうにまわる立場をとれる方がたくさんいますので、少し観点を変えながら、やはり気持ちをわかってくれる人を多く養成することも必要と思いました。まだまだこの問題に、一度とりかかりますと本当に頭が痛くなるぐらいの問題で、とても深く広く複雑です。やはり、みんな一人で自立できることが最終目標になっていますが、自立したくてもできない人たちが必ずいることを認識した上で、どのような支援がこれから絶対必要なことなので、法律に沿って仕事をするのが、皆さんの仕事ですので、その中でやはりこれではいけないということをやはり上のほうに訴えていくことも大切なことと思います。もし町長が、最後に何か今後の私たちの町の障がい者福祉に関しての思いがありましたら、それを最後にこの質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

地域の中で障害者手帳を持っておられる方や、それから役場の保健師等に相談をされている方の現状は、より現実的な対応を適切で丁寧にしていかなければならないと思います。それから、例えば、重度の障がいを持った方たちが全道の各20何カ所か30カ所近い施設におられます。これは施設の職員との連携を密にしながら状況を把握し、もし、親権者がお亡くなりになっても、そのままその場所にいられるような状況に、当然していかなければならないと思います。今一番、手ごわいのは、心の病のことです。私が知る限りでも相当の人数が自宅で生活していることは認識しております。そのことが実は、気軽なボランティアではできない。これは非常に責任が伴います。そして何よりも家族の理解も含め、行っていかなければならない。その点でメンタルな問題をたくさん持っています。1つは、やはりその点でいくと誰でも相談しやすい状況をきちんとつくり上げていく。状況によっては、障がいを持った方たちが、その相談員になってくれることも含め、細かな検討をしていかなければならないと思っています。例えば、一例で言うと交通事故で車いすの生活をされている方については、過去に実際の生活をしている方をぜひ相談にのってほしいことや普通に会える方たちについても、適切なアドバイスをしたり、相談にのったりできるのですが、今一番厳しいのは、心の病の状況をどのようにして地域と一緒になり、生活したり支援していくことが頭を悩めている1つであることをご理解いただきたいと思います。

質問 8番 西山由美子

2つ目の質問に移ります。教育長にお伺いします。

出典:訓子府町議会 平成22年第4回定例会 2010年12月14日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる