厚岸町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月13日
(1)教育基本法の改定について/(2)医療改革問題について/(3)介護保険法について
2006年12月13日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「教育基本法の改定について」「医療改革問題について」「介護保険法について」について質問し、町長 若狹、教育長 富澤、教委指導室長 酒井、町民課長 久保、病院事務長 斉藤が答弁しました。
- 質問者
- 田宮勤司 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 富澤、教委指導室長 酒井、町民課長 久保、病院事務長 斉藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 田宮勤司
本定例会に当たりましては、私は、3つの項目についてご質問を申し上げたいと思います。一つは、教育基本法の改定であります。現在、国会でも論議になっておりますが、この改定の内容についてどのようにお考えなのか、その所信についてお伺いをいたしたいと思います。2つ目は、医療改革問題に関連して、次の項目の内容と現状についてお尋ねをいたします。1つは、高齢者の窓口負担増と経過措置がとられております。この内容について。次に、現役並み所得者の収入申請について。3つ目は、高額療養制度の自己負担限度額についてお伺いをします。さらに4つ目は、療養病床に入院する高齢者にかかわる食費、居住費の負担増についてお尋ねします。最後に、食費、居住費を含む療養病床の入院費についてお尋ねをしたいわけであります。3つ目は、本年4月改正をされまして全面施行されました介護保険法についてでありますが、各地で要介護が低いというふうに決めつけられた高齢者は、これまで介護保険を利用してきた各種サービスを取り上げられる、こういうような状況が生まれていると聞いております。また、介護施設の居住費や食費が全額負担となりますが、負担することができず退所を余儀なくされたり、ショートステイあるいはデイサービスを断念した高齢者も少なくないと聞きますが、本町の実態について詳細をお伺いしたいわけであります。。 。以上3点について一般質問を申し上げます よろしくご答弁のほどお願いいたします
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
14番、田宮議員のご質問にお答えをいたします。最初に、医療改革問題に関連し、高齢者の窓口負担増と経過措置、現役並み所得者の収入申請について、高額医療制度の自己負担額について、療養病床に入院する高齢者にかかわる食費、居住費と入院費についてのご質問でありますが、医療制度改革につきましては、平成18年6月21日に公布されました健康保険法の一部を改正する法律により、医療・介護・福祉など多くの分野で制度改正が出てまいりまして、住民の方々が制度を利用されます機会が多い分野でありますことから、町が行っております事務処理に当たっても、制度変更の周知などに努めているところであります。まず、高齢者の窓口負担増と経過措置についてお答えします。資料でお示しさせていただいておりますが、前期高齢者及び老人保健制度対象の方が医療機関窓口で支払う負担割合は、基本的に1割負担でありますが、一定所得以上の方は、平成18年9月30日までは2割負担、10月1日から3割負担に引き上げられております。負担区分の経過措置については、平成18年8月1日から適用されているものでありまして、従来は課税所得が145万円以上、世帯収入では、単身世帯では484万円以上、高齢者複数世帯で621万円以上の世帯は、一定所得以上として2割負担としておりました。経、 、過措置は 税制改正の老年者控除の廃止及び公的年金等所得控除の引き下げなどにより平成18年度から課税所得がふえることに対しての措置でありまして、課税所得が145万円以上の規定は変わりませんが、課税所得が145万円以上の世帯でも、世帯の所得が単身世帯で383万円未満、高齢者複数世帯で520万円未満の方に申請していただき、該当することが確認できる場合には負担区分を1割負担とすることになっております。また、窓口ではありませんが、表の平成18年8月から9月までの表にあります上から3つ目の枠囲、 、 、み部分は 高額医療分の経過措置でありまして 窓口では2割を支払ってもらいますが1カ月の負担限度額は一般課税世帯の区分とする方の適用規定でありまして、これも申請によって確認し、受給者証に区分表示をしたものを交付させていただいております。次に、現役並み所得者の収入申請についてであります。課税所得に基づく負担区分の判定は、8月1日が基準日であります。平成18年度の判定では、課税所得145万円以上の世帯が62世帯85名であります。この方々には18年8月1日から窓口一部負担が2割になることの通知をしておりますが、この通知書に、経過措置にかかわる説明書と、申請する場合に使用する申請書を同封して、医療保険担当係に相談されるようお知らせをしたところであります。結果、収入申請をされた方は6世帯10人でありまして、このうち4世帯6人が経過措置の判定を変更させていただいております。次に、高額療養制度の自己負担限度額についてであります。平成18年10月1日から、上位所得者、一般課税世帯の負担限度額が引き上げられたところです。まず、70歳未満の一般被保険者でありますが、区分は基礎控除後の所得が670万円以上の世帯の「上位所得者 、上位所得以外の町民税課税世帯である「一般 、町民」 」税非課税世帯の「低所得者」の3区分でありまして、上位所得者は13万9,800円が15万円に、1万200円の引き上げであります。一般は、7万2,300円が8万100円に、7,800円の引き上げであります。70歳以上の高齢者の分では、こちらも一定以上所得者と課税世帯において負担の引き上げがありまして、一定以上所得者では、外来の4万200円が4万4,400円と、4,200円の引き上げ、入院の7万2,300円が8万100円と、7,800円の引き上げであります。一般では、外来は1万2,000円で、10月以降も据え置きでありますが、入院は4万200円が4万4,400円と、4,200円の引き上げであります。非課税世帯に適用されます負担限度額については引き上げがございませんので、資料でご確認をお願いいたします。次に、療養病床に入院する高齢者にかかわる食費、居住費の負担増についてでありますが、平成18年10月1日から療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費の負担額が変わり、新たに居住費の負担が追加されました。これに伴い、一般の方で医療区分1の方の食費は、変更前の1食につき260円から460円に増額となります。また、居住費については、1日につき320円の負担が加算され、食費と居住費の1カ月の負担増は約2万7,600円となります。なお、所得により負担軽減される方のうち食費については、町民税非課税世帯では変更ありませんが、年金受給額80万円以下の方については、1食につき100円から130円に増額され、居住費については、医療区分1の方のみが1日につき320円加算対象となり、1カ月の負担増では2,700円から1万2,300円となります。さらに、食費、居住費を含む療養病床の入院費についての質問ですが、医療療養病床の入院基本料は、患者の病態及び日常生活動作能力に応じて9区分で新たに設定されています。また、患者の負担も、世帯の課税状況に応じて負担区分が異なりますが、改正前の1カ月の入院費は2万4,000円から5万8,260円でしたが、食費及び居住費を含めたた改正後では2万6,700円から7万3,500円となっています。次に、介護保険についてのご質問ですが、本町における実態についてご説明申し上げます。現在の要支援及び要介護認定者は501人であり、このうち平成18年度に更新を行った354人の新たな介護度は、要支援1が20人、要支援2が30人、要介護1が57人、要介護2が87人、要介護3が66人、要介護4が54人、要介護5が40人であります。このうち、身体状況の改善により前回よりも介護度が低位に変更になられた方は、要支援1で2名、要支援2で14名、要介護1で2名となっています。既にご承知のことと存じますが、福祉用具の貸与及びホームヘルパーなどのサービスについては、本年4月からの介護報酬の改定によりサービス内容が変更されており、福祉用具の貸与サービスでは、要支援1から2及び要介護1の方に、自立支援に十分な効果を上げる観点から例外となる方々を除いて、新規認定者は4月から、既に福祉用具貸与を利用している方は10月から、保険給付対象外となっております。また、ホームヘルパー利用についても、要支援1から2の方について、自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや他の福祉施設などの代替サービスが利用できない場合、月単位の定額報酬によりホームヘルパーが派遣されていますが、要介護認定の方々については、身体介護・生活援助の区分を維持することにを目的に、生活援助の長時間利用の適正化を図ることとされ、1時間以上30分を増すごとのヘルパー報酬加算が廃止されています。これらの制度変更に伴い、現在まで、介護支援専門員を通じて、福祉用具関係で12件、 、の問い合わせがあり 介護用ベッドを自費でのレンタル利用に切りかえられた方が1名車いすを購入された方が1名、介護用ベッドを購入された方や、支援者から寄贈を受けられた方が7名であり、ベッドから布団に切りかえられた方が3名という状況にあります。なお、昨年10月から食費、居住費の自己負担が制度化され、1年が経過いたしましたが、現在までのところ町内において、そのことを原因とする施設からの退所やショートステイ、デイサービスを利用抑制されたといった事例はありません。以上であります。教育基本法については教育長より答弁がございます。
答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)
私の方からは、教育基本法改定の問題についてお答えいたします。教育基本法改正案は、11月に衆議院で可決され、現在、参議院において審議されております。我が国の教育の基本、根本をなす教育基本法案の審議経過につきましては、教育委員会としても強い関心を寄せているところであります。初めに、改正法案の趣旨についてお答えいたします。文部科学省は、現行の教育基本法が制定されてから半世紀以上がたち、この間、社会の変化に伴い教育を取り巻く環境が大きく変わったこと、子供たちのモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下が指摘され、若者の雇用問題なども深刻化していること、このような中で教育の根本にさかのぼった改革が求められていること、我が国の未来を切り開く教育を実現していく必要があること、以上により、教育基本法を改める必要があるとしています。次に、改正法案の概要についてですが、現行法が全11条から成るのに対し、改正法案は全4章18条から成っており 「生涯学習 「大学 「私立学校 「家庭教育 「幼児教育」、 」 」 」 」「学校・家庭・地域の連携協力」及び「教育振興基本計画」に関する条文が新たに加えられています。続いて、改正法案の内容の特徴についてお答えいたします。まず、前文には 「公共の精神を尊び」と「伝統を継承し」という文言が新たに加えら、れています。それを受けて、第2条の教育の目標には 「公共の精神に基づき、主体的に、社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」と「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに」が加えられています。次に、第5条義務教育では、現行法が「9年の普通教育を受けさせる義務を負う」としているのに対し、改正法案では「別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」となっており、いわゆる6・3制による義務教育を抜本的に見直す姿勢が見受けられます。以上、雑駁ではありますが、教育基本法改正案の中から重要と思われる点についてお答えいたしました。次に、内容に関する所信についてご答弁申し上げます。改正法案の趣旨にもありますように、社会の急激な変化に伴い、我が国の教育には解決しなければならない課題が山積しております。特にいじめや不登校など心の教育の充実は喫緊の課題となっていますし、薬物乱用や凶悪犯罪の低年齢化に見られる規範意識の低下、さらには学ぶ意欲や働く意欲の低下など、だれもが教育改革の必要性を認めるところであります。そうした意味では、教育基本法改正を打ち出し、我が国の教育のあり方を広く国民に問う姿勢は理解できますし、これまで、どちらかというと学校教育中心に扱われていた内容を、家庭や地域の役割と責任にまで踏み込んで新たに加えること、 。も 今日の複雑・多様化した教育課題を解決するためには重要な視点であると言えますしかし、教育の深刻な課題が教育基本法の改正によってどのように解決の方向に向かうのか、国会審議からその根拠や道筋が見えてこないことに不安を感じるところです。例えば、改正法案では義務教育の9年が削除され 「別に法律で定めるところにより」と、なっています。義務教育の年限が縮小されるのか延長されるのか、それとも、単に現行の6・3制の弾力化が図られるのかといった、現場にとっては非常に重要な問題が明らかになっていません。、 、 、また 公共の精神や文化伝統の継承についても 現行学習指導要領にうたわれており今後、学習指導要領を改定することによって一層指導の充実を図れるものと考えております。いずれにしても、教育の危機的状況を抜本的に解決するためには、根拠や見通しが明確になる議論が必要であり、今国会における審議並びに今後の政策を注視してまいりたいと思います。以上でございます。
質問 田宮勤司
最初に教育基本法、これが1になっていますので、量が両方とも非常に多いですから、一般質問で再質問、再々質問ということになってきますとかなり時間もとられますので、大方は予算審査等にも振り分けていきたいというふうに考えております。それで、主なところだけお伺いしたいんですが、まず教育基本法でありますが、ここで答弁書をいただいておりますが、冒頭の方「文部科学省は」ということで1から4まで項目を挙げておられます。これは、教育基本法を文部科学省が改めるために、なぜ改めなければならないのかという点で4点挙げておられるのではないかというふうに思うんですね。それで、現行の教育基本法ではこういうふうな状況になったので変えるんだということなんでしょうか。私は、今の教育基本法は、4章18条ですか、成っておりますが、大変立派な法律で、変えるところはいささかもないのではないかというふうに思うんですね。問題は10条などが大きく変えられようとしている、大きな一つの点ではないかというふうな思うんですが、そういう点ではどうなんでしょうか。4つの点を挙げて、これで教育基本法を変えなければならないんだというふうな説明のようにとれるんですが、その点についてお伺いいたしたいのであります。それから、医療の方でありますが、これも量が多いですから、また予算審査などに振り分けてお伺いしてまいりたいというふうに思っておりますが、主な点だけお伺いしますので、お答えいただきたいと思います。一つは、高齢者の窓口負担増と経過措置についてお尋ねした結果としてご答弁をなさっておられますが、非常な負担になるんですね。8月から10月の間に1割から3割に引き上げられると、医療の関係ではね。こういうのが、こういう急激な高額な負担増は、一体高齢者の人たちが払えるんだろうか、やっていけるんだろうかというふうな気がするわけですが、その点についてお答えをいただきたいんですね。例えば、高額療養制度の自己負担限度額など説明をいただいておりますが、それから、療養病床に入院する高齢者の食費や居住費の負担増、これなども大きな負担増になっていくんですが、こういう負担に耐えられるだろうか、高齢者の方がですね。その点はどういうふうにお考えになっておられるか、お答えをいただきたいというふうに思います。
答弁 教委指導室長 酒井(教委指導室長は2007年3月まで)
まず初めに、文部科学省が示しております教育基本法を改正する趣旨の4点についてでございますが、この4点の中の、特に4点目「我が国の未来を切り開く教育を実現していく必要がある 、この部分が非常に大きな意味を持ってい」る部分と理解をしているところでございます。と申しますのは、現行の教育基本法が制定以来半世紀以上たっているということで、当時、現代のような少子高齢社会の到来であったり国際化の目覚ましい進展、そういったところは当然ながら想定されていなかったんだろうというようなことから考えまして、こういった我が国の現状を考えた上で、これからの先の未来を切り開いていく国づくりをしていく、人づくりをしていく、そういう観点に立ったときに、現行の教育基本法の中で文言の改正であったり考え方を付加したりという部分が当然必要になってくるであろうということで、改正することが必要であるという文部科学省の考え方であるというふうに理解をしているところでございます。
答弁 町民課長 久保(町民課長は2008年3月まで)
お答えを申し上げます。質問者の方から7月の1割負担から、10月には3割負担になる、いわゆる高齢者の窓口負担の部分でございますが、非常に急激な負担に高齢者の方々が負担できるのかどうかという観点でございます。10月から3割になられる方々は、これまでは2割負担ということでございまして、平成14年10月から2割負担という制度が、上位所得者という定義をしておりますが、所得。の多い方については2割負担を導入させていただくという制度がスタートいたしました18年度に入って8月からと10月からそれぞれ改定があったわけでありますが、入院で長期、何カ月にもわたって負担をされるという場合についてのケースは、まだ制度が始まったばかりでありますので具体的な事例としては申し上げられませんが、外来でかかられた場合には10月から3割負担をお払いするということになりました。負担区分の認定の話も町長の答弁の中でさせていただいておりますが、個別にお話をさせていただいた、 、 、段階では 全く問題がないということではなくて 負担がふえて困ったなというお話も実は直接聞いております。具体的な対処の仕方というのは検証し切れませんが、薬の量を、今までは何種類かもらっていたものをお医者さんと相談して減らすだとかということも、会話のやりとりの中ではそんなこともしなければいけないのかなという方もいらっしゃることはいらっしゃいます。ただ、若い人と比べて課税所得がとか世帯の収入がとかという比較を単純には言えませんけれども、懐に入るお金としては、お年寄りの方が確実に多いという世帯もございます。ただ、病院にかかる頻度の話からしますと、若い人方と高齢者の方を比べると、高齢者の方々は3倍近い医療費を平均で申し上げますと負担をしているということからいいますと、決して楽な負担ではないなということは言えるんだろうというふうに認識をしております。それから、町長の方から町立厚岸病院のケースを分析して、食事、居住費の負担増の分も答弁をしておりますが、これも、申し上げたとおり今までの負担から見るとかなり、 。大きな負担になっているということについては 質問者おっしゃるとおりでございますそれで、制度の考え方として、入院していても食費がかかるあるいは居住にかかる費用がかかるという分析での制度改革であります。そういう意味では、高齢者の方々にとっては、従来の負担をしていたものに、さらに上乗せをして負担をしなければいけないという意味では、支払い切れないとかという具体的なものは別にしましても、制度としてそうなった以上払わなければいけないという制度になっておりますので、そういう意味では、やむを得ないという認識の中で、今、制度が動いているのかなというふうには思っております。質問者言われるように、制度改正によって負担がふえて、そのことによって医療機関にかかれない、あるいは入院もできないという個別のケースが出てくるとしましたならば、それは医療制度とか医療機関のあり方として対処するという、要因としてはそういう問題ではなくて、生計含めて別な制度の対応も含めて総体的な検討をしなければいけないケースになってくるのかなという認識でおります。今のところ制度始まったばかりですので、前段申し上げましたが、個別の詳しい情報は多く持ち得ておりませんけれども、事務方としてはそういう認識でおります。
質問 田宮勤司
1時間だそうですから、あと何分あるのかよくわかりませんが、もう少し聞けるのではないかと思います。教育基本法の問題でありますが、今、ご答弁いただいたんですが、甚だ抽象的であります。教育基本法の、ここに4点ほど挙がっておりますけれども、一体どの条文がどういうふうに差しさわりがあるのか、もっと具体的にご答弁いただきたいと思いますね。教育基本法の1条1条について具体的に、こういうことで問題があるんだ、それで変えなければならないんだと、こういうことなんですか。その辺をはっきりとお答えいただきたいというふうに思います。それから、今の医療費の問題でありますが、今、高額医療費を負担して払っておられる方の状況がどういうふうになっているかよくわかりませんが、病院ではどういうふう。 、 、に考えますか こういうふうに 例えば1カ月の入院費は2万4,000円から5万8,260円倍以上に上がるんですね。現実に病院を経営していく上で、診療報酬の問題なんかでは経営そのものが大変な状況になっているというふうに思うんですけれども、こういうふうに食費や居住費を含む療養病床の入院費が上がるということになると、これはまた入院している人も大変ですね。今、病院では未納とか滞納とかというのがどういうふうになっていますか。ありますか、ありませんか。あれば、どういう状況でしょうか。
答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)
ただいま教育基本法の部分でご質問いただいておりますが、所信として、私どもが差しさわりあるというふうに考えているわけではありません。文科省の見解として今回の生涯学習の部分等々について差しさわりがあるだろうということであろうかと存じます。もう1点、10条の件について少しお話ししますと、教育行政、現行10条の部分については、かなりいろいろな方面から論議を呼んでいるところであります。今回の16条の改定の中には、国・地方公共団体等々の役割が明言されていることによって、今までにない法解釈も出てくるのではないかという部分については、各方面から懸念されているところでありますし、我々としても、今後の運用の面で、どういうふうになっているかということについては注視していかなければならないというふうに考えております。
答弁 病院事務長 斉藤(病院事務長は2009年9月まで)
それでは、私の方から病院の関係についてお話をさせていただきますけれども、まずもって、今、議員言われたとおり、診療報酬がマイナスということで、そういう中での利用者の負担増という構図になっております。現実的に、診療報酬の改定については1年たっておりませんので正確な数字はまだはじいているわけではございませんけれども、現段階で予想される数値としては、五、六千万円の診療報酬のマイナス改定が町立病院に影響を与えているというふうに思っております。逆に言いますと、それと特に介護療養病床の関係につきましても、実は大きく利用者負担が上がったわけですから、説明をさせていただいておりますけれども、今の段階での介護療養の中で2名ほど支払いがおくれていると。平たく言いますと、毎月の支払いが間に合わないという方が2名ほどおられる状況にあります。ただ、その方々は滞っているという状況ではございませんので、私どもといたしましては、そのことも状況をかんがみながら、何とか負担に応じた支払いを求めているわけでございますけれども、大変厳しい状況になっていることは事実であります。それともう一つは、介護療養病床の中に現実的には、今、待ちというのはございません。だからといって、そういう利用者がいないのかということなると、その辺については我々判断がなかなか難しいわけでございますけれども、ただ、自粛というんですか、本人みずからの大きな利用負担がかかるわけですから、そういう意味での抑制作用が若干働いているのかなというふうにも思ってもおります。そんな中で進めておりますし、おかげをもちまして、そういう中でありますから、逆に言うと患者の入院・外来の状況はどうかといいますと、前年から比較いたしますと、医師確保を含めて医療スタッフの整備も行っている部分がありまして、外来では20%前後、さらに入院でも13%前後の増員にはなっています。しかしながら、それが今回の医療の改正によって、この数字も逆に言うと抑制されている数字なのかなというふうにも思っております。いずれにしても、非常に厳しい状況、実は10月の診療報酬を見ますと700人がふえたけでございますけれども、9万5,000円しか増収にならなかったという状況にあります、外。 、 、 、来患者について それはなぜかというと 逆に言うと診療報酬のマイナス改定 それに特に介護療養、リハビリ関係の抑制が大きく病院に響いていることに相なっているということであります。それと、要するに滞納の関係ですけれども、滞納については1年間に約300万円弱、これは今まで二、三年の中で大体動いてきておりません。滞納者については、どちらかというと交通事故と生保になる前の方の医療費の滞りがございまして、それが残っているという関係でございまして、意外と介護関係に入っている方々については、きちんと計画的に納入されている方が多いわけでございますけれども、負担増に伴って、なお一層厳しさを増す状況に介護病床はなってくるのかなというふうに思っています。以上であります。