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厚岸町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月14日

(1)障害者自立支援法について/(2)定率減税の廃止について/(3)介護保険制度の地域包括支援センターについて

2005年12月14日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「障害者自立支援法について」「定率減税の廃止について」「介護保険制度の地域包括支援センターについて」について質問し、町長 若狹、福祉課長 松見、税財政課長 佐藤、保健介護課長 豊原が答弁しました。

質問者
田宮勤司 議員
答弁者
町長 若狹、福祉課長 松見、税財政課長 佐藤、保健介護課長 豊原

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 田宮勤司

本定例会に当たりまして、一般質問をするものであります。3点について質問をいたします。第1点は、障害者自立支援法についてであります。この支援法の内容についてご説明をいただきたいと思います。、さらに、この支援法の運用の実態について。例えば対象となる世帯数や人員が何世帯何人なのか。事業費がどのくらいになるのか。あるいは利用者負担はどうなのか。それに対する減免制度についてはどうなのかということをお尋ねいたすわけであります。2つ目は、定率減税の廃止の問題でありますが、定率減税の総額、住民税は厚岸町でどれほどになるのか。またこの適用を受ける人員は何人ぐらいかということをお聞かせいただきたいのであります。3番目は、介護保険制度の地域支援事業の拠点となる地域包括センターについてでありますが、この地域包括センターの事業の内容、さらには事業費、また運営協議会を設。ける仕組みになっているようでありますが、この運営方法についてお尋ねをいたしますよろしくお願い申し上げます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

おはようございます。答弁をする前に、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。ただいま議長から報告がございましたとおり、質問通告をいたしておりました12番、谷口議員が見えておりません。昨日義理のお母様が交通事故に遭ったということでございます。しかも事故死でございます。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたす次第でございます。それでは、14番、田宮議員の一般質問にお答えいたします。まず、障害者自立支援法についてのご質問でありますが、初めに、その内容について申し上げます。障害者自立支援法の概要については、障害者施策の一元化を図るとともに、利用者本位のサービス体系に再編するなど、障害者の医療、福祉に係る制度の大幅な変更が行われるものとなっています。法律の施行スケジュールは、新たな利用手続に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しについては、平成18年4月1日からとなり、新たな施設・事業体系への移行に関する事項などは、平成18年10月1日からとなっています。なお、障害者施策の一元化と申しますのは、現在、身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別などによって福祉サービスや公費負担医療の仕組みや内容がばらばらの制度となっているものを、障害種別による制度の差をなくして、一緒に使える制度にするもので、これまでの障害者福祉サービスの支援費制度、児童の施設サービスに係る措置制度、精神障害者の居宅生活支援事業などの国庫補助事業に分かれていたものを、これらが同じ基準、手続により一元化されるものとなるものです。新しいサービス利用の支給決定については、市町村が全国統一の基準による一次判定、後、学識経験者等で構成される市町村審査会による二次判定を経て、社会活動や介護者居住などの状況、サービス利用の意向などを踏まえて決定することに加え、障害者福祉サービスにはこれまでなかったケアマネジメント手法が取り入れられます。平成18年4月からの利用者負担については、原則、利用したサービスの1割を負担するという内容になるものであり、本人の所得に応じた上限額の設定、所得に応じた減免措置の設定、低所得者に対しては、社会福祉法人減免の制度、利用料の負担に伴い生活保護へ移行する可能性のある利用者に対して、個別に負担上限額を引き下げる措置が設定される仕組みにより、利用するサービスによっては幾つかの減免措置が組み合わされることになります。入所・通所施設利用者の光熱水費、食費、医療費が自己負担とされる内容になりますが、所得に応じ、補足給付と据置措置により、激変緩和が盛り込まれています。知的障害者施設利用者及び障害児施設利用者の医療費については、これまで支援費などで賄われてきましたが、自己負担とされる内容です。精神障害者に係る市町村の役割なども変更され、精神保健及び精神障害者に関する相談及び指導が、努力規定から義務規定になり、福祉サービスを市町村が実施することになります。障害者等が地域において自立した日常生活や社会生活を営むための事業が、地域生活支援事業と位置づけられ、市町村や都道府県に相談支援、権利擁護、手話通訳者などの派遣、日常生活用具の給付・貸与や移動支援などの実施が義務づけられることとなり、地域生活支援事業の実施は、平成19年4月まで策定が義務づけられた障害福祉計画で実施内容や確保の方法などを規定することになります。地域生活支援事業の財政措置は、障害福祉計画に基づく国・道補助及び地方交付税により措置されることになっています。これまで精神通院公費、更生医療、育成医療の3つの制度に分かれている公費負担医療制度については、支給手続及び利用者負担の仕組みを自立支援医療として共通化することになります。対象の疾病や支給認定の実施主体については現行どおりです。公費負担医療制度では、自己負担がこれまで所得に応じた負担であったものが、医療費の1割負担に変更になり、対象者の範囲が世帯の所得と疾病の内容に応じて見直しされ、更生医療、育成医療に係る入院時の食費については、原則自己負担とされる内容です。補装具については、自己負担が原則1割となり、世帯の所得に応じて上限額が設定されることになっています。財政措置については、給付に係る費用について国・道の負担が義務化されている内容もあります。次に、運用の実態について申し上げます。まず、現在の利用者負担と減免制度の仕組みですが、ホームヘルプサービスなどの居宅関係の利用者と扶養義務者、施設入所関係の扶養義務者は、いずれも税額などによる階層区分によるもので、生活保護法に規定する被保護者と当該年度分の町民税が非課税の人には利用者負担はなく、前年度分の所得税が非課税の人と児童デイサービス利用の小学校入学前の人には免除制度を設け、施設通所分には減免制度があります。また、施設入所関係の利用者本人は、対象収入額などによる階層区分によるもので、生活保護法に規定する被保護者と前年度分の対象収入額の年額が27万円以下の人には利用者負担はなく、他の階層での減免制度は行っていない状況です。世帯数、人員、事業費、減免適用者につきましては、平成16年度の実績からサービスの種類ごとに申し上げます。まず、減免適用者があるサービスから申し上げます。知的障害者入所施設は、世帯数・人員ともに23で、うち利用者負担の免除は2人、扶養義務者の減額が1人、事業費は6,542万円。身体障害者ホームヘルプサービスは、世帯数・人員ともに13、うち免除11人、事業費は633万円。知的障害者ホームヘルプサービスは、世帯数・人員ともに1で免除、事業費は30万円。知的障害者デイサービスは、世帯数・人員ともに2で、いずれも免除、事業費は147万円。知的障害者短期入所は、世帯数・人員ともに2で、いずれも免除、事業費は16万円。知的障害者グループホームは、世帯数・人員ともに1で免除、事業費は124万円。児童ホームヘルプサービスは、世帯数・人員ともに1で免除、事業費は62万円。児童デイサービスは、世帯数21、人員22、うち免除21人、事業費は356万円。更生医療は、世帯数・人員ともに34、うち免除15人、事業費は177万円。補装具は、世帯数・人員ともに38、うち免除17人、事業費は548万円。日常生活用具は、世帯数・人員ともに6、うち免除5人、事業費は22万円。精神障害者ホームヘルプサービスは、世帯数・人員ともに3で、いずれも免除、事業費は46万円となっています。次に、減免適用者がないサービスでは、身体障害者入所施設利用は、世帯数・人員ともに6、事業費は2,387万円。身体障害者デイサービスは、世帯数・人員ともに2、事業費は47万円となっており、平成16年度中に利用のあった全14種類のサービス利用者は延べ154人、減免適用者82人、事業費は1億1,142万円となっている内容です。次に、定率減税廃止の予定についてのご質問ですが、定率減税の問題については、本年3月の第1回定例会において、平成16年度の課税状況をもとに影響額の推計をお示ししておりますが、本年度の課税状況での定率減税の総額と適用人員についてお答えいたします。まず、定率減税の総額は、町民税が4,111万円、道民税が1,985万円で、適用人員は、町・道民税ともに4,649人となっており、定率減税が廃止された場合は、合計で6,096万円余りが町民の負担増になるとの試算結果が得られているところでございます。次に、介護保険制度の地域支援事業の拠点となる地域包括支援センターについてのお尋ねですが、1点目の事業内容については、地域包括支援センターとして、次の3つの基本的な機能を担うこととされ、1つは、介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づいた新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント事業であり、2つ目は、多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援事業及び権利擁護事業であり、3つ目は、高齢者の状態に応じた長期継続的なケアマ。ネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援事業とされていますそれぞれの事業を担うのは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種3人であり、三者のチームアプローチによって、被保険者である地域の高齢者の心身の健康の保持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を、包括的に行うものであります。なお、現時点では事業の詳細が示されておらず、今月中には業務マニュアルが明らかになるとの情報であり、さらには地域包括支援センター職員研修が2月に予定されてい。ることから、その時点で個々の職種別の担当業務が明確になるものと判断しております、2点目の事業費でありますが、現在の負担金・補助金で行われている事業のすべてが地域支援事業に移行することとされており、平成18年度の介護保険給付見込額の2%相当額を見込むことになります。現時点での概算的な数値で推計いたしますと、おおよそ1,400万程度となりますが、この中で介護予防事業、包括的支援事業、任意事業を実施することになるものと考えております。具体的には新年度予算に反映させてまいります。3点目の運営方法でありますが、6月以降、近隣自治体との共同設置の道を模索いたしましたが、相手側は単独設置を強く希望したため、共同設置を断念したところであります。したがって、厚岸町内に単独設置し、老人福祉法に定める老人介護支援センターの機能も兼ね備えた地域包括支援センターとして、人材を確保しつつ直営による運営を目指して、厚岸地域包括支援センター運営協議会の開催をお願いし、平成18年4月1日開設に向けて準備してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。

質問 田宮勤司

なお、幾つかの点について重ねてご質問を申し上げたいというふうに思います。障害者自立支援法の中で、重度障害者の包括支援、月単価をサービス事業者が納得できる金額にして、重度障害者への長時間介護を納得できるものにしてほしいという、そ。ういう要望もあるやに聞いておりますが、この点についてはいかがでございましょうか、さらに、町障害者計画の中に、24時間介護が必要な人の介護費用を確保できるように、国庫補助の仕組みを工夫すべきであると考えておりますが、その点について町の考え方国への要望などをお聞かせいただきたいのであります。次に、法は重度の障害者への支援サービスとして、重度訪問介護であるとか、重度障害者包括支援、こういうものを盛り込んでおりますけれども、24時間必要なサービスができる報酬が設定されているのか、そういう点が大きな問題になっているようでありますが、この点国は、政令省令で示しているのでありましょうか。また、町の考え方についてお伺いをしたいのであります。ちょっと順序がばらばらになりましたけれども、定率減税の廃止についてお答えがありましたが、6,096万円が町民の負担増になると、定率減税の廃止によってですね。これは納税者1人当たり幾らくらいになるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。それから、地域包括センターの質問へのお答えの中で、運営方法について近隣自治体との共同設置の道を模索したけれども、相手側が単独設置を強く希望したために、共同設置を断念したというふうにご答弁をいただきましたけれども、このことについて共同設置をした場合と断念した場合と、どういうふうに違いが出てくるのか、具体的にお答えをいただきたいということであります。以上です。

答弁 福祉課長 松見

まず、障害者自立支援法の関係でございますけれども、重度障害者に対するサービスの基準についてでございます。重度に関しましては、特に訪問介護、ホームヘルプサービスが地域で重要になるわけでございまして、それらが当町としては24時間体制を将来的にとっていく必要があるという考え方でいるわけでございます。そこで、今ご質問の中にありました政省令の関係でございますけれども、今月26日に都道府県の担当課長会議を集めた全国課長会議が開かれる予定になってございます。そこで、恐らく予定では、その中で、今回は支援費基準というものを報酬というふうに考え方を改める予定となってございますけれども、現在地方自治体の方にはその新しい報酬の考え方、内容についてはまだ到着しておりませんで、1月にその内容が具体化されたものを示されるというふうに、私どもに情報が入っております。そこで、その単価でございますけれども、いろいろ国会答弁等々の中で聞こえてきますのは、現在あるサービスを下げないというふうにきっぱりとおっしゃっている状況にあります。そこで、私どもも期待するわけですけれども、24時間の体制については、当該事業所、町内で言えば社会福祉協議会でしょうか、そういった事業所間への説明がまだ国から行われていない状況にございます。これも年明けに開かれるという状況になっておりますけれども、具体的にまだ事業所でみずから検討できる材料がそろっていない状況にございます。いずれにしても、その報酬単価がやはり必要でございますので、そこら辺は十分に情報を収集しながら、今後検討させていただくことになろうかというふうに思います。ただ、いずれにしても、24時間サービスが現在必要と思われる方が現実におられますので、それは何とか現行のサービス、支援費基準の中で対応させていただいておりますけれども、それが今度できるのかどうなのか、そこら辺も注意しながら、さらに検討を重ねてまいりたいと思います。それから、国への要望というところでございますが、特に現在のところ検討材料がないものですから、具体的な要望はできていない状況でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)

私の方からは定率減税に係る1人当たりの金額についてご答弁させていただきます。町長から答弁あったとおり、町・道民税合わせて6,096万円、これを単純に納税義務者で割り返しますと、1万3,112円になります。これは町・道民税でございますので、道税、町税、当然まざっております。これにつきましては按分率がございますけれども、町・道民税の合計の額で1万3,112円となっているところでございます。

答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)

包括支援センターの関係でお答えさせていただきたいと存じます。共同設置の関係でございますが、近隣それぞれと打ち合わせをさせていただいたわけでございますけれども、その中で私どもが考えましたのは、専門職種3人を配置しなければならない、そういうところで人件費の部分の軽減策、そういった点で合意に達しないかどうか、そういうようなことでのご相談をいろいろと申し上げたところでございます。それぞれの町では、単独設置自体考えていないというようなことで、既にそれぞれの町での検討が済んでいるというようなところとか、あるいはまた共同設置した場合には担当エリアが相当広くなる、そういう点でサービスの部分で不安が残る、そういうところの検討、クリアできなければ単独で行かざるを得ないというようなお答えをいただく中で、現段階では、共同設置については時期尚早かなというようなことで、私どもの町も相手がいないということで単独で行かざるを得ないというような結論に達したところでございます。この経費の比較の関係でございますけれども、高齢者人口3,000人以上になりますと、専門職3人を置くと、こういう内容になっておりますので、幾つかの町と一緒になれば3人で運営が可能かなというところで、この人件費の部分が積算基礎になってこようかというふうに考えておりまして、それぞれの自治体で雇用しています専門職の賃金水準等々ございますけれども、厚岸の場合で行きますと、3人の人件費ということになりますと、約2,000万程度が積算基礎になるわけでございまして、この担当職種をそれぞれの、町がどの分野を持つかというようなことで、3分の1になるのか、3分の2になるのかそういうようなことでの計算が導き出されるわけでございますが、具体的な経費の積算に至る前に、話が中断ということでございますので、詳細にわたっての具体的な比較については行わなかったというのが実態でございます。そういうことで、ご理解を賜ればと存じます。

出典:厚岸町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月14日 議事録 PDF(5ページ) 間違いを知らせる