みんなの議会

厚岸町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月22日

(1)医療法の改正に伴う影響について/(2)後期高齢者医療制度と診療報酬の改定について

2006年6月22日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「医療法の改正に伴う影響について」「後期高齢者医療制度と診療報酬の改定について」について質問し、町長 若狹、町民課長 久保、病院事務長 斉藤が答弁しました。

質問者
田宮勤司 議員
答弁者
町長 若狹、町民課長 久保、病院事務長 斉藤

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 田宮勤司

私は、2つの問題について通告を申し上げました。1つは、医療法の改正に伴う影響についてであります。その中身として、医療法の改正によって町民負担がどのようにふえるのか、具体的にお示しいただきたい。2つ目には、保険のきく医療、きかない医療、これが合わせて行われるのを混合診療というふうに言っておりますが、混合診療が拡大の方向に向かっているのではないか。いわば保険のきかない診療が拡大されるのではないか、そういう心配がありますが、その辺についてお答えをいただきたいのであります。その次に、国は療養病床の削減について、療養型約25万床、これを40%削減する、いわゆる15万床にするというふうに言っておりますし、介護型については現在全国で13万。床あるというふうに言われておりますが、これは全廃するというふうに言っております厚岸町では、町立病院は98ベッドありますが、一般病床が56、療養型が23ベッド、介護型が19ベッドということになっております。療養型が40%減らされ、介護の19ベッドは全廃されるというふうになるのではないかというふうに思いますが、これに及ぼす影響は大変大きなものがあるのではないかと思います。そのことについてお答えをいただきたいのであります。次に、後期高齢者の医療制度、国は創設をいたしますけれども、これを厚岸町としてはどのように具体化されるのか、考えておられれば教えていただきたいということであります。2つ目には、この7月に診療報酬の改定が行われるわけでありますが、もし内容がわかればお示しをいただきたいというふうに思います。以上で、私の第1回目の質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

14番、田宮議員のご質問にお答えいたします。医療法改正に伴う影響についてのご質問ですが、去る6月14日に成立した医療制度改革関連法は、医療費の負担などを見直す内容を含めた健康保険法等の一部改正の法律と良質な医療を提供する体制の確立を図るためとした医療法等の一部改正の法律であります。医療費負担に関する部分では、平成20年4月に向けた改正であり、平成18年10月から2年間の経過措置が導入されておりますことから、正面的には平成18年と平成20年の改正が出てまいります。ご質問の第1点の町民負担がどのようにふえるのかについてですが、まず医療費の一部負担割合の見直しであります。現行2割負担の3歳未満が平成20年4月から就学前の6歳まで拡大される分は別にしまして、70歳以上の高齢者の負担が平成18年10月から現役並み所得者分で2割負担から3割負担へ引き上げ、平成20年4月からは70歳から74歳の高齢者は1割負担から2割負担へと引き上げるものであります。さらには、医療保険適用の療養病床の入院高齢者について、介護保険利用者との負担。の均衡を図るとして、食費、療養費などの負担の見直しが平成18年10月から行われます現行では食材料費相当として、月額約2万3,000円の負担が、職種は食材料費及び調理コスト相当として月額4万2,000円、居住費として1万円の合わせて5万2,000円の負担となり、負担増加額は月額約2万9,000円となります。非課税世帯においても、現行約1万9,000円の負担が3万円に公的年金収入の課税所得のない世帯では、現行9,000円が2万2,000円の負担になります。次に、高額療養費の見直しですが、こちらは低所得者世帯については据え置き措置となりますが、69歳以下の一般世帯は現行負担限度額7万2,300円で、一定の金額を超えた場合、その超える医療費分の1%を加算する方法をとっていますが、7万2,300円が8万100円に改正され、7,800円の負担増になります。また、所得670万円以上に適用されます上位所得者では、現行13万9,800円が改正後15万円に、1万200円の負担増となり、70歳以上74歳までの区分では、低所得者は据え置きとなりましたが、一般世帯で入院が現行4万200円が改正後4万4,400円に、4,200円の負担増となり、平成18年10月から適用されます。平成20年4月には、外来で現行1万2,000円が改正後2万4,600円に、1万2,600円の負担増となります。70歳以上74歳までの現役並み所得世帯では、平成18年10月から外来の現行4万200円が改正後4万4,400円に、入院の現行7万2,300円が改正後8万100円にそれぞれ4,200円、7,800円の負担増となります。次に、混合診療の拡大についてでありますが、これまでの診療の基本は、ほとんどが医療保険の給付対象でありまして、差額ベッドや一部の高度医療技術の施術などを除いては、保険給付の対象でありました。改正の内容では、高度医療技術その他、生活療養について、混合診療としていくという内容であります。歯医者の診療では、保険給付でできる治療はここまでですという説明を受けることがありますが、これと同じシステムが導入されることになるわけであります。このことにより、新しい医療技術や新薬を利用した手厚い治療が受けられなくなるという批判もあります。現状でもすべての高度医療技術が保険医療の対象となっていないわけでありますが、少なくとも混合診療の明確化により、これまで認められていた治療までもが自由診療にされることがあってはならないわけでありまして、対象となる基準と情報の明確化と情報が公開されることが大切なことであり、今後も注視してまいりたいと考えています。次に、療養病床削減について、当町ではどのようになるのかとの質問ですが、国は患者の状態に即した機能分担を推進する観点から、医療保険、介護保険両面にわたって一体的に見直し、平成24年までに体系的な再編を進めるとして、療養病床を今後6年間で6割削減し、全国の療養病床38万床のうち、介護型の13万床を廃止して、医療型に一本化した上で、全体を15万床まで縮減するとし、削減される23万床分を在宅や老健施設などに計画的に移行するとしています。これにより厚岸町では町立厚岸病院が療養型医療施設として、医療型を23床、介護型を19床、合わせて42床を保有していますが、現在の介護型19床については、当時の指定基準のうち、医師配置基準を満たさず、みなし指定のまま経過措置の中で試算の上、制度適用を受けてきましたが、この4月の改正で、この減算率が拡大され、さらに経過措置も平成20年3月で廃止となり、病床の見直しをしなければならないこととなります。なお、今後の国の制度改正を十分見きわめて検討していきたいと考えております。次に、後期高齢者医療制度の創設について、当町での具体化についてどうかのご質問ですが、この制度の改正によります後期高齢者医療制度の導入は、平成20年4月とされています。財政運営の単位は都道府県でありまして、道内すべての市町村が参加する広域連合方式であります。北海道はこの事務の具体化に向けて平成18年9月の準備委員会設置を予定し、市長会、町村会を中心に、準備委員会設置に向けた幹事会をこの6月に設置することになっています。こうした状況で、厚岸町独自の具体的スケジュールはまだできておりませんが、北海道町村会から示されたスケジュールでは、12月に広域連合設置にかかわる市町村議会の議決を得て、来年2月には広域連合組織を設置することとしております。制度移行に向けた事務処理については、9月の準備委員会設置後に具体的に示されてくると考えており、平成20年度の制度開始に向け、準備がおくれることのないよう進めてまいりたいと考えています。次に、2点目の7月に診療報酬の改定が行われるとのことですが、内容についてお話くださいとの質問ですが、7月に実施の診療報酬の改定内容につきましては、医療療養病床の取り扱いの改定となります。、この改定の基本的な考え方は、慢性期入院医療について、患者の病態、日常生活動作看護の必要度に応じた総括評価を進めるとともに、介護保険との役割分担の明確化を図ろうとするものであり、療養病棟入院基本料に医療の必要による区分と日常生活動作能力の状況による区分をあわせた患者分類を用いた評価を導入し、医療の必要性の高い患者にかかわる医療については評価を引き上げ、一方、医療の必要性の低い患者にかかわる医療についての評価を引き下げるという内容となっております。具体的な入院基本料の見直し内容ですが、6月までは病態及び日常生活動作能力の状況に関係なく、一般保険の患者は1日1万1,870円、老人保健の患者は1万1,300円を算定できますが、改正後の7月からは患者の疾患、状態及び処置内容による医療区分とベッド上の稼働性、ベッドからの移乗、食事及びトイレの使用状況を加味した日常生活動作能力区分をそれぞれ患者の状態に応じて、3区分に毎日チェックを行うこととなり、最高額は1日1万7,400円、最低額は7,640円で、全部で9段階に評価を行うこととなります。なお、この改定に伴う今年度の入院基本料の影響額は患者の入退院状況によって変動はありますが、現入院患者からの算定でおおむね150万円の減となる見込みであります。以上でございます。

質問 田宮勤司

なかなか理解できないものもありますけれども、質問が後先になりますけれども、この後期高齢者の医療制度については、平成20年ですから、来年、再来年になるわけですね。これから準備が進められていくようでありますけれども、これは具体的になるのは、実施は平成20年度でありますが、12月には広域連合設置にかかわる市町村議会の議決を経て、来年の2月には広域連合組織を設置するというふうにありますが、この段階で具体的になるということでありましょうか。その点についてお伺いをしたいのであります。町立病院の療養型医療施設として、医療型を23床、介護型を19床、合わせて42床、そうですね、そのほかに一般病床が56で、合わせて98になるわけですが、この医師の配置基準を満たさず、みなし規定のまま現在減算の上、制度適用を受けてきたけれども、継続措置が平成20年3月で廃止となって、病床の見直しをしなければならないということになっておりますが、この具体的な中身について、もう少し詳しくご答弁をいただきたいというふうに思います。現在、一般が56、療養が23、介護が19、合わせて98床となっております。現在のベッドの回転数というのは、どういふうになっているのか。具体的にこの一般療養介護に基づいて、それぞれ満床なっているのかどうなのかということでありますが、もし満床になっているとすれば、そこにおられる患者さんについては具体的にどのように変わるのか、もう一度わかりやすく説明していただきたいというふうに思います。

答弁 町民課長 久保(町民課長は2008年3月まで)

後期高齢者の制度について、具体的な内容についてのお話でございました。先ほど1回目の答弁の中で触れさせていただきましたが、北海道の町村会では、今現在準備委員会の設置に向けた組織を設置しようということで、これは各市町、単位で代表者1名、それから北海道の職員も入った組織というふうに聞いておりますがこれを設置をして、9月には、北海道段階の準備委員会を設置をしたいということであります。この準備委員会の設置そのものは、担当係長レベルまでおろしたワーキンググループもつくろうという構想のようでありまして、具体的に、じゃ12月の段階でなのか、来年の2月の段階なのかというご質問でございましたが、9月の段階で準備委員会が設置された段階で厚岸町としてどういう準備、あるいは作業をしていくのかということが明確になってくるというふうに考えております。それで、準備委員会設置後、広域連合の組織体制でありますとか、規約の中をどうするですとか、事務局をどこに置くですとか、財政運営の組織を運営するための財政を、経費をどういうふうに積算をしようだとかという問題が出てまいりますし、さらには保険証、保険料の設定の仕方、賦課徴収の仕方等々の課題がありますから、これに向けて市町村はどういう準備をするという内容が示されるものというふうに思っております。そういう意味では、9月の議会の段階では無理かもしれませんが、質問者おっしゃる12月までの段階に私ども情報を入手できた段階で、議会の場でないにしても機会があれば提供させていただきたいというふうに考えているところであります。

答弁 病院事務長 斉藤(病院事務長は2009年9月まで)

私の方から介護関係、介護療養病棟の関係についての答弁、をさせていただきたいと思いますけれども、まず平成12年度だったと思いますけれども介護病床を設置したわけでございます。その段階でも実は医師の配置基準といたしましては、常勤医8名、常勤の医師が8名いなければ、これはならなかったわけでございまして、その当時も常勤医8名、部分的にはいたわけでございますけれども、常に常勤医8名という体制ではないということでありました。今も現入につきましては、常勤医6名体制でございますので、今もこの基準に満たしておらないわけでありまして、実は1人1日当たり75単位という、750円の減算を受けております。受けている方に対しまして。これが今減算中でございますので、本来であれば平成24年3月までの経過措置の中で介護病棟の運営はできるわけでございますけれども、みなし規定の団体については、20年3月でおしまいですよということになります。ですから、20年3月までに19ベッドの関係の介護型については、見直しを考えなければならない状況に相なります。結果的には廃止ということであります。今の状況の中では。、ただ、ここで25万、13万床が医療型15万床になると、あと残りは老人保健施設に転換さらには在宅関係に移っていく関係になりますけれども、当面はこのみなし基準も指定を受けている病院でございますので、20年3月の段階においては、当面は医療型に転換。できるのではないかと思っております。これまだ情報としては明らかではございません当面は医療型に転換はできると思いますけれども、これも24年3月までの話になるのかなと。今の状況のいわゆる分析であります。ですから当面はこのベッドの介護型と医療型の42床というのは、平成24年までは何とか確保できるという状況にあるかと思いますけれども、その後については、この医療型も含めて、国が削減すると。それで老人保健施設の方に転換せいということの内容でありますから、その段階で検討しなければならない事項、ただ、老人保健施設には基準がございます。うちの病院の中では合致しておりませんので、その基準が緩和されるのかどうかということも一つあるのかなと。こんな中で介護というものを考えていかなければならないことに相なるのかなというふうに思っております。それと、介護型につきましては、昨年度一時満床になりましたけれども、現在介護型も医療型もベッドについては空きがございます。19ベッドのうち13ベッドが今介護型として埋まっていると。医療型については23ベッドについて14ベッドが埋まっていると。一般については56ベッドについて46ベッドが埋まっているという状況になっておりまして、介護と医療型につきましては、両方ともあきベッドを持ってございます。今の段階で、これは町有施設でございます心和園等の協議の中で、介護の必要な方含めておられましたら、この方々についての受け入れということは、待たせることなく町立病院と一緒にやっている状況でございます。ただ、経過措置の中で、9月定例会等にご提案をしたいと思うんですけれども、うちの病院施設といたしましても、短期のいわゆる介護ベッドというんですか、もできることに相なりまして、今5月にその申請を、逆にいいますと、介護サービス事業だとか、短期のベッドの利用もできるような形の中の経過措置もございますので、それらの申請手続を今している最中でありまして、9月定例会等にこの介護のやれる時期の中で、短期の方も含めて、受け入れをすべき準備を今進めているところでありまして、いずれにいたしましても、この地区にうちとしてはベッドとして何ベッドかあいておりますけれども、これは一時的なものもちょっとあるのかなというふうに思っております。介護にかかる経費が実際的に高額になってきているということもありまして、今ちょっと、それと、もう一つは特別養護老人ホーム等に入所が確定していっている状況に今相なっておりますので、一時的にこの介護療養があいているのかなという状況にありますけれども、今の段階としてはあいておりますし、受け入れは可能だということでご理解を願いたいと思います。

質問 田宮勤司

結構あってもそんなに質問しませんから。また予算で聞くなりしますけれども、一つは高齢者について介護保険利用者との負担の均衡を図る、こういうことで食費や療養費などの負担の見直しが平成18年10月から行われると。負担の均衡を図るということで中身は何かといいますと、現在食材料費が月額2万3,000円、それから調理コスト等相当分として月額4万2,000円、居住費として1万円、合わせて5万2,000円の負担で、負担増が2万9,000円というふうに言われておられますけれども、私、これ払えない人が随分と出るのではないか、高齢者の利用者ですね。そういう人たちはどうなるんですか。病院から追い出されるわけですか。

答弁 町民課長 久保(町民課長は2008年3月まで)

療養病床の入院高齢者の食費等のことでございますが、今質問者おっしゃられるとおり、私どもも答弁させていただいたとおり、一般の世帯で現在2万3,400円のものが18年10月から食費と居住費合わせて5万2,000円になりますと、約2万9,000円の負担増ということを申し上げました。それで、この制度には非課税世帯の減額措置も同時にございまして、非課税の場合は食費、居住費、合わせて限度額3万円、それから公的年金の80万円以下の受給者の場合には、月額2万2,000円、それから老齢福祉年金の受給者の場合には月額1万円という減額制度もあわせてこのたび規定がされております。一般世帯からみますと、負担は軽減されているわけでありますが、それにしても所得ゼロの非課税世帯では、現行よりも1万3,000円程度ふえるぞ、それから1万3,000円から1万5,000円程度の負担の増が出てくるということであります。それで、払えない方は病院から出されるのかというお話でありますが、医療のシステム上、そういうことではございませんで、治療は治療として食費等の負担も含めた治療がされるということでありますし、かかった治療費、医療費等をどういう形で負担をしていくのかというのは別問題であります。したがって、おっしゃらるような負担が不可能だという方がいらっしゃったとした場合に、病院から強制的に出されるという事態は発生しないというふうに考えております。

質問 田宮勤司

わかりました。それで、今お話になりましたけれども、2万3,000円の負担が4万2,000円、そして居住費の1万円を合わせると5万2,000円と、2万9,000円負担がふえると、非課税世帯でさえ、1万9,000円から3万円の負担増になると。公的年金収入の課税所得のない世帯ですと、9,000円から2万2,000円の負担になると、こういうふうになるわけですが、払えるんですか。担税能力はないんじゃないですか。どういうふうにその辺お考えですか。減免の制度はどうなりますか。

答弁 町民課長 久保(町民課長は2008年3月まで)

質問者のおっしゃられる分にお答えするには、医療制度だけではなくて、他の公的支援制度も含めたお話が必要だというふうに思っておりますが、この食費、居住費に関しての新たな減免制度そのものはございません。当然何らかの収入が、年金収入であれば年金収入でよろしいんでありますが、年金収入がありますと。それで、療養病床に入院をされてかかる費用が療養費として幾ら、それから生活費として幾らというものが出てまいりますし、そのほかにおっしゃられるように、例えば保険税の負担でありますとかというものも出てまいります。それで、治療費を負担することによって、収入を上回るという形態が出てまいるとしたならば、現在も措置をされておりますが、生活保護制度等の選択肢も含めた中での対応になってくるというふうに私どもは認識をしているところであります。

出典:厚岸町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月22日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる