厚岸町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月29日
(1)指定管理者制度について/(2)町民税や使用料、手数料等の滞納、収入未済額について/(3)原油の高騰に伴う町への影響について
2005年9月29日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「指定管理者制度について」「町民税や使用料、手数料等の滞納、収入未済額について」「原油の高騰に伴う町への影響について」について質問し、町長 若狹、総務課長 田辺、税財政課長 佐藤が答弁しました。
- 質問者
- 田宮勤司 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、総務課長 田辺、税財政課長 佐藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 田宮勤司
本定例会に当たりまして、私は一般質問で3点について町長のお考えをお伺いしたいと思います。1つは、指定管理者制度についてであります。今後、この指定管理者制度について、制度導入について考えておられるかどうか。もし、そのお考えがあるとすれば、その目的と具体的措置についてお伺いをしたいのであります。2番目に、町民税や使用料、手数料等の滞納、収入未済額についてお尋ねをしたいわけでありますが、まだ年度半ばでありますが、現時点でのこれらの納入状況についてお答えをいただきたいと思います。さらに、減免制度の運用状況がどうなっているか、このことについてもお答えをいただきたいのであります。最後は、原油の高騰に伴う町への影響について。使用種別ごとに、その量と額についてお聞かせをください。さらに、今後、高騰によって予算の補正が必要となるのかどうか、そのことについてもお答えをいただきたいのであります。以上3点についてお伺いをします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
14番、田宮議員のご質問にお答えをいたします。、まず、指定管理者制度について、今後導入の考えはあるのかとのお尋ねでありますがご承知のとおり、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの管理委託制度から指定管理者制度に移行されました。これまでの管理委託制度のもとで公の施設の管理を委託できるのは、他の市町村などの公共団体や自治会や漁協、商工会などの公共的団体及び自治体が出資する第三セクターなどに限られてきましたが、これが改正されたことによって、地方自治体が外部の者に公の施設の管理を行わせようとするときは議会の議決が必要ではありますが、その対象が民間事業者等を含む法人その他の団体にまで拡大され、また施設の使用許可まで行わせることが公認されました。この制度改正の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の削減等を図るものとされております。これまで厚岸町の公の施設においては、コミュニティーセンターなどの集会施設や釧路管内水産種苗生産センター及び味覚ターミナル・コンキリエなどの産業施設において管理の委託を行ってきておりますが、これからさらに町の行財政改革を進めていくためには、当然これ以外の公の施設への指定管理者制度の導入も念頭に置き、それぞれの施、設個々について制度の活用がその施設になじみ、さきに述べた制度の目的に沿えるのか十分な検討を加え、適切に見きわめていかなければならないと思っており、現在それに取り組んでいるところでありますが、まだ制度の導入施設を具体的にお示しできる段階には至っておりません。なお、改正前の法律により既に管理委託を行ってきている施設につきましては、新法適用への経過措置の期限が平成18年9月2日となっており、これ以降は旧法に基づく管理委託制度の取り扱いはできず、直接管理するか、または指定管理者制度に移行するか、しなければなりません。このため、現在、この指定管理者制度にかかわる条例について議会に提案をすべく作業を進めているところであり、近い時期にご審議いただくことになりますので、よろしくお願いをいたします。次に、2点目の税、使用料、手数料等の滞納について、まだ年度半ばであるが、現時点での納入状況についてお答えくださいとのご質問ですが、まず税全般について、8月、末現在の現年課税分収納率では、町民税42.2%、固定資産税46.2%、軽自動車税86.9%たばこ税41.5%、都市計画税48.6%、合計で44.9%となっております。国民健康保険税では、一般及び退職被保険者などの合計で17.4%、介護保険料では32.7%の収納率となっております。使用料、手数料の主なものの収納状況でありますが、住宅使用料38%、道路占用使用料98.7%、農業使用料99.6%、水道使用料98.1%、下水道使用料98.7%、清掃手数料53.3%、霊園管理手数料86.8%、農業手数料99.5%となっております。また、減免制度の運用状況はどのようになっているのかについてでありますが、8月末現在、減免等の決定分で、税では固定資産税で54件、175万7,000円、都市計画税で33件、13万4,100円、軽自動車税13件、7万4,600円、国民健康保険税7件、22万9,400円、介護保険料181件、181万5,600円で、合計は288件、401万700円で、減免事由別に見ますと、生活困窮者、低所得者によるもの255件、身体障害者等13件、公益に供する土地等にかかわる分20件となっております。使用料、手数料では、住宅使用料で66件、1,207万3,540円、水道使用料141件、52万1,900円、下水道使用料では21件、1万4,610円、ごみ処理手数料で169件、117万8,820円となっております。次に、3点目の原油高騰に伴う町への影響について、使用種別ごとに量と額についてのご質問ですが、各種公共施設、公用車等の燃料について、一般会計、特別会計の当初予算ベースと8月現在の燃料単価の比較でお答えしたいと思います。まず、当初予算の種別ごとの量と額ですが、ガソリン3万7,878リットル、金額424万3,000円、灯油38万9,085リットル、金額2,004万8,000円、軽油16万3,111リットル、金額1,466万円、原油43万6,670リットル、金額2,201万2,000円となっており、それぞれの単価を8月現在の単価で試算いたしますと、総体で1,632万円の増額が見込まれることとなります。予算の補正が必要となるかどうかについてでありますが、今後の価格動向等を注視しつつ、必要に応じ補正措置を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。以上でございます。
質問 田宮勤司
答弁書をいただきました。それで、大きく分けて3点ありますけれども、指定管理者制度については、この答弁を拝見いたしますと、条例化して近い議会に提案をして、審議をしてほしいというふうにあります。。当然、条例化しなければなりませんから、議会の議決が必要になってくるわけですねこれは、いつごろの議会、例えば12月議会あたりを予定しておられるのかどうか、お伺いをしたいと思います。1つは、答弁書にもありますけれども、この地方自治法の一部改正が平成15年6月に行われたと。それは、地方自治法の第244条の2第3項、これまではその管理を普通公共団体が出資している法人で政令に定める者、または公共団体もしくは公共的団体に委託できるというふうになっておりましたけれども、これが法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定する者が新しく出てきた指定管理者というふうに言うわけでありますが、この指定する者に当該公の施設の管理を行わせることができるというふうに改められたんですね。これを考えてみますと、1つは、従来委託であったものが代行ということになりますね。代行に変えて、これまで地方公共団体の管理権限のもとに受託者が行ってきたものを指定管理者が代行できることになるわけであります。地方自治体の長の権限であった使用許可なども指定管理者が代行できるようになるというふうに言われておりますが、確認をしたいということであります。次に、このことは管理主体をこれまで公共団体、あるいは公共的団体、公共団体の出資法人、第三セクターなどに限っていたものが、株式会社等の民間の営利事業にまで拡大をされたということだと思うんです。民間の営利事業に開放したというふうに言うことができると思います。公の施設の管理については、これまでに平成3年、地方自治法の改正で委託制度が導入されました。自治体の直接管理だけではなくて管理委託できないとされておりましたが、外部委託先は自治体出資法人の枠までにとどめておりましたけれども、今回は民間営利企業に全面的に開放するということになるわけでありますね。その点、いかがでしょうか。それに伴って、管理運営費は協定書のようなものが双方の間で交わされるのではないか、町と受託業者の間にですね。自治体から受託費として管理運営費が支払われるのではないか。なるのかどうかですね。それから、地方自治法244条2項の4号で、従来の管理委託者と同様、利用料金をみずからの収入にできる利用料金制をとることができるというふうになっておりますが、この点はどのようになるのでありましょうか。それから、244条の2項の8号、9号で、利用料金は条例に基づいて指定管理者が決めると。ただし、利用金額は町長の承認が必要だということになるようでありますが、この点はいかがでございますか。結果的には、今、国も進めておりますが、新産業の創出だということで、官製市場の開放、民間でできることは官は行わないと、こういう方向が強められておりますが、町のこの問題もこれと同様の流れになるのではないかと思いますが、いかがでありましょうか。次に、使用料、手数料の滞納でありますが、これは今、ここでいただいたばかりで、もっと分析してみないと十分な質問にならないんです。これは予算審議の段階に譲りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。次に、原油高騰に伴う町の影響でありますが、いただいた答弁書で見ますと、町への影響について答弁をいただきましたが、使用種別ごとに量と額についての質問であるけれども、各種公共施設、公用車等の燃料について、一般会計、特別会計の当初予算ベースと8月現在の燃料単価の比較でお答えしたいというふうにあって、当初予算の種別ごとの量と額はガソリン、灯油、軽油、重油というふうに書かれてあります。そして、全体的にそれぞれの単価を8月現在の単価で試算すると、相対で1,632万円の増額が見込まれるというふうになっておりますけれども、これだけでは具体的にわからないんですよね。もう少し丁寧にご答弁いただきたいと思います。以上です。
答弁 総務課長 田辺(総務課長は2008年3月まで)
まず、指定管理者の方から、私の方からお答えさせていただきたいと思います。この条例化についての近い時期での議会への条例提案ということで申し上げておりますけれども、この時期でございますけれども、おっしゃるとおり、今12月議会、こちらに提案をさせていただきたいという段取りの中で準備作業を進めさせていただいております。。内容につきましては、既に旧法に基づく管理委託業務を行っている施設がございますこれにつきましては、1回目の答弁の中にもありますように、来年の9月までには新しい制度に移行しなければならない。こういう形がございますので、その分は12月には条例提案をして審議いただきたい、このように考えてございます。それから、指定管理者に変わった法改正の趣旨、これらにつきましては、14番質問議員さんのおっしゃられるとおり、解釈のとおりでございまして、さきにありますように従来の管理委託から指定管理者ということで、その業務を代行させると。いわゆるそういう内容のものに変わっていくということでございます。したがいまして、ここで、この代行するという中、この法律の今回の改正の中では使用許可、こちらの方までもその指定管理者の業務の中に、代行業務としてやらせることができるというふうになってございます。なお、非常に法的な権力の強いもの、例えば占用許可を出すだとか、あるいは強制的な収納関係を行う、こういう法権力の強いものについてはできないという部分の一つのたがはありますけれども、一般的な使用許可はすることができるということになってございます。それから、指定管理者の制度に伴います、いわゆる代行をすることができる団体、事業所ですけれども、おっしゃられるとおり民間営利企業、こういった部分、株式会社等でございますけれども、こういった民間企業も入ってこれますし、それ以外の団体等についても入ってこれる。ただし、個人については、この指定管理者になることはできませんけれども、そういった法人、あるいは団体については指定管理者になり得ることができるということでございます。それから、利用料金の関係でございますけれども、この利用料金制度は今回の指定管理者制度においてもとることができます。現在、厚岸町におきましても、味覚ターミナル・コンキリエの管理委託において、現在の法律の中での利用料金制度、これをとらせていただいておりますけれども、この制度をそのまま指定管理者制度において適用ができるということの内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、この指定料金につきましては、民間のそのいわゆる指定管理者が際限なく勝手にできるというものではなく、おっしゃられるように条例の中で上限を定める、あるいは中身については承認を得る、こういうようなたががかかってくるという内容になってございます。それから、厚岸町におきます、この指定管理者制度の導入の考え方ということで、やはり国で出している全国的なレベルで同じような考え方になるのではないかと、こういうようなご質問でございますけれども、町長の答弁の中でも申し上げましたとおり、この指定管理者制度の趣旨というのは、住民サービスの向上、そして、なおかつ経費の削減、こういったような部分、相対的に見まして住民サービス、住民にとってどうなんだろうかと。だれのために、なんのために、どのようなことを指定管理者に行わせるのかという部分を明らかにした上で、指定管理者として導入をして、それを進めることが適切であるというふうに判断されたものについては、当然、議会の審議を得て指定管理者の導入、あるいは指定管理者の選定、こういったものを行っていくということでございまして、現在、これらの導入は可能な施設があるのか、現実的にでき得るのかと、こういったような部分での洗い出し、検討作業を行っているという状況でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
それでは、私の方から原油高騰に伴う内容についてご答弁させていただきたいと思います。大変、答弁書につきましては、質問要旨を素直にとらえて調製させていただいて、わかりづらいというご指摘を受けました。まことに申しわけございません。まず、答弁書のガソリンから申し上げます。量については記載のとおりでございまして、金額につきましては、当初予算、単価112円35銭。灯油51円45銭、軽油89円75銭、重油50円40銭で、当初予算の編成を行っております。それで、町の油の単価につきましては、いわゆる価格動向の変動に伴いまして、契約管財の方で市況を判断し、その変動に伴って契約単価を庁舎内に統一するべく契約を一括行っております。8月1日現在の単価を申し上げます。ガソリン123円、灯油66円、軽油103円、重油61円でございます。これは、あくまでも8月末現在の契約単価でございまして、今後の動向がどうなるかということが一番心配かと思います。北海道消費者センターの直近の道内の石油製品の単価をホームページ等で検索いたしました。現在、ガソリンにつきましては133円20銭、これは当初予算に比較いたしまして約20円。それから、灯油につきましては72円77銭、約21円の増と。それから、軽油につきましては109円、約19円。重油につきましては66円68銭で16円という、道消費者センター並びに石油情報センターの情報がございます。これを、要するに今後、秋を迎えまして、冬を迎えて、当然、燃料の消費がどんどんふえる時期にまいります。4月から現在まで消費、それから単価につきましては、先ほど申し上げたとおり8月1日現在等々の価格で推移してまいりましたが、現在、この情報によりますと、このそれぞれの石油製品につきまして、20円ほどの要するに高騰につながっておると。10月から来年3月までの半年間に今後集中するわけでございますけれども、この20円の単価は、答弁書にもありますとおり、このリッター数に単純に掛け算をしていただくと、答弁書にある1,632万円が、いわゆるこの20円の単価で算出されるところになりまして、結果として原単価に置きかえますと、概算で2,151万円程度になるかというふうに思います。これにつきましては、道消費者センターの価格が、このとおり厚岸町に反映されたという前提をもって試算した結果でございまして、今後、価格動向がどうなるかわかりませんが、既に新聞報道等でご承知のことと思いますが、この価格につきましては、下がる要素は今の報道ではないように承知しております。したがいまして、先ほど町長の答弁にあったように、しかるべき時期に補正が必要になるかというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。
質問 田宮勤司
これは当然あれですね、教育委員会関係も全部含んでいるんでしょうね。
答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)
おっしゃるとおりでございます。教育関係機関もすべて入っております。