厚岸町議会 平成15年第3回定例会 2003年9月16日
(1)合併について/(2)町立病院について
2003年9月16日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「合併について」「町立病院について」について質問し、町長、助役、行財政課長、総務課長が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長、助役、行財政課長、総務課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 1番
さきに提出いたしました一般質問通告書により、一般質問を行います。1番目が、合併についてであります。町長は、一再ならず「合併を単なる地方財産危機の緊急避難的な政策としてとらえるのではなく、21世紀の厚岸町のあるべき姿の議論としてとらえる」という旨を言明していらっしゃいます。合併により、厚岸町のまちづくりはどのように変貌するのか、しないのか。あるいは、変貌させるのか、させないのか、行政の長としてその考えを明確に示していただきたいわけであります。次に、合併のメリット、デメリットというふうによく言われますが、今日言われている2町方式、4町方式を問わず、産業振興、行政サービスなど、町民に直接影響のある部分でどのような変化をもたらすのか、厚岸町としての考え方を町民の前に示して合併論議を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。次に、町立病院についてであります。先般の医療過誤事件について、当時の院長本人、北大医学部、あるいは北大第一外科から厚岸町に対し、公式の陳謝、あるいは遺憾の意の表示があったのかどうか、明確にしていただきたいわけであります。また、そのことに対する町長の考えをお聞かせいただきたいわけであります。2番目として、医療技術員確保対策費の使途について、その明細を具体的に示していただきたいわけです。これは、このごろ非常に新聞に大きく載っておりますので、町民の関心も非常に高い部分でございますので、よろしくお願いします。特に、いわゆる顧問料について、いつから、契約の相手方及び契約内容、金銭支払いの相手方、額、その根拠、法規上の問題点の有無等について明確にしていただきたいわけであります。3番目に、今回の新聞報道によりますと、厚岸町にも名義貸しの疑いがかけられておりますが、そのような事実があったのか、なかったのか、これについて具体的に説明をしていただきたいわけであります。以上が1回目の質問であります。よろしくお願いいたします。
答弁 町長
1番、室議員の質問にお答えをいたします。﨑初めに、合併についてのうち、合併により厚岸町のまちづくりはどのように変貌するのか、しないのか、させるのか、させないのか、行政の長としてその考えを明確に示せとのご質問についてお答えをいたします。私は、まちづくりのあり方を町民の皆さんとともに考え行動していく、協働のまちづくりを理念として取り組んでおりますが、まちづくりを進めるに当たり、合併の論議は避けて通れないこと、また、合併を単なる地方財政危機の緊急避難的な政策としてとらえるのではなく、21世紀の厚岸町のあるべき姿の議論としてとらえなければならないことを基本的考え方として申し上げてきたところであります。そのことは、21世紀に向けた厚岸町のまちづくり、将来のあるべき姿はどうあるべきかという議論の延長線上に、1つの選択肢として市町村合併をとらえているということであり、初めに合併ありきの議論とするのではないことをご理解願いたいと存じます。さらに、厳しさを増す財政状況の中でのまちづくりは、合併特例法による財政支援措置もまた無視することができない状況下にありますが、合併を考える上での重要なポイントとしては、行政サービスを提供できる体制を整えることができるか否か、町として自治の権利を備えることができるか否か、合併によって将来に向かい新しい町を描くことができるか否かが考えられます。また、その取り組みに当たっては、各町の主張を超えた、周辺の地域を含めた寛容な姿勢が必要であると考えています。また、合併には相手があることであります。一方だけの町の都合で進められないこともご承知のとおりでありますし、その相手によってまちづくりのあり方も大きく変貌してまいります。私といたしましては、まちづくりを進める上での1つの選択肢として合併を想定するのであれば、財政支援措置を考慮した検討をすべきことであると考えています。現行の合併特例法の適用は平成17年3月31日までとなっており、その作業行程を考えると期限が目の前に来ている状況であり、これまでのような時間のゆとりはありませんが、合併についての国やそれを受けて取り組む各町の動向を注視し、いかなることにも柔軟に対応する検討をしてまいりたいと存じます。そのためには、合併に関する情報を十分に提供し、町民の皆さんが合併についてどのように考えているのかを聞き取り、その考えを示していきたいと考えていますが、現在のところ明確に判断を示す段階には至っておりませんことをご理解願いたいと存じます。次に、合併のメリット、デメリットについて、2町、4町方式を問わず、産業振興、行政サービスなどにどのような変化をもたらすのか、町の考えを町民の前に示して合併論議を行うべきとの質問でございますが、北海道が国の指示のもとで各市町単位で提案しているパターンは厚岸町と浜中町であることは、昨年のまちづくり懇談会の中でも1つの考え方として情報提供を行っておりますが、合併は、まちづくりの延長線上において、さまざまな可能性を考える必要があります。現在、法定協議会として合併の可能性を検討している釧路6市町村以外の残る4町で、まちづくりにおける1つの選択肢としての市町村合併をともに勉強していこうと、事務レベルで研究会を持ち、検討してきたことはご承知のとおりでありますが、その報告書の中に、一定程度のメリットとして期待されること、デメリットとして懸念されることの報告がされており、この内容が現在明らかにできるこの地域のメリットとデメリットであります。4町の研究会では、合併に対する考え方に差があることも事実でありますが、私といたしましては、地域住民との一層の意見交換の中で、まちづくりの視点を持って合併論議を行うためには、合併がどのような変化をもたらすかについてもっと具体的な内容が必要であるという認識をしており、合併を前提としない4町の研究会から一歩踏み込んだ研究、検討が必要であると考えています。また、合併は、そこに住む住民にとって非常に重大な影響を持つものであり、執行機関と議決機関が同一歩調で協議していかなければならない、町の存立にかかわる極めて重要な案件であると認識しております。年内には、町の基本となる基礎的自治体のあり方の指針がされる予定となっていますが、その要件等を検討し、将来を見据えたまちづくりの中で、合併が必要か否かを、首長間の話し合いや事務レベルでの調査・研究をさせながら、判断材料となり得る情報や考え方を議会並びに町民の皆さんにお示しをしながら、合併をする、しない、合併をするとしたらどの組み合わせが町の発展につながっていくのかを十分に見きわめ、大局的見地に立って、町としての考え方を示していく所存であります。次に、2点目の町立病院についてのうち、まず、町立病院におけるさきの医療過誤事件について、当時の関係者などからの公式陳謝、あるいは遺憾の意の表示があったのか、また、そのことに対する町長の考え方とのご質問ですが、平成14年11月に行われた証人尋問の前に、当時の院長が町長室を訪れ、今般の医療過誤訴訟について、医療的には最善を尽くしたつもりであるが、術後の管理において不適当な部分を指摘され、今回のような訴訟という結果を招いてしまったことについての遺憾の意の表明がありました。北大医学部及び派遣元である北大第一外科からは、直接的な公式謝罪はありませんが、前院長が在職中に、次の内容の申し出を再三されておりました。今回提起された訴訟は、北大第一外科の同門である前任者の不手際が原因であり、このことは、医師として患者に対する慢心があったのではと指摘されてもいたし方ないことと考え、同じ教室から派遣されている者として、このような事態を招いたことに対し、また、この地域で外科分野での医療の一翼を支えてきた北大第一外科医局員としても、第一外科の教室としても、襟を正す必要があると考えているので、この訴訟に結論が出た時点で、責任をとって職を辞す旨教授と協議する考えであるとの内容でありました。町立厚岸病院の医療環境を確保する責任ある開設者といたしましては、本人の招いたことではないとの理由から、一度は職事を願いましたが、学んできた第一外科の精神と伝統を考えるとき、北大第一外科としてのけじめが必要との考えはかたく、私としては、それ以上の慰留はいたしませんでした。医療過誤事件は、和解という結論で訴訟が決着後、前院長が北大第一外科の人事により当院の院長職を辞することになったことはご案内のとおりであり、その後、北大第一外科からは当面の間院長職の医師派遣は差し控えたい旨のお話があり、そのことをもって、間接的ではありますが、北大第一外科として本事業に対する謝罪と責任の所在を表明したものと考えておりますので、ご理解を願います。次に、医療技術員確保対策費の使途について、明細を具体的にとのご質問ですが、本年3月議会で平成14年度支出見込みをご説明しましたが、本定例会に上程いたしました決算では、 516万 2,790円の支出となったところであります。具体的な使途の内容でありますが、医師派遣や診療などのアドバイスをいただく顧問料として、北海道大学医学部第一外科藤堂教授に月額20万円の年間 240万円、北海道地域医療支援事業として、循環器内科の派遣をいただいている釧路市立病院に月額7万 7,500円の年間93万円、医師の招聘、派遣などにご支援、ご協力をいただいている諸先生に、年1回謝礼として、18人に商品券合計45万円、医師の招聘及び派遣や当院でお世話になっている諸先生を対象に、お中元として77人、お歳暮として59人に地元の特産品48万 8,775円、各大学医局や関係病院などに医師の招聘や派遣依頼のあいさつに出向くときや、当院の医師募集に対し視察に見えられた方々に、地元の特産品をお土産として31回、28万 5,236円、医師不足の中で、常勤医師の負担の軽減を図るために、大学医局より土日などの宿日直や内科・外科・脳神経外科医の診療応援をいただいいており、これらの宿泊料実費31人や弁当代等に51万2,883 円、厚岸町で学術講演会を開催していただいた講師に対し、謝礼として10万円となっており、以上の支出額に消費税調整分を含めまして、最初にお答えいたしました 516万 2,790円が使途の内容となっております。次に、顧問料について、いつから、契約の相手方及び内容、金銭支払いの相手方、額及びその根拠、法規上の問題点の有無についてのご質問ですが、契約の相手方は、北海道大学医学部第一外科藤堂教授であり、平成9年1月からその契約をお願いをしております。顧問契約の方法につきましては、藤堂教授の意思を確認し、その後、北海道大学医学部研究課長あてに、同教授に顧問をお願いしたい旨の依頼を行い、それに対して承諾する旨の回答を得ております。内容についてでありますが、診療アドバイザーとして、医療に関する専門的なアドバイスや医師派遣に対する助言及び協力、さらには病院経営に対する助言をいただくことに対して、非常勤、不定期、月1回、1回1時間10万円で、直接来院し指導をいただくほか、電話やメール等による相談、さらには、院長初め、医師や関係者の視察による面談などが含まれているものであります。しかし、不定期に指導をお願いする機会も多く、その時間が所定の時間を超えているため、相互の申し合わせにより、月2回、20万円とし、診療アドバイザーである藤堂教授個人の口座に振り込む形で、その対価を支払うこととなっております。次に、この契約における法規上の問題についてのお尋ねでありますが、口頭ではありますが、双方前後で申し合わせした契約内容をもって債権、債務を確認し合い、そのとおり履行していることから、契約は有効に成立しておりますが、本来、その根拠となる契約書を当事者間で取り交わし、相互の債権、債務等の諸条件を文書をもって確認するべきであり、事務的には全く問題なしとは言い切れないところであります。教授個人との契約は、長年続いてきた相互の信頼関係から継続してきたこととはいえ、不明瞭、不透明とのご指摘を受ければ弁解の余地はなく、債権、債務を文書をもって確認することが必要であり、今後こうした問題が起こらないよう、十分留意して事務処理に万全を期してまいりたいと考えておりますので、ご理解を願います。次に、今回の新聞報道によると、厚岸町にも名義貸しの疑いがかけられているが、その事実の有無について説明していただきたいとのご質問でありますが、新聞報道されております平成12年8月から平成13年3月までの間、北大第一外科から派遣をいただきました2名の医師につきまして、改めて確認、調査を行いました結果、マスコミ報道で言われております、勤務実態がないにもかかわらず報酬が支払われ、常勤医師として医師の定数に組み入れて診療報酬を不正に請求している事実はなく、社会保険の加入につきましては、継続して4カ月を超えて使用される見込みの人は当初から社会保険の被保険者としての資格を有することから、8カ月の長期継続雇用関係となっておりましたので、社会保険に加入したところであります。したがいまして、報道されておりますような名義貸しの事実はないことをご理解願いたいと存じます。以上でございます。
質問 1番
お聞きいたします。まず、合併についてでありますが、今の町長のお話を聞いていますと、非常に総論的かつ抽象的なお話に終止しているんです。町民が知りたい情報というのは、そういう抽象的な話ではなくて、具体的な、自分の生活に切実に関係のある部分なんです。それで、町民合併問題懇談会でしたか、そういうものが開かれて、いろいろなお話があるんだけれども、どうも、自分が聞けるんではなかったかと思ったような話は聞けなかったという声が多いんです。お話を漏れ承るところ、9月中はいろいろと、出前講座というふうに言いましたか、5人以上とか10人とかいうような方が集まって、話が聞きたいんだったらどこへでも行きましょうと。そして、研究会での報告書を中心にして合併のお話をいたしましょうというふうに言っているわけですよね。先般は、3カ所でしたかな、そういうものがありました。その一環として、議会の議員協議会でも説明をしてくださったというふうに理解しております。それで、この後、10月に入ると、できればアンケートをとりたい。町民の意思の確認をしたい。11月にはその集計を出して、町民の考える方向というものもある程度明確にしていきたいというような、これはもちろん明確にそうしますというような話を直接聞いたわけではありませんが、一応のスケジュールといいますか、そういうものもお持ちだと聞いているわけです。ただ、現在の提供されている情報、提供されているお話では、町民はアンケートには答えられないんではないか、そういうふうに懸念するわけです。結局、住民にとって一番大事なことは、行政区域が、昨日までここが垣根だったんですが、あしたから向こうになりますというような話ではなくて、町長が今ご答弁で何遍もおっしゃっているように、どういう町をつくっていくのかという具体的な話なんです。合併の推進をする国や、あるいは、それと同じような考え方の学者やいろいろな人たちの言っている話をまとめてしまうと、今、合併をする必要性があります。地方分権の受け皿、組織の強化を図らなければなりません。少子・高齢化、そういうものに対応してサービス内容の充実をするには、ある程度区域が広い方がいいんです。生活圏の拡大に対応したいろいろな行政ニーズに対応しなければなりません。だから必要なんですということを言います。そして、効果としては行政運営の基盤強化と効率化、すなわち、少ない経費でというのは、ある程度大きくなればその分だけスリムにできますから、それで、効率的な施策展開をするし、特に管理部門の効率化、職員数の削減が図れる。その分だけ具体的な現場に回せるではないかと。あるいは、環境問題や観光振興等を考えると、一体的なまちづくりになって施策展開をした方がいい。住民サービスも、広域的利用選択享受ということができる。今までは隣町の施設だから行けなかったのが、一緒になれば行けますというような話なんです。こういう式の話を幾ら聞いても、ではどうなんだろうということにはならないんですよ。それが、この厚岸町に当てはめてみたときどうなるかという話なんです。今、合併を進めているところ、うまくいったところ、そういうようなところの話を聞いていますと、まさに特例法の仕組みや優遇措置、あるいは国や道の考え方、あるいは、合併に伴うプラス面、マイナス面をこの町ではどうなのかということを具体的に、それをかんで含めるように町民に具体的な情報を流すことによって、初めて合併問題というのは自分の問題だというふうに町民も受け取れるようになるんです。決して、抽象的な、国から出ているパンフレットの受け売りのような話を幾らしても、自分のものにはなりません。町民は何が知りたいかということです。そうすると、それは、自分の生活に直接かかわる問題がどうなのかということなんです。だって、今まで進めてきたまちづくりが、この後同じことをやっていくのかどうかわからないわけですから。まず、産業がどうなるか。漁業、農業を初めとするもろもろの産業が、合併というものを行ったときに、この後より発展させることができるようになるのか、あるいは、逆に行政としてはなかなかうまくできないようになりかねないのか。あるいは、町民の負荷、要するに税金です。いろいろな手数料を含めて。こういうものがある程度は上げざるを得ないのか、今までの維持ができるのか。それから、これが切実なんですが、厚岸町が行っている各種の行政サービスがあります。これは、このレベルを維持できるのか、それともある程度下がるのか、それとももっともっとよくなるのか。その抽象的な夢ではなくて、具体的な根拠にしたがって、この合併を利用してこうやるんだというような話が出てこなければ、賛成とも反対とも言えないわけです。これは、もう何人もから私は言われています。合併というようなことになってくる。しかも、もう一つ、今、町長のご答弁の中にもいみじくもありましたが、財政的に非常に厳しいです。そういう中で、後ろから押されるような形で合併に入ってくる。町立病院なんていうのは赤字の山だ、金がかかってしようがないということを言う人もいる。そうすると、病院は診療所なんていうレベルに落としてしまうんでしょうか。一部では「そうせい、そうせい」と言っている人たちがいるそうだ。今、町立病院があるために毎日うちの父ちゃんの顔を見に行けるんだけれども、これが釧路なんかに入ったら、週に一遍も行けるかどうかわからない。行ったって、もう物もしゃべれないけれども、行って1時間ぐらいいて頭をなでて帰ってくるのが関の山だけれども、たまたま厚岸に町立病院をこうやってつくってくれているから行けるんです、というような話を昨日も聞かされました。そういうような切実な声に、やはりきちんとこたえていくのが、厚岸の行政を担っている町長、あなたの責任ではないですか。それで、大きな問題はもう一つあります。役場組織内にかかわることです。これも、間接的ではありますけれども、町民の生活に大きくかかわってまいります。こういうもろもろのことを、例えば、ここの部門では、今合併をすると多少下げざるを得ないかもしれない。しかし、ここの部門はきちんと押えたいと思うというような町長の考えというものを示してもらわないと、町民はそれに対して反応できません。新聞記事によると、町民懇談会をやったときに、役場でやればいいじゃないかという声があったというような記事があるんですけれども、私は、あれは無責任ではなくて、至極もっともだというふうに思ったんです。合併問題研究調査報告書というのがありますが、ここには、これから合併がもしあったとすればこんなふうになるでしょうというような話は、10カ年計画の抽象的文言を単に並べただけです。これでは、とても聞いた方でも、情報としての価値はほとんどありません。そういう具体的なことが、実はもう一つあるんです。今回の合併論議が出てくるときに、これはみんな言わずもがなのことで、平成16年になれば、使える貯金は全部ほどいてしまって、空っけつになる。このまま行ったら、平成17年には6億円の赤字が出ますと。16年先の話ではないんです。16年というのは来年のことなんです。そういう状況が、今、目の前に来ているわけです。その中で、合併しないでいけば、持ちこたえたとしてもこんなふうにせざるを得ない。例えば、福島県の矢祭町というのは、合併しないともうはっきり言っています。そのかわり、もう職員もどーんと切る。何か聞くところによると、議会も半分ぐらいにしてしまうそうだ。あれも切る、これも切るをやってスリムにして、しかし、自分たちの町は自分たちで生き残っていくんだという宣言をしました。これも一つの哲学です。あるいはまた、ある町は、この際、合併特例措置を十分に利用してまちづくりをやっていくんだ。それによって多少の余裕が出る。その間に方向転換をして、もう一度戦略の練り直しをするんだからこうやってやるんだということをはっきり言っています。そういうことをきちんと示していく。すなわち、町長がまさにおっしゃっているんです。どういう町をつくっていくかという議論の一環として合併するかしないかがあるんだというんであるならば、どういう町をどういうふうにつくっていくかということを示さないままに抽象論だけを述べられても、町民は判断はできないということです。それで、これはもう具体的にあるわけです。第4期総合計画というのがあって、そこに幾つもの柱があって、その下にはそれぞれに基本計画があるわけです。そういうものがこれからどうなっていくのかということを、やはり一つ一つ、この財政状況の中で、合併をしなければこうなるだろうし、合併をすればこうなるだろうしというものを示す必要があるんではないですか。それが町民に対する情報提供だと思うんです。その点でいかがお考えでしょうか。次に、病院に移ります。今回、いろいろな資料をお願いいたしまして、非常に細密な資料を出していただきました。また、この出していただいた一覧表に基づきまして、私、議員として個人的にまたお願いをして、いろいろな資料を出していただきましたが、大変協力的にという言い方はおかしいんですが、いろいろ出していただいたことについては、大変ありがたく、感謝を申し上げます。その上でお聞きいたします。まず、1点目、その次に見えた前院長が、この問題に対して非常に真摯な態度をとられている。そして、同門の人間として強く責任を感じると町長におっしゃった。そして、自分はその責任をとるということになるのかどうかはわかりませんが、そのことについても、行為でもあらわすということもおっしゃったということについては、今のお話を聞いて、大変私も感服いたしました。議員協議会で、そういう話をこの方はなさっています。しかし、この方は第一外科の代表者でもなければ、代表して町に対して公式な謝罪をできる立場でもないですよね。やはり、その方は、院長という職並びに医師としての個人的な考えからそのようにきちんとしたことをおっしゃったということで、私は、それはそれで評価すべきだと思います。当時の院長である 今、名前は度忘れしましたが、その方からは何かありましたか。あるいは、この医師は大変立派ないい医師なんですよといって送ってくれた北大第一外科、あるいは北大の医学部、そこからは、この後は院長を出さない、差し控えると言っただけですか。それをもって遺憾の意の表示だというふうに言えますか。公式な謝罪というのはそういうものではないでしょう。これは無理だと思います。それで、この事件は、厚岸町の町立病院の信頼、これを著しく傷つけました。薬が、もっといい薬があったのに、たまたまそのときの医師の判断でこの程度の薬だったとか、あるいは、あのときの手術はもっとこんなやり方があったんではなかったかとかいうのが医療過誤ですよね。今回の事件は、少なくても、その家族、あるいは親戚、友人、知人、残された人たちには、きちんとした術後の管理をしてくれなかったことによって、あたら命を落とさざるを得なかったと判断されてしまうような事情があったがために、訴訟を起こすに至ってしまったということだと思うんです。これは、そういうふうに受け取られてしまったということです。このことに関しては、非常に明確に、その後の院長が議員協議会で議員みんなに対しても言っています 「病院に対して信頼関係がなくなったということは大変申。しわけない。皆さんがせっかく今まで営々として築いてきた信頼関係を壊してしまった。酒を飲んで患者を見に行かなかった、そこなんですよ、一番大事なことは」と言っています 「医師としての倫理観の欠如に、私は非常に申しわけないと思う。んです」とも言っています 「手術自体は、北大第一外科の前の助教授をやってい。た宇根君がやりました。彼自身は肝臓とかすべてをやっていますから、北海道の中でも一、二を争う外科医です。だから、彼を呼んでやったということに、石村君も全然問題はないと思うんです 。技術的な、手術そのものについては問題がなかっ」たということも言っています。「しかし、その後、当然の術後管理をずっとしなければいけないものをしていなかったらしいんです。北大一外の人間というものは教育されてきたつもりなんですけれども、後手に回ったのは、悪い悪くないということは別の問題なんだけれども、ただ、それは、酒を飲んだりして見に来なかったということなんです。だから、それに対して私は道義的責任というか、医者の倫理観として非常に恥ずかしいと思います」と、非常に本人の苦しい胸のうちを吐露しているわけです。こういうことを同門の後の院長が、議員協議会という非公式な場であれ、議会の議員に対して言わざるを得ないような、そういう状況を作出した、その責任者である人たちが、厚岸町に対して、少なくとも公式に遺憾の意を表するということは、これは医師以前の問題として必要なことではないのかと私は思うんです。いかがでしょうか。その次に、医療技術員確保対策費の使途についてというところであります。この決算の内容についてお話をくださいました。また、一覧表として非常に詳細なものを議場にも出していただきました。これを見るというと一目瞭然ということになります。これについては、質問の最中にこんなことを言うのは本当はよくないんですが、議員としてもせつないです。みんなせつないと思います。こういうようなせつない努力をしないと、厚岸町は医師を呼ぶことができないという立場に置かれている。これは、何も厚岸町だけではありません。新聞記事を見ても、繰り返し繰り返し書いています。国が無策だと。いわゆる医療過疎地をこしらえている国の無策がこういう結果を招くんだという話は、いろいろな識者が言っています。ただ、当事者として、それと一緒になって「そうだそうだ、国が悪いんだ」と言っていたのでは何の解決にもなりませんので、私は、決して厚岸町は被害者だなんていって居直れという意味ではありませんが、やはり、こういう苦労をしてきているんだということは、この際、あれだけ新聞にも詳しく出たわけですから、やはり、町民に、いわば公費の使途ですから、これはきちんと示して評価を仰ぐべきだろうというふうに思いますので、具体的な話に入っていこうということです。いつからということなんです。これについては、先ほどのお話の中でありましたが、実は、3月議会で、私このことについてちょっと聞いているですが、そのときの病院事務長の答弁によりますと 「医療技術員確保対策費の関係でございますけ、れども、これは昭和57年度から、一大学とのかかわりで、現在まで至っているというのが実態でございます」と、こういうふうに答弁しているんです。今の町長答弁とはちょっとくい違うんではないか。この点を明確にしていただきたい。次に、契約の相手方、これについては、今、北大医学部第一外科藤堂教授であるというお話がありました。それで、これも3月議会の答弁でありますが、最後にちょっと休憩がありまして、いわゆる答弁調整というんですか、そういう形で時間をかりたいということで休憩があって、最終的にまとめたものを助役から答弁をしてくださいました。それを読みますと 「町立病院から北大医学部に診療アドバイザ、ーとして要請している。それで、顧問料は大学の方にお支払いしております」というふうに言っているんです。これを素直に読みますと、顧問契約というのは、北大ないしは北大医学部と行っているというふうにとれます。私も、そのときはそういうふうに理解しておりました。ところが、今回の新聞を見るというと、個人ということになっています。なおかつ、今のご答弁でもそのようになっています。どちらが本当なんですか、どちらがうそなんですか、これ明確にしてください。もし、3月議会の一般質問の答弁がうそであるならば、そのような答弁をした経緯と責任の所在を明らかにして、明確にご説明をいただきたい。次に、この契約の内容に関してなんですが、先ほどのお話を聞いておりますと、また、今回の行政報告を聞いておりますと、北大の方に承認を受けるというものを出して、そしてやっているんだというんですが、これは、町長もその後おっしゃっていたんだけれども、そういう言い方は余り適当ではないのかもしらんけれども、今、新聞記事にもそういう書き方をしていますので言いますが、言ってしまえば、法的に言うと公務員のアルバイトに当たるわけです。そうしますと、例えば、厚岸町職員が、私の事務所で手伝ってくれるということに、もしなったとします。そうすると、そういうことをやっていいかどうかということを、本人と契約した上で、許可していただけますかということを、やはり、私は、雇用なり、この場合、委任内容わかりませんが、町長の方に伺いを出しますし、本人も出すと思うんです。そして、差し支えないと言われて、初めて成り立つと思うんです。それが公務員のアルバイトですよね。今回のこの教授に関しても、厚岸町との顧問契約に関しては この場合には国立大学ですから、国家公務員です 国家公務員の仕事ではありませんから、それで報酬をもらうわけですから、当然厚岸町の方でも、またご本人の方でも、機関に対して許可の伺いを出すと思うんです。それで、差し支えないというふうになると思うんです。それが、この一覧表に基づいていろいろな資料をいただいたんですが、その中に出てくるんです 「毎年貴大学外科治療学講座藤堂先生に顧問を委嘱申し上げたく。下記のとおりご依頼いたしますので、ご承諾願います。よろしくお願いいたします」というので出しているわけです。そして、医学部の課長の方から 「何年何月、付、何々で依頼あった表記の件に関しては、下記職員を委嘱することは本研究科は差し支えありません」と、そういう文書をもらっているんです。そうすると、これのもとになる契約は、きちんとしていなければなりませんね。それがちゃんとあるかどうかということについてなんですが、先ほど口頭であったということになるので、口頭ではそういうことができるのかどうか。問題なしとは言わないというような式の話でしたが、そうではなくて、法的にきちんとご説明をいただきたいんです。それから、それがわからなければ支出がわからないんです。というのは、幾ら幾らの目安にして考えたと、それは10万円だと。けれども、超えているから毎月20万円払って んです。そういう契約なんですか。そこのところいた、こういう言い方ながきちんとしていなければ、支出の根拠が成り立たないわけです。それで、支出の根拠をうかがわせる文書は、私が見せていただいたものは、先ほど言った北大に出している文書だけなんです。それを見ますと、月額10万円としか書いてないんです。これが、新聞で「やみ給与」とか何とかという見出しをつけられた部分なのかなというふうに思うわけです。し、これが承認を得ていないとすれば、この受け取っている方は国家公務員法もります。厚岸町はその片棒を担いだことになりかねませんよ。それから、違反にな地方財政 んけれども、厚岸町の支出の根拠も 「口頭法になるのかどうかはわから 、でした。そんな内容でした」と言うだけでもって成り立つのかどうか。この点については、監査委員のご意見も伺いたい。おそれで 「いやいや、これについてはちゃんとこういうような文書があって、、んまえが知らないだけである」というんであるならば、その覚書なり何なりをきちしいんです。と出していただきたい。安心させてほで相当突っ込次に、新聞報道によると名義貸し云々と、これは、今行政報告の中うになってしんだ議論がありましたので、私の方はちょっと気の抜けたビールのよ具体的にしてください。先ほどの行政報告にまっているんですが、もう一度説明をついての質疑の中でもあったように、やはりみんな心配しているんです。この名義貸しというものについて定義をなさっています。この定義が、勤務実態がないにもかかわらず報酬が支払われていること。それから、常勤医師の定数に組み入れられていること、そして社会保険に加入していること。こういう条件を満たしたときに名義貸しだというふうに町長のご答弁は定義されています。それから、行政報告でも定義されております。それで、もし、この定義に当たるものがなかったとしても、もうちょっと広い意味ではなかったのかということについても危惧があるんです。それは、先ほどの質群をつくるとき、報酬を支払ったり、それか疑の中でもあったように、療養型病床ら、社会保険加入だとかそういうことがもしなくても、帳面づらをそろえるために、差し当たって名前を借りたというようなことがあったとすると、やはり、この後いろいろな問題が出てきたときに、これは名義貸しだよとやられないのか。それで、そうではないと、それについては、こうやって、こういう手だてを打ってあって、何も問題ないんだというようなふうにきちんとしてあるのであれば、そこまで説明してほしいんです。今言っているのは、名義貸しの中でも最も悪質な部分に入る名義貸しだと思うんです。良質なとは言いませんが、そこまで悪質でなくても、やはりうまくないよと言われるようなものも含めて、厚岸町はきちんと手を打ってあると思うんですよ。それを説明していただきたい。以上で2回目の質問を終わります。め休憩いたします。答弁は午後から行いたいと思います。議 長 昼食のた1時とします。 休憩時刻12時05分休憩いたします。再開は
答弁 助役(助役は2006年12月まで)
私の方からは、医師確保対策費の中の顧問料の支払い先につきまして、3月議会のやりとりにで大学の方へというお答えをさせていただきました。この3月議会で関しましては、そ 対策経費総体そのものがどういうものであったか、その医師確保の中で顧問料の契約関係、あるいは支払い方法などにも言及をされてご質問を受けたというふうに記憶をさせていただいております。括的な表現をこれに対しまして、私は、大学の方へお支払いをしているという包まして、厳密させていただいております。確かに不適切かつ不分明な表現でござい上で藤堂教授個人に対しお支払いをしている、には、大学にも認知をしていただいたあるいは藤堂先生個人と契約をしているというふうに答えるべきでございました。大変答弁に適切性を欠きまして、かつ舌足らずでありましたことをおわびさせていただきたいと、かように存じます。病院事務長。議 長いつからかということについて、この3月議会病 院 私からは、この顧問契約について事 務 長の答弁と本日の一般質問の答弁との差異についてご答弁をさせていただきます。このたびの一般質問の平成9年1月からという内容につきましては、藤堂教授に限って答弁をさせていただきました。昭和57年からとの3月議会での答弁につきましては、私も前事務長から話を聞いておりましたけれども、繰り返してご答弁申し上げますけれども、今回の答弁は藤堂教授に限ってお答えさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、契約関係の問題でありますけれども、初めに、覚書、契約書はあるのかということについて、覚書も契約書もございません。そこで、法的な問題になって 年度開始前に、くるわけでありますけれども、例年、条件の合意を得藤堂教授個人を診療アドバイザーとしてお願いすべき依頼の上、諸この時点で確定し、それをもって町立病院と教てきており、債権、債務の内容は、授を当事者とする一種の司法上の委託契約が成立していることから、問題はないと認識しております。らは公金の支出である以上、本来その根拠となる契約書を当事者間しかし、これ、債権、債務の諸条件を文書をもって相互に確認すべきであり、一で取り交わして部事務に大きな うに認識しているところでございますので、問題があったというふご理解を賜りたいと思います。た、名義貸しの問題でありますけれども、北大に関しての厳格な名義貸しに係ま義についてお答えをさせていただきました。その他につきましても、疑いの問る定題、 な調査が必要になってくる。少し時間をいた少し定義を広げれば、さらに細かだきたい、そんなふうに考えているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 1番
あります。どういうところでしょうか。議 長
質問 1番
昭和57年からという追求をしたら 「平成9年からと違いました、そうです」と、言ったわけで、 明を何もしてない。内容の説それから、この契約内容につ の内容についてのいて聞いているんだけれども、そいから説明もない。覚書、契約書がないという話に終始しているんだけれども、ないでしょう。口頭契約だとおっしゃったんだといって契約の実態がないわけではなから、その口頭契約についてきちんとした内容があるから、それについて支払いをしているんだというのがあなたたちの論ですよね。そうしたら、その契約内容をちゃんと言わなかったら、私の聞いていることに答えてないではないですか。
質問 1番
、今の段階で具体的なことまず、合併についてなんですが、そうすると、町長はるし、なかなか言うわけにはいろいろ腹の中にはあるけれども、対外的な問題もあはいかんと。だか 皆さんもうちょっと待ってくれと。それで、11月に、ら、町民の一部からは総選挙が終わってからなんていうこともありますけれども、それはちょっとこっちへ置いて、これ以下の町村からは、場合によったら自治権を剥奪するぞというような、西尾試案と称する、非常に摩訶おどろおどろしい話も聞こえてくるわけです。そういうものが最終報告書の中に、もしかすると盛り込まれるかもしれない。そういうものを見てからでなければ合併の話はできないんだというふうに、今承ったんです。そういうものを見て、いろいろな諸般の状況を見て、そこで町長としての考え方も町民に示していこうという形であろうと。、10月中に町民の意向そうすると、最後にスケジュールの話を聞いておきますが一切していないんだから。調査をするというようなことはしないですね。大事な話はそういうものが全部出て、町長の方として、この場合は合併した方が得だろうとか、いやいや、しないでいった方が利口じゃないかとかいうことを含めてのまちづくりの方向性、そういうものを町民に示した上で初めて、そして理解してもらって、それも一片の、広報あたりにちょろちょろっと書いた程度で「はい、できました」ではなくて、きちんと理解をしてもらった上で、初めて町民の意向調査に入ろうということになるというふうに理解してよろしいですね。その点を確認しておきます。何遍も先ほどからくどく申し上げますけれども、今の状態では、町民は判断できないと思うんです。そのことなんです。その点を確認しておきます。それから、次に、今度は病院の問題です。、2回目の答弁に沿って最初から言っていきます。まずのですが、そこでは、3月議会の議事録で昭和57年いわゆる顧問料と言われるもからというふ 言ったものだと。今回うに答弁している。これは第一外科との関係をている。これは、現在の藤堂という方に顧問にの答弁は、平成9年1月からと言っなっていただいたというところが平成9年1月から始まっているんだ、こういうふうに言ったんです。私が聞いているのは顧問料ということで聞いているんですよ。それ以前の、昭和57年から平成9年までの間は、顧問料ではない形で関係を持っていたんですか。その話が何もないんですよ。それで、月に幾ら出していたんですか。どういう名目で出していたんですか。たそれで、次に、3月議会で相手方を北大の方からと言ったと、舌足らずであっというふうに助役さんはおっしゃっていますが、そんな話で済みますか。一般質問んと来た話ではないですよ。しかも、答弁をでの答弁ですよ。予算で、いきなりぽきちんとするために休憩とったんですよ。そして、担当事務長ではなくて、助役として最終的な答弁をしている。が聞いているのはこういうことなんです。顧問というのはどなたがなっている私すか、それで、その顧問契約というのはいつからしているんでしょうか、こうんでやっ 基づいて言っていますから。記憶に基づいてて聞いたんです。これは、記録に言っているんではないですよ。それについて、事務長の答弁の中で 「医療技術員、確保対策費の関係でございますけれども、これは昭和57年度からですか、一大学とのかかわりで現在にまで至っているというのが実態でございます。契約ということでは、特に契約を交わして顧問料を払っている状況にはございません」と答弁したんです。それで、それはちょっとおかしんではないかということになって、最終的にこの部分で休憩したんです。して、助役さんは 「北大医学部に診療アドバイザーとして、医師の派遣、あそ 、は診療のアドバイス、これを要請しているところでございます 。これは医学るい 」部が 「当医科大学では受託をし、この医師派遣アドバイスしているわけでしょう。と、それから町立病院の診療に対するアドバイスをいただいているところでございます。この顧問料として大学の方にお支払いしているんです 、こういうふうに言」っているわけですよ。に」というのが個人を意味するということが許されるのであるならば、「大学の方悪いんだが 「消防の方から」という商売は成り立ちますよ。やはり、大変言葉は 、そういう答 な。きちんと答弁してください。弁ではいただけないですそれから、次に、覚書や契約書はないとおっしゃいましたね。けれども、口頭でやっていて、これはきちんと決まっているんだということですね。そうでなければ支払いの根拠にならないですからね。それは、内容は、随時、不定期で、月に1時間程度の、相手をしてもらうという言い方はちょっと失礼ですね、アドバイスをしていただくということになると10万円。それを大きく超えるから20万円払いましたというんです。料、私も随分ひっくり返して読んでみました。そうしましたら、こいただいた資票があるんです。こういうのも全部出していただいて大変ありがたこに支払った伝いんですが、これを 導及び医師調整と書いてあるんです。ずっと見ますと、医局指こっちの方に来ますと、文字数の関係で医師調になっていますから、これは医師調整だと思います。毎年同じような形で書かれている。今の話と伝票のこの支出名目、違いませんか。口頭だから融通無碍になるというものではないでしょう。このあたりを明確にしていただきたい。それから、大学に対して、こういう形でお願いしたいんだけれども、これは大学願いするんではないですよ。藤堂という先生にお願いしたいんだけれども、こにおの先 機関の許可が要るわけで、よろしいでしょう生は国家公務員だから、その所属かと。それに対して 「はい、差し支えありません」という回答をもらって、初め、て成り立つわけですよね。そうでないと国家公務員法違反になる。そこでは、非常勤、不定期、月1回、1回1時間程度、報酬月額10万円と書いてあるんです。超えたときは20万円と書いてませんよ。これについてもどのようにお考えですか。根拠となるものが、もしこれしかないんであるならば、10万円を超えることができるんですか。委員にお伺いいたします。そこで、次に、監査」というまくらをつけて監査委員さんは、先ほど「いろいろ問題があるけれどもお話くださいました。それで、委託の相手方との間で契約書 るものを交にたぐいすいましたが、それは、恐らくこの顧問の委嘱わしているというような言い方をなさについてというやりとりの文書だと思うんです。ほかにないですから。これは、相手方との文書ではありませんよ。顧問になっていただく相手方の所属している、いわば、差し支えなしという判を押すことのできる権限のある機関に対する文書ですよ。何でそんなものを一緒にするんですか。明確に答えてください。それから、もう1点お聞きしておきますが、一般論として、口頭契約で支出はできるんですね。町の支払いは、契約書、覚書、何の名前でもいいです、文書を取り交わさないでできるんですね。それから、いろいろと指導を受けていることがうかがわれると、来たこともあるし、電話をかけたこともあると、こういうふうにおっしゃっている。私、それの一覧表も、できるというので出していただいたんですが、それを見ますと毎月なんかないんです。過去3カ年、平成12年までで結構ですから、今すぐ出ないでしょうから、どうせこれは決算委員会でも話になるでしょうから、毎月20万円を払っていた月はこうやって超えていました、こういう電話をかけてこんな指導を受けました、来たときにこんな話をしました、行ったときにこんなふうに指導を受けました、今月は1時間が2時間30分、あるいは今月は10時間になっているんでしょう、恐らく。それを全部記録を出してください。そうでなければ、今の監査委員のお話は、私は承服できないわけです。それで、今はその記録がないから記録なしのままでお聞きしますが、これは、病院側では全部押えているわけですよね。その点についてはいかがですか。それから、もう一つ、これは2回目の質問では言わなかったことなんですが、今回出していただいた資料を見ますと、いろいろな贈答品だとかそういうところでは相手方の名前は入ってないです。それで、恐らくこの基準は、情報公開条例の基準に基づいているというふうに思われるんです。そのことがうかがわれるのは、実は、新聞記事にもあるんです。今年の8月24日の朝日新聞で厚岸のことを書いているんですが、そこに写真が載っていまして、商品券リストが全部墨で塗ってあります。恐らく、これは情報公開条例でもって請求して出したんだろうと思われます。今回議会に出したのも恐らく同じ基準で、一覧表ですから、墨塗りではなくこのように横線にしたと思うんです。3回しかないですから、そこらは自分の推測でしゃべっていきますけれども。私の方でいただいたいろいろな文書のコピーでも、やはりそういうところは全部墨塗りしてあります。厚岸町の情報公開条例の情報公開・非公開に関しては、第7条でこれを決めています。その中の第7条の2項第1号ですか、そこで非公開情報というものについて、個人にかかわるものについて書いています。これにのっとるんではないかと思うんです。厚岸町の情報公開条例は、全国でも最も最先端を走る優秀な条例だということは専門家に高く評価されているところですが、厚岸町情報公開条例の解釈と運用の手引きというのも総務課で出してくださっています。これをつくるときには、そういうものについても議会と随分と詰めた議論をしましたので。この場合には、いわゆる会食とか懇談とかいうようなものと同じたぐいのものだろうと私は思うんですが、この総務課で出している厚岸町情報公開条例解釈と運用の手引きでもって公権解釈をやっているわけですが、そこで「会食、懇談等の相手方の個人名は、原則として本号の非公開情報には該当しないものとする」というふうにはっきり記載されています。今回これが墨で塗られた、その特別の理由。情報公開条例並びにその公権解釈と照らし合わせてどうなのか、この点についてもご説明をいただきたいわけです。
答弁 行財政課長(行財政課長は2005年3月まで)
私の方から、今後の合併のスケジュールについてお話をさせていただきたいというふうに思っています。今後の町民の意識を探るという方法で、アンケート調査を手段としては検討してまいっておりますけれども、いずれにいたしましても、今回質問者からおっしゃられましたとおり、厚岸町におかれる合併した場合の具体的な内容についての検討というのが、各町村との合意も至っていないため、これは進めることができている状況にはありません。そういう中で、今後の日程等につきましては、今回の議会で町村合併等調査特別委員会も設置されましたので、その中で相談をさせていただきながら、町民の意識を探る方法についてもご協議をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
答弁 助役(助役は2006年12月まで)
3月議会の私の答弁に関しまして、再答弁をさせていただきたいと存じます。ご指摘のありましたとおり、私の答弁は、大変的確性を欠いておりまして、正確には、先ほども申し述べさせていただきましたとおり、契約の相手方は教授個人、さらに、支払先は、これもまた教授個人というふうにお答えすべきでございました。大変不明瞭かつ適切な答弁ではなかったということをまことに申しわけなく、おわびを申し上げたいと存じます。再度の答弁になりますけれども、まことに抗弁の余地はなく、ご指摘をいただいた点につきましては、重く受けとめさせていただいております。大変申しわけございませんでした。
答弁 総務課長(総務課長は2004年12月まで)
情報の開示、非開示の関係でございますけれども、お答え申し上げたいと思います。今回のものにつきまして、相手方の氏名、墨塗りといいましょうか、非開示にいたしております。これにつきましては、相手方に迷惑が及ぶおそれがあるというような判断のもと、一部非開示として取り扱わせていただいたということでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 1番
監査委員さん、1つ答弁してないんです。口頭契約で支出できるんですかということを聞いているんですが、そのことについて何もおっしゃってないです。うかがわれるものがあればうかがわれるものがあるとおっしゃるだけで、本体について話してません。その点言ってください。それから、病院事務長にお聞きしますが、超えたら20万円という話は、本体契約をうかがうところの唯一の文書である、開設者から医学部長に対する委嘱依頼の中には書いていませんね。文書には10万円としか書いてないんですよ。すると、文書より口頭の方が優先するんですね。それからもう一つ、口頭の方が優先するというのは、今言った伝票です。それについては医師調整とはっきり書いてあるんです。医師調整と書いてある伝票よりは、全然僕らにはわからない口頭の方が優先するんですね。そういう形でもって厚岸町の事務というのは行うことができるんですね。この2点だけはお答えいただきたい。なお、あと情報公開条例の答弁は答弁になってません。声帯で空気を振動させれば答弁ではありませんよ、課長。それで、決算委員会でまたこの問題についてはやるといいますから、その中で、関連したものとして、またずっとお聞きしようと思います。ほかにも重要な一般質問がどんどんありますから、私一人でもって時間をとるわけにいきませんので、この点だけ確認しておきます。
質問 1番
納得できないけれども、あとは決算委員会でやりましょう。
答弁 町長
私から訂正をさせていただきたいと思います。先ほどの医師の謝罪に関しての答弁の中で、平成11年と言ったそうであります。平成14年でございますので、訂正をいただきたいと思います。