赤平市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月16日
予算の流用について
2016年12月16日、赤平市議会の一般質問で、向井義擴議員が「予算の流用について」質問し、企画財政課長 伊藤寿雄が答弁しました。
- 質問者
- 向井義擴 議員
- 答弁者
- 企画財政課長 伊藤寿雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 6番 向井義擴
通告に従いまして質問をさせていただきますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。大綱の1、予算の流用についてお聞きしたいと思います。①、予算の流用のルールについてであります。この予算の流用について質問させていただきたいと思いますけれども、一般的に流用と言いますと、余りよくないイメージでありますが、定められているということでありますので、流用という言葉を打ってありますが、予算の執行に当たって議会の承認を得ないで予算のつけかえ、変更ができるとされている部分があります。この個々についての金額や内容は、決算委員会でそれぞれ流用の細目についての審議がなされておりますのでいたしませんが、流用のあり方についての質問をさせていただきたいというふうに思っています。今回27年度決算一般会計、特別会計でざっと見ていますと、33カ所、33項目といいますか、大きなもので84万円余りから小は300円まで合計338万2,032円が流用とされております。この予算の執行について、会計を見ると、款項目節と細かく分かれておりますが、執行においては款項は管理予算、目と節は執行予算という区分けもありますが、目と節の部分が流用が認められているというようでありますけれども、この流用について赤平市ではどのようなルールで行っているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 企画財政課長 伊藤寿雄
予算の流用のルールについてお答えさせていただきます。予算流用につきましては、既に予算において使途が決定している経費を抑制し、明らかな執行残額をもとにそれを他の支出費目の緊急的な費用の増額に充当するもので、予算の増減補正を行わず予算執行上の処理を行うものとなっております。そこで、流用のルールについてでございますが、予算の流用は地方自治法第220条第2項に規定されておりまして、各款の間と項の間において相互の流用はできませんが、各項の経費は予算の定めるところによりまして流用することができることとなっております。地方自治法に基づき赤平市予算の編成及び執行に関する規則で規定されており、目節の流用を行う場合は、私企画財政課長が予算流用の緊急性等を審査を行い、市長が決定することとなっております。なお、政策的要素や多額の予算が伴うものにつきましては、議会で審議いただくことを基本としておりまして、先ほど申し上げました緊急性や軽微な額につきまして、必要最小限に予算流用を行っておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
質問 6番 向井義擴
款項の変更は議会の承認が必要であるが、節目は担当課や現場の状況で変更ができるとされているようですが、②の予算説明との相違についてお聞きしたいと思います。私たち議会では、予算委員会で示された予算に対して、それぞれ同僚議員などからこの節の内容の細目についてまでの細かな審査がなされてきているわけでございます。このように流用していることについては、そのときの説明についての変更が加えられたというふうに考えるのが一般的だと思います。流用は、予算の執行が始まった時点から発生していると見ておりますけれども、流用と確定するのは決算のときに処理されるわけで、執行しているときは予算オーバーだとか、そういうことで決算時に不用予算からの流用ということで処理されるのではないかというふうに思います。そこで、企画財政課長がしっかり項の項目の予算まで影響が出ると補正予算で対応しなければならないことになりますので、そうならないように監視し、許可を与えているのであるというふうに理解します。私は、議会の承認を得なくてもよい予算の執行であっても、報告はすべきであるのではないかというふうに思っております。予算を消化するための曖昧さや執行しなければならない予算を押さえているのではないかとの疑問が残らざるを得ないと考えるわけですが、予算説明との乖離、相違についてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
答弁 企画財政課長 伊藤寿雄
予算説明との相違についてお答えさせていただきます。本来予算は、議決が成立したときの目的に従って執行することが当然でありますが、例えば学校や保育所など常時利用されている公共施設などで設備等の故障により利用者に影響を与えてしまう場合など、緊急性を要し、即対応しなければならない状況が発生した場合やまた光熱水費などの実績に基づく請求によって、支払い期限に間に合わない場合など、議会対応を待てない案件に関しまして、先ほど申し上げましたように法や規則に基づく市長権限により、予算流用を行っているものでございますので、安易に予算流用を行っているものではないということをご理解いただきたいと思います。なお、予算流用による執行内容につきまして、確認や疑問な点がある場合は、これまでと同様決算委員会の中でご質問に対してお答えをさせていただきたいと思いますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
質問 6番 向井義擴
そこで、この流用のあり方というのことの③に移るわけでありますけれども、今ご説明いただいたとおり、緊急を要するということは、専決事項というふうになるわけで、ここで議会承認を得なくてもよい執行であるとしても、透明性を図るということからすれば、できるだけ臨時議会を開いて予算の修正を図るか、または各定例会ごとにこういう流用を行ったということの報告がなされるべきではないかというふうに思っております。また、この流用という言葉が市民感覚からすると、どうも不適切な表現に思えるのですけれども、この組みかえであるとか、変更という言葉に置きかえることはできないとかいうことについてお聞きしたいと思います。
答弁 企画財政課長 伊藤寿雄
流用のあり方についてお答えさせていただきます。予算の流用につきましては、決して先ほど申し上げましたが、安易に行っているものではなく、法や規則に準じて使途を私が審査を行い、市長の決定を受けております。先ほど来申し上げておりますとおり、緊急性といったことを前提に判断をさせていただいているため、この予算流用を大幅に縮減するためには、執行するか否か未定のものに関しましても、当初で予算化しなければならないことになりますので、年度内の予算が増額となる可能性があるものにつきましては、当初予算の際に精査をさせていただきたいと思います。なお、流用といった名称の変更につきましては、これはあくまでも法と規則に準じた名称のため、変更することは困難であるということをご理解いただきたいと思います。
質問 6番 向井義擴
私は、流用がよくないとか、減らすべきであるという見解ではないということを申し上げておきたいと思いますが、答弁にありますように、緊急を要する執行や予算執行している中には、要るものは要るということでありますから、しかしながら予算で計画しながら、流用のために執行できないことがあればよくないのではないかというふうに思いますし、流用を示すことが次年度の予算編成に生かされるということがあれば必要なことであると考えております。以前質問もしましたけれども、地方公会計がいよいよ始まってきますけれども、ぜひとも会計に精通していない職員でも仕訳入力ができて、日々決算書ができる会計システムの研究をしていただきたいというふうに思います。この決算書ができなければ、赤平市の財政の状況がどうなっているのだとか、わからないというのでなく、市の財政の動きがその都度いつでも、誰でもが見られることがこの職員も財政を効率的に運営し、行政コストがどの程度のものであるとか、市民サービスの向上のための取り組みに役立つものであると思います。決算の流用についての質問を通じて、私の考えを述べさせていただきました。