みんなの議会

赤平市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月17日

安心した老後のための環境づくりについて

2016年6月17日、赤平市議会の一般質問で、植村真美議員が「安心した老後のための環境づくりについて」質問し、社会福祉課長 井波雅彦、市民生活課長 野呂道洋が答弁しました。

質問者
植村真美 議員
答弁者
社会福祉課長 井波雅彦、市民生活課長 野呂道洋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 3番 植村真美

続きまして、大綱4に移らさせていただきます。安心した老後のための環境づくりについてお伺いをさせていただきます。この関連した3つの質問につきましては、赤平の高齢化率は道内の中におきましても大変上位でございまして、170市町村中8番目の上位に位置しております。高齢者に対する健康サポートは北翔大学との連携などを通しまして取り組まれているところではございますが、その後の対応としてさらに当市におきましても考えていかなければならないこと、また高齢者が多いまちの特徴をこの地域の強みにしまして、全国の中におきましても先駆けてお手本となるような取り組みといったものが必要ではないかということの観点に基づきまして、質問をさせていただきたいと思ってございます。それでは、①、後見人の制度の推進についてお伺いをさせていただきます。後見人制度の全国の利用者数が平成22年度は14万人、平成23年度は15万人、平成24年度は16万人と近年のデータによりますと年度ごとに約1割増という傾向にございます。高齢化率が高まる当市におきましてもこの制度の積極的な取り入れをぜひご検討いただきたいところではございますが、当市の後見人の制度の周知が消極的ではないかという声をよく耳にしました。これまでの経緯や実績につきまして、この利用状況をお知らせいただきたく思いますが、よろしくお願いいたします。

答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)

後見人制度のこれまでの経緯や利用状況についてお答えさせていただきます。後見人制度は、知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が十分ではない、あるいは衰えが認められるなどの場合にそれを補い、法的に支援するための制度であり、民法に基づく法定後見と任意後見契約に基づく任意後見があり、未成年にも同様に未成年後見の制度がございます。また、その後見人になることができる者としては家族や親族で、後見人を選定している方の半数以上に上っており、残りが第三者を後見人として選任しております。高齢者の後見人制度の相談に関しましては、地域包括支援センターに家族や担当している介護支援専門員などから年に数件程度寄せられ、平成21年から現時点までに22件の問い合わせや相談がございました。内容によっては財産や法的な問題も含んでいることから、弁護士や司法書士などの専門職につなげるアドバイスをしており、ほとんどが後見人の選任に至る前に解決に向けた道筋がついているようで、実際に後見人をつけたケースはまれとなっております。数年前には家族がいない、またはいても疎遠で、後見人の申し立て手続ができないというケースが2件あり、市長が裁判所に後見人選任の申し立てを行ったこともございました。以上がこれまでの経過と利用状況でございます。

質問 3番 植村真美

ただいまの状況わかりました。平成21年度から22件ということです。今では後見人の周知や相談窓口といたしまして、今も地域包括支援センターに当市は委ねているということではございますが、別途団体が組織されているケースもございます。当市におきましても今後大変必要になってくる制度だと思いますので、後見人制度を知らない方、また知っていたとしても手続が難しいという状況になっている方もいるということを現に伺っています。相談窓口の充実、周知方法の見直しや後見人候補者の選定や養成講座の開催案内など、さらに積極的に行っていただきたく思ってございますが、その点におきましてはいかがでしょうか。

答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)

市民後見になるためには長期間にわたり養成講座で各種プログラムを受講し、厳格な選考審査を経た受講者の中から市民後見人候補に選任され、登録されるもので、講座受講者の全てが候補者になれるわけではございません。現時点では第三者後見には弁護士、司法書士が選任されるケースがほとんどであり、市民後見人から選任されるほどの需要はない状況にございますが、老人クラブ等を通じて後見人制度の周知を図ってまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

質問 3番 植村真美

高齢化率が多いまちでございますので、その利用率が、今聞いたように、大変少ない状態にあることもすごく心配でございます。ですから、近隣でそういった団体が組織されているところもございますので、ぜひそういったところとも連携し合いながら手を差し伸べてあげれるような環境づくりをよろしくお願いしたいというふうに思います。続きまして、②、エンディングノートについてお伺いをさせていただきます。日本の高齢者がいる世帯数は、40%以上ということでございます。そのうち単身や夫婦のみで暮らす世帯数は半分以上の割合になっているというデータがございます。当市におきましても、平成22年度のデータでございますが、高齢者がいる世帯が53.8%、高齢者の単身世帯は35.1%、高齢者夫婦世帯部分は31.4%とやはり当然のことながらではございますが、高齢者比率に比例しまして日本全体の数値を上回っている状態でございます。その高齢者の方々が病気や突然の事態に不安を持って生活をしていることも当然理解できます。そこで、遠方にいる親族や周りの者たちがいざというときに慌てなくてもいいように、さらに当人の不安を少しでも解消できるための手法といたしましてエンディングノートの推奨をしていくのはいかがでしょうか。まず、当市といたしましての推薦エンディングノートを選定しまして、紹介する。その書き方や保管の仕方などの相談窓口や出前講座に組み入れるなど、そうすることによって元気なうちに万が一に備えたご本人の考え方も定まり、そのために向けた準備や親族に対しての伝達も早くなっていくのではないかと考えます。そして、この前に質問させていただきました後見人制度の必要性も高まっていくことと思いますが、この考え方についてはいかがお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。

答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)

エンディングノートについてお答えさせていただきます。エンディングノートとは高齢者が人生の終末期に迎える死に備えて、自身の希望を書きとめておくノートで、自身が死亡したときや判断力、意思疎通能力の喪失を伴う病気にかかったときに備え、自分の希望する内容を記入していくものであり、遺言書とは違い、法的拘束力を伴うものではありませんが、存命中や死後に残された家族の負担を軽減することを目的としています。記載する事柄も特に取り決めはなく、任意で記載することができますが、主な事柄といたしましては病気になったときの延命措置を望むか望まないか、財産記帳に関する情報、葬儀に関する希望、相続に対する考え方、プロフィール、自分史などを記載しているようでございます。数年前に介護予防事業の一環として札幌の相続支援を行っている事業所から講師をお招きし、エンディングノートの講演会を開催したことがありますが、それ以外の取り組みは現在実施はしておりません。エンディングノートは書籍や文具として市販されており、記載はとても簡単なため、高齢者でも十分に記載が可能なつくりであり、価格も1冊数百円から数千円程度で、かなりの種類が販売されていますので、必要に応じてこれらを活用していただければと思います。高齢化が進む中、元気なうちにもしものときに備え、自分の意思を記載しておきたいと思う方がふえることも予想されることから、各施設や民間事業者へも働きかけてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいとお願いいたします。

質問 3番 植村真美

他市の取り組みにおきましては、遺言書の書き方の相談窓口ということもございましたり、そういったことの窓口も大変今は他市の取り組みの中でも見られます。そして、これが行政ですることなのかと感じられる部分もあるかもしれません。でも、それがやはり今高齢化率が高いまちのサービスの一環といたしましてご検討していただきまして、少しでも高齢者を周りで見守る体制づくりという、そういったこのまちに住みやすい雰囲気づくりというものの中で考える中で有効的な手段の一つといたしましてご検討いただきたく思ってございますので、よろしくお願いいたします。続きまして、③、共同墓地についてお伺いをさせていただきます。ある統計によりますと、日本の年間の死亡者数120万人のうち孤独死は約3万人と言われています。そして、割合でいいますと今は100人に1人なのですが、これはこれから2040年ごろになりますと孤独死が年間20万人に到達する可能性があるということで指摘をされています。そういったことになりますと、当然高齢化率が高い市町村といたしましては、孤独死の対策やその後の対策というものも行政の立場で考えざるを得ないときも来るのではないかというふうに予測いたします。当市におきましてもそのような事態に備えまして、これからの時代に合った墓地のあり方を模索しておくべきなのではないかと考えます。そこで、今では共同墓地を建造する市町村もあると伺ってございますので、先ほどのエンディングノートの推進とともに、必要性を市民の方々に聞く機会をつくり出すなど、今後の当市の墓地のあり方を考えていく時期に来ているのではないかと考えますが、この点につきましてはいかがお考えでしょうか。

答弁 市民生活課長 野呂道洋(市民生活課長は2017年3月まで)

共同墓地についてお答えいたします。全国的に親類縁者などがいないなど、人それぞれの事情によりお墓の承継が困難な方がふえてきておりますが、この問題に対しまして一つの選択肢として、呼び名は違いますが、同じものとして共同墓、合葬墓、合同墓と呼ばれているものがございます。議員ご質問の共同墓地につきましては、これらに該当するものとして答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。ここでは合同墓と呼ばせていただきますが、設置、または設置予定としている市もふえてきておりまして、道内では35市中、札幌市を含め7市が市で設置しており、設置予定としている市が5市あります。また、空知管内の10市につきましては、今のところ設置がございません。岩見沢市のみが設置予定となっているようでございます。合同墓の形態としましては、火葬したお骨を直接お墓の地下部分に他人のお骨と一緒に埋葬されてしまうということで、一度埋葬されますとお骨をそこから取り出すことができないと、そういうことになっておりまして、一般のお墓、家墓、先祖代々のお墓とちょっと異なっているものでございます。また、市で設置するほか、民間事業者の方が合同墓を設置する例もふえてきておりまして、当市におきましてもお寺などが合同墓を設置したケースもございます。このような中、当市の霊園・墓地にあるお骨を親類縁者のいる札幌市などの霊園に移す方もまたふえてきている状況でございます。年々ふえてきております。市民のお墓に対する考えもそれぞれさまざまであることから、合同墓に対するニーズの把握など合同墓に対するアンケート調査も一つの手法として、市が設置するべきかどうかなども含めまして研究してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

質問 3番 植村真美

ただいまご答弁いただきました。他市の取り組みといたしまして、実はこれからの墓地行政を考える研究会というのが結構やっぱり各地域でも開かれている現状でございます。終活の問題を地域で考えるところもございますので、参考にしていただきたく思います。そして、墓地のことは暗いことと捉える感覚ではありますけれども、大切な市民のサービスの一環として捉えていただきますようよろしくお願いいたします。

出典:赤平市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月17日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる