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赤平市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月12日

消費者教育の充実について

2014年9月12日、赤平市議会の一般質問で、五十嵐美知議員が「消費者教育の充実について」質問し、商工労政観光課長 伊藤嘉悦が答弁しました。

質問者
五十嵐美知 議員
答弁者
商工労政観光課長 伊藤嘉悦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 6番 五十嵐美知

では次、件名3、消費者教育の充実について伺います。①、消費者教育の推進計画の策定について。近年ネット社会の進展に伴って、消費者トラブルが相次いでいます。高度情報化、グローバル化が急速に進み、消費者生活環境が多様化、複雑化している中で子供や若者が一人の消費者として安全に自覚的に行動できるよう、早期からの消費者教育を充実させることが喫緊の課題となっております。昨年6月に政府が閣議決定した消費者白書によりますと、13年度は全国の消費者センターなどに寄せられた消費者トラブルの相談件数が約92万5,000件と9年ぶりに増加に転じ、42都道府県で12年度を上回る結果となっています。消費者庁は、65歳以上の高齢者の相談件数が前年度より5万3,000件多い26万7,000件と、さらに人口の伸びを大幅に上回るペースでふえているのが大きな要因と分析しております。そのほか、未成年に関する相談件数が2010年度以降毎年度約2倍のペースで増加していることも問題になっております。最近では、子供が親のクレジットカードを無断で使用してゲームのアイテムを高額購入していたといった課金に関するものが多数寄せられており、国民生活センターが注意を呼びかけている現状であります。2012年に施行された消費者教育に関する法律では、市町村の努力義務とされている消費者教育の推進計画の策定についてでありますが、ふえ続ける消費者被害の防止や消費生活の安定と向上を目的として取り組むべきと思いますが、お考えをまず伺いたいと思います。

答弁 商工労政観光課長 伊藤嘉悦(商工労政観光課長は2015年6月まで)

消費者教育推進計画の策定についてお答えさせていただきます。2012年12月に消費者教育の推進に関する法律が施行され、翌年6月に消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定されております。この法律は、消費者教育が消費者被害を防止するとともに、消費者がみずからの利益の擁護及び増進のため、自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者教育の機会を提供されることが消費者の権利であることを踏まえ、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的に制定されております。この法律の第10条には、都道府県及び市町村は消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならないと規定されております。現在都道府県の策定状況としましては、本年7月1日現在11の都府県で策定済みとなっておりますが、北海道は現在ございます北海道消費生活基本計画を兼ねることとしておりまして、現計画の次期改定に合わせて検討することとなっております。市町村の計画につきましては、基本方針及び都道府県の計画が定められているときはその計画を踏まえて策定することとされていますことから、当市といたしましては、北海道の消費者教育推進計画が作成されましたなら、当市の状況を勘案し、北海道の計画との整合性を考慮しながら赤平市消費者教育推進計画の策定について検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

質問 6番 五十嵐美知

わかりました。ただいまのお答えですけれども、北海道の計画策定に合わせて検討していくということですけれども、そこで北海道としての消費者生活基本計画の次期改定に合わせて、要するに消費者教育の推進計画を検討していくということなのだと思うのですけれども、道の消費生活基本計画は平成22年度から平成25年度ですので、閣議決定は25年6月ですから、既に26年度から北海道も取り組んでいこうと考えればできたと私は思うのです。そこで、当市の消費者を守っていく観点からも市担当として道に対して声を上げていってもよいのではないかと思いますけれども、この点どうですか。

答弁 商工労政観光課長 伊藤嘉悦(商工労政観光課長は2015年6月まで)

おっしゃるとおり、消費生活基本計画については26年4月に改定ということになっておりますが、その前年に国の法律が制定されております。ただし、北海道においても条例の制定をしなければ計画を策定できないということがありますので、次期改定は31年4月ということになるかと思いますが、北海道のほうでは前倒しでやるようなお話も伺っておりますので、道と連絡調整しながら我々も道に合わせて計画策定ということで努めていきたいと思います。

質問 6番 五十嵐美知

ぜひよろしくお願いいたします。次、②の子供たちへの消費者教育の取り組みについて伺います。前段で申し上げたことを踏まえ、インターネット、携帯電話などの金銭トラブル含め、子供たちも一人の消費者として消費者教育が必要ではないかと思いますが、お考えをこの点お願いいたします。

答弁 商工労政観光課長 伊藤嘉悦(商工労政観光課長は2015年6月まで)

子供たちへの消費者教育の取り組みでございますが、議員ご指摘のとおり、最近ではインターネット、携帯電話等の普及によりまして、ゲームのアイテムの高額購入など子供を巻き込んだ金銭トラブルが増加しております。このことから、子供たちに対する消費者教育の必要性については我々も認識しているところではあります。2004年に改正されました消費者基本法により、消費者基本計画が策定され、重点項目として学校や社会教育施設における消費者教育が挙げられました。これを受けまして、2008年3月に小中学校学習指導要領が、翌年3月には高等学校学習指導要領がそれぞれ改定されまして、消費行動の複雑化、多様化を踏まえ、児童生徒が消費者としての自覚を持ち、主体的に行動ができるようにするという観点から、消費者教育に関する内容の充実が図られております。具体的には、小学校家庭科では、物や金銭の大切さに気づき、計画的な使い方を考えること、身近なものの選び方、買い方を考え、適切に購入できること、中学校公民では、契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気づかせること、消費者の自立の支援なども含めた消費者行政について学ぶこと、また中学校技術家庭科では、自分や家庭の消費生活に関心を持ち、消費者の基本的な権利と責任について理解することなどが主な内容となっております。しかしながら、児童生徒に対する消費者教育は学校だけに任せるのではなく、学校と連携して講師を派遣して出前講座を開くとか、消費者団体による実際にあったトラブルの事例紹介など、児童生徒を守るために家庭も含め地域全体で取り組むことが必要であると思いますので、他市の事例なども参考にいたしまして検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

質問 6番 五十嵐美知

ぜひ将来の子供たちが賢い消費者に成長できるように、関係部署とも連携して取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

出典:赤平市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月12日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる